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法人が解散した場合の、法人市民税の手続きを教えてください。
[受付番号:CGQ000001428]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課 法人課税係】
電話054-221-1039
FAX054-221-1033
法人が解散した場合の、法人市民税の手続きについて
電話054-221-1039
FAX054-221-1033
「法人異動届出書」をお出しください。添付書類は、登記事項証明書(登記簿)のコピーです。
◆届出書提出窓口
静岡市役所 市民税課(静岡庁舎新館2階)及び清水市税事務所(清水庁舎2階)です。
郵送の場合は、「〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所 市民税課」へ送付してください。
また、電子申請・届出(エルタックス eLTAX)をご利用いただけます。
詳しくは、エルタックスのホームページをご参照ください。
◆届出書の入手方法
静岡市役所 市民税課(静岡庁舎新館2階)のほか、清水市税事務所(清水庁舎2階)に置いてあります。
また、静岡市ホームページの「申請書ダウンロード」からも取り出せます。
なお、市民税課に電話をいただければ郵送します。
※解散した日までの期間分の申告納付が必要となります。また、解散後についても、清算結了するまでの期間の申告納付が必要になります。詳しくは、市民税課にお問合せください。
更新日[2024/04/01]
◆届出書提出窓口
静岡市役所 市民税課(静岡庁舎新館2階)及び清水市税事務所(清水庁舎2階)です。
郵送の場合は、「〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所 市民税課」へ送付してください。
また、電子申請・届出(エルタックス eLTAX)をご利用いただけます。
詳しくは、エルタックスのホームページをご参照ください。
◆届出書の入手方法
静岡市役所 市民税課(静岡庁舎新館2階)のほか、清水市税事務所(清水庁舎2階)に置いてあります。
また、静岡市ホームページの「申請書ダウンロード」からも取り出せます。
なお、市民税課に電話をいただければ郵送します。
※解散した日までの期間分の申告納付が必要となります。また、解散後についても、清算結了するまでの期間の申告納付が必要になります。詳しくは、市民税課にお問合せください。
更新日[2024/04/01]
法人市民税の申告書、 更正の請求書、 納付書が欲しいのですが。
[受付番号:CGQ000001430]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課 法人課税係】
電話054-221-1039
FAX054-221-1033
法人市民税の申告書、 届出書、 更正の請求書、 納付書の入手について
電話054-221-1039
FAX054-221-1033
静岡市役所 市民税課(静岡庁舎新館2階)のほか、清水市税事務所(清水庁舎2階)に置いてあります。また、市民税課に電話をいただければ郵送します。
なお、法人市民税の申告書、法人設立設置届出書、法人異動届出書、更正の請求書及び納付書の書式は、静岡市ホームページの「申請書ダウンロード」からも取り出せます。
◆申告書、 届出書、 更正の請求書の提出窓口
静岡市役所 市民税課(静岡庁舎新館2階)及び清水市税事務所(清水庁舎2階)です。
郵送の場合は、「〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所市民税課」へ送付してください。
◆納付場所
納付書裏面に記載してある金融機関で納付してください。
※静岡市ホームページから書式を取得した場合は金融機関の記載がないため、市民税課までお問い合わせください。
更新日[2024/04/01]
なお、法人市民税の申告書、法人設立設置届出書、法人異動届出書、更正の請求書及び納付書の書式は、静岡市ホームページの「申請書ダウンロード」からも取り出せます。
◆申告書、 届出書、 更正の請求書の提出窓口
静岡市役所 市民税課(静岡庁舎新館2階)及び清水市税事務所(清水庁舎2階)です。
郵送の場合は、「〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所市民税課」へ送付してください。
◆納付場所
納付書裏面に記載してある金融機関で納付してください。
※静岡市ホームページから書式を取得した場合は金融機関の記載がないため、市民税課までお問い合わせください。
更新日[2024/04/01]
電子申告は利用できますか。
[受付番号:CGQ000001434]
[質問分野: 税の全般 ]
[質問分野: 税の全般 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
【市民税課特別徴収係】
