キーワードから探す
静岡市役所によく寄せられる質問とその回答を検索することができます。
調べたい語句 (キーワード) を入力して 「検索」 ボタンを押してください。
※複数のキーワードを探す場合は空白で区切ってください【例 : 介護 保険料】
軽自動車税(種別割)の減免に関して教えてください。
[受付番号:CGQ000001439]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【市民税課軽自・諸税係】
電話054-221-1218
軽自動車税(種別割)の減免について
電話054-221-1218
次の車両については、軽自動車税(種別割)の減免が受けられる場合がありますが、納税通知書が発送(例年5月連休明け)されてから、所定の期日までに毎年申請する必要があります。
1.障害者の方が所有し、その障害者のために使用される軽自動車等(障害の程度、運転者等に一定の要件があります。)(申請書提出期限:納期限日)
2.専ら身体障害者等の利用に供するための構造をもつ軽自動車等(申請書提出期限:納期限日)
3.公益のため直接専用される軽自動車等(申請書提出期限:納期限の7日前)
4.生活保護法の規定による生活扶助を受ける方が所有する軽自動車等(申請書提出期限:納期限の7日前)
※自動車税(種別割)(県税扱い)の減免、又はタクシー券(静岡市福祉事務所扱い)の交付を受けている場合は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることはできません。
詳しくは市民税課 軽自・諸税係までお問い合わせください。
更新日[2024/11/12]
1.障害者の方が所有し、その障害者のために使用される軽自動車等(障害の程度、運転者等に一定の要件があります。)(申請書提出期限:納期限日)
2.専ら身体障害者等の利用に供するための構造をもつ軽自動車等(申請書提出期限:納期限日)
3.公益のため直接専用される軽自動車等(申請書提出期限:納期限の7日前)
4.生活保護法の規定による生活扶助を受ける方が所有する軽自動車等(申請書提出期限:納期限の7日前)
※自動車税(種別割)(県税扱い)の減免、又はタクシー券(静岡市福祉事務所扱い)の交付を受けている場合は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることはできません。
詳しくは市民税課 軽自・諸税係までお問い合わせください。
更新日[2024/11/12]
関連記事
原付の廃車をしたいが、すでに遠方に引越してしまい窓口に行けません。どうすれば?
[受付番号:CGQ000001444]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【市民税課軽自・諸税係】
電話054-221-1218
【駿河税務センター】
電話054-287-8669
【清水市税事務所市民税係(証明・原付)】
電話054-354-2071
原付の廃車をしたいのですが、すでに遠方に引越してしまい窓口に行けない場合
電話054-221-1218
【駿河税務センター】
電話054-287-8669
【清水市税事務所市民税係(証明・原付)】
電話054-354-2071
軽自動車税種別割廃車申告書兼標識返納書を作成し、 車体から取り外したナンバープレート、 標識交付証明書及び所要額の切手を貼った名義人宛の返信用封筒、 届出人の顔写真付きの本人確認書類 ( 例:免許証等 ) のコピーとともにお住まいのあった区の下記の手続き先あてに郵送し、 廃車申告受付書を受領することにより手続きの完了を確認してください。
申告書の用紙の入手については、 静岡市のウェブサイトのトップページにある「申請書ダウンロード」から取り出すか、 手続き先あてにお申し出ください。
詳しくは、お住まいがあった区の下記の手続き先までお問い合わせください。
◆手続き先
・【葵区】 市民税課 軽自・諸税係(〒420-8602静岡市葵区追手町5番1号) 電話:054-221-1218
・【駿河区】 駿河税務センター(〒422-8550静岡市駿河区南八幡町10番40号) 電話:054-287-8669
・【清水区】 清水市税事務所 市民税係(証明・原付)(〒424-8701静岡市清水区旭町6番8号) 電話:054-354-2071
更新日[2022/04/01]
申告書の用紙の入手については、 静岡市のウェブサイトのトップページにある「申請書ダウンロード」から取り出すか、 手続き先あてにお申し出ください。
詳しくは、お住まいがあった区の下記の手続き先までお問い合わせください。
◆手続き先
