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静岡市役所によく寄せられる質問とその回答を検索することができます。
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※複数のキーワードを探す場合は空白で区切ってください【例 : 介護 保険料】
住宅改修の利用限度額を教えてください。(介護保険)
[受付番号:CGQ000001339]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
住宅改修の利用限度額について
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
利用限度額は20万円です。自己負担割合によって保険給付の最高額が異なります。
(例:1割負担の方は18万円まで給付)
被保険者が現に居住する住宅(住民票の住所)について行われる住宅改修が該当します。
なお、限度額内であれば、改修ごと何回かに分けて申請をすることができます。
対象となる工事種類は、手すりの取り付け、段差の解消、滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取り替え、和式便器から洋式便器への便器の取り替え、それに伴い付帯して必要となる工事をいいます。
必ず事前申請をしていただき、事前申請においてケアマネジャーが必要と判断した内容の理由書に沿って改修をすることになります。
更新日[2018/04/01]
(例:1割負担の方は18万円まで給付)
被保険者が現に居住する住宅(住民票の住所)について行われる住宅改修が該当します。
なお、限度額内であれば、改修ごと何回かに分けて申請をすることができます。
対象となる工事種類は、手すりの取り付け、段差の解消、滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取り替え、和式便器から洋式便器への便器の取り替え、それに伴い付帯して必要となる工事をいいます。
必ず事前申請をしていただき、事前申請においてケアマネジャーが必要と判断した内容の理由書に沿って改修をすることになります。
更新日[2018/04/01]
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外国に居住することになったのですが、国民年金に加入するための手続きについて教えてください。
[受付番号:CGQ000000960]
[質問分野: 国民年金 ]
[質問分野: 国民年金 ]
【各区役所保険年金課 国民年金係】
葵 区:電話054-221-1065 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8624 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2134から2136 FAX054-353-7520
【日本年金機構】
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
外国に居住する人の国民年金加入手続きについて
葵 区:電話054-221-1065 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8624 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2134から2136 FAX054-353-7520
【日本年金機構】
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
海外に居住している20歳以上65歳未満(受給資格期間(10年)を満たしていない場合は70歳未満)の人は、日本国籍を有していれば、本人の申し出により国民年金に任意加入することができます。
任意加入には手続きが必要で、申込みをした月からの加入となります。(さかのぼって加入することはできません。)
日本国内に協力者となる親族等がいるかいないかで手続き先が異なります。
◆日本国内に協力者となる親族等がいる場合
協力者となる親族等が、加入手続き及び保険料の納付を代行することができます。手続き先は、日本国内での最後の住所地の市区町村の国民年金窓口または管轄する年金事務所です。
◆日本国内に協力者となる親族等がいない場合
手続き先は、日本国内での最後の住所地を管轄する年金事務所です。
※任意加入をしていた人が帰国し、日本国内に住所を有した場合(住民票を登録した場合)、国民年金は任意加入から強制加入へ変更となります。強制加入への切り替え手続きが必要ですので、住民票を登録した市区町村窓口にて手続きを行ってください。
更新日[2024/04/01]
任意加入には手続きが必要で、申込みをした月からの加入となります。(さかのぼって加入することはできません。)
日本国内に協力者となる親族等がいるかいないかで手続き先が異なります。
◆日本国内に協力者となる親族等がいる場合
協力者となる親族等が、加入手続き及び保険料の納付を代行することができます。手続き先は、日本国内での最後の住所地の市区町村の国民年金窓口または管轄する年金事務所です。