電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【固定資産税課償却資産係】
電話054-221-1048 FAX054-221-1113
電子申告の利用について
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
【市民税課特別徴収係】
電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【固定資産税課償却資産係】
電話054-221-1048 FAX054-221-1113
電子申告が利用できる市税
・法人市民税
・事業所税
・個人市民税・県民税の特別徴収
・固定資産税の償却資産
参考URL「エルタックスホームページ」を参照ください。
◆参考 エルタックス(eLTAX)の利用方法について
(1)電子証明書を取得する(税理士が利用届出を作成する場合は省略可)。
(2)エルタックスのホームページから利用届出(新規)を送信する。
(3)「手続き完了通知メール」を受け取る(利用者IDや仮暗証番号が送付されます)。
(4)Pcdesk等のエルタックス対応ソフトウエアををパソコンにインストールする。
以上で利用可能になります。
エルタックス(eLTAX)をご利用いただく場合は、eLTAXホームページをご覧いただくか、以下参考URL eLTAXヘルプデスクまでお問い合わせください。
・エルタックスヘルプデスク 0570-081459
(受付時間 9:00~17:00 土日祝日、年末年始除く)
更新日[2020/04/01]
・法人市民税
・事業所税
・個人市民税・県民税の特別徴収
・固定資産税の償却資産
参考URL「エルタックスホームページ」を参照ください。
◆参考 エルタックス(eLTAX)の利用方法について
(1)電子証明書を取得する(税理士が利用届出を作成する場合は省略可)。
(2)エルタックスのホームページから利用届出(新規)を送信する。
(3)「手続き完了通知メール」を受け取る(利用者IDや仮暗証番号が送付されます)。
(4)Pcdesk等のエルタックス対応ソフトウエアををパソコンにインストールする。
以上で利用可能になります。
エルタックス(eLTAX)をご利用いただく場合は、eLTAXホームページをご覧いただくか、以下参考URL eLTAXヘルプデスクまでお問い合わせください。
・エルタックスヘルプデスク 0570-081459
(受付時間 9:00~17:00 土日祝日、年末年始除く)
更新日[2020/04/01]
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納税証明書について教えてください。
[受付番号:CGQ000001438]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【静岡庁舎】
市民税課 市税証明係
電話054-221-1032
【駿河区役所】
駿河税務センター
電話054-287-8669
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明窓口)
電話054-354-2071
納税証明書の発行について
市民税課 市税証明係
電話054-221-1032
【駿河区役所】
駿河税務センター
電話054-287-8669
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明窓口)
電話054-354-2071
◆納税証明の発行税目
・個人市民税・県民税
・法人市民税
・事業所税
・固定資産税
・軽自動車税
◆申請できる方
・本人(相続人、成年後見人を含む)
・本人の委任状、代理人選任届を持参した人
・同一世帯の親族で、本人から依頼があったと認められる人(同じ建物に居住していても、住民票が異なる場合は委任状が必要です。)
・法律で認められている人
・納税義務者が法人の場合は、委任状を持参した人
◆お持ちいただくもの
・窓口に来られる方の本人確認書類
<本人確認書類>
「運転免許証」、「マイナンバーカード」、「パスポート」など、官公署が発行した写真付きの証明書をお持ちください。
写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証などを2点提示していただきます。
・納税義務者が法人の場合は、委任状を持参し、窓口に来られる方の本人確認書類をお持ちください。
・同一世帯の親族以外の方が、代理で証明申請する場合は、委任状が必要です。
更新日[2023/04/01]
・個人市民税・県民税
・法人市民税
・事業所税
・固定資産税
・軽自動車税
◆申請できる方
・本人(相続人、成年後見人を含む)
・本人の委任状、代理人選任届を持参した人
・同一世帯の親族で、本人から依頼があったと認められる人(同じ建物に居住していても、住民票が異なる場合は委任状が必要です。)
・法律で認められている人
・納税義務者が法人の場合は、委任状を持参した人
◆お持ちいただくもの
・窓口に来られる方の本人確認書類