・【葵区】 市民税課 軽自・諸税係(〒420-8602静岡市葵区追手町5番1号) 電話:054-221-1218
・【駿河区】 駿河税務センター(〒422-8550静岡市駿河区南八幡町10番40号) 電話:054-287-8669
・【清水区】 清水市税事務所 市民税係(証明・原付)(〒424-8701静岡市清水区旭町6番8号) 電話:054-354-2071
更新日[2022/04/01]
関連記事
配偶者特別控除について詳しく教えてください。
[受付番号:CGQ000001483]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
配偶者特別控除について
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
税金を計算する場合の所得控除として、「配偶者控除」とは別に「配偶者特別控除」という控除があります。
なお、このページでは令和3年度以降の市民税・県民税における配偶者特別控除について説明します。
◇本人の所得要件
・適用を受けようとする年分の合計所得金額が1,000万円(給与収入1,195万円)以下であること。
・合計所得金額900万円(給与収入1,095万円)を超える場合、配偶者控除・配偶者特別控除の控除額が徐々に減り、合計所得金額1,000万円(給与収入1,195万円)を超えると配偶者控除・配偶者特別控除の控除対象外となります。ただし、配偶者の合計所得金額が48万円以下であれば「同一生計配偶者」となり、当該配偶者が(特別)障害者に該当する場合は、(特別)障害者控除を受けることができます。
◇配偶者の給与収入の範囲
・前年中の収入が1,030,001円から2,105,999円までの範囲(配偶者控除との重複適用はありません)
・前年中の収入が103万円以下のときは、配偶者控除が適用されます。
◇配偶者特別控除の控除額
配偶者特別控除の控除額については、配偶者の給与収入金額に応じて次のとおり定められています。なお、ここに示す額は、給与収入金額であり、それ以外の収入ある場合はこの限りではありません。
(1)本人の合計所得金額が900万円(給与収入1,095万円)以下
<前年中の収入> <所得税> <個人市・県民税>
103万円以下 … なし なし
103万円超150万円以下 … 所得税控除額38万円 個人市・県民税控除額33万円
150万円超155万円以下 … 所得税控除額36万円 個人市・県民税控除額33万円
155万円超160万円以下 … 所得税控除額31万円 個人市・県民税控除額31万円
160万円超166.8万円未満 … 所得税控除額26万円 個人市・県民税控除額26万円
166.8万円以上175.2万円未満 … 所得税控除額21万円 個人市・県民税控除額21万円
175.2万円以上183.2万円未満 … 所得税控除額16万円 個人市・県民税控除額16万円
183.2万円以上190.4万円未満 … 所得税控除額11万円 個人市・県民税控除額11万円
190.4万円以上197.2万円未満 … 所得税控除額 6万円 個人市・県民税控除額 6万円
197.2万円以上201.6万円未満 … 所得税控除額 3万円 個人市・県民税控除額 3万円
201.6万円以上 … なし なし
(2)本人の合計所得金額が900万円(給与収入1,095万円)を超え950万円(給与収入1,145万円)以下
<前年中の収入> <所得税> <個人市・県民税>
103万円以下 … なし なし
103万円超150万円以下 … 所得税控除額26万円 個人市・県民税控除額22万円
150万円超155万円以下 … 所得税控除額24万円 個人市・県民税控除額22万円
155万円超160万円以下 … 所得税控除額21万円 個人市・県民税控除額21万円
160万円超166.8万円未満 … 所得税控除額18万円 個人市・県民税控除額18万円
166.8万円以上175.2万円未満 … 所得税控除額14万円 個人市・県民税控除額14万円
175.2万円以上183.2万円未満 … 所得税控除額11万円 個人市・県民税控除額11万円
183.2万円以上190.4万円未満 … 所得税控除額 8万円 個人市・県民税控除額 8万円
190.4万円以上197.2万円未満 … 所得税控除額 4万円 個人市・県民税控除額 4万円
197.2万円以上201.6万円未満 … 所得税控除額 2万円 個人市・県民税控除額 2万円
201.6万円以上 … なし なし
(3)本人の合計所得金額が950万円(給与収入1,145万円)を超え1,000万円(給与収入1,195万円)以下