◆日本国内に協力者となる親族等がいない場合
手続き先は、日本国内での最後の住所地を管轄する年金事務所です。
※任意加入をしていた人が帰国し、日本国内に住所を有した場合(住民票を登録した場合)、国民年金は任意加入から強制加入へ変更となります。強制加入への切り替え手続きが必要ですので、住民票を登録した市区町村窓口にて手続きを行ってください。
更新日[2024/04/01]
国民健康保険加入者が入院したときの食事について、給付が受けられますか。
[受付番号:CGQ000000905]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国保加入者入院時の食事代の給付について(減額認定証)
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
入院時の食事代は「標準負担額」として1食あたり460円が自己負担となります。
ただし、市民税非課税世帯の方はこの標準負担額の減額が可能です。
減額のためには、事前の申請により発行する「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。
また、市民税非課税世帯の方が減額されていない金額で食事代を負担された場合は、実際に支払った額と減額後の額との差額を払い戻すことができます。
◇必要な持ち物
・対象者の保険証
・世帯主の振込先口座がわかるもの
・診療を受けた人と申請者の個人番号確認書類
・来庁者の本人確認書類
・医療機関に支払った領収書(食事差額申請の場合)
・保険料を2週間以内に納めた場合はその領収書、口座振替の世帯は預金通帳(限度額適用・標準負担額減額認定証の申請の場合)
※世帯主以外の口座に振込む場合は、その人の本人確認及び振込先口座がわかるものが必要です。
※井川・長田支所、市民サービスコーナーでは手続きできません。
※該当する月の領収書は全て原本をご用意ください。(確認した後お返しします。)
※個人番号確認書類とは
マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、顔写真付住基カード、身体障害者手帳、運転経歴証明書、特別永住者証明書、療育手帳の中から有効期限内のものを1つ
ない場合は、 保険証、 年金手帳、 児童扶養手当証書、 特別児童扶養手当証書、 官公署から発行された書類などで 氏名と生年月日または住所が記載されているものを2つ
更新日[2023/04/01]
ただし、市民税非課税世帯の方はこの標準負担額の減額が可能です。
減額のためには、事前の申請により発行する「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。
また、市民税非課税世帯の方が減額されていない金額で食事代を負担された場合は、実際に支払った額と減額後の額との差額を払い戻すことができます。
◇必要な持ち物
・対象者の保険証
・世帯主の振込先口座がわかるもの
・診療を受けた人と申請者の個人番号確認書類
・来庁者の本人確認書類
・医療機関に支払った領収書(食事差額申請の場合)
・保険料を2週間以内に納めた場合はその領収書、口座振替の世帯は預金通帳(限度額適用・標準負担額減額認定証の申請の場合)
※世帯主以外の口座に振込む場合は、その人の本人確認及び振込先口座がわかるものが必要です。
※井川・長田支所、市民サービスコーナーでは手続きできません。
※該当する月の領収書は全て原本をご用意ください。(確認した後お返しします。)
※個人番号確認書類とは
マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、顔写真付住基カード、身体障害者手帳、運転経歴証明書、特別永住者証明書、療育手帳の中から有効期限内のものを1つ
ない場合は、 保険証、 年金手帳、 児童扶養手当証書、 特別児童扶養手当証書、 官公署から発行された書類などで 氏名と生年月日または住所が記載されているものを2つ
更新日[2023/04/01]
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国民健康保険加入者の高額療養費の支給について教えてください。
[受付番号:CGQ000000906]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-221-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
国民健康保険加入者の高額療養費の支給について
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-221-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
医療機関に支払った1カ月の医療費 (保険診療分) が自己負担限度額を超えたとき、 その超えた額を申請により後日支給します。自己負担限度額は、対象者の年齢、世帯の所得状況により異なります。
詳しくは各区の保険年金課まで問い合わせください。
該当する世帯には、診療を受けた月の約2カ月後にお知らせのはがきを郵送します。
