墓地利用許可証・納骨堂利用許可証を紛失したり、汚してしまった場合の再交付手続について教えてください。
[受付番号:CGQ000000598]
[質問分野: 墓地・恩給 ]
【戸籍管理課霊園・斎場係】
電話054-221-1297 FAX054-221-1538

【清水区地域総務課】
電話054-354-2361 FAX054-351-4470

墓地利用許可証・納骨堂利用許可証を紛失したり、汚してしまった場合の再交付手続について
市の墓地・納骨堂を利用している者が利用許可証を紛失した場合、戸籍管理課または清水区地域総務課の窓口で再交付申請をしてください。
(代理人が手続をすることもできます。)

◆手続場所
・愛宕・沓谷・沼上霊園および愛宕霊堂(納骨堂)の利用者は、静岡市役所 静岡庁舎 新館15階 戸籍管理課 霊園・斎場係へ
・清水大平山霊園の利用者は、静岡市役所 清水区役所 4階 清水区地域総務課へ

◆持ち物
・利用者の世帯全員の住民票(続柄・本籍記載のもの)



更新日[2022/04/01]

市の墓地を利用している者がその墓地に墓碑・埋蔵施設などを設置・改修する場合の手続について教えてください。
[受付番号:CGQ000000599]
[質問分野: 墓地・恩給 ]
【戸籍管理課霊園・斎場係】
電話054-221-1297 FAX054-221-1538

【愛宕霊園管理事務所】
電話・FAX054-261-2555(愛宕・沓谷霊園での設置・改修について)

【沼上霊園管理事務所】
電話・FAX054-262-4511(沼上霊園での設置・改修について)

【清水区地域総務課】
電話054-354-2361 FAX054-351-4470 (清水大平山霊園での設置・改修について)


市の墓地を利用している者がその墓地に墓碑・埋蔵施設などを設置・改修する場合の手続について
市の墓地を利用している者がその墓地に墓碑・埋蔵施設などを設置・改修する場合、埋蔵施設設置(改修)届出書・計画書を提出してください。
(代理人が手続をすることもできます。)

◆手続場所
・愛宕・沓谷霊園の利用者は、愛宕霊園管理事務所へ(電話054-261-2555)
・沼上霊園の利用者は、沼上霊園管理事務所へ(電話054-262-4511)
・清水大平山霊園の利用者は、静岡市役所 清水区役所 4階 清水区地域総務課へ(電話054-354-2361)
◆持ち物
・墓地利用許可証(墓地利用許可証が見当たらない場合、利用許可証再交付申請をしてください。)

◆手続場所
・愛宕・沓谷・沼上霊園の利用者は、静岡市役所 静岡庁舎 新館15階 戸籍管理課 霊園・斎場係へ
・清水大平山霊園の利用者は、静岡市役所 清水区役所 4階 清水区地域総務課へ
◆持ち物
・利用者の世帯全員の住民票(続柄・本籍記載のもの )


更新日[2022/04/01]

市の墓地を利用している者がその墓地に遺骨を埋蔵する場合の手続について教えてください。
[受付番号:CGQ000000600]
[質問分野: 墓地・恩給 ]
【戸籍管理課霊園・斎場係】
電話054-221-1297 FAX054-221-1538

【愛宕霊園管理事務所】
電話・FAX054-261-2555(愛宕・沓谷霊園への埋蔵について)

【沼上霊園管理事務所】
電話・FAX054-262-4511(沼上霊園への埋蔵について)

【清水区地域総務課】
電話054-354-2361 FAX054-351-4470(清水大平山霊園への埋蔵について)


市の墓地を利用している者がその墓地に遺骨を埋蔵する場合の手続について
市の墓地を利用している者がその墓地に遺骨を埋蔵する場合、市営墓地埋蔵・改葬届出書を提出してください。
(代理人が手続をすることもできます。)

◆手続場所
・愛宕・沓谷霊園の利用者は、愛宕霊園管理事務所へ(電話054-261-2555)
・沼上霊園の利用者は、沼上霊園管理事務所へ(電話054-262-4511)
・清水大平山霊園の利用者は、静岡市役所 清水区役所 4階 清水区地域総務課へ(電話054-354-2361)

◆持ち物
・墓地利用許可証(墓地利用許可証が見当たらない場合、利用許可証再交付申請をしてください。)
・火葬許可証または改葬許可証

◆手続場所
・愛宕・沓谷・沼上霊園の利用者は、静岡市役所 静岡庁舎 新館15階 戸籍管理課 霊園・斎場係へ
・清水大平山霊園の利用者は、静岡市役所 清水区役所 4階 清水区地域総務課へ

◆持ち物
・利用者の世帯全員の住民票(続柄・本籍記載のもの)



更新日[2022/04/01]

