高額医療・高額介護合算制度について教えてください。
[受付番号:CGQ000024844]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
高額医療・高額介護合算制度について
高額医療・高額介護合算制度とは、国民健康保険等各医療保険制度における世帯において、医療及び介護の両制度ともに自己負担額がある場合、医療と介護の1年分の自己負担額を合算して、一定の限度額を超える自己負担については高額介護合算療養費(介護分は高額医療合算介護(介護予防)サービス費)として支給する制度です。毎年7月31日を基準日とし、基準日時点で同じ医療保険に加入している人の自己負担額を合計します。
 申請先は、7月31日現在に加入している健康保険です。

基準日時点の世帯の国保分及び介護分で 自己負担が支給対象に達している世帯へ 11月以降に 「高額介護合算療養費支給申請のお知らせ」のハガキをお送りします。ハガキが届きましたら各区保険年金課、蒲原支所の窓口に申請にお越しください。

申請時の持ち物
(1)保険証 
(2)介護保険証 
(3)お知らせのハガキ 
(4)自己負担額証明書(必要な人のみ)
(5)世帯主振込先口座がわかるもの
(6)世帯主と基準日にその世帯に属する被保険者の個人番号確認書類
(7)来庁者の本人確認書類

※医療機関、介護サービスの領収書は不要です。

※個人番号確認書類とは
  個人番号カード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
  個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、顔写真付住基カード、身体障害者手帳、運転経歴証明書、特別永住者証明書、療育手帳の中から有効期限内のものを1つ
  ない場合は、
  保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日または住所が記載されているものを2つ


更新日[2024/04/01]

75歳になるのですが、後期高齢者医療制度への加入手続きは必要ですか。
[受付番号:CGQ000024845]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
75歳になるときの後期高齢者医療制度への加入手続きについて
75歳になる人は、75歳の誕生日から後期高齢者医療制度の被保険者に自動的に加入となります。そのため75歳になるときに後期高齢者医療制度への加入手続きは必要ありません。後期高齢者医療被保険者証(保険証)は75歳の誕生月の前月末までに郵送します。(令和6年12月に75歳到達の人に限る)

国民健康保険に加入している人は、脱退届の提出は必要ありません。ただし、会社等で健康保険に加入している人は、脱退届等が必要か会社等にお問合せください。
 なお、75歳になる人が会社等で健康保険に加入している場合、75歳になる人に扶養されている人は健康保険の資格を喪失することになります。この場合、75歳になる人に扶養されている人は、他の健康保険(国民健康保険など)への加入手続きが必要になります。

更新日[2024/04/01]

所得税の確定申告書の用紙はどこで入手できますか。
[受付番号:CGQ000024955]
[質問分野: 税の全般 ]
【市民税課】
普通徴収第1係
電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係
電話054-221-1542 FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係
電話054-354-2072 FAX054-354-3212
所得税の確定申告書の用紙の入手先について
静岡市内の各税務署で配布しております。
1月中旬頃には、市民税課及び駿河税務センター、清水市税事務所でも配布しています。

※用紙は数に限りがあります

 また、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」をご利用いただくと、自宅のパソコンで、画面の案内に従って金額等を入力することにより、確定申告書等を作成することができます。
 作成した確定申告書等は印刷して税務署へ提出することができます。
 なお、電子申告等データを作成すれば、e-Taxにより申告等を行うことができます。
 
 参考URL「確定申告書等作成コーナー」を参照ください。


更新日[2023/04/01]

寡婦控除とはどういう場合に該当していますか。
[受付番号:CGQ000027359]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
寡婦控除について
◆寡婦控除
 寡婦控除は、 女性の納税者が所得税法上の寡婦に当てはまる場合に受けられる所得控除です。
控除できる金額は26万円(所得税は27万円)です。

<寡婦控除の要件>
令和 2 年度税制改正以降、 寡婦とは、 納税者本人が、 原則としてその年の 12 月 31 日の現況において次に掲げる要件に当てはまる者でひとり親に該当しない人です。
(1) 夫と離婚後婚姻をしていない者で次のアからウまでを満たす者
 ア (子以外の)扶養親族を有すること。
 イ 合計所得金額が500万円以下であること。
 ウ その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。
(2) 夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死が明らかでない一定の者のうち、次のアとイに掲げる要件を満たす者
 ア 合計所得金額が500万円以下であること。
 イ その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。

(注)「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。


更新日[2022/04/01]

後期高齢者医療被保険者の医療機関窓口での自己負担割合について教えてください。
[受付番号:CGQ000029767]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8612 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2208 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110

後期高齢者医療被保険者の医療機関での自己負担割合について
◆後期高齢者医療の医療機関窓口の自己負担割合
 医療機関窓口における自己負担割合は、原則 [1割」となりますが、一定以上所得のある方は 「2割」、現役並み所得者は「3割」となります。

※後期高齢者医療被保険者証(保険証)に自己負担割合が明記されていますので、ご確認ください。



更新日[2023/04/01]




