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※複数のキーワードを探す場合は空白で区切ってください【例 : 介護 保険料】
亡くなった方が所有していた土地、家屋の証明書はどうすればもらえますか。
[受付番号:CGQ000001407]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【静岡庁舎】
市民税課 市税証明係
電話054-221-1032
【駿河区役所】
駿河税務センター
電話054-287-8669
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明窓口)
電話054-354-2071
亡くなった方が所有している土地、家屋の証明書について
市民税課 市税証明係
電話054-221-1032
【駿河区役所】
駿河税務センター
電話054-287-8669
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明窓口)
電話054-354-2071
◆申請できる方
亡くなった方が所有していた土地・家屋の証明を申請できるのは、原則として次の人に限られます。
・法定相続人
・法定相続人の委任状、代理人選任届を持参した人
◆お持ちいただくもの
・法定相続人であることが確認できる戸籍の証明書等
・窓口に来られる方の本人確認書類
<本人確認書類>
「運転免許証」、「マイナンバーカード」、「パスポート」など、官公署が発行した写真付きの証明書をお持ちください。写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証などを2点提示していただきます。
・法定相続人以外の方が、窓口に来られる場合は委任状が必要となります。
◆証明の種類と手数料
・固定資産税台帳登録事項証明:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・評価証明:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・公課証明:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・資産証明:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・名寄帳・償却資産課税台帳(写し)の交付:1件につき300円
◆取扱窓口
・市民税課 市税証明係(〒420-8602 葵区追手町5番1号 静岡庁舎2階) 電話:054-221-1032
・井川支所(葵区井川656番地の2 電話:054-260-2211
・駿河税務センター(〒422-8550 駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所 2階) 電話:054-287-8669
・長田支所(駿河区上川原13番1号) 電話:054-259-5522
・清水市税事務所 市民税係(証明窓口)(〒424-8701 清水区旭町6番8号 清水庁舎 2階) 電話:054-354-2071
・蒲原支所(清水区蒲原新田一丁目21番1号) 電話:054-385-7770
証明・閲覧手数料の例
土地2筆と家屋3物件の場合
合計5件 (300円(最初の1件)+100円×4 = 700円
1棟の家屋でも、構造・建築年の違いにより、複数の物件に分割されて評価されている場合があります。
ご不明な点は事前にお問い合わせください。
更新日[2021/04/01]
亡くなった方が所有していた土地・家屋の証明を申請できるのは、原則として次の人に限られます。
・法定相続人
・法定相続人の委任状、代理人選任届を持参した人
◆お持ちいただくもの
・法定相続人であることが確認できる戸籍の証明書等
・窓口に来られる方の本人確認書類
<本人確認書類>
「運転免許証」、「マイナンバーカード」、「パスポート」など、官公署が発行した写真付きの証明書をお持ちください。写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証などを2点提示していただきます。
・法定相続人以外の方が、窓口に来られる場合は委任状が必要となります。
◆証明の種類と手数料
・固定資産税台帳登録事項証明:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・評価証明:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・公課証明:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・資産証明:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・名寄帳・償却資産課税台帳(写し)の交付:1件につき300円
◆取扱窓口
・市民税課 市税証明係(〒420-8602 葵区追手町5番1号 静岡庁舎2階) 電話:054-221-1032
・井川支所(葵区井川656番地の2 電話:054-260-2211
・駿河税務センター(〒422-8550 駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所 2階) 電話:054-287-8669
・長田支所(駿河区上川原13番1号) 電話:054-259-5522
・清水市税事務所 市民税係(証明窓口)(〒424-8701 清水区旭町6番8号 清水庁舎 2階) 電話:054-354-2071
・蒲原支所(清水区蒲原新田一丁目21番1号) 電話:054-385-7770
証明・閲覧手数料の例
土地2筆と家屋3物件の場合
合計5件 (300円(最初の1件)+100円×4 = 700円
1棟の家屋でも、構造・建築年の違いにより、複数の物件に分割されて評価されている場合があります。
ご不明な点は事前にお問い合わせください。
更新日[2021/04/01]
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市税をコンビニエンスストアで納付することはできますか。
[受付番号:CGQ000001413]
[質問分野: 税の全般 ]
[質問分野: 税の全般 ]
【納税課納税推進係】
電話054-221-1034
市税のコンビニエンスストアでの納付について
