資産(土地・家屋等)関係の証明について教えてください。
[受付番号:CGQ000001379]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【静岡庁舎】
市民税課 市税証明係
電話054-221-1032

【駿河区役所】
駿河税務センター
電話054-287-8669

【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明窓口)
電話054-354-2071
資産(土地・家屋等)関係の証明について
資産(土地・家屋等)関係の証明交付は、市民税課、駿河税務センター、清水市税事務所及び各区の支所で取り扱っています。
※市民サービスコーナーでは取り扱っておりません。また、住宅用家屋証明書は井川支所では取り扱っておりません。

◆申請できる方
・本人(相続人、成年後見人を含む)
・本人の委任状、代理人選任届を持参した人
・同一世帯の親族で、本人から依頼があったと認められる人(同じ建物に居住していても、住民票が異なる場合は委任状が必要です。)
・法律で認められている人
・納税義務者が法人の場合は、法人の代表者印を押印した申請書を持参した人
・借地人、借家人等(借地借家等部分の土地・家屋に係る証明に限る。)

◆お持ちいただくもの
・窓口に来られる方の本人確認書類
<本人確認書類>
「運転免許証」、「マイナンバーカード」、「パスポート」など、官公署が発行した写真付きの証明書をお持ちください。写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証などを2点提示していただきます。
・納税義務者が法人の場合は、申請書の納税義務者欄に代表者印(代表者の個人印及び登記されていない法人印は不可)を押印し、窓口に来られる方の本人確認書類をお持ちください。
・同一世帯の親族以外の方が、代理で証明申請する場合は、委任状が必要です。
・借地人、借家人等は、賃貸借契約書及び賃料領収書もお持ちください。

◎「住宅用家屋証明書」の申請に必要なものは、「質問:住宅用家屋証明書の取得方法を教えてください。」をご覧ください。

◆取扱窓口
・市民税課 市税証明係(〒420-8602 葵区追手町5番1号 静岡庁舎2階) 電話:054-221-1032
・井川支所(葵区井川656番地の2 電話:054-260-2211  ※井川支所では、住宅用家屋証明書は取り扱っておりません。 
・駿河税務センター(〒422-8550 駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所 2階) 電話:054-287-8669
・長田支所(駿河区上川原13番1号) 電話:054-259-5522 
・清水市税事務所 市民税係(証明窓口)(〒424-8701 清水区旭町6番8号 清水庁舎 2階) 電話:054-354-2071
・蒲原支所(清水区蒲原新田一丁目21番1号) 電話:054-385-7770

◆証明・閲覧の種類と手数料
・固定資産税台帳登録事項証明書:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・評価証明書:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・公課証明書:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・資産証明書:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・名寄帳・償却資産課税台帳(写し)の交付:1件につき300円
・住宅用家屋証明書:1件につき1,300円

証明・閲覧手数料の例

土地2筆と家屋3物件の場合
合計5件 (300円(最初の1件)+100円×4 = 700円

1棟の家屋でも、構造・建築年の違いにより、複数の物件に分割されて評価されている場合があります。
ご不明な点は事前にお問い合わせください。


更新日[2021/04/01]

車検に使用する軽自動車税納税証明書について教えてください。
[受付番号:CGQ000001398]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【静岡庁舎】
市民税課 市税証明係
電話054-221-1032

【駿河区役所】
駿河税務センター
電話054-287-8669

【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明窓口)
電話054-354-2071
車検に使用する軽自動車税納税証明書(継続検査用)の交付(再交付)について
車検に使用する軽自動車税納税証明書(継続検査用)は、市民税課、駿河税務センター、清水市税事務所、各区の支所及び各区市民サービスコーナーで取り扱っています。なお、証明手数料は無料です。                             

【お知らせ】令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS:ケイジェンクス)により、軽自動車検査協会で軽自動車税種別割の納付確認を電子的に行うことが可能となるため、軽三輪車・軽四輪車の車検時に納税証明書の提示が原則不用となります。    (注)納付情報が軽JNKSに登録されるまで日数を要するため、納付後すぐに車検を受ける場合は、今までどおり納税証明書の提示が必要です。滞納があると車検が受けられません。

◆証明の種別及び手数料
・軽自動車税納税証明書(継続検査用)
・証明手数料: 無料
※継続検査用の納税証明書は、軽自動車税の未納がないことを証明するものであるため、納税額の記載はありません。納税額の記載がある証明が必要な場合は、継続検査用でない納税証明書を申請してください。

◆申請できる方
・車両の納税義務者
・同一世帯の親族で、本人から依頼があったと認められる人(同じ建物に居住していても、住民票が異なる場合は委任状が必要です。)
・車検代行業者等で、本人から依頼があったと認められる人

