居宅サービス利用促進事業とは何ですか。
[受付番号:CGQ000001346]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

居宅サービス利用促進事業について
居宅サービス利用促進事業とは居宅サービスを利用した場合、一定の基準を満たした方にサービス費の自己負担額の一部を助成する事業です。

○対象者は、
市民税が世帯非課税であり、同居家族(同一住所でも世帯分離している方を含む)の申請月を含む3ヶ月間の世帯の収入の平均が当該世帯の基準生活費を下回る方(生活保護受給者及び給付制限の措置を受けている方は対象外)です。
○対象となるサービスの種類は、
居宅サービス(介護予防含む)(訪問介護、通所介護、短期入所など)です。認知症対応型共同生活介護(介護予防含む)及び特定施設入所者生活介護(介護予防含む)は対象となりません。
○補助額は、
サービス利用月の自己負担額合計(高額介護サービス費相当分を除く。)から3、000円を差し引いて得た額の2分の1に相当する額です。

◇申請に必要なもの(1回目)は、
・収入状況等申告書
・補助対象者認定申請書
・介護保険被保険者証
・申請月を含む3ヶ月間の世帯全員の収入が確認できる書類
・申請月を含む3ヶ月間の介護費用の領収証
・申請月を含む3ヶ月間の医療費の領収証
・申請月を含む3ヶ月間の家賃の支払いが確認できる書類(賃貸住宅の場合)
・補助金交付申請書
・補助金請求書
・印鑑
・通帳(振込口座の確認)

◇申請に必要なもの(2回目以降)は、
・補助金交付申請書
・補助金請求書
・介護保険被保険者証
・介護保険居宅サービス利用促進事業補助対象者認定通知書
・該当月(申請するサービス利用月)の介護費用の領収証
・印鑑

※申請期限はサービス利用月の翌々々月の末日となります。(例:平成30年4月利用分は平成30年7月31日が申請期限となります。)詳しくは各区役所高齢介護課までお問い合わせください。 


更新日[2018/04/02]

介護保険の介護タクシーとはどんなものですか。
[受付番号:CGQ000001347]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110

介護タクシーとは
いわゆる「介護タクシー」とは、「通院等のための乗車又は降車の介助」を行うサービスです。要介護1から要介護5の認定を受けた方が通院などの外出の際に、ヘルパーの資格を取得したタクシーの運転手が、体を支えるなどの介助を行います。その介助の対価としてサービス事業者は、利用者からサービスの利用料として自己負担の1割分の支払いを受けるものです。
 ケアプランに沿って提供されるサービスであり、移動の経費(タクシー運賃)を介護保険で補助しているものではありませんので、タクシー運賃は利用者の自己負担となります。


更新日[2014/04/01]

要介護認定で非該当(自立)と判定されたのですが受けられるサービスはあるでしょうか。(介護保険)
[受付番号:CGQ000001348]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】
電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

要介護認定非該当で受けられるサービスについて
介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを利用できます。

市の定める基準に該当する方が対象となります。
高齢者福祉課、各区役所福祉事務所 高齢介護課(高齢者福祉係)もしくは、お近くの地域包括支援センターまでご相談下さい。


更新日[2014/04/01]



介護保険施設に入所したいのですがどうすればいいですか。
[受付番号:CGQ000001350]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110

介護保険施設の入所について
介護保険施設に入所するには、現在居宅サービスをご利用の方は担当のケアマネジャーに、そうでない方は各施設に直接お問い合わせ下さい。
なお、要支援1、2の方は入所できません。また、特別養護老人ホームと地域密着型の特別養護老人ホームは要介護3以上の人が入所の対象となります。


更新日[2016/04/01]


介護保険のサービス提供事業者の「事業者番号」を教えて下さい。
[受付番号:CGQ000001352]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】
電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

介護保険サービス提供事業者番号について
「介護保険サービス提供事業者一覧表」の中に「事業者番号」も載せてありますので、参考にしてください。

「介護保険サービス提供事業者一覧表」は、各区役所の高齢介護課や井川・長田の支所、蒲原出張所と介護保険課の窓口に置いてあります。

静岡市保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課ホームページにも載せてありますのでご覧ください。

詳しくは直接事業所に確認してください。 


更新日[2016/04/01]