電話054-221-1034
納付書にコンビニ等収納用バーコードが印刷されている場合は、コンビニエンスストアでの納付ができます。
詳細は、参考URLからご確認ください。
更新日[2024/04/01]
詳細は、参考URLからご確認ください。
更新日[2024/04/01]
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納めた介護保険料は社会保険料控除の対象になりますか。
[受付番号:CGQ000001308]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課保険料係】電話054-221-1292FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110
社会保険料控除(介護保険料)について
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110
納めていただいた介護保険料は確定申告や住民税申告の際に社会保険料控除として申告することができます。
なお、納めた介護保険料を社会保険料控除として申告する際に、納付済証明書の添付は必要ありません。
ただし、特別徴収分については、ご本人以外(ご家族)の控除対象にできません。
更新日[2015/04/01]
なお、納めた介護保険料を社会保険料控除として申告する際に、納付済証明書の添付は必要ありません。
ただし、特別徴収分については、ご本人以外(ご家族)の控除対象にできません。
更新日[2015/04/01]
関連記事
「介護保険被保険者証」の再交付の手続きについて教えてください。
[受付番号:CGQ000001311]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課保険料係】電話054-221-1292FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110
「介護保険被保険者証」の再交付について
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110
「介護保険被保険者証」を破損・汚損・紛失した場合、「介護保険被保険者証等再交付申請書」を各福祉事務所(区役所内)の高齢介護課に提出することにより再交付を受けることができます。
ただし、場合によっては「介護保険被保険者証」をご本人様へ郵送させていただくことがあります。
なお、「介護保険被保険者証等再交付申請書」は静岡市ホームページよりダウンロードすることができます。
更新日[2014/04/01]
ただし、場合によっては「介護保険被保険者証」をご本人様へ郵送させていただくことがあります。
なお、「介護保険被保険者証等再交付申請書」は静岡市ホームページよりダウンロードすることができます。
更新日[2014/04/01]
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介護保険で利用できる居宅(在宅)サービスについて教えてください。
[受付番号:CGQ000001319]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護保険で利用できる居宅(在宅)サービスについて
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護サービスと介護予防サービスの2種類があります。
1.介護サービス(介護度1~5までの方が対象)
(1)訪問サービス
・訪問介護(ホームヘルプ)
・訪問リハビリテーション
・訪問入浴介護
・居宅療養管理指導
・訪問看護
(2)通所サービス
・通所介護(デイサービス)
・通所リハビリテーション(デイケア)
(3)短期入所サービス
・短期入所生活介護(ショートステイ)
・短期入所療養介護
(4)特定施設入居者生活介護
(5)福祉用具貸与
(6)特定福祉用具販売
(7)住宅改修
(8)居宅介護支援(ケアマネジメントサービス)
(9)地域密着型サービス
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
・認知症対応型通所介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・小規模多機能型居宅介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(原則要介護3以上)
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・地域密着型通所介護
・看護小規模多機能型居宅介護(平成27年度から名称が変更になりました。前名称:複合型サービス)
2.介護予防サービス(要支援1・2の方が対象)
(1)訪問サービス
・介護予防訪問リハビリテーション
・介護予防訪問入浴介護
・介護予防居宅療養管理指導
・介護予防訪問看護
(2)通所サービス
・介護予防通所リハビリテーション
(3)短期入所サービス
・介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
・介護予防短期入所療養介護
(4)介護予防特定施設入居者生活介護
(5)介護予防福祉用具貸与
(6)特定介護予防福祉用具販売
(7)介護予防住宅改修
(8)介護予防支援(ケアマネジメントサービス)
(9)地域密着型介護予防サービス
・介護予防認知症対応型通所介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護(要支援2の方)
3.介護予防・生活支援サービス(要支援1・2の方及び基本チェックリストにより生活機能の低下がみられた方(以下、「事業対象者」の方が対象)
(1)訪問型サービス
・訪問介護相当サービス
・生活援助型訪問サービス
(2)通所型サービス
・通所介護相当サービス
・運動型通所サービス
・サロン型通所サービス
(3)介護予防ケアマネジメント
更新日[2018/04/01]
1.介護サービス(介護度1~5までの方が対象)
(1)訪問サービス
・訪問介護(ホームヘルプ)
・訪問リハビリテーション
・訪問入浴介護
・居宅療養管理指導
・訪問看護
(2)通所サービス
・通所介護(デイサービス)
・通所リハビリテーション(デイケア)
(3)短期入所サービス
・短期入所生活介護(ショートステイ)