なお、 交通事故など第三者行為により保険診療を受けた場合や医療機関への支払いが済んでいない場合など、支給されないことがあります。
また、 ひと月の間にオンライン資格確認のできない医療機関で高額な医療費を支払う場合は、「限度額適用認定証」 等を提示すれば、 入院・外来ごとに自己負担限度額までの支払いとなり、それ以上の窓口負担は不要になります。
必要な人は医療機関受診の前に保険証持参のうえ申請をしてください。
なお、 2つ以上の医療機関で自己負担限度額を支払った場合や、 同じ世帯の人が高額療養費に該当した場合などは、 世帯全体で自己負担限度額が適用され、後日、支給の対象となります。
◇必要な持ち物
・診療を受けた人の保険証
・領収書
・高額療養費支給申請のお知らせはがき
・世帯主の振込先口座がわかるもの
・診療を受けた人と申請者の個人番号確認書類
・来庁者の本人確認書類
※世帯主以外の口座に振込む場合は、その人の本人確認及び振込先口座がわかるものが必要です。
※井川・長田支所、市民サービスコーナーでは手続きできません。
※該当する月の領収書は全て原本をご用意ください。(確認した後お返しします。)
※お知らせのはがきに記入のある医療機関の領収書はすべてお持ちください。
※領収書が不足した場合は、支給される高額療養費が減額される場合があります。
※平成30年8月診療分の高額療養費から、診療月の1日に70歳以上の人は、領収書の添付が不要です。
※個人番号確認書類とは
マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、顔写真付住基カード、身体障害者手帳、運転経歴証明書、
特別永住者証明書、療育手帳の中から有効期限内のものを1つ
ない場合は、保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで
氏名と生年月日または住所が記載されているものを2つ
更新日[2022/04/01]
詳しくは各区の保険年金課まで問い合わせください。
該当する世帯には、診療を受けた月の約2カ月後にお知らせのはがきを郵送します。
なお、 交通事故など第三者行為により保険診療を受けた場合や医療機関への支払いが済んでいない場合など、支給されないことがあります。
また、 ひと月の間にオンライン資格確認のできない医療機関で高額な医療費を支払う場合は、「限度額適用認定証」 等を提示すれば、 入院・外来ごとに自己負担限度額までの支払いとなり、それ以上の窓口負担は不要になります。
必要な人は医療機関受診の前に保険証持参のうえ申請をしてください。
なお、 2つ以上の医療機関で自己負担限度額を支払った場合や、 同じ世帯の人が高額療養費に該当した場合などは、 世帯全体で自己負担限度額が適用され、後日、支給の対象となります。
◇必要な持ち物
・診療を受けた人の保険証
・領収書
・高額療養費支給申請のお知らせはがき
・世帯主の振込先口座がわかるもの
・診療を受けた人と申請者の個人番号確認書類
・来庁者の本人確認書類
※世帯主以外の口座に振込む場合は、その人の本人確認及び振込先口座がわかるものが必要です。
※井川・長田支所、市民サービスコーナーでは手続きできません。
※該当する月の領収書は全て原本をご用意ください。(確認した後お返しします。)
※お知らせのはがきに記入のある医療機関の領収書はすべてお持ちください。
※領収書が不足した場合は、支給される高額療養費が減額される場合があります。
※平成30年8月診療分の高額療養費から、診療月の1日に70歳以上の人は、領収書の添付が不要です。
※個人番号確認書類とは
マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、顔写真付住基カード、身体障害者手帳、運転経歴証明書、
特別永住者証明書、療育手帳の中から有効期限内のものを1つ
ない場合は、保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで
氏名と生年月日または住所が記載されているものを2つ
更新日[2022/04/01]
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国民健康保険加入者の高額療養費貸付制度について教えてください。
[受付番号:CGQ000000907]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険加入者の高額療養費貸付制度について
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
1ヵ月あたりの医療費の請求金額(保険診療分)が自己負担限度額を超えて支払いが困難になった場合は、医療機関窓口での支払額を自己負担限度額までとし、それを超える金額を高額療養費相当額として貸付する制度です。
利用にあたっては医療機関の同意が必要になります。また、保険料(税)を滞納していないことが条件です。
利用したい人は、区役所保険年金課(保険係)にご相談ください。
◇必要な持ち物
・診療を受けた人の保険証
・医療費の請求書
・医療機関の同意書
・診療を受けた人と申請者の個人番号確認書類
・来庁者の本人確認書類
※申請日前2週間以内に保険料(税)を納付した場合は、納付が確認できる領収証書又は預金通帳
