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※複数のキーワードを探す場合は空白で区切ってください【例 : 介護 保険料】
医療費が高額になったときの支払いについて教えてください。(限度額適用認定証)
[受付番号:CGQ000004528]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【保険年金管理課】
電話054-221-1539 FAX054-221-1068
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
医療費が高額になったときの支払いについて(限度額適用認定証)
電話054-221-1539 FAX054-221-1068
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
医療機関に、 「限度額適用認定証」 (非課税世帯の場合は 「限度額適用・標準負担額減額認定証」) (以下 「認定証」 という。) を医療機関に保険証に添えて提示することで、 1ヵ月あたりの医療機関への支払額 (保険診療分) が入院・外来ごとに自己負担限度額までになります。 必要のある人は、事前に各区保険年金課、蒲原支所で「認定証」の交付申請をしてください。
非課税世帯の人は、「認定証」の提示により、入院時の食事代などの軽減もあわせて受けられます。
なお、70歳から74歳までの「現役並み所得」と「一般」区分の人(平成30年8月からは、「現役並み所得」の区分が現役並み所得Ⅰ、Ⅱ、Ⅲと3つに細分化されるため、「現役並み所得Ⅲ」 と 「一般」の人)は、 保険証と高齢受給者証を医療機関に提示することにより、入院にかかる1ヵ月あたりの医療機関への支払額(保険診療分)が入院・外来ごとに自己負担限度額までになるため、「認定証」の交付対象にはなりません。
(自己負担限度額は所得に応じて異なります。詳しくは各区保険年金課にお問い合わせください)
○申請時の持ち物
・該当者の保険証
・世帯主又はその世帯に属する被保険者と申請者の個人番号確認書類
・来庁者の本人確認書類
※申請日前2週間以内に保険料(税)を納付した場合は、納付が確認できる領収証書又は預金通帳
※保険料の滞納がある場合、認定証の交付ができません。(70歳から74歳までの人を除く。)
※個人番号確認書類とは
マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、顔写真付住基カード、身体障害者手帳、運転経歴証明書、
特別永住者証明書、療育手帳の中から有効期限内のものを1つ
ない場合は、保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで
氏名と生年月日または住所が記載されているものを2つ
更新日[2024/04/01]
非課税世帯の人は、「認定証」の提示により、入院時の食事代などの軽減もあわせて受けられます。
なお、70歳から74歳までの「現役並み所得」と「一般」区分の人(平成30年8月からは、「現役並み所得」の区分が現役並み所得Ⅰ、Ⅱ、Ⅲと3つに細分化されるため、「現役並み所得Ⅲ」 と 「一般」の人)は、 保険証と高齢受給者証を医療機関に提示することにより、入院にかかる1ヵ月あたりの医療機関への支払額(保険診療分)が入院・外来ごとに自己負担限度額までになるため、「認定証」の交付対象にはなりません。
(自己負担限度額は所得に応じて異なります。詳しくは各区保険年金課にお問い合わせください)
○申請時の持ち物
・該当者の保険証
・世帯主又はその世帯に属する被保険者と申請者の個人番号確認書類
・来庁者の本人確認書類
※申請日前2週間以内に保険料(税)を納付した場合は、納付が確認できる領収証書又は預金通帳
※保険料の滞納がある場合、認定証の交付ができません。(70歳から74歳までの人を除く。)
※個人番号確認書類とは
マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、顔写真付住基カード、身体障害者手帳、運転経歴証明書、
特別永住者証明書、療育手帳の中から有効期限内のものを1つ
ない場合は、保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで
氏名と生年月日または住所が記載されているものを2つ
更新日[2024/04/01]
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「静岡市道路サポーター制度」とはどのようなもので、何をするのですか。また、道路サポーターとして、参加するにはどうしたらよいでしょうか。
[受付番号:CGQ000007769]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
【道路保全課】電話054-221-1129 FAX054-221-1130
「静岡市道路サポーター」について
(道路サポーター制度の趣旨)
市民ボランティアと行政が相互に協力して保全や美化などの道路愛護活動を行い、安全・安心・快適な道路環境づくりを進めることを目的とする制度です。
(活動の内容)
(1)美化活動 ・道路の清掃、路肩・植樹帯の除草等
(2)緑化活動 ・植樹帯での花の植栽・管理等
(3)補修活動 ・軽易なもの・道路付属物のペンキ塗り等
(4)道路損傷情報の提供活動 ・道路路面の穴や損傷などの情報を市に提供
(市の役割)
市は、サポーター団体では行いきれない作業等を分担します。道路損傷情報などの提供を受けた際には、すみやかな対応に努めます。
また、道路サポーター活動への支援として以下のことを行います。
(1)ボランティア保険への加入 ・活動中の万一の事故をサポートします。
(2)清掃活動時等のごみ回収 ・関係機関への手続きまたは運搬等を行います。
(3)資機材の支給・貸与 ・清掃用具・花の苗などを支給・貸与します。
(4)サインボードの設置 ・団体名を記した表示板をご希望に応じて設置します。
(登録の要件)
市内に在住もしくは市内に所在している団体・企業等であれば、特別な資格は必要ありませんが、目安として以下の3つの項目を満たしていただくようお願いします。
(1)一団体、5名以上で構成されていること
(2)活動区域を設定できること
(3)年2回以上の活動を継続してできること
なお、毎年、簡単な活動報告書及び次年度の活動計画書を提出していただきます。
(登録手続き)
書類作成にあたっては、あらかじめ事務局(市道路保全課)にご相談いただくようお願いします。
登録に必要な書類は以下の3つです。
(1)認定申請書
(2)活動団体構成員名簿