◆お持ちいただくもの 
・自動車検査証(写し可)  
(注)電子化された自動車検査証の方は、「自動車検査証記録事項」も併せてお持ちください(写し可)
・窓口に来られる方の本人確認書類
<本人確認書類>
「運転免許証」、「マイナンバーカード」、「パスポート」など、官公署が発行した写真付きの証明書をお持ちください。写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証などを2点提示していただきます。

◆取扱窓口
・市民税課 市税証明係(〒420-8602 葵区追手町5番1号 静岡庁舎 2階) 電話:054-221-1032
・井川支所(葵区井川656番地の2) 電話:054-260-2211
・駿河税務センター(〒422-8550 駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所 2階) 電話:054-287-8669
・長田支所(駿河区上川原13番1号) 電話:054-259-5522
・清水市税事務所 市民税係(証明窓口)(〒424-8701 清水区旭町6番8号 清水庁舎 2階) 電話:054-354-2071
・蒲原支所(清水区蒲原新田一丁目21番1号) 電話:054-385-7770
・市民サービスコーナー ※関連記事「市民サービスコーナー」をご覧ください。


更新日[2023/01/04]



住宅改修の利用限度額を教えてください。(介護保険)
[受付番号:CGQ000001339]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

住宅改修の利用限度額について
利用限度額は20万円です。自己負担割合によって保険給付の最高額が異なります。
(例:1割負担の方は18万円まで給付)

被保険者が現に居住する住宅(住民票の住所)について行われる住宅改修が該当します。
なお、限度額内であれば、改修ごと何回かに分けて申請をすることができます。
対象となる工事種類は、手すりの取り付け、段差の解消、滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取り替え、和式便器から洋式便器への便器の取り替え、それに伴い付帯して必要となる工事をいいます。

必ず事前申請をしていただき、事前申請においてケアマネジャーが必要と判断した内容の理由書に沿って改修をすることになります。


更新日[2018/04/01]


外国に居住することになったのですが、国民年金に加入するための手続きについて教えてください。
[受付番号:CGQ000000960]
[質問分野: 国民年金 ]
【各区役所保険年金課 国民年金係】
葵 区:電話054-221-1065 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8624 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2134から2136 FAX054-353-7520

【日本年金機構】
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
外国に居住する人の国民年金加入手続きについて
海外に居住している20歳以上65歳未満(受給資格期間(10年)を満たしていない場合は70歳未満)の人は、日本国籍を有していれば、本人の申し出により国民年金に任意加入することができます。
任意加入には手続きが必要で、申込みをした月からの加入となります。(さかのぼって加入することはできません。)
日本国内に協力者となる親族等がいるかいないかで手続き先が異なります。

◆日本国内に協力者となる親族等がいる場合
協力者となる親族等が、加入手続き及び保険料の納付を代行することができます。手続き先は、日本国内での最後の住所地の市区町村の国民年金窓口または管轄する年金事務所です。

◆日本国内に協力者となる親族等がいない場合
手続き先は、日本国内での最後の住所地を管轄する年金事務所です。

※任意加入をしていた人が帰国し、日本国内に住所を有した場合(住民票を登録した場合)、国民年金は任意加入から強制加入へ変更となります。強制加入への切り替え手続きが必要ですので、住民票を登録した市区町村窓口にて手続きを行ってください。


更新日[2024/04/01]

国民健康保険加入者が入院したときの食事について、給付が受けられますか。
[受付番号:CGQ000000905]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国保加入者入院時の食事代の給付について(減額認定証)
入院時の食事代は「標準負担額」として1食あたり460円が自己負担となります。
ただし、市民税非課税世帯の方はこの標準負担額の減額が可能です。
減額のためには、事前の申請により発行する「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。
また、市民税非課税世帯の方が減額されていない金額で食事代を負担された場合は、実際に支払った額と減額後の額との差額を払い戻すことができます。

◇必要な持ち物
・対象者の保険証
・世帯主の振込先口座がわかるもの
・診療を受けた人と申請者の個人番号確認書類
・来庁者の本人確認書類
・医療機関に支払った領収書(食事差額申請の場合)
・保険料を2週間以内に納めた場合はその領収書、口座振替の世帯は預金通帳(限度額適用・標準負担額減額認定証の申請の場合)

※世帯主以外の口座に振込む場合は、その人の本人確認及び振込先口座がわかるものが必要です。
※井川・長田支所、市民サービスコーナーでは手続きできません。
※該当する月の領収書は全て原本をご用意ください。(確認した後お返しします。)
※個人番号確認書類とは
  マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
  マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、顔写真付住基カード、身体障害者手帳、運転経歴証明書、特別永住者証明書、療育手帳の中から有効期限内のものを1つ
  ない場合は、 保険証、 年金手帳、 児童扶養手当証書、 特別児童扶養手当証書、 官公署から発行された書類などで 氏名と生年月日または住所が記載されているものを2つ