※井川・長田支所、市民サービスコーナーでは手続きできません。
※個人番号確認書類とは
マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、顔写真付住基カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、運転経歴証明書、特別永住者証明書、療育手帳の中から有効期限内のものを1つ
ない場合は、保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日または住所が記載されているものを2つ
更新日[2024/04/01]
利用にあたっては医療機関の同意が必要になります。また、保険料(税)を滞納していないことが条件です。
利用したい人は、区役所保険年金課(保険係)にご相談ください。
◇必要な持ち物
・診療を受けた人の保険証
・医療費の請求書
・医療機関の同意書
・診療を受けた人と申請者の個人番号確認書類
・来庁者の本人確認書類
※申請日前2週間以内に保険料(税)を納付した場合は、納付が確認できる領収証書又は預金通帳
※井川・長田支所、市民サービスコーナーでは手続きできません。
※個人番号確認書類とは
マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、顔写真付住基カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、運転経歴証明書、特別永住者証明書、療育手帳の中から有効期限内のものを1つ
ない場合は、保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日または住所が記載されているものを2つ
更新日[2024/04/01]
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国民健康保険はどのような制度ですか。
[受付番号:CGQ000000881]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険制度について
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国保(国民健康保険)は、いつ起こるかわからない病気やケガに備えて加入者の皆さんが保険料を出し合い必要な医療費などにあてる助け合いの制度です。
国保は、保険料や、国、県、会社の健康保険等からの補助金を財源として、静岡市が静岡県と一緒に運営し地域の皆さんの健康生活を支えています。
◇国保に加入する人
職場の健康保険等や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人を除いた全ての人が国保に加入することになります。(国民健康保険法第5条・第6条)
◇外国人の国保加入
平成24年に外国人登録制度が廃止され、外国人住民の方にも住民票が作成されるようになりました。
よって、住民票にもとづいて国保に加入していただくことになります。
ただし、治療を目的として静岡市に滞在する人等、住民票があっても、国民健康保険に加入しない場合もあります。
◇加入は世帯ごと
国保は一人ひとりが被保険者です。加入は世帯ごとで行い、住民登録の世帯主が国保の世帯主になります。
保険証はひとり1枚のカード式のものです。
◇こんな時は14日以内に必ず届け出を!
他の健康保険に加入したとき、他の健康保険をやめたとき、住所が変わるときなどは、必ず14日以内に各区役所の保険年金課(保険係)、各支所、市民サービスコーナー(藁科保健福祉センター・リンク西奈・城東保健福祉エリア・大里複合施設・駿河消防署 東豊田出張所・興津生涯学習交流館に限ります。)で届け出をしてください。(国保法第9条)
◇加入の届け出が遅れると
加入者は、国保に届け出をした日からではなく、被保険者の資格を得た日までさかのぼって、保険料を納めていただくことになります。
◇脱退の届け出が遅れると
他の健康保険に加入していながら国保の保険証を使って受診してしまった場合、国保で負担した医療費を後で返していただくことになります。
◇医療機関にかかるときは
病院などで診療を受けようとするときは忘れずに保険証を窓口に提示しましょう。
更新日[2024/04/01]
国保は、保険料や、国、県、会社の健康保険等からの補助金を財源として、静岡市が静岡県と一緒に運営し地域の皆さんの健康生活を支えています。
◇国保に加入する人
職場の健康保険等や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人を除いた全ての人が国保に加入することになります。(国民健康保険法第5条・第6条)
◇外国人の国保加入
平成24年に外国人登録制度が廃止され、外国人住民の方にも住民票が作成されるようになりました。
よって、住民票にもとづいて国保に加入していただくことになります。
ただし、治療を目的として静岡市に滞在する人等、住民票があっても、国民健康保険に加入しない場合もあります。
◇加入は世帯ごと
国保は一人ひとりが被保険者です。加入は世帯ごとで行い、住民登録の世帯主が国保の世帯主になります。
保険証はひとり1枚のカード式のものです。
◇こんな時は14日以内に必ず届け出を!