<本人確認書類>
「運転免許証」、「マイナンバーカード」、「パスポート」など、官公署が発行した写真付きの証明書をお持ちください。
写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証などを2点提示していただきます。
・納税義務者が法人の場合は、委任状を持参し、窓口に来られる方の本人確認書類をお持ちください。
・同一世帯の親族以外の方が、代理で証明申請する場合は、委任状が必要です。
更新日[2023/04/01]
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軽自動車税種別割の減免に関して教えてください。
[受付番号:CGQ000001439]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【市民税課軽自・諸税係】
電話054-221-1218
軽自動車税種別割の減免について
電話054-221-1218
次の車両については、軽自動車税種別割の減免が受けられる場合がありますが、所定の期日までに毎年申請する必要があります。
1.障害者の方が所有し、その障害者のために使用される軽自動車等(障害の程度、運転者等に一定の要件があります。)(申請書提出期限:納期限日)
2.専ら身体障害者等の利用に供するための構造をもつ軽自動車等(申請書提出期限:納期限日)
3.公益のため直接専用される軽自動車等(申請書提出期限:納期限の7日前)
4.生活保護法の規定による生活扶助を受ける方が所有する軽自動車等(申請書提出期限:納期限の7日前)
※自動車税種別割(県税扱い)の減免、又はタクシー券(静岡市福祉事務所扱い)の交付を受けている場合は、軽自動車税種別割の減免を受けることはできません。
詳しくは市民税課 軽自・諸税係までお問い合わせください。
更新日[2020/04/01]
1.障害者の方が所有し、その障害者のために使用される軽自動車等(障害の程度、運転者等に一定の要件があります。)(申請書提出期限:納期限日)
2.専ら身体障害者等の利用に供するための構造をもつ軽自動車等(申請書提出期限:納期限日)
3.公益のため直接専用される軽自動車等(申請書提出期限:納期限の7日前)
4.生活保護法の規定による生活扶助を受ける方が所有する軽自動車等(申請書提出期限:納期限の7日前)
※自動車税種別割(県税扱い)の減免、又はタクシー券(静岡市福祉事務所扱い)の交付を受けている場合は、軽自動車税種別割の減免を受けることはできません。
詳しくは市民税課 軽自・諸税係までお問い合わせください。
更新日[2020/04/01]
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原付の廃車をしたいが、すでに遠方に引越してしまい窓口に行けません。どうすれば?
[受付番号:CGQ000001444]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【市民税課軽自・諸税係】
電話054-221-1218
【駿河税務センター】
電話054-287-8669
【清水市税事務所市民税係(証明・原付)】
電話054-354-2071
原付の廃車をしたいのですが、すでに遠方に引越してしまい窓口に行けない場合
電話054-221-1218
【駿河税務センター】
電話054-287-8669
【清水市税事務所市民税係(証明・原付)】
電話054-354-2071
軽自動車税種別割廃車申告書兼標識返納書を作成し、 車体から取り外したナンバープレート、 標識交付証明書及び所要額の切手を貼った名義人宛の返信用封筒、 届出人の顔写真付きの本人確認書類 ( 例:免許証等 ) のコピーとともにお住まいのあった区の下記の手続き先あてに郵送し、 廃車申告受付書を受領することにより手続きの完了を確認してください。
申告書の用紙の入手については、 静岡市のウェブサイトのトップページにある「申請書ダウンロード」から取り出すか、 手続き先あてにお申し出ください。
詳しくは、お住まいがあった区の下記の手続き先までお問い合わせください。
◆手続き先
・【葵区】 市民税課 軽自・諸税係(〒420-8602静岡市葵区追手町5番1号) 電話:054-221-1218
・【駿河区】 駿河税務センター(〒422-8550静岡市駿河区南八幡町10番40号) 電話:054-287-8669
・【清水区】 清水市税事務所 市民税係(証明・原付)(〒424-8701静岡市清水区旭町6番8号) 電話:054-354-2071
更新日[2022/04/01]
申告書の用紙の入手については、 静岡市のウェブサイトのトップページにある「申請書ダウンロード」から取り出すか、 手続き先あてにお申し出ください。
詳しくは、お住まいがあった区の下記の手続き先までお問い合わせください。
◆手続き先
・【葵区】 市民税課 軽自・諸税係(〒420-8602静岡市葵区追手町5番1号) 電話:054-221-1218