・短期入所療養介護
(4)特定施設入居者生活介護
(5)福祉用具貸与
(6)特定福祉用具販売
(7)住宅改修
(8)居宅介護支援(ケアマネジメントサービス)
(9)地域密着型サービス
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
・認知症対応型通所介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・小規模多機能型居宅介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(原則要介護3以上)
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・地域密着型通所介護
・看護小規模多機能型居宅介護(平成27年度から名称が変更になりました。前名称:複合型サービス)
2.介護予防サービス(要支援1・2の方が対象)
(1)訪問サービス
・介護予防訪問リハビリテーション
・介護予防訪問入浴介護
・介護予防居宅療養管理指導
・介護予防訪問看護
(2)通所サービス
・介護予防通所リハビリテーション
(3)短期入所サービス
・介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
・介護予防短期入所療養介護
(4)介護予防特定施設入居者生活介護
(5)介護予防福祉用具貸与
(6)特定介護予防福祉用具販売
(7)介護予防住宅改修
(8)介護予防支援(ケアマネジメントサービス)
(9)地域密着型介護予防サービス
・介護予防認知症対応型通所介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護(要支援2の方)
3.介護予防・生活支援サービス(要支援1・2の方及び基本チェックリストにより生活機能の低下がみられた方(以下、「事業対象者」の方が対象)
(1)訪問型サービス
・訪問介護相当サービス
・生活援助型訪問サービス
(2)通所型サービス
・通所介護相当サービス
・運動型通所サービス
・サロン型通所サービス
(3)介護予防ケアマネジメント
更新日[2018/04/01]
介護保険で利用できる介護予防サービスについて教えてください。
[受付番号:CGQ000001320]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護保険で利用できる介護予防サービスについて
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護予防サービスは9種類あります。
「介護予防サービス」とは
サービスの利用によって心身の状態が改善する可能性が高いと認定された要支援1、要支援2の人に対し、要介護状態になることを防止または改善するために、その人にあった目標を設定し達成するためのサービスです。
(1)訪問サービス
・介護予防訪問リハビリテーション
・介護予防訪問入浴介護
・介護予防居宅療養管理指導
・介護予防訪問看護
(2)通所サービス
・介護予防通所リハビリテーション
(3)短期入所サービス
・介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
・介護予防短期入所療養介護
(4)介護予防特定施設入居者生活介護
(5)介護予防福祉用具貸与
(6)特定介護予防福祉用具販売
(7)介護予防住宅改修
(8)介護予防支援(ケアマネジメントサービス)
(9)地域密着型介護予防サービス
・介護予防認知症対応型通所介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護(要支援2の方)
更新日[2018/04/01]
「介護予防サービス」とは
サービスの利用によって心身の状態が改善する可能性が高いと認定された要支援1、要支援2の人に対し、要介護状態になることを防止または改善するために、その人にあった目標を設定し達成するためのサービスです。
(1)訪問サービス
・介護予防訪問リハビリテーション
・介護予防訪問入浴介護
・介護予防居宅療養管理指導
・介護予防訪問看護
(2)通所サービス
・介護予防通所リハビリテーション
(3)短期入所サービス
・介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
・介護予防短期入所療養介護
(4)介護予防特定施設入居者生活介護
(5)介護予防福祉用具貸与
(6)特定介護予防福祉用具販売
(7)介護予防住宅改修
(8)介護予防支援(ケアマネジメントサービス)
(9)地域密着型介護予防サービス
・介護予防認知症対応型通所介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護(要支援2の方)
更新日[2018/04/01]
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介護保険で受けられる施設サービスについて教えてください。
[受付番号:CGQ000001322]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】
電話054-221-1374 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護保険で受けられる施設サービスについて
電話054-221-1374 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護保険で受けられる施設サービス(要介護1~5までの方が対象)は4種類あります。
・介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は原則、要介護3以上の方が対象です。それ以外の施設は要介護1~5までの方が対象です。
(1)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
寝たきりや認知症の人など、常に介護が必要で、自宅では日常生活が送れない人が対象の施設です。食事、入浴、排泄など日常生活の介護や健康管理を行います。
(2)介護老人保健施設(老人保健施設)
病状が安定し、リハビリや介護が必要な人が対象の施設です。医学的な管理のもとで、介護や看護、機能訓練を行います。
(3)介護医療院