後期高齢者医療制度はどのような制度ですか。
[受付番号:CGQ000029768]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度は、75歳以上の人(65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり、申請により認定を受けた人を含む。)が加入する医療制度です。静岡県内のすべての市町が加入するしている静岡県後期高齢者医療広域連合が市町と協力して運営しています。

◆加入する方
(1)75歳以上の人
これまで、国民健康保険、会社等の健康保険や共済組合の被保険者だった人、会社等の健康保険や共済組合の被扶養者だった人も、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
(2)65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり、申請により認定を受けた人

◆加入する日
(1)75歳の誕生日当日から後期高齢者医療制度へ加入となります。
(2)65歳以上75歳未満で一定の障がいがある人は、被保険者の資格の認定を受けた日から加入になります。
※(2)の場合、75歳になるまでは、いつでも脱退することができます。ただし、日をさかのぼって脱退することはできません。


更新日[2024/04/01]

後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上の人など)が死亡したときの手続きを教えてください。
[受付番号:CGQ000029773]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
 駿河区:電話054-287-8612 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2208 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110

後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上の人など)が死亡したときの手続き
●後期高齢者医療制度の被保険者
(1) 75歳以上の人(生活保護を受給している人などを除く)
(2) 65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり、申請により認定を受けた人

●死亡したときの手続き
(1) 相続人代表者届の提出
◇持ち物
①死亡した方の後期高齢者医療被保険者証(保険証)
※交付を受けていた方は、限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証
②相続人代表者の振込先口座が確認できるもの

(2) 葬祭費の支給申請
・葬祭を行った人が申請をしてください。葬祭を行った人に対して5万円が支給されます。
◇持ち物
①葬祭を行った人の振込先口座が確認できるもの
②死亡した方の後期高齢者医療被保険者証(保険証)
③葬祭を行った人がわかるもの(葬儀一式の領収書・会葬礼状等)

◆受付窓口
・各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)
・蒲原支所、井川支所


更新日[2022/04/01]

後期高齢者医療制度の被保険者が、被保険者証(保険証)を提示しないで診療を受けた場合、支払った医療費は戻ってきますか。
[受付番号:CGQ000029774]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
後期高齢者医療制度の被保険者が、被保険者証(保険証)を提示しないで診療を受けた場合の医療費の払い戻しについて
急病などのやむを得ない理由で、後期高齢者医療被保険者証(保険証)を提示せずに治療を受け、医療費の全額を支払ったときは、払い戻しの申請をして認められると、自己負担分を除く医療費が支給されます。

◆必要な持ち物 
(1) 後期高齢者医療被保険者証(保険証) 
(2) 領収書 
(3) 診療報酬明細書
(4) 調剤報酬明細書(薬局の場合)
(5) 被保険者本人の振込先口座のわかるもの

◆受付窓口
・各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)
・蒲原支所


更新日[2024/04/01]

後期高齢者医療制度の被保険者が、コルセットなどの補装具を購入した場合、支払った費用は支給されますか。
[受付番号:CGQ000029775]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8612 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2208 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
後期高齢者医療制度の被保険者が、コルセットなどの補装具を購入した場合の購入費用の支給について
医師が必要と認めたコルセットなどの補装具を購入したときは、申請して認められると、自己負担分を除く購入費用が支給されます。

◆必要な持ち物
(1)後期高齢者医療被保険者証(保険証)
(2)領収書
(3)医師の意見書・証明書等
(4)補装具明細書(領収書の裏面が明細になっている場合もあり)
(5)被保険者本人の振込先口座のわかるもの
(6)靴型装具の場合は現物の写真(平成30年4月診療分から必要)

◆受付窓口
・各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)
・蒲原支所


更新日[2021/04/01]




後期高齢者医療制度の被保険者が入院等で医療費が高額になったときの支払いについて教えてください。(限度額適用認定証)
[受付番号:CGQ000029777]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8612 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2208 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
後期高齢者医療制度の被保険者が入院等で医療費が高額になったときの支払いについて(限度額適用認定証)
医療機関に、「限度額適用認定証」(非課税世帯の場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)(以下「認定証」という。)を医療機関に保険証に添えて提示することで、1ヵ月あたりの医療機関への支払額(保険診療分)が入院・外来ごとに自己負担限度額までになります。必要のある人は、事前に各区保険年金課、蒲原支所で「認定証」の交付申請をしてください。
非課税世帯の人は、「認定証」の提示により、入院時の食事代などの減額もあわせて受けられます。
なお、「現役並み所得Ⅲ」と「一般」の区分の人は、保険証を医療機関に提示することにより、入院にかかる1ヵ月あたりの医療機関への支払額(保険診療分)が入院・外来ごとに自己負担限度額までになるため、「認定証」の交付対象にはなりません。
また、オンライン資格確認ができる場合は、認定証の提示は必要ありません。
(自己負担限度額は所得に応じて異なります。詳しくは各区保険年金課にお問い合わせください)

◇必要な持ち物
(1)後期高齢者医療被保険者証(保険証)
(2)マイナンバーカード又は通知カード (※お持ちの場合は持参してください。)
(3)本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、介護保険被保険者証、年金手帳など)


更新日[2021/04/01]