国勢調査:国勢調査とは、どのような調査なのですか。
[受付番号:CGQ000099069]
[質問分野: 市政・広報・選挙・統計 ]
【企画局企画課】
電話054-221-1024 FAX054-221‐1295


国勢調査について。
 国勢調査は、日本に住んでいるすべての人及び世帯を対象とする国の最も基本的な統計調査で、国内の人口や世帯の実態を明らかにするため、5年ごとに行われます。
 
 国勢調査は重要な統計調査ですので、国の統計に関する基本的な法律である「統計法」で、位置付けが規定されています(第2条第4項及び第6項)。


更新日[2021/04/01]




国勢調査:国勢調査の結果はどのようなことに役立っているのですか。
[受付番号:CGQ000099071]
[質問分野: 市政・広報・選挙・統計 ]
【企画局企画課】
電話054-221-1024 FAX054-221‐1295


国勢調査の結果について。
国や地方公共団体の政治・行政での利用で代表的なものとしては、具体的には、衆議院の小選挙区の画定と比例代表区の議員定数、地方交付税の交付額の配分、都市計画の策定(都市計画法)、過疎地域の要件などがあります。

 民間企業でも経営判断などに国勢調査の統計が利用されています。


[更新日 2021/04/01]


推計人口と住民基本台帳人口とは、どのような違いがありますか。
[受付番号:CGQ000117006]
[質問分野: 市政・広報・選挙・統計 ]
【企画局企画課】
電話054-221-1024
FAX054-221‐1295
推計人口と住民基本台帳人口について。
 人口を表すデータとして、「推計人口」と「住民基本台帳人口」の二つがあります。

 「推計人口」は、国勢調査(5年ごと)の結果を基に、その後における各月の人口の動き(転入・転出・出生・死亡)を、住民基本台帳から得て、毎月1日現在の人口を算出しています。

 「住民基本台帳人口」は、市が備える住民基本台帳に登録された住民の数を、各月末現在で算出しています。

 なお、「推計人口」と「住民基本台帳人口」ともに、市ホームページにて、毎月10日頃に公表しています。


更新日[2024/04/01]

後期高齢者医療簡易申告書が送付されてきましたが、提出しなければなりませんか。
[受付番号:CGQ000029791]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8612 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2208 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110

後期高齢者医療簡易申告書について
●後期高齢者医療簡易申告書は、確定申告・市民税申告又は給与・年金の支払報告書などの提出がなく、所得が不明の人に送らせていただいております。所得が分からないままですと、後期高齢者医療保険料の軽減判定等ができなくなります。

●同封の記載例を参考に前年(前々年の場合もあります。)1月から12月の間の所得の状況について記載してください。

●同世帯に後期高齢者医療被保険者がいる場合、後期高齢者医療制度に加入されていない人(75歳未満等)あてにも送られる場合があります。記載方法がお分かりにならない場合は、お住まいの区役所の保険年金課にお問合せください。


更新日[2016/01/15]

登録販売者試験を受験したい
[受付番号:CGQ000031117]
[質問分野: 病院・看護学校・薬 ]
(葵区、駿河区)静岡市保健所生活衛生課医療安全対策係 054-249-3158
(清水区)静岡市保健所清水支所 054-354-2384
登録販売者試験について
登録販売者試験は、静岡県が年に1回以上実施する試験です。

試験日、受験願書の提出期間、受験手数料などについては、静岡県の薬事課ホームページをご覧ください。
また、受験資格の確認については、生活衛生課までお問い合わせください。

       
受験申請書の配布については別紙のとおり(参考URL内にもあります)


更新日[2014/04/01]

急に入院することになったのですが、子どもを短期間預かる制度はありますか。
[受付番号:CGQ000038713]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
葵区:電話054-221-1096
駿河区:電話054-287-8675
清水区:電話054-354-2429
子どもを短期間預かる制度について
保護者が病気、育児不安、出産、看護、事故、冠婚葬祭などで児童を一時的に養育することが困難な場合や経済的問題等により緊急的一時的な保護が必要とする場合に、7日間を限度に子育て短期支援事業(ショートステイ)を利用することができます。

子どもの年齢等に応じて市内3ヶ所の施設でお預かりいたします。

利用に当たって、一時利用者負担金がありますので、各区役所内 福祉事務所 子育て支援課へお問い合わせください。


更新日[2016/04/01]

双子を出産したのですが、育児などのサポート支援はありますか。
[受付番号:CGQ000038714]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】

葵区:電話054-221-1096
駿河区:電話054-287-8675
清水区:電話054-354-2429
育児などのサポート支援について。
子育て支援ヘルパーを派遣します。
3歳未満の子どもを二人以上養育する世帯へヘルバーを派遣します。

支援内容は、食事の支度、後片付けなどの家事支援やおむつの取替え、沐浴介助などの育児支援です。

ヘルパーを利用できるのは、1回2時間以内で、1日2回まで利用できます。

1年ごと30回が限度です。(3年間で最大90回)