令和6年度の二十歳の記念式典(成人式)の対象者や、日程・参加方法について教えてください。
[受付番号:CGQ000000008]
[質問分野: 観光・イベント・動物園・お祭り・公園・プール ]
【青少年育成課】
電話054-354-2614
FAX054-352-7732
二十歳の記念式典の日程・参加方法について
【式典の参加対象者について】
 令和4年4月1日施行の民法の改正により、成年年齢が18歳に引き下げられましたが、「静岡市成人式」は、「静岡市二十歳の記念式典」に名称を変更し、今までどおり当該年度に20歳となる方を対象として開催しています。
 このため、2025静岡市二十歳の記念式典の対象者は、平成16年4月2日~平成17年4月1日に生まれた方となります。

【日程について】
 現時点では未定ですが、例年は1月3日に開催しています。今年度の詳細については、令和6年6月上旬立ち上げ予定の「2025静岡市二十歳の記念式典実行委員会」にて、検討・決定していきます。なお、内容等については、随時「市広報紙」「青少年育成課HP」等にてお知らせします。

【参加方法について】
 9月末時点で市内に住民票のある方に例年10月末頃案内ハガキを郵送しています。このはがきに申込み方法等、記載がありますので、確認の上、お申込みください。また、市外に住民票がある方については、ハガキの郵送はありませんが、参加は可能です、10月末頃に青少年育成課HPに、参加方法を掲載しますので、こちらをご覧ください。


更新日[2024/04/01]

通知カードはいつ届きますか。
[受付番号:CGQ000262049]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
【葵区戸籍住民課】 電話054-221-1061 FAX054-221-1064
【駿河区戸籍住民課】電話054-287-8611 FAX054-287-8703
【清水区戸籍住民課】電話054-354-2130 FAX054-353-8859

通知カードの送付時期について
 静岡市に住民票がある方には平成27年11月~12月末に市内全世帯に転送不要の簡易書留で送付しました。
出生などにより新たにマイナンバーが付番された方については、通知カードは転送不要の簡易書留で送付しますが、届出から通知カードの送付まで2~3週間程度かかります。
 
なお、通知カードは令和2年5月に廃止となりました。現在は、個人番号通知書を送付してマイナンバーをお知らせします。


更新日[2021/04/01]



マイナンバーカードは、何に使えるのですか。(通知カードとの違い)
[受付番号:CGQ000262058]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
マイナンバーカードと通知カードとの違いについて
1、本人確認のための身分証明書として使用できます。
マイナンバーカードは、住民基本台帳カードと同様、ICチップのついたプラスチック製のカードで、表面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と顔写真、裏面にマイナンバー・氏名・生年月日等を記載します。

2、静岡市では平成28年1月から証明書コンビニ交付サービスを開始しています。
マイナンバーカードがあると、お近くのコンビニで証明書を取得することができます。
取扱証明書:住民票の写し、印鑑証明書、戸籍謄抄本※、戸籍の附票※、納税証明書、課税証明書
 (※戸籍謄抄本及び戸籍の附票は、本籍地が静岡市にある方のみお取りいただけます。)
取扱時間:午前6時30分から午後11時

3、その他自治体が条例で定めるサービスに利用することが可能です。

4、e-Tax等の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されます。公的個人認証サービスによる電子証明書は、インターネットを通じたオンラインの申請や届出を行う際、他人による成りすましやデータの改ざんを防ぐために用いる本人確認の手段で、マイナンバーカードに搭載される電子証明書を用いて、申請書などの情報に電子署名を付すことにより、確かに本人が送付した情報であることを示すことができます。
例)現在は、国税電子申告・納税システム(e-Tax)など、国や地方公共団体の様々な手続で利用されていますが、平成28年1月以降は、総務大臣の認定を受けた民間事業者との手続きにも利用できるようになります。
また、マイナンバーの付いた情報のやりとりを閲覧できる「マイナポータル」にログインするためには、この電子証明書が必要となります。

更新日[2018/04/01]



マイナンバーカードの交付場所はどこですか。
[受付番号:CGQ000262066]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
  【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
マイナンバーカードの交付場所について
住民票の住所のある区役所の戸籍住民課等で交付します。
 なお、実際の交付場所は、マイナンバーカードの交付準備ができたときにお送りする交付通知書に記載していますのでご確認ください。

更新日[2018/04/01]

マイナンバーカードがあると、コンビニエンスストアで証明書がとれますか。
[受付番号:CGQ000262075]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
コンビニエンスストアでの証明書の取得について
 静岡市に住民票のある方であれば、全国のコンビニエンスストアでマイナンバーカードを利用し、各種証明書を取得することができます。ただし、戸籍の証明書は、本籍地が静岡市で、かつ住所地も静岡市の方のみが取得可能です。
 コンビニエンスストアで証明書を取得するためには、マイナンバーカード裏面のICチップに搭載されている「利用者証明用電子証明書」が有効である必要がありますので、ご利用前にご確認ください。
 また、証明書取得の際には、「利用者証明用電子証明書」の暗証番号を入力する必要がありますので、こちらも併せてご確認ください。
 「利用者証明用電子証明書」については、下記参考URLをご参照ください。