増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、「常時医学管理が必要な重介護者の受入れ」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」の機能を兼ね備えた、新たな介護施設サービス
(4)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所し、日常生活の世話や機能訓練などのサービスを提供します。
更新日[2024/04/01]
・介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は原則、要介護3以上の方が対象です。それ以外の施設は要介護1~5までの方が対象です。
(1)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
寝たきりや認知症の人など、常に介護が必要で、自宅では日常生活が送れない人が対象の施設です。食事、入浴、排泄など日常生活の介護や健康管理を行います。
(2)介護老人保健施設(老人保健施設)
病状が安定し、リハビリや介護が必要な人が対象の施設です。医学的な管理のもとで、介護や看護、機能訓練を行います。
(3)介護医療院
増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、「常時医学管理が必要な重介護者の受入れ」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」の機能を兼ね備えた、新たな介護施設サービス
(4)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所し、日常生活の世話や機能訓練などのサービスを提供します。
更新日[2024/04/01]
関連記事
介護保険で利用できる、訪問によるサービスについて教えてください。
[受付番号:CGQ000001323]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護保険で利用できる、訪問によるサービスについて
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護保険で利用できる、「訪問によるサービス」は下記のとおりです。
<要介護1~5の方>
○訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが訪問して行う身体介護、日常の生活援助
※生活援助は、独居や家族が病気で家事ができない等の場合に利用できます。
・通院等のための乗車又は降車の介助
※運賃はすべて自己負担です。
※要支援1・2の人は、利用できません。
○訪問入浴介護
移動入浴車で訪問して行う入浴介護
○訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士による訪問リハビリ(機能回復訓練)
○居宅療養管理指導
医師・薬剤師などの訪問による、薬の飲み方、食事などの療養上の管理や指導
○訪問看護
看護師などの訪問による、床ずれの手当てや点滴の管理など
<要支援1・2の方>
○介護予防訪問入浴介護
病気その他やむを得ない理由がある場合に受けられる入浴の介護
○介護予防訪問リハビリテーション
居宅での生活能力を向上させる訓練が必要な場合、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問して行う短期集中型リハビリ
○介護予防居宅療養管理指導
医師・薬剤師などの訪問による、介護予防を目的とした療養上の管理や指導
○介護予防訪問看護
疾患等を抱えている人について、看護師などの訪問による介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助
<要支援1・2、事業対象者の方>
〇訪問介護相当サービス
日常生活において、自力では困難な行為を自立へ向けて支援するために、ホームヘルパーが訪問して行う身体介護や日常の生活援助サービス
〇生活援助型訪問サービス
ホームヘルパーが料理・洗濯・掃除・買い物を代行することで、利用者の自立した在宅生活を送るための生活援助サービス(身体介護は行いません。)
更新日[2022/04/01]
<要介護1~5の方>
○訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが訪問して行う身体介護、日常の生活援助
※生活援助は、独居や家族が病気で家事ができない等の場合に利用できます。
・通院等のための乗車又は降車の介助
※運賃はすべて自己負担です。
※要支援1・2の人は、利用できません。
○訪問入浴介護
移動入浴車で訪問して行う入浴介護
○訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士による訪問リハビリ(機能回復訓練)
○居宅療養管理指導
医師・薬剤師などの訪問による、薬の飲み方、食事などの療養上の管理や指導
○訪問看護
看護師などの訪問による、床ずれの手当てや点滴の管理など
<要支援1・2の方>
○介護予防訪問入浴介護
病気その他やむを得ない理由がある場合に受けられる入浴の介護
○介護予防訪問リハビリテーション
居宅での生活能力を向上させる訓練が必要な場合、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問して行う短期集中型リハビリ
○介護予防居宅療養管理指導
医師・薬剤師などの訪問による、介護予防を目的とした療養上の管理や指導
○介護予防訪問看護
疾患等を抱えている人について、看護師などの訪問による介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助
<要支援1・2、事業対象者の方>
〇訪問介護相当サービス
日常生活において、自力では困難な行為を自立へ向けて支援するために、ホームヘルパーが訪問して行う身体介護や日常の生活援助サービス
〇生活援助型訪問サービス
ホームヘルパーが料理・洗濯・掃除・買い物を代行することで、利用者の自立した在宅生活を送るための生活援助サービス(身体介護は行いません。)
更新日[2022/04/01]
介護保険で利用できる通所サービス(デイサービス)について教えてください。
[受付番号:CGQ000001324]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護保険で利用できる通所サービスについて