・【駿河区】 駿河税務センター(〒422-8550静岡市駿河区南八幡町10番40号) 電話:054-287-8669
・【清水区】 清水市税事務所 市民税係(証明・原付)(〒424-8701静岡市清水区旭町6番8号) 電話:054-354-2071
更新日[2022/04/01]
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配偶者特別控除について詳しく教えてください。
[受付番号:CGQ000001483]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
配偶者特別控除について
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
税金を計算する場合の所得控除として、「配偶者控除」とは別に「配偶者特別控除」という控除があります。
なお、このページでは令和3年度以降の市民税・県民税における配偶者特別控除について説明します。
◇本人の所得要件
・適用を受けようとする年分の合計所得金額が1,000万円(給与収入1,195万円)以下であること。
・合計所得金額900万円(給与収入1,095万円)を超える場合、配偶者控除・配偶者特別控除の控除額が徐々に減り、合計所得金額1,000万円(給与収入1,195万円)を超えると配偶者控除・配偶者特別控除の控除対象外となります。ただし、配偶者の合計所得金額が48万円以下であれば「同一生計配偶者」となり、当該配偶者が(特別)障害者に該当する場合は、(特別)障害者控除を受けることができます。
◇配偶者の給与収入の範囲
・前年中の収入が1,030,001円から2,105,999円までの範囲(配偶者控除との重複適用はありません)
・前年中の収入が103万円以下のときは、配偶者控除が適用されます。
◇配偶者特別控除の控除額
配偶者特別控除の控除額については、配偶者の給与収入金額に応じて次のとおり定められています。なお、ここに示す額は、給与収入金額であり、それ以外の収入ある場合はこの限りではありません。
(1)本人の合計所得金額が900万円(給与収入1,095万円)以下
<前年中の収入> <所得税> <個人市・県民税>
103万円以下 … なし なし
103万円超150万円以下 … 所得税控除額38万円 個人市・県民税控除額33万円
150万円超155万円以下 … 所得税控除額36万円 個人市・県民税控除額33万円
155万円超160万円以下 … 所得税控除額31万円 個人市・県民税控除額31万円
160万円超166.8万円未満 … 所得税控除額26万円 個人市・県民税控除額26万円
166.8万円以上175.2万円未満 … 所得税控除額21万円 個人市・県民税控除額21万円
175.2万円以上183.2万円未満 … 所得税控除額16万円 個人市・県民税控除額16万円
183.2万円以上190.4万円未満 … 所得税控除額11万円 個人市・県民税控除額11万円
190.4万円以上197.2万円未満 … 所得税控除額 6万円 個人市・県民税控除額 6万円
197.2万円以上201.6万円未満 … 所得税控除額 3万円 個人市・県民税控除額 3万円
201.6万円以上 … なし なし
(2)本人の合計所得金額が900万円(給与収入1,095万円)を超え950万円(給与収入1,145万円)以下
<前年中の収入> <所得税> <個人市・県民税>
103万円以下 … なし なし
103万円超150万円以下 … 所得税控除額26万円 個人市・県民税控除額22万円
150万円超155万円以下 … 所得税控除額24万円 個人市・県民税控除額22万円
155万円超160万円以下 … 所得税控除額21万円 個人市・県民税控除額21万円
160万円超166.8万円未満 … 所得税控除額18万円 個人市・県民税控除額18万円
166.8万円以上175.2万円未満 … 所得税控除額14万円 個人市・県民税控除額14万円
175.2万円以上183.2万円未満 … 所得税控除額11万円 個人市・県民税控除額11万円
183.2万円以上190.4万円未満 … 所得税控除額 8万円 個人市・県民税控除額 8万円
190.4万円以上197.2万円未満 … 所得税控除額 4万円 個人市・県民税控除額 4万円
197.2万円以上201.6万円未満 … 所得税控除額 2万円 個人市・県民税控除額 2万円
201.6万円以上 … なし なし
(3)本人の合計所得金額が950万円(給与収入1,145万円)を超え1,000万円(給与収入1,195万円)以下
<前年中の収入> <所得税> <個人市・県民税>
103万円以下 … なし なし
103万円超150万円以下 … 所得税控除額13万円 個人市・県民税控除額11万円
150万円超155万円以下 … 所得税控除額12万円 個人市・県民税控除額11万円
155万円超160万円以下 … 所得税控除額11万円 個人市・県民税控除額11万円
160万円超166.8万円未満 … 所得税控除額 9万円 個人市・県民税控除額 9万円