更新日[2024/04/01]

通知カードとはなんですか。
[受付番号:CGQ000262048]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
【葵区戸籍住民課】 電話054-221-1061 FAX054-221-1064
【駿河区戸籍住民課】電話054-287-8611 FAX054-287-8703
【清水区戸籍住民課】電話054-354-2130 FAX054-353-8859

通知カードについて
 通知カードとは、住民の方々にマイナンバー(※)を通知するもので、マイナンバーの他に、住所・氏名・生年月日・性別などが記載された紙のカードです。通知カードは住民票を有する全ての住民に対し、簡易書留により郵送されます。
なお、通知カードは令和2年5月に廃止となりました。現在は、個人番号通知書によりマイナンバーを通知します。

(※)マイナンバーとは、住民票のある全ての住民の方に対して指定される12桁の番号です。
マイナンバーは、国や地方公共団体のなどにおいて、社会保障・税・災害対策の分野で利用されます。
マイナンバーについての詳細は、下記参考URLをご参照ください。


更新日[2021/04/01]




住宅用家屋証明書の取得方法を教えてください。
[受付番号:CGQ000181739]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【静岡庁舎】
市民税課市税証明係:電話054-221-1032

【駿河区役所】
駿河税務センター:電話054-287-8669

【清水庁舎】
清水市税事務所証明窓口:電話054-354-2071


住宅用家屋証明書の取得方法について
住宅用家屋証明書とは、個人が居住するために住宅を新築または取得し、租税特別措置法に規定する要件を満たした家屋について、所有権の保存登記、所有権の移転登記、抵当権設定登記の際に、登録録免許税の軽減を受けるために添付する証明書です。
※住宅用家屋証明申請書及び住宅用家屋証明書は、下記、参考URLからダウンロードできます。

1 証明の種別及び手数料
(1)住宅用家屋証明書
(2)証明手数料: 1件につき 1,300円

2 住宅用家屋証明の申請に必要な書類
※記載した書類は一般的なものです。
下記書類で登録免許税の軽減措置に該当するか確認できない場合は、追加の書類を提出してもらう場合があります。
詳しくは、市民税課、駿河税務センター及び清水市税事務所までお問い合わせください。
(1) 新築されたもの(注文住宅等)
 ○住宅用家屋証明申請書
 ○住宅用家屋証明書
 ○登記事項証明書又は「登記完了証+登記申請書」→写しを1部添付
 ○住民票(住所が新居に移転済みのもの)
 ○建築確認済証→原本持参
 ◆「特定認定長期優良住宅」又は「認定低炭素住宅」に該当する場合
  ○認定通知書→原本持参、写しも1部添付
  ○認定申請書の副本
 ※抵当権の設定の場合は、「金銭消費貸借契約書」
(2) 建築後使用されたことのないもの(建売住宅、分譲マンション等)
 ○住宅用家屋証明申請書
 ○住宅用家屋証明書
 ○登記事項証明書または「登記完了証+登記申請書」→写しを1部添付
 ○住民票(住所が新居に移転済みのもの)
 ○建築確認済証→原本持参
 ○売買契約書または売渡証書→写しを1部添付
 ○未使用証明書
 ◆「特定認定長期優良住宅」又は「認定低炭素住宅」に該当する場合
 ○認定通知書→原本持参、写しも1部添付
 ○認定申請書の副本
 ※抵当権の設定の場合は、「金銭消費貸借契約書」
(3) 建築後使用されたことのあるもの(中古住宅※築年数の制限あり)
 ○住宅用家屋証明申請書
 ○住宅用家屋証明書
 ○登記事項証明書→写しを1部添付
 ○住民票(住所が新居に移転済みのもの)
 ○売買契約書または売渡証書→写しを1部添付
 ※昭和57年1月1日より古い家屋は、「新耐震基準に適合していることを証する書類」
 ◆特定の増改築等がされた住宅用家屋に該当する場合
  ○増改築等工事証明書
  ※工事額が50万円を超える給排水管、雨水の侵入を防止する修繕等は、「既存住宅売買瑕疵担保責
  任保険契約が締結されていることを証する書類」
  ※抵当権の設定の場合は、「金銭消費貸借契約書」

3 取扱窓口
・市民税課 市税証明係 (葵区追手町5番1号 静岡庁舎2階)
・駿河税務センター (駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所 2階) 
・清水市税事務所 証明窓口 (清水区旭町6番8号 清水庁舎 2階)
・長田支所(駿河区上川原13番1号)
・蒲原支所(清水区蒲原新田一丁目21番1号)

更新日[2023/04/01]