利用にあたっては1時間当たり900円の利用者負担金があります。(所得に応じて市が負担する場合があります。)

この制度を利用する場合は、事前に登録が必要になりますので、各福祉事務所 子育て支援課へお問い合わせください。(単胎児の場合は1歳未満が対象です。また妊娠中の方も利用できます。詳しくは、リーフレット又はホームページをご覧ください。)


更新日[2016/04/01]

静岡市と由比町の合併後の旧由比町の町・字名はどのようになりましたか。
[受付番号:CGQ000040725]
[質問分野: 情報公開・広域行政 ]
【企画局企画課】
電話 054-221-1287
FAX 054-221-1295

静岡市と由比町の合併後の旧由比町の町・字名について
 平成20年11月1日から由比町○○は、静岡市清水区由比○○に変更されました。ただし、由比町由比・由比町由比八千代は、それぞれ静岡市清水区由比(ゆい)・静岡市清水区由比八千代(ゆいやちよ)となります。

◆町・字名(読み方)
 ○由比町北田  → 由比北田(ゆいきただ)
 ○由比町町屋原 → 由比町屋原(ゆいまちやはら)
 ○由比町今宿  → 由比今宿(ゆいいまじゅく)
 ○由比町寺尾  → 由比寺尾(ゆいてらお)
 ○由比町東倉澤 → 由比東倉澤(ゆいひがしくらさわ)
 ○由比町西倉澤 → 由比西倉澤(ゆいにしくらさわ)
 ○由比町西山寺 → 由比西山寺(ゆいにしやまでら)
 ○由比町阿僧  → 由比阿僧(ゆいあそう)
 ○由比町東山寺 → 由比東山寺(ゆいひがしやまでら)
 ○由比町入山  → 由比入山(ゆいいりやま)


更新日[2016/03/07]

路上喫煙禁止に関する条例について教えてください。
[受付番号:CGQ000041447]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【生活安全安心課 防犯・交通安全係】
電話054-221-1058 
FAX054-221-1291
路上喫煙禁止に関する条例について
道路や公園など公共の場所での喫煙は、周りの人の健康に影響を及ぼしたり、他人の服を焦がしたり、やけどをさせたりする危険があります。
 静岡市では、「静岡市路上喫煙による被害等の防止に関する条例」を制定し、健康で安全・安心な生活環境を保つための施策を展開しています。
 平日でも人が多く、イベントなどが多く行われるような場所で、路上喫煙によって第三者への被害の恐れが考えられる地区については、路上喫煙禁止地区に指定しています。

 令和6年4月現在、呉服町通り地区、七間町通り地区、けやき通り地区、静岡駅北口広場、静岡駅地下道地区、静岡駅南口広場地区及び清水駅前西口広場及び東口広場地区が禁止地区に指定されています。
 路上喫煙禁止地区では、たばこを吸うことはもちろん、火のついたたばこを所持することも禁止されています。
路上喫煙被害等防止指導員が禁止地区内を巡回指導しており、違反者に対して2、000円の過料を徴収することができます。

 この条例では、市民等の責務として、市内全域で、路上や公園などでたばこを吸うときは、喫煙による被害等の防止に配慮することが求められています。
路上喫煙禁止地区に限らず、道路や公園など不特定多数の人が集まる公共の場、特に小さな子どものいる場所では、喫煙を控えましょう。

 たばこを吸わない人も吸う人も、それぞれの立場で路上喫煙のマナーを考え、気持ちのよい静岡市にしていきましょう。


更新日[2024/04/01]

肝炎治療に対する医療費の公費負担はありますか。
[受付番号:CGQ000052554]
[質問分野: 予防接種・感染症予防 ]
【保健所総務課】
電話054-249-3177 FAX054-249-3153

【保健所清水支所】
電話054-354-2153 FAX054-353-4850
肝炎治療に対する医療費の公費負担について
(1)静岡市内に住所を有する方で、肝炎ウイルスの除去を目的として行う治療を受ける方に、治療費の一部を助成する「肝炎治療特別促進事業」を実施しています。事業の対象となるには、一定の基準があります。該当するかどうかは、主治医と相談してください。
 ※健康保険(国民健康保険・協会けんぽなど)に加入していない方は、この事業による助成を受けることができません。

(2)申請が承認されると「肝炎治療受給者証」が交付されます。それを医療機関に提示することで、治療に係る医療費の一部が公費で負担されます。なお、申請から受給者証の交付までに要する期間は概ね2ヵ月となります。

(3)申請書を含む世帯の市町村民税(所得割)課税年額に応じて、月ごとの自己負担があります。

(4)助成期間は、治療内容により異なります。
  ※有効期間の始期は、申請書を受理した日の属する月、又は診断書に記載された治療開始予定月のいずれか遅い方の初日となります。


◆申請は、保健所保健所総務課、保健所清水支所で受け付けます。


更新日[2024/04/01]