更新日[2023/04/01]

国民健康保険加入者の高額療養費の支給について教えてください。
[受付番号:CGQ000000906]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-221-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520

国民健康保険加入者の高額療養費の支給について
医療機関に支払った1カ月の医療費 (保険診療分) が自己負担限度額を超えたとき、 その超えた額を申請により後日支給します。自己負担限度額は、対象者の年齢、世帯の所得状況により異なります。
詳しくは各区の保険年金課まで問い合わせください。
該当する世帯には、診療を受けた月の約2カ月後にお知らせのはがきを郵送します。
なお、 交通事故など第三者行為により保険診療を受けた場合や医療機関への支払いが済んでいない場合など、支給されないことがあります。

また、 ひと月の間にオンライン資格確認のできない医療機関で高額な医療費を支払う場合は、「限度額適用認定証」 等を提示すれば、 入院・外来ごとに自己負担限度額までの支払いとなり、それ以上の窓口負担は不要になります。
必要な人は医療機関受診の前に保険証持参のうえ申請をしてください。
なお、 2つ以上の医療機関で自己負担限度額を支払った場合や、 同じ世帯の人が高額療養費に該当した場合などは、 世帯全体で自己負担限度額が適用され、後日、支給の対象となります。

◇必要な持ち物
・診療を受けた人の保険証
・領収書
・高額療養費支給申請のお知らせはがき
・世帯主の振込先口座がわかるもの
・診療を受けた人と申請者の個人番号確認書類
・来庁者の本人確認書類

※世帯主以外の口座に振込む場合は、その人の本人確認及び振込先口座がわかるものが必要です。
※井川・長田支所、市民サービスコーナーでは手続きできません。

※該当する月の領収書は全て原本をご用意ください。(確認した後お返しします。)
※お知らせのはがきに記入のある医療機関の領収書はすべてお持ちください。
※領収書が不足した場合は、支給される高額療養費が減額される場合があります。
※平成30年8月診療分の高額療養費から、診療月の1日に70歳以上の人は、領収書の添付が不要です。

※個人番号確認書類とは
  マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
  マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、顔写真付住基カード、身体障害者手帳、運転経歴証明書、
特別永住者証明書、療育手帳の中から有効期限内のものを1つ
  ない場合は、保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで
氏名と生年月日または住所が記載されているものを2つ


更新日[2022/04/01]

国民健康保険加入者の高額療養費貸付制度について教えてください。
[受付番号:CGQ000000907]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険加入者の高額療養費貸付制度について
1ヵ月あたりの医療費の請求金額(保険診療分)が自己負担限度額を超えて支払いが困難になった場合は、医療機関窓口での支払額を自己負担限度額までとし、それを超える金額を高額療養費相当額として貸付する制度です。
利用にあたっては医療機関の同意が必要になります。また、保険料(税)を滞納していないことが条件です。                           
利用したい人は、区役所保険年金課(保険係)にご相談ください。

◇必要な持ち物
・診療を受けた人の保険証
・医療費の請求書
・医療機関の同意書
・診療を受けた人と申請者の個人番号確認書類
・来庁者の本人確認書類

※申請日前2週間以内に保険料(税)を納付した場合は、納付が確認できる領収証書又は預金通帳
※井川・長田支所、市民サービスコーナーでは手続きできません。

※個人番号確認書類とは
  マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
  マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、顔写真付住基カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、運転経歴証明書、特別永住者証明書、療育手帳の中から有効期限内のものを1つ
  ない場合は、保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日または住所が記載されているものを2つ


更新日[2024/04/01]

国民健康保険はどのような制度ですか。
[受付番号:CGQ000000881]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険制度について
 国保(国民健康保険)は、いつ起こるかわからない病気やケガに備えて加入者の皆さんが保険料を出し合い必要な医療費などにあてる助け合いの制度です。
 国保は、保険料や、国、県、会社の健康保険等からの補助金を財源として、静岡市が静岡県と一緒に運営し地域の皆さんの健康生活を支えています。

◇国保に加入する人
 職場の健康保険等や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人を除いた全ての人が国保に加入することになります。(国民健康保険法第5条・第6条)

◇外国人の国保加入
  平成24年に外国人登録制度が廃止され、外国人住民の方にも住民票が作成されるようになりました。
よって、住民票にもとづいて国保に加入していただくことになります。
 ただし、治療を目的として静岡市に滞在する人等、住民票があっても、国民健康保険に加入しない場合もあります。