166.8万円以上175.2万円未満 … 所得税控除額 7万円 個人市・県民税控除額 7万円
175.2万円以上183.2万円未満 … 所得税控除額 6万円 個人市・県民税控除額 6万円
183.2万円以上190.4万円未満 … 所得税控除額 4万円 個人市・県民税控除額 4万円
190.4万円以上197.2万円未満 … 所得税控除額 2万円 個人市・県民税控除額 2万円
197.2万円以上201.6万円未満 … 所得税控除額 1万円 個人市・県民税控除額 1万円
201.6万円以上 … なし なし
更新日[2023/02/17]
なお、このページでは令和3年度以降の市民税・県民税における配偶者特別控除について説明します。
◇本人の所得要件
・適用を受けようとする年分の合計所得金額が1,000万円(給与収入1,195万円)以下であること。
・合計所得金額900万円(給与収入1,095万円)を超える場合、配偶者控除・配偶者特別控除の控除額が徐々に減り、合計所得金額1,000万円(給与収入1,195万円)を超えると配偶者控除・配偶者特別控除の控除対象外となります。ただし、配偶者の合計所得金額が48万円以下であれば「同一生計配偶者」となり、当該配偶者が(特別)障害者に該当する場合は、(特別)障害者控除を受けることができます。
◇配偶者の給与収入の範囲
・前年中の収入が1,030,001円から2,105,999円までの範囲(配偶者控除との重複適用はありません)
・前年中の収入が103万円以下のときは、配偶者控除が適用されます。
◇配偶者特別控除の控除額
配偶者特別控除の控除額については、配偶者の給与収入金額に応じて次のとおり定められています。なお、ここに示す額は、給与収入金額であり、それ以外の収入ある場合はこの限りではありません。
(1)本人の合計所得金額が900万円(給与収入1,095万円)以下
<前年中の収入> <所得税> <個人市・県民税>
103万円以下 … なし なし
103万円超150万円以下 … 所得税控除額38万円 個人市・県民税控除額33万円
150万円超155万円以下 … 所得税控除額36万円 個人市・県民税控除額33万円
155万円超160万円以下 … 所得税控除額31万円 個人市・県民税控除額31万円
160万円超166.8万円未満 … 所得税控除額26万円 個人市・県民税控除額26万円
166.8万円以上175.2万円未満 … 所得税控除額21万円 個人市・県民税控除額21万円
175.2万円以上183.2万円未満 … 所得税控除額16万円 個人市・県民税控除額16万円
183.2万円以上190.4万円未満 … 所得税控除額11万円 個人市・県民税控除額11万円
190.4万円以上197.2万円未満 … 所得税控除額 6万円 個人市・県民税控除額 6万円
197.2万円以上201.6万円未満 … 所得税控除額 3万円 個人市・県民税控除額 3万円
201.6万円以上 … なし なし
(2)本人の合計所得金額が900万円(給与収入1,095万円)を超え950万円(給与収入1,145万円)以下
<前年中の収入> <所得税> <個人市・県民税>
103万円以下 … なし なし
103万円超150万円以下 … 所得税控除額26万円 個人市・県民税控除額22万円
150万円超155万円以下 … 所得税控除額24万円 個人市・県民税控除額22万円
155万円超160万円以下 … 所得税控除額21万円 個人市・県民税控除額21万円
160万円超166.8万円未満 … 所得税控除額18万円 個人市・県民税控除額18万円
166.8万円以上175.2万円未満 … 所得税控除額14万円 個人市・県民税控除額14万円
175.2万円以上183.2万円未満 … 所得税控除額11万円 個人市・県民税控除額11万円
183.2万円以上190.4万円未満 … 所得税控除額 8万円 個人市・県民税控除額 8万円
190.4万円以上197.2万円未満 … 所得税控除額 4万円 個人市・県民税控除額 4万円
197.2万円以上201.6万円未満 … 所得税控除額 2万円 個人市・県民税控除額 2万円
201.6万円以上 … なし なし
(3)本人の合計所得金額が950万円(給与収入1,145万円)を超え1,000万円(給与収入1,195万円)以下
<前年中の収入> <所得税> <個人市・県民税>
103万円以下 … なし なし
103万円超150万円以下 … 所得税控除額13万円 個人市・県民税控除額11万円
150万円超155万円以下 … 所得税控除額12万円 個人市・県民税控除額11万円
155万円超160万円以下 … 所得税控除額11万円 個人市・県民税控除額11万円
160万円超166.8万円未満 … 所得税控除額 9万円 個人市・県民税控除額 9万円
166.8万円以上175.2万円未満 … 所得税控除額 7万円 個人市・県民税控除額 7万円
175.2万円以上183.2万円未満 … 所得税控除額 6万円 個人市・県民税控除額 6万円
183.2万円以上190.4万円未満 … 所得税控除額 4万円 個人市・県民税控除額 4万円