他の健康保険に加入したとき、他の健康保険をやめたとき、住所が変わるときなどは、必ず14日以内に各区役所の保険年金課(保険係)、各支所、市民サービスコーナー(藁科保健福祉センター・リンク西奈・城東保健福祉エリア・大里複合施設・駿河消防署 東豊田出張所・興津生涯学習交流館に限ります。)で届け出をしてください。(国保法第9条)
◇加入の届け出が遅れると
加入者は、国保に届け出をした日からではなく、被保険者の資格を得た日までさかのぼって、保険料を納めていただくことになります。
◇脱退の届け出が遅れると
他の健康保険に加入していながら国保の保険証を使って受診してしまった場合、国保で負担した医療費を後で返していただくことになります。
◇医療機関にかかるときは
病院などで診療を受けようとするときは忘れずに保険証を窓口に提示しましょう。
更新日[2024/04/01]
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静岡市へ転入したので国民健康保険に加入したいのですが。
[受付番号:CGQ000000884]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
静岡市へ転入時の国民健康保険の加入手続きについて
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
転入したときは、 14日以内に各区役所の保険年金課(保険係)、 各支所、 市民サービスコーナー ( 藁科保健福祉センター ・ リンク西奈 ・ 城東保健福祉エリア ・ 大里複合施設 ・ 駿河消防署 東豊田出張所 ・ 興津生涯学習交流館に限ります。 ) で加入手続きをしてください。
◇必要な持ち物
・転出証明書 ・国保に加入する人、 届出者、 同一世帯内に既に加入者がいる場合はその被保険者のマイナンバー (個人番号) 確認書類 ・来庁者の本人確認書類
・既に静岡市の国民健康保険に加入している人がいる世帯に転入することによって、 世帯主に変更がある場合は、同じ世帯の人全員の国民健康保険証
◇保険証交付方法
保険証は、 郵送となりますが、 本人又は同じ世帯の人が届け出をする場合で、 手続きに来た人の顔写真付の本人確認書類を持参の場合、 即日交付します。
※井川・長田支所及び市民サービスコーナーでは保険証の即日交付ができません。
※別世帯の人が手続きに来るときは、委任状が必要です。
※国民年金の手続が必要な場合は、年金手帳、基礎年金通知書又は年金証書をお持ち下さい。
※厚生年金又は、共済年金の受給権がある人は、年金証書をお持ちください。
※本人確認書類については、有効期限の切れていないものをお持ちください。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
ない場合は、保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ
更新日[2024/04/01]
◇必要な持ち物
・転出証明書 ・国保に加入する人、 届出者、 同一世帯内に既に加入者がいる場合はその被保険者のマイナンバー (個人番号) 確認書類 ・来庁者の本人確認書類
・既に静岡市の国民健康保険に加入している人がいる世帯に転入することによって、 世帯主に変更がある場合は、同じ世帯の人全員の国民健康保険証
◇保険証交付方法
保険証は、 郵送となりますが、 本人又は同じ世帯の人が届け出をする場合で、 手続きに来た人の顔写真付の本人確認書類を持参の場合、 即日交付します。
※井川・長田支所及び市民サービスコーナーでは保険証の即日交付ができません。
※別世帯の人が手続きに来るときは、委任状が必要です。
※国民年金の手続が必要な場合は、年金手帳、基礎年金通知書又は年金証書をお持ち下さい。
※厚生年金又は、共済年金の受給権がある人は、年金証書をお持ちください。
※本人確認書類については、有効期限の切れていないものをお持ちください。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
ない場合は、保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ
更新日[2024/04/01]
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会社退職時の国民健康保険の加入手続きについて
[受付番号:CGQ000000885]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
会社退職時の国民健康保険の加入手続きについて
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
職場の健康保険をやめたときは、 14日以内に各区役所の保険年金課(保険係)、 各支所、 市民サービスコーナー(藁科保健福祉センター・リンク西奈・城東保健福祉エリア・大里複合施設・駿河消防署 東豊田出張所・興津生涯学習交流館に限ります。)で加入手続きをしてください。
◇必要な持ち物
・健康保険資格喪失証明書又は、健康保険の脱退連絡票(元の勤務先で又は保険者(健康保険組合など)で発行)