<前年中の収入> <所得税> <個人市・県民税>
103万円以下 … なし なし
103万円超150万円以下 … 所得税控除額13万円 個人市・県民税控除額11万円
150万円超155万円以下 … 所得税控除額12万円 個人市・県民税控除額11万円
155万円超160万円以下 … 所得税控除額11万円 個人市・県民税控除額11万円
160万円超166.8万円未満 … 所得税控除額 9万円 個人市・県民税控除額 9万円
166.8万円以上175.2万円未満 … 所得税控除額 7万円 個人市・県民税控除額 7万円
175.2万円以上183.2万円未満 … 所得税控除額 6万円 個人市・県民税控除額 6万円
183.2万円以上190.4万円未満 … 所得税控除額 4万円 個人市・県民税控除額 4万円
190.4万円以上197.2万円未満 … 所得税控除額 2万円 個人市・県民税控除額 2万円
197.2万円以上201.6万円未満 … 所得税控除額 1万円 個人市・県民税控除額 1万円
201.6万円以上 … なし なし
更新日[2023/02/17]
なお、このページでは令和3年度以降の市民税・県民税における配偶者特別控除について説明します。
◇本人の所得要件
・適用を受けようとする年分の合計所得金額が1,000万円(給与収入1,195万円)以下であること。
・合計所得金額900万円(給与収入1,095万円)を超える場合、配偶者控除・配偶者特別控除の控除額が徐々に減り、合計所得金額1,000万円(給与収入1,195万円)を超えると配偶者控除・配偶者特別控除の控除対象外となります。ただし、配偶者の合計所得金額が48万円以下であれば「同一生計配偶者」となり、当該配偶者が(特別)障害者に該当する場合は、(特別)障害者控除を受けることができます。
◇配偶者の給与収入の範囲
・前年中の収入が1,030,001円から2,105,999円までの範囲(配偶者控除との重複適用はありません)
・前年中の収入が103万円以下のときは、配偶者控除が適用されます。
◇配偶者特別控除の控除額
配偶者特別控除の控除額については、配偶者の給与収入金額に応じて次のとおり定められています。なお、ここに示す額は、給与収入金額であり、それ以外の収入ある場合はこの限りではありません。
(1)本人の合計所得金額が900万円(給与収入1,095万円)以下
<前年中の収入> <所得税> <個人市・県民税>
103万円以下 … なし なし
103万円超150万円以下 … 所得税控除額38万円 個人市・県民税控除額33万円
150万円超155万円以下 … 所得税控除額36万円 個人市・県民税控除額33万円
155万円超160万円以下 … 所得税控除額31万円 個人市・県民税控除額31万円
160万円超166.8万円未満 … 所得税控除額26万円 個人市・県民税控除額26万円
166.8万円以上175.2万円未満 … 所得税控除額21万円 個人市・県民税控除額21万円
175.2万円以上183.2万円未満 … 所得税控除額16万円 個人市・県民税控除額16万円
183.2万円以上190.4万円未満 … 所得税控除額11万円 個人市・県民税控除額11万円
190.4万円以上197.2万円未満 … 所得税控除額 6万円 個人市・県民税控除額 6万円
197.2万円以上201.6万円未満 … 所得税控除額 3万円 個人市・県民税控除額 3万円
201.6万円以上 … なし なし
(2)本人の合計所得金額が900万円(給与収入1,095万円)を超え950万円(給与収入1,145万円)以下
<前年中の収入> <所得税> <個人市・県民税>
103万円以下 … なし なし
103万円超150万円以下 … 所得税控除額26万円 個人市・県民税控除額22万円
150万円超155万円以下 … 所得税控除額24万円 個人市・県民税控除額22万円
155万円超160万円以下 … 所得税控除額21万円 個人市・県民税控除額21万円
160万円超166.8万円未満 … 所得税控除額18万円 個人市・県民税控除額18万円
166.8万円以上175.2万円未満 … 所得税控除額14万円 個人市・県民税控除額14万円
175.2万円以上183.2万円未満 … 所得税控除額11万円 個人市・県民税控除額11万円
183.2万円以上190.4万円未満 … 所得税控除額 8万円 個人市・県民税控除額 8万円
190.4万円以上197.2万円未満 … 所得税控除額 4万円 個人市・県民税控除額 4万円
197.2万円以上201.6万円未満 … 所得税控除額 2万円 個人市・県民税控除額 2万円
201.6万円以上 … なし なし