介護保険料を滞納すると給付制限の措置があるのですか。
[受付番号:CGQ000001353]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課保険料係】電話054-221-1292 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福利係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護保険の給付制限
介護保険料は、静岡市に住む40歳以上の方で負担していただくものですので、介護保険料を納めない方がいた場合、その人の分は他の人が負担することとなってしまいます。こうしたことのないように、介護保険料を納めない方には、以下のような措置(給付制限)が行われます。

1.保険給付の償還払い化
 介護保険料を納期限から1年以上滞納し介護サービスを利用した際、利用料の全額(10割)を自己負担し、後日領収書を添付して申請により市へ9割、8割または7割相当分を請求することとなります。

2.保険給付の一時差止
 償還払い化されて、なお滞納し滞納期間が1年6ヶ月以上となり、償還払いの申請があった場合に償還払いになった給付費(9割、8割または7割相当分)の一部または全部を一時的に差し止める措置を行います。さらに滞納が続く場合は、差し止めた額を滞納している保険料に充当する場合があります。

3.保険給付額の減額
 介護保険料を2年以上滞納し、介護サービスを利用した際、利用者は、滞納期間に応じて本来1割または2割の利用者負担が3割に、3割の利用者負担が4割に引き上げられます。また、この期間は高額介護サービス費の支給や負担限度額の認定を受けることができません。 




更新日[2018/04/02]

確定申告の医療費控除対象となる介護保険のサービスはありますか。
[受付番号:CGQ000001354]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】
電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

確定申告の医療費控除対象となる介護保険サービスについて
確定申告の医療費控除対象となる介護保険のサービスもあります。

○居宅サービスを利用の方
訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、訪問看護、居宅療養管理指導、短期入所療養介護(いずれも介護予防サービスを含む)、定期巡回型・訪問介護看護、複合型サービスのいわゆる、医療系居宅サービスの利用料(通所リハビリテーションについては食費、短期入所療養介護については食費・居住費を含む)が、原則対象となります。なお、居宅サービス等の利用中において、介護福祉士等による喀痰吸引等が行われた場合や、医療系居宅サービスと同月に使った他の介護サービスも対象になる場合がありますので、詳しくはお近くの税務署にお問い合わせ下さい。

○施設サービスを利用の方
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設…利用料、食費、居住費の2分の1の額
介護老人保健施設、介護療養型医療施設…利用料、食費、居住費
が、対象になります。こちらについても詳しくはお近くの税務署にお問い合わせ下さい。 


更新日[2014/04/01]

おむつ代の医療費控除確認書とは何ですか?
[受付番号:CGQ000001355]
[質問分野: 高齢者 ]
【各区役所福祉事務所高齢介護課】

葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110
おむつ代の医療費控除確認書について
傷病により6ヶ月以上寝たきりであり、医師の治療においておむつの使用が必要と認められる方のおむつ代については、医師が記載した「おむつ使用証明書」とおむつ代の領収書を確定申告の際に添付または提示することにより、所得税の医療費控除の対象となる医療費として取り扱われます。
なお、おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降で介護保険の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長が交付するおむつ使用の確認書等(=おむつ代の医療費控除確認書)を「おむつ使用証明書」に代えることができますので、各区高齢介護窓口で申請してください。

更新日[2017/04/01]

市税納付を口座振替にするにはどのような手続きが必要ですか。
[受付番号:CGQ000001357]
[質問分野: 税の全般 ]
【納税課納税推進係】
電話054-221-1031


市税納付を口座振替にする手続きについて
静岡市が指定した下記金融機関の本店、支店、出張所の窓口にて口座振替の申し込みができます。
 また、一度手続きをすれば翌年度以降も継続されるため大変便利です。

◆取扱い金融機関
静岡銀行 ・ 清水銀行 ・ スルガ銀行 ・ 静清信用金庫 ・ しずおか焼津信用金庫 ・ 三菱UFJ銀行 ・ みずほ銀行 ・ 名古屋銀行 ・ 中京銀行 ・ 静岡中央銀行 ・ 三井住友銀行 ・島田掛川信用金庫 ・ 静岡県労働金庫 ・ 富士信用金庫 ・ 清水農業協同組合 ・ 静岡市農業協同組合 ・ 東日本信用漁業協同組合連合会 (申込及び振替が可能な口座は静岡県内の支店に限る)・ ゆうちょ銀行
※ ゆうちょ銀行の場合は各郵便局の窓口でも手続きができます。