・国保に加入する人、 届出者、 同一世帯内に既に加入者がいる場合はその被保険者のマイナンバー(個人番号)確認書類 ・ 来庁者の本人確認書類
◇保険証交付方法
保険証は、郵送となりますが、本人又は同じ世帯の人が届け出をする場合で、 手続きに来た人の顔写真付の本人確認書類を持参の場合、即日交付します。
※社会保険の任意継続制度はご存知ですか。FAQ「社会保険の任意継続について教えてください」を参照してください。
※井川・長田支所及び市民サービスコーナーでは保険証の即日交付ができません。
※別世帯の人が手続きに来るときは、委任状が必要です。
※国民年金の手続きが必要な場合は、年金手帳、基礎年金番号通知書又は年金証書をお持ちください。
※厚生年金又は、共済年金の受給権がある方は、年金証書をお持ちください。
※65歳未満の人で厚生年金又は、共済年金の受給権がある人は、年金証書をお持ちください。
※本人確認書類については、有効期限の切れていないものをお持ちください。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
マイナンバーカード、通知カード、個人番号通知書、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
ない場合は、保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ
更新日[2022/04/01]
◇必要な持ち物
・健康保険資格喪失証明書又は、健康保険の脱退連絡票(元の勤務先で又は保険者(健康保険組合など)で発行)
・国保に加入する人、 届出者、 同一世帯内に既に加入者がいる場合はその被保険者のマイナンバー(個人番号)確認書類 ・ 来庁者の本人確認書類
◇保険証交付方法
保険証は、郵送となりますが、本人又は同じ世帯の人が届け出をする場合で、 手続きに来た人の顔写真付の本人確認書類を持参の場合、即日交付します。
※社会保険の任意継続制度はご存知ですか。FAQ「社会保険の任意継続について教えてください」を参照してください。
※井川・長田支所及び市民サービスコーナーでは保険証の即日交付ができません。
※別世帯の人が手続きに来るときは、委任状が必要です。
※国民年金の手続きが必要な場合は、年金手帳、基礎年金番号通知書又は年金証書をお持ちください。
※厚生年金又は、共済年金の受給権がある方は、年金証書をお持ちください。
※65歳未満の人で厚生年金又は、共済年金の受給権がある人は、年金証書をお持ちください。
※本人確認書類については、有効期限の切れていないものをお持ちください。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
マイナンバーカード、通知カード、個人番号通知書、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
ない場合は、保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ
更新日[2022/04/01]
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社会保険の扶養をはずれた時の国民健康保険の加入手続きについて
[受付番号:CGQ000000886]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
社会保険の扶養をはずれた時の国民健康保険の加入手続きについて
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
社会保険の扶養をはずれた時は、14日以内に各区役所の保険年金課(保険係)、各支所、市民サービスコーナー(藁科保健福祉センター・リンク西奈・城東保健福祉エリア・大里複合施設・駿河消防署 東豊田出張所・興津生涯学習交流館に限ります。)で加入手続きをしてください。
◇必要な持ち物
・健康保険資格喪失証明書又は、健康保険の脱退連絡票(元の勤務先又は保険者(健康保険組合など)で発行)
・国保に加入する人、 届出者、 同一世帯内に既に加入者がいる場合はその被保険者のマイナンバー(個人番号)確認書類 ・ 来庁者の本人確認書類
◇保険証交付方法
保険証は、郵送となりますが、 本人又は同じ世帯の人が届け出をする場合で、 手続きに来た方の顔写真付の本人確認書類を持参の場合、即日交付します。
※井川・長田支所及び市民サービスコーナーでは保険証の即日交付ができません。
※別世帯の方が手続きに来るときは、委任状が必要です。
※国民年金の手続きが必要な場合は、年金手帳、基礎年金番号通知書又は年金証書をお持ち下さい。
※65歳未満の人で厚生年金又は、共済年金の受給権がある方は、年金証書をお持ちください。
※本人確認書類については、有効期限の切れていないものをお持ちください。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
ない場合は、保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日または住所が記載されているものを2つ
更新日[2024/04/01]
◇必要な持ち物