(3)本人の合計所得金額が950万円(給与収入1,145万円)を超え1,000万円(給与収入1,195万円)以下
<前年中の収入> <所得税> <個人市・県民税>
103万円以下 … なし なし
103万円超150万円以下 … 所得税控除額13万円 個人市・県民税控除額11万円
150万円超155万円以下 … 所得税控除額12万円 個人市・県民税控除額11万円
155万円超160万円以下 … 所得税控除額11万円 個人市・県民税控除額11万円
160万円超166.8万円未満 … 所得税控除額 9万円 個人市・県民税控除額 9万円
166.8万円以上175.2万円未満 … 所得税控除額 7万円 個人市・県民税控除額 7万円
175.2万円以上183.2万円未満 … 所得税控除額 6万円 個人市・県民税控除額 6万円
183.2万円以上190.4万円未満 … 所得税控除額 4万円 個人市・県民税控除額 4万円
190.4万円以上197.2万円未満 … 所得税控除額 2万円 個人市・県民税控除額 2万円
197.2万円以上201.6万円未満 … 所得税控除額 1万円 個人市・県民税控除額 1万円
201.6万円以上 … なし なし
更新日[2023/02/17]
関連記事
森林(もり)づくり県民税とは何ですか。
[受付番号:CGQ000001493]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係
電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係
電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係
電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係
電話054-354-2072 FAX054-354-3212
森林(もり)づくり県民税について
普通徴収第1係
電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係
電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係
電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係
電話054-354-2072 FAX054-354-3212
静岡県は、荒廃した森林を再生し、山地災害の防止や水源のかん養などの「森の力」を回復させる「森の力再生事業」の財源として、「森林(もり)づくり県民税」を平成18年度から導入しています。
これまでに約18,000ヘクタールの荒廃森林を整備しましたが、一方で、各地で集中豪雨の頻発により山地災害のリスクが高まっており、残りの荒廃森林の整備を速やかに完了させることが求められています。このため、「森の力再生事業」を継続することとし、「森林(もり)づくり県民税」は、税率等は変更せずに課税期間を5年間延長して、令和7年度まで御負担をお願いすることとしました。
荒廃森林を再生し、森の恵みを次世代に継承するため、引き続き皆様のご理解をお願いします。
<納める人>
1月1日現在で、
■静岡県内に住所がある人
■静岡県内に事務所、事業所又は家屋敷がある方で、それらが所在する市町内に住所がない人
<税額>
■年額400円(県民税均等割に加算されます)
<お問い合わせ先>
■税の仕組みに関すること
【静岡県経営管理部税務課】
電話054-221-3324 FAX 054-221-3361
■使いみちに関すること
【静岡県経済産業部森林計画課】
電話054-221-2613 FAX 054-221-2829
更新日[2024/04/01]
これまでに約18,000ヘクタールの荒廃森林を整備しましたが、一方で、各地で集中豪雨の頻発により山地災害のリスクが高まっており、残りの荒廃森林の整備を速やかに完了させることが求められています。このため、「森の力再生事業」を継続することとし、「森林(もり)づくり県民税」は、税率等は変更せずに課税期間を5年間延長して、令和7年度まで御負担をお願いすることとしました。
荒廃森林を再生し、森の恵みを次世代に継承するため、引き続き皆様のご理解をお願いします。
<納める人>
1月1日現在で、
■静岡県内に住所がある人
■静岡県内に事務所、事業所又は家屋敷がある方で、それらが所在する市町内に住所がない人
<税額>
■年額400円(県民税均等割に加算されます)
<お問い合わせ先>
■税の仕組みに関すること
【静岡県経営管理部税務課】
電話054-221-3324 FAX 054-221-3361