◇加入は世帯ごと
 国保は一人ひとりが被保険者です。加入は世帯ごとで行い、住民登録の世帯主が国保の世帯主になります。
 保険証はひとり1枚のカード式のものです。

◇こんな時は14日以内に必ず届け出を!
 他の健康保険に加入したとき、他の健康保険をやめたとき、住所が変わるときなどは、必ず14日以内に各区役所の保険年金課(保険係)、各支所、市民サービスコーナー(藁科保健福祉センター・リンク西奈・城東保健福祉エリア・大里複合施設・駿河消防署 東豊田出張所・興津生涯学習交流館に限ります。)で届け出をしてください。(国保法第9条)

◇加入の届け出が遅れると
 加入者は、国保に届け出をした日からではなく、被保険者の資格を得た日までさかのぼって、保険料を納めていただくことになります。

◇脱退の届け出が遅れると
 他の健康保険に加入していながら国保の保険証を使って受診してしまった場合、国保で負担した医療費を後で返していただくことになります。

◇医療機関にかかるときは
 病院などで診療を受けようとするときは忘れずに保険証を窓口に提示しましょう。



更新日[2024/04/01]

静岡市へ転入したので国民健康保険に加入したいのですが。
[受付番号:CGQ000000884]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
静岡市へ転入時の国民健康保険の加入手続きについて
転入したときは、 14日以内に各区役所の保険年金課(保険係)、 各支所、 市民サービスコーナー ( 藁科保健福祉センター ・ リンク西奈 ・ 城東保健福祉エリア ・ 大里複合施設 ・ 駿河消防署 東豊田出張所 ・ 興津生涯学習交流館に限ります。 ) で加入手続きをしてください。
◇必要な持ち物
・転出証明書 ・国保に加入する人、 届出者、 同一世帯内に既に加入者がいる場合はその被保険者のマイナンバー (個人番号) 確認書類 ・来庁者の本人確認書類  
・既に静岡市の国民健康保険に加入している人がいる世帯に転入することによって、 世帯主に変更がある場合は、同じ世帯の人全員の国民健康保険証

◇保険証交付方法
 保険証は、 郵送となりますが、 本人又は同じ世帯の人が届け出をする場合で、 手続きに来た人の顔写真付の本人確認書類を持参の場合、 即日交付します。

※井川・長田支所及び市民サービスコーナーでは保険証の即日交付ができません。
※別世帯の人が手続きに来るときは、委任状が必要です。
※国民年金の手続が必要な場合は、年金手帳、基礎年金通知書又は年金証書をお持ち下さい。
※厚生年金又は、共済年金の受給権がある人は、年金証書をお持ちください。
※本人確認書類については、有効期限の切れていないものをお持ちください。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
  マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
  マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
 ない場合は、保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ


更新日[2024/04/01]

会社退職時の国民健康保険の加入手続きについて
[受付番号:CGQ000000885]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
会社退職時の国民健康保険の加入手続きについて
 職場の健康保険をやめたときは、 14日以内に各区役所の保険年金課(保険係)、 各支所、 市民サービスコーナー(藁科保健福祉センター・リンク西奈・城東保健福祉エリア・大里複合施設・駿河消防署 東豊田出張所・興津生涯学習交流館に限ります。)で加入手続きをしてください。

◇必要な持ち物
・健康保険資格喪失証明書又は、健康保険の脱退連絡票(元の勤務先で又は保険者(健康保険組合など)で発行)
・国保に加入する人、 届出者、 同一世帯内に既に加入者がいる場合はその被保険者のマイナンバー(個人番号)確認書類 ・ 来庁者の本人確認書類 

◇保険証交付方法
 保険証は、郵送となりますが、本人又は同じ世帯の人が届け出をする場合で、 手続きに来た人の顔写真付の本人確認書類を持参の場合、即日交付します。

※社会保険の任意継続制度はご存知ですか。FAQ「社会保険の任意継続について教えてください」を参照してください。
※井川・長田支所及び市民サービスコーナーでは保険証の即日交付ができません。
※別世帯の人が手続きに来るときは、委任状が必要です。
※国民年金の手続きが必要な場合は、年金手帳、基礎年金番号通知書又は年金証書をお持ちください。
※厚生年金又は、共済年金の受給権がある方は、年金証書をお持ちください。
※65歳未満の人で厚生年金又は、共済年金の受給権がある人は、年金証書をお持ちください。
※本人確認書類については、有効期限の切れていないものをお持ちください。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
  マイナンバーカード、通知カード、個人番号通知書、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
  マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
 ない場合は、保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ


更新日[2022/04/01]