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護保険で利用できる「通所サービス」は下記のとおりです。
<要介護1~5の方>
○通所介護(デイサービス)
デイサービスセンターなどの施設において日帰りで行う食事、入浴、機能訓練などの介護サービス
※食事、おむつ代、娯楽にかかる費用などは別途負担になります。
○通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設や病院・診療所において、日帰りで行う理学療法士や作業療法士等によるリハビリ
※食事やおむつ代などは別途負担になります。
○認知症対応型通所介護
認知症の高齢者が、デイサービスセンターなどの施設で受ける日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービス
○地域密着型通所介護
小規模のデイサービスセンターなどの施設において日帰りで行う、少人数で生活圏域に密着した介護サービス。食事、入浴、機能訓練などの介護サービス。
※食事、おむつ代、娯楽にかかる費用などは別途負担になります。
<要支援1・2の方>
○介護予防通所リハビリテーション
介護老人保健施設や病院・診療所において日帰りで行う、日常生活の支援や生活行為向上の支援、リハビリ、目標にあった選択的サービス
※食事やおむつ代などは別途負担になります。
○介護予防認知症対応型通所介護
介護老人保健施設や病院・診療所において日帰りで行う、日常生活の支援や生活行為向上の支援、リハビリ、目標にあった選択的サービス
※食事やおむつ代などは別途負担になります。
○介護予防認知症対応型通所介護
認知症の高齢者が、デイサービスセンターなどの施設で受ける日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービス
<要支援1・2、事業対象者の方>
〇通所介護相当サービス
日帰りで行う、食事などの基本的なサービスや生活行為向上の支援、その方の目標にあったサービス
※食事、おむつ代、娯楽にかかる費用などは別途負担になります。
〇運動型通所サービス
簡易な運動プログラムにより、運動機能の維持向上を目指すサービス。(身体介護は行いません。)
※食事、おむつ代、娯楽にかかる費用などは別途負担になります。
〇サロン型通所サービス
体操やレクリエーション等を集団で行うことで、閉じこもり防止を目的としたサービス。(身体介護は行いません。)
※食事、おむつ代、娯楽にかかる費用などは別途負担になります。
更新日[2022/04/01]
<要介護1~5の方>
○通所介護(デイサービス)
デイサービスセンターなどの施設において日帰りで行う食事、入浴、機能訓練などの介護サービス
※食事、おむつ代、娯楽にかかる費用などは別途負担になります。
○通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設や病院・診療所において、日帰りで行う理学療法士や作業療法士等によるリハビリ
※食事やおむつ代などは別途負担になります。
○認知症対応型通所介護
認知症の高齢者が、デイサービスセンターなどの施設で受ける日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービス
○地域密着型通所介護
小規模のデイサービスセンターなどの施設において日帰りで行う、少人数で生活圏域に密着した介護サービス。食事、入浴、機能訓練などの介護サービス。
※食事、おむつ代、娯楽にかかる費用などは別途負担になります。
<要支援1・2の方>
○介護予防通所リハビリテーション
介護老人保健施設や病院・診療所において日帰りで行う、日常生活の支援や生活行為向上の支援、リハビリ、目標にあった選択的サービス
※食事やおむつ代などは別途負担になります。
○介護予防認知症対応型通所介護
介護老人保健施設や病院・診療所において日帰りで行う、日常生活の支援や生活行為向上の支援、リハビリ、目標にあった選択的サービス
※食事やおむつ代などは別途負担になります。
○介護予防認知症対応型通所介護
認知症の高齢者が、デイサービスセンターなどの施設で受ける日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービス
<要支援1・2、事業対象者の方>
〇通所介護相当サービス
日帰りで行う、食事などの基本的なサービスや生活行為向上の支援、その方の目標にあったサービス
※食事、おむつ代、娯楽にかかる費用などは別途負担になります。
〇運動型通所サービス
簡易な運動プログラムにより、運動機能の維持向上を目指すサービス。(身体介護は行いません。)
※食事、おむつ代、娯楽にかかる費用などは別途負担になります。
〇サロン型通所サービス
体操やレクリエーション等を集団で行うことで、閉じこもり防止を目的としたサービス。(身体介護は行いません。)
※食事、おむつ代、娯楽にかかる費用などは別途負担になります。
更新日[2022/04/01]
介護サービス利用開始までの手続きについて教えてください。
[受付番号:CGQ000001326]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護サービス利用開始までの手続きについて
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護サービスを利用する前に要介護認定を必ず申請してください。
申請の窓口は各福祉事務所の高齢介護課、井川支所・蒲原出張所です。
認定結果により、要介護と認定された人は居宅介護支援事業所のケアマネジャーに、要支援とされた人はお近くの地域包括支援センターに相談してください。
その人に合った居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。
更新日[2022/04/01]
申請の窓口は各福祉事務所の高齢介護課、井川支所・蒲原出張所です。
認定結果により、要介護と認定された人は居宅介護支援事業所のケアマネジャーに、要支援とされた人はお近くの地域包括支援センターに相談してください。
その人に合った居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。
更新日[2022/04/01]