■使いみちに関すること
【静岡県経済産業部森林計画課】
電話054-221-2613 FAX 054-221-2829
更新日[2024/04/01]
関連記事
私は、前年8月にA町から静岡市へ転入しましたが、住民票は今年2月に移しました。今年度の個人市・県民税の納税先はA町ですか、静岡市ですか。
[受付番号:CGQ000001497]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
個人市・県民税の納税先について
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
この場合は今年の1月1日現在、実際には静岡市に住んでいたわけですから、今年度の個人市・県民税は静岡市に納めていただくことになります。
○市区町村内に住所がある人とは、原則としてその市区町村の住民基本台帳に記録されている人をいうものとされています。
しかし、その市区町村の住民基本台帳に記録されていない人であっても、
実際にその市区町村に居住している場合には、その人が住民基本台帳に記録されているものとして、個人市・県民税を課税することとされています。
更新日[2016/04/01]
○市区町村内に住所がある人とは、原則としてその市区町村の住民基本台帳に記録されている人をいうものとされています。
しかし、その市区町村の住民基本台帳に記録されていない人であっても、
実際にその市区町村に居住している場合には、その人が住民基本台帳に記録されているものとして、個人市・県民税を課税することとされています。
更新日[2016/04/01]
社会福祉法人等利用者負担額軽減申請とは何ですか。
[受付番号:CGQ000001345]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】
電話054-221-1374 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
社会福祉法人等利用者負担額軽減申請について
電話054-221-1374 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
社会福祉法人等のサービス
あらかじめ市に届出された社会福祉法人等により提供されるサービスの利用者のうち、収入の少ない人に対して、利用料・食費・居住費(滞在費)・宿泊費の自己負担率が75%または50%に軽減されます。
なお、生活保護者等は、短期入所生活介護・地域密着型介護老人保健施設入所者生活介護・介護老人福祉施設を利用する際の個室の居住費(滞在費)のみが、自己負担率0%に軽減されます。
◇軽減の対象となるサービス
訪問介護・通所介護、短期入所生活介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型通所介護(いずれも介護予防サービスを含む)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、地域密着型通所介護、訪問介護相当サービス、通所介護相当サービス
軽減の対象となる要件は次のとおりです。
1.市民税が世帯非課税の方。
2.年間収入が単身世帯で150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算)以下であること。
3.預貯金等の額が単身世帯で350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算)以下であること。
4.日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
5.負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
6.介護保険料を滞納していないこと。
申請に必要なもの
・申請書
・収入等申告書兼課税状況調査同意書
・令和5年4月~7月に申請する場合は令和3年1月1日以降の収入がわかる書類(世帯員全員分、源泉徴収票・確定申告書の写しなど)
・令和5年8月~令和6年3月に申請する場合は、令和4年1月1日以降の収入のわかる書類(世帯員全員分、源泉徴収票・確定申告書の写しなど)
・預金通帳(世帯員全員分)
※申請日の直近~2カ月前までの明細が判るよう記帳された通帳すべてを、ご持参ください。
・有価証券
・債権をお持ちの方は証書または写し(世帯員全員分)
各区役所の高齢介護課で申請の手続きをしてください。
更新日[2024/04/01]