190.4万円以上197.2万円未満 … 所得税控除額 2万円 個人市・県民税控除額 2万円
197.2万円以上201.6万円未満 … 所得税控除額 1万円 個人市・県民税控除額 1万円
201.6万円以上 … なし なし
更新日[2023/02/17]
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森林(もり)づくり県民税とは何ですか。
[受付番号:CGQ000001493]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【静岡庁舎】
市民税課 普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
森林(もり)づくり県民税について
市民税課 普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
静岡県は、荒廃した森林を再生し、山地災害の防止や水源のかん養などの「森の力」を回復させる「森の力再生事業」の財源として、「森林(もり)づくり県民税」を平成18年度から導入しています。
これまでに約18,000ヘクタールの荒廃森林を整備しましたが、一方で、各地で集中豪雨の頻発により山地災害のリスクが高まっており、残りの荒廃森林の整備を速やかに完了させることが求められています。このため、「森の力再生事業」を継続することとし、「森林(もり)づくり県民税」は、税率等は変更せずに課税期間を5年間延長して、令和7年度まで御負担をお願いすることとしました。
荒廃森林を再生し、森の恵みを次世代に継承するため、引き続き皆様のご理解をお願いします。
<納める人>
1月1日現在で、
■静岡県内に住所がある人
■静岡県内に事務所、事業所又は家屋敷がある方で、それらが所在する市町内に住所がない人
<税額>
■年額400円(県民税均等割に加算されます)
<お問い合わせ先>
■税の仕組みに関すること
【静岡県経営管理部税務課】
電話054-221-3324 FAX 054-221-3361
■使いみちに関すること
【静岡県経済産業部森林計画課】
電話054-221-2613 FAX 054-221-2829
更新日[2021/04/01]
これまでに約18,000ヘクタールの荒廃森林を整備しましたが、一方で、各地で集中豪雨の頻発により山地災害のリスクが高まっており、残りの荒廃森林の整備を速やかに完了させることが求められています。このため、「森の力再生事業」を継続することとし、「森林(もり)づくり県民税」は、税率等は変更せずに課税期間を5年間延長して、令和7年度まで御負担をお願いすることとしました。
荒廃森林を再生し、森の恵みを次世代に継承するため、引き続き皆様のご理解をお願いします。
<納める人>
1月1日現在で、
■静岡県内に住所がある人
■静岡県内に事務所、事業所又は家屋敷がある方で、それらが所在する市町内に住所がない人
<税額>
■年額400円(県民税均等割に加算されます)
<お問い合わせ先>
■税の仕組みに関すること
【静岡県経営管理部税務課】
電話054-221-3324 FAX 054-221-3361
■使いみちに関すること
【静岡県経済産業部森林計画課】
電話054-221-2613 FAX 054-221-2829
更新日[2021/04/01]
私は、前年8月にA町から静岡市へ転入しましたが、住民票は今年2月に移しました。今年度の個人市・県民税の納税先はA町ですか、静岡市ですか。
[受付番号:CGQ000001497]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
個人市・県民税の納税先について
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
この場合は今年の1月1日現在、実際には静岡市に住んでいたわけですから、今年度の個人市・県民税は静岡市に納めていただくことになります。
○市区町村内に住所がある人とは、原則としてその市区町村の住民基本台帳に記録されている人をいうものとされています。
しかし、その市区町村の住民基本台帳に記録されていない人であっても、
実際にその市区町村に居住している場合には、その人が住民基本台帳に記録されているものとして、個人市・県民税を課税することとされています。
更新日[2016/04/01]
○市区町村内に住所がある人とは、原則としてその市区町村の住民基本台帳に記録されている人をいうものとされています。
しかし、その市区町村の住民基本台帳に記録されていない人であっても、
実際にその市区町村に居住している場合には、その人が住民基本台帳に記録されているものとして、個人市・県民税を課税することとされています。
更新日[2016/04/01]
社会福祉法人等利用者負担額軽減申請とは何ですか。
[受付番号:CGQ000001345]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】