◆申し込みに必要なもの 
 ●納税通知書(納付書)
 ●預貯金通帳
 ●金融機関届出印

◆口座振替取扱税目
 ●軽自動車税種別割
 ●固定資産税・都市計画税(土地・家屋)
 ●固定資産税(償却資産)
 ●市県民税・森林環境税(普通徴収)

◆申し込み方法
 静岡市内の金融機関やゆうちょ銀行(郵便局)に備え付けてある「静岡市歳入金等預金口座振替納付依頼書・静岡市歳入金等自動払込利用申込書」または、口座振替をしていない方の納税通知書に添付されている「口座振替納付届書・口座振替納付依頼書」に記入、押印して指定の金融機関窓口にて提出してください。
 なお、ゆうちょ銀行(郵便局)は納税通知書に添付されている「口座振替納付届書・口座振替納付依頼書」で提出することはできませんので、窓口備え付けの「静岡市歳入金等預金口座振替納付依頼書・静岡市歳入金等自動払込利用申込書」または、「自動払込利用申込書」に記入し提出してください。

◆振替開始期別
 申し込む時期と税目により開始期別が異なりますので、開始期別については金融機関の窓口にてご確認ください。

◆注意事項
 静岡市外の金融機関窓口にて申し込む場合、「静岡市歳入金等預金口座振替納付依頼書・静岡市歳入金等自動払込利用申込書」は備え付けてありませんので、事前に納税課までご相談ください。申込書を送付いたします。


更新日[2024/04/01]

市税の証明と閲覧について教えてください。
[受付番号:CGQ000001361]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【静岡庁舎】
市民税課 市税証明係
電話054-221-1032

【駿河区役所】
駿河税務センター
電話054-287-8669

【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明窓口)
電話054-354-2071
市税の証明と閲覧について
市税の証明交付と閲覧は、市民税課、駿河税務センター、清水市税事務所の市民税係(証明窓口)、各区の支所及び各市民サービスコーナーで申請を受付けています。

◆申請できる方
・本人(相続人、成年後見人を含む)
・本人の委任状、代理人選任届を持参した人
・同一世帯の親族で、本人から依頼があったと認められる人(同じ建物に居住していても、住民票が異なる場合は委任状が必要です。)
・法律で認められている人
・納税義務者が法人の場合は、法人の代表者印を押印した申請書を持参した人
・借地人、借家人等(借地借家等部分の土地・家屋に係る証明)

◆お持ちいただくもの
・窓口に来られる方の本人確認書類
<本人確認書類>
「運転免許証」、「マイナンバーカード」、「パスポート」など、官公署が発行した写真付きの証明書をお持ちください。写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証などを2点提示していただきます。
・納税義務者が法人の場合は、申請書の納税義務者欄に代表者印(代表者の個人印及び登記されていない法人印は不可)を押印し、窓口に来られる方の本人確認書類をお持ちください。
・同一世帯の親族以外の方が 代理で証明申請する場合は、委任状が必要です。
・借地人、借家人等の方は、賃貸借契約書及び賃料領収書をお持ちください。

◎「住宅用家屋証明書」の申請に必要なものは、「質問:住宅用家屋証明書の取得方法を教えてください。」をご覧ください。

◆各窓口で取り扱っている証明等の種類
(1)「市民税課、駿河税務センター、清水市税事務所」、「区の支所」、「市民サービスコーナー」
○課税(所得)証明書 ○納税証明書 ○軽自動税納税証明書(継続検査用) ○法人等所在証明書   
※事業所税の納税証明書は、各市税事務所及び蒲原支所のみで取り扱い。

(2)「市民税課、駿河税務センター、清水市税事務所」、「区の支所」 
※市民サービスコーナーでは取り扱っておりません。
○固定資産課税台帳登録事項証明書 ○評価証明書 ○公課証明書 ○資産証明書 ○名寄帳・償却資産課税台帳(写し)の交付

(3)「市民税課、駿河税務センター、清水市税事務所」のみで交付又は閲覧できるもの
〇上記(1)(2)以外のもの  
※一部、区の支所で交付又は閲覧できるものがありますので、お問い合わせください。


更新日[2021/04/01]