あらかじめ市に届出された社会福祉法人等により提供されるサービスの利用者のうち、収入の少ない人に対して、利用料・食費・居住費(滞在費)・宿泊費の自己負担率が75%または50%に軽減されます。
なお、生活保護者等は、短期入所生活介護・地域密着型介護老人保健施設入所者生活介護・介護老人福祉施設を利用する際の個室の居住費(滞在費)のみが、自己負担率0%に軽減されます。
◇軽減の対象となるサービス
訪問介護・通所介護、短期入所生活介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型通所介護(いずれも介護予防サービスを含む)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、地域密着型通所介護、訪問介護相当サービス、通所介護相当サービス
軽減の対象となる要件は次のとおりです。
1.市民税が世帯非課税の方。
2.年間収入が単身世帯で150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算)以下であること。
3.預貯金等の額が単身世帯で350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算)以下であること。
4.日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
5.負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
6.介護保険料を滞納していないこと。
申請に必要なもの
・申請書
・収入等申告書兼課税状況調査同意書
・令和5年4月~7月に申請する場合は令和3年1月1日以降の収入がわかる書類(世帯員全員分、源泉徴収票・確定申告書の写しなど)
・令和5年8月~令和6年3月に申請する場合は、令和4年1月1日以降の収入のわかる書類(世帯員全員分、源泉徴収票・確定申告書の写しなど)
・預金通帳(世帯員全員分)
※申請日の直近~2カ月前までの明細が判るよう記帳された通帳すべてを、ご持参ください。
・有価証券
・債権をお持ちの方は証書または写し(世帯員全員分)
各区役所の高齢介護課で申請の手続きをしてください。
更新日[2024/04/01]
関連記事
居宅サービス利用促進事業とは何ですか。
[受付番号:CGQ000001346]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
居宅サービス利用促進事業について
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
居宅サービス利用促進事業とは居宅サービスを利用した場合、一定の基準を満たした方にサービス費の自己負担額の一部を助成する事業です。
○対象者は、
市民税が世帯非課税であり、同居家族(同一住所でも世帯分離している方を含む)の申請月を含む3ヶ月間の世帯の収入の平均が当該世帯の基準生活費を下回る方(生活保護受給者及び給付制限の措置を受けている方は対象外)です。
○対象となるサービスの種類は、
居宅サービス(介護予防含む)(訪問介護、通所介護、短期入所など)です。認知症対応型共同生活介護(介護予防含む)及び特定施設入所者生活介護(介護予防含む)は対象となりません。
○補助額は、
サービス利用月の自己負担額合計(高額介護サービス費相当分を除く。)から3、000円を差し引いて得た額の2分の1に相当する額です。
◇申請に必要なもの(1回目)は、
・収入状況等申告書
・補助対象者認定申請書
・介護保険被保険者証
・申請月を含む3ヶ月間の世帯全員の収入が確認できる書類
・申請月を含む3ヶ月間の介護費用の領収証
・申請月を含む3ヶ月間の医療費の領収証
・申請月を含む3ヶ月間の家賃の支払いが確認できる書類(賃貸住宅の場合)
・補助金交付申請書
・補助金請求書
・印鑑
・通帳(振込口座の確認)
◇申請に必要なもの(2回目以降)は、
・補助金交付申請書
・補助金請求書
・介護保険被保険者証
・介護保険居宅サービス利用促進事業補助対象者認定通知書
・該当月(申請するサービス利用月)の介護費用の領収証
・印鑑
※申請期限はサービス利用月の翌々々月の末日となります。(例:平成30年4月利用分は平成30年7月31日が申請期限となります。)詳しくは各区役所高齢介護課までお問い合わせください。
更新日[2018/04/02]
○対象者は、
市民税が世帯非課税であり、同居家族(同一住所でも世帯分離している方を含む)の申請月を含む3ヶ月間の世帯の収入の平均が当該世帯の基準生活費を下回る方(生活保護受給者及び給付制限の措置を受けている方は対象外)です。
○対象となるサービスの種類は、