電話054-221-1374 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
社会福祉法人等利用者負担額軽減申請について
電話054-221-1374 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
社会福祉法人等のサービス
あらかじめ市に届出された社会福祉法人等により提供されるサービスの利用者のうち、収入の少ない人に対して、利用料・食費・居住費(滞在費)・宿泊費の自己負担率が75%または50%に軽減されます。
なお、生活保護者等は、短期入所生活介護・地域密着型介護老人保健施設入所者生活介護・介護老人福祉施設を利用する際の個室の居住費(滞在費)のみが、自己負担率0%に軽減されます。
◇軽減の対象となるサービス
訪問介護・通所介護、短期入所生活介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型通所介護(いずれも介護予防サービスを含む)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、地域密着型通所介護、訪問介護相当サービス、通所介護相当サービス
軽減の対象となる要件は次のとおりです。
1.市民税が世帯非課税の方。
2.年間収入が単身世帯で150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算)以下であること。
3.預貯金等の額が単身世帯で350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算)以下であること。
4.日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
5.負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
6.介護保険料を滞納していないこと。
申請に必要なもの
・申請書
・収入等申告書兼課税状況調査同意書
・令和5年4月~7月に申請する場合は令和3年1月1日以降の収入がわかる書類(世帯員全員分、源泉徴収票・確定申告書の写しなど)
・令和5年8月~令和6年3月に申請する場合は、令和4年1月1日以降の収入のわかる書類(世帯員全員分、源泉徴収票・確定申告書の写しなど)
・預金通帳(世帯員全員分)
※申請日の直近~2カ月前までの明細が判るよう記帳された通帳すべてを、ご持参ください。
・有価証券
・債権をお持ちの方は証書または写し(世帯員全員分)
各区役所の高齢介護課で申請の手続きをしてください。
更新日[2024/04/01]
あらかじめ市に届出された社会福祉法人等により提供されるサービスの利用者のうち、収入の少ない人に対して、利用料・食費・居住費(滞在費)・宿泊費の自己負担率が75%または50%に軽減されます。
なお、生活保護者等は、短期入所生活介護・地域密着型介護老人保健施設入所者生活介護・介護老人福祉施設を利用する際の個室の居住費(滞在費)のみが、自己負担率0%に軽減されます。
◇軽減の対象となるサービス
訪問介護・通所介護、短期入所生活介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型通所介護(いずれも介護予防サービスを含む)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、地域密着型通所介護、訪問介護相当サービス、通所介護相当サービス
軽減の対象となる要件は次のとおりです。
1.市民税が世帯非課税の方。
2.年間収入が単身世帯で150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算)以下であること。
3.預貯金等の額が単身世帯で350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算)以下であること。
4.日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
5.負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
6.介護保険料を滞納していないこと。
申請に必要なもの
・申請書
・収入等申告書兼課税状況調査同意書
・令和5年4月~7月に申請する場合は令和3年1月1日以降の収入がわかる書類(世帯員全員分、源泉徴収票・確定申告書の写しなど)
・令和5年8月~令和6年3月に申請する場合は、令和4年1月1日以降の収入のわかる書類(世帯員全員分、源泉徴収票・確定申告書の写しなど)
・預金通帳(世帯員全員分)
※申請日の直近~2カ月前までの明細が判るよう記帳された通帳すべてを、ご持参ください。
・有価証券
・債権をお持ちの方は証書または写し(世帯員全員分)
各区役所の高齢介護課で申請の手続きをしてください。
更新日[2024/04/01]
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