・健康保険資格喪失証明書又は、健康保険の脱退連絡票(元の勤務先又は保険者(健康保険組合など)で発行)
・国保に加入する人、 届出者、 同一世帯内に既に加入者がいる場合はその被保険者のマイナンバー(個人番号)確認書類 ・ 来庁者の本人確認書類
◇保険証交付方法
保険証は、郵送となりますが、 本人又は同じ世帯の人が届け出をする場合で、 手続きに来た方の顔写真付の本人確認書類を持参の場合、即日交付します。
※井川・長田支所及び市民サービスコーナーでは保険証の即日交付ができません。
※別世帯の方が手続きに来るときは、委任状が必要です。
※国民年金の手続きが必要な場合は、年金手帳、基礎年金番号通知書又は年金証書をお持ち下さい。
※65歳未満の人で厚生年金又は、共済年金の受給権がある方は、年金証書をお持ちください。
※本人確認書類については、有効期限の切れていないものをお持ちください。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
ない場合は、保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日または住所が記載されているものを2つ
更新日[2024/04/01]
関連記事
子どもが生まれた時の国民健康保険の加入手続きについて
[受付番号:CGQ000000887]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
子どもが生まれた時の国民健康保険の加入手続きについて
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
子どもが生まれたときは、 14日以内に各区役所の保険年金課 (保険係)、 各支所、 市民サービスコーナー(藁科保健福祉センター・リンク西奈・城東保健福祉エリア・大里複合施設・駿河消防署 東豊田出張所・興津生涯学習交流館に限ります。)で加入手続きをしてください。
◇必要な持ち物
・出産した人の保険証 ・ 母子健康手帳 ・ 世帯主の通帳 ・ 領収書、 明細書等 (直接支払制度の利用の有無や対象金額が表示されているもの)
※出産した方に国保の資格がある場合、世帯主に出産育児一時金50万円を支給します。ただし、出産者が出産日以前6ヶ月以内に、1年以上継続して社会保険本人の資格があったときは社会保険または国保のどちらから受給するか選択できます。
また、出産育児一時金の直接支払制度又は受取代理制度を利用した人で、出産費用が50万円未満の場合には、その差額分を支給します。
・国保に加入する人、 届出者、 同一世帯内に既に加入者がいる場合はその被保険者のマイナンバー(個人番号)確認書類 ・ 来庁者の本人確認書類
◇保険証交付方法
保険証は、郵送となりますが、 本人又は同じ世帯の人が届け出をする場合で、 手続きに来た人の顔写真付の本人確認書類を持参の場合、即日交付します。
※井川・長田支所及び市民サービスコーナーでは保険証の即日交付ができません。
※長田支所及び市民サービスコーナーでは「出産育児一時金」の申請はできません。
※別世帯の人が手続きに来るときは、委任状が必要です。
※本人確認書類については有効期限の切れていないものをお持ちください。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
ない場合は、保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日または住所が記載されているものを2つ
更新日[2024/04/01]
◇必要な持ち物
・出産した人の保険証 ・ 母子健康手帳 ・ 世帯主の通帳 ・ 領収書、 明細書等 (直接支払制度の利用の有無や対象金額が表示されているもの)
※出産した方に国保の資格がある場合、世帯主に出産育児一時金50万円を支給します。ただし、出産者が出産日以前6ヶ月以内に、1年以上継続して社会保険本人の資格があったときは社会保険または国保のどちらから受給するか選択できます。
また、出産育児一時金の直接支払制度又は受取代理制度を利用した人で、出産費用が50万円未満の場合には、その差額分を支給します。
・国保に加入する人、 届出者、 同一世帯内に既に加入者がいる場合はその被保険者のマイナンバー(個人番号)確認書類 ・ 来庁者の本人確認書類
◇保険証交付方法
保険証は、郵送となりますが、 本人又は同じ世帯の人が届け出をする場合で、 手続きに来た人の顔写真付の本人確認書類を持参の場合、即日交付します。
※井川・長田支所及び市民サービスコーナーでは保険証の即日交付ができません。
※長田支所及び市民サービスコーナーでは「出産育児一時金」の申請はできません。
※別世帯の人が手続きに来るときは、委任状が必要です。
※本人確認書類については有効期限の切れていないものをお持ちください。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
ない場合は、保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日または住所が記載されているものを2つ
更新日[2024/04/01]
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