居宅サービス(介護予防含む)(訪問介護、通所介護、短期入所など)です。認知症対応型共同生活介護(介護予防含む)及び特定施設入所者生活介護(介護予防含む)は対象となりません。
○補助額は、
サービス利用月の自己負担額合計(高額介護サービス費相当分を除く。)から3、000円を差し引いて得た額の2分の1に相当する額です。
◇申請に必要なもの(1回目)は、
・収入状況等申告書
・補助対象者認定申請書
・介護保険被保険者証
・申請月を含む3ヶ月間の世帯全員の収入が確認できる書類
・申請月を含む3ヶ月間の介護費用の領収証
・申請月を含む3ヶ月間の医療費の領収証
・申請月を含む3ヶ月間の家賃の支払いが確認できる書類(賃貸住宅の場合)
・補助金交付申請書
・補助金請求書
・印鑑
・通帳(振込口座の確認)
◇申請に必要なもの(2回目以降)は、
・補助金交付申請書
・補助金請求書
・介護保険被保険者証
・介護保険居宅サービス利用促進事業補助対象者認定通知書
・該当月(申請するサービス利用月)の介護費用の領収証
・印鑑
※申請期限はサービス利用月の翌々々月の末日となります。(例:平成30年4月利用分は平成30年7月31日が申請期限となります。)詳しくは各区役所高齢介護課までお問い合わせください。
更新日[2018/04/02]
関連記事
介護保険の介護タクシーとはどんなものですか。
[受付番号:CGQ000001347]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110
介護タクシーとは
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110
いわゆる「介護タクシー」とは、「通院等のための乗車又は降車の介助」を行うサービスです。要介護1から要介護5の認定を受けた方が通院などの外出の際に、ヘルパーの資格を取得したタクシーの運転手が、体を支えるなどの介助を行います。その介助の対価としてサービス事業者は、利用者からサービスの利用料として自己負担の1割分の支払いを受けるものです。
ケアプランに沿って提供されるサービスであり、移動の経費(タクシー運賃)を介護保険で補助しているものではありませんので、タクシー運賃は利用者の自己負担となります。
更新日[2014/04/01]
ケアプランに沿って提供されるサービスであり、移動の経費(タクシー運賃)を介護保険で補助しているものではありませんので、タクシー運賃は利用者の自己負担となります。
更新日[2014/04/01]
要介護認定で非該当(自立)と判定されたのですが受けられるサービスはあるでしょうか。(介護保険)
[受付番号:CGQ000001348]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】
電話054-221-1374 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
要介護認定非該当で受けられるサービスについて
電話054-221-1374 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを利用できます。
市の定める基準に該当する方が対象となります。
高齢者福祉課、各区役所福祉事務所 高齢介護課(高齢者福祉係)もしくは、お近くの地域包括支援センターまでご相談下さい。
更新日[2014/04/01]
市の定める基準に該当する方が対象となります。
高齢者福祉課、各区役所福祉事務所 高齢介護課(高齢者福祉係)もしくは、お近くの地域包括支援センターまでご相談下さい。
更新日[2014/04/01]
関連記事
介護保険施設に入所したいのですがどうすればいいですか。
[受付番号:CGQ000001350]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110
介護保険施設の入所について
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110
介護保険施設に入所するには、現在居宅サービスをご利用の方は担当のケアマネジャーに、そうでない方は各施設に直接お問い合わせ下さい。
なお、要支援1、2の方は入所できません。また、特別養護老人ホームと地域密着型の特別養護老人ホームは要介護3以上の人が入所の対象となります。
更新日[2016/04/01]
なお、要支援1、2の方は入所できません。また、特別養護老人ホームと地域密着型の特別養護老人ホームは要介護3以上の人が入所の対象となります。
更新日[2016/04/01]
関連記事