(3)活動区域図(特に様式の定めはありません。)
詳しくは、市ホームページメニューの「くらし」→」「道路・交通・自転車」→「道路・橋りょう」→「道路サポーター制度」をご覧いただくか、道路保全課にお問合せ下さい。
更新日 [2023/03/17]
市民ボランティアと行政が相互に協力して保全や美化などの道路愛護活動を行い、安全・安心・快適な道路環境づくりを進めることを目的とする制度です。
(活動の内容)
(1)美化活動 ・道路の清掃、路肩・植樹帯の除草等
(2)緑化活動 ・植樹帯での花の植栽・管理等
(3)補修活動 ・軽易なもの・道路付属物のペンキ塗り等
(4)道路損傷情報の提供活動 ・道路路面の穴や損傷などの情報を市に提供
(市の役割)
市は、サポーター団体では行いきれない作業等を分担します。道路損傷情報などの提供を受けた際には、すみやかな対応に努めます。
また、道路サポーター活動への支援として以下のことを行います。
(1)ボランティア保険への加入 ・活動中の万一の事故をサポートします。
(2)清掃活動時等のごみ回収 ・関係機関への手続きまたは運搬等を行います。
(3)資機材の支給・貸与 ・清掃用具・花の苗などを支給・貸与します。
(4)サインボードの設置 ・団体名を記した表示板をご希望に応じて設置します。
(登録の要件)
市内に在住もしくは市内に所在している団体・企業等であれば、特別な資格は必要ありませんが、目安として以下の3つの項目を満たしていただくようお願いします。
(1)一団体、5名以上で構成されていること
(2)活動区域を設定できること
(3)年2回以上の活動を継続してできること
なお、毎年、簡単な活動報告書及び次年度の活動計画書を提出していただきます。
(登録手続き)
書類作成にあたっては、あらかじめ事務局(市道路保全課)にご相談いただくようお願いします。
登録に必要な書類は以下の3つです。
(1)認定申請書
(2)活動団体構成員名簿
(3)活動区域図(特に様式の定めはありません。)
詳しくは、市ホームページメニューの「くらし」→」「道路・交通・自転車」→「道路・橋りょう」→「道路サポーター制度」をご覧いただくか、道路保全課にお問合せ下さい。
更新日 [2023/03/17]
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客船等の清水港への入港情報について教えてください。
[受付番号:CGQ000008365]
[質問分野: 観光・イベント・動物園・お祭り・公園・プール ]
[質問分野: 観光・イベント・動物園・お祭り・公園・プール ]
【海洋⽂化都市政策課】
電話054-354-2432 FAX 054-353-1022
今年度の清水港への客船等の入港情報について
電話054-354-2432 FAX 054-353-1022
清水港への客船等の入港は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、あらかじめの予定をお伝えできない状況です。
清水港への客船等の入港が決まり次第、清水港客船誘致委員会のホームページ等で、お知らせします。
更新日[2021/04/01]
清水港への客船等の入港が決まり次第、清水港客船誘致委員会のホームページ等で、お知らせします。
更新日[2021/04/01]
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国民健康保険証の有効期限について教えてください。
[受付番号:CGQ000012863]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険証の有効期限
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
・国民健康保険証は、毎年8月1日に更新され、有効期限は、翌年7月31日です。
(期限の短い保険証は、2月1日と8月1日に2回更新され、有効期限はそれぞれ7月31日と翌年1月31日です。)
・一斉更新に係る保険証は、有効期限の月の月末までに届くように郵送します。
※ お知らせ
保険証等の有効期限は、保険証等に記載していますので、保険証を受け取った際にご確認ください。
なお、資格の変更等の理由で、更新時期より前に、有効期限を迎える場合もあります。
◆後期高齢者医療制度に移行する人(75歳の誕生日を迎える人等)の保険証の有効期限
75歳の誕生日の当日です。
◆退職者医療制度対象者の保険証の有効期限
一斉更新の有効期限より前に65歳になる人は、65歳の誕生日の属する月の末日です。(誕生日が1日の人は、前月末日です。)
◆前期高齢者(70歳)になる人の保険証の有効期限
一斉更新の有効期限より前に70歳になる人は、70歳の誕生日の属する月の末日です。(誕生日が1日の人は、前月末日です。)
更新日[2022/04/01]
(期限の短い保険証は、2月1日と8月1日に2回更新され、有効期限はそれぞれ7月31日と翌年1月31日です。)
・一斉更新に係る保険証は、有効期限の月の月末までに届くように郵送します。
※ お知らせ
保険証等の有効期限は、保険証等に記載していますので、保険証を受け取った際にご確認ください。
なお、資格の変更等の理由で、更新時期より前に、有効期限を迎える場合もあります。
◆後期高齢者医療制度に移行する人(75歳の誕生日を迎える人等)の保険証の有効期限
75歳の誕生日の当日です。
◆退職者医療制度対象者の保険証の有効期限
一斉更新の有効期限より前に65歳になる人は、65歳の誕生日の属する月の末日です。(誕生日が1日の人は、前月末日です。)
◆前期高齢者(70歳)になる人の保険証の有効期限
一斉更新の有効期限より前に70歳になる人は、70歳の誕生日の属する月の末日です。(誕生日が1日の人は、前月末日です。)
更新日[2022/04/01]
児童扶養手当の支給開始から5年経過等後の一部支給停止措置の対象者について教えて下さい。
[受付番号:CGQ000024745]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所 子育て支援課】
葵 区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-202-5815
清水区:電話054-354-2120
蒲原出張所:電話054-385-7790
児童扶養手当の支給開始から5年等経過後の一部支給停止措置について
葵 区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-202-5815
清水区:電話054-354-2120
蒲原出張所:電話054-385-7790
ひとり親家庭の自立に対する活動を促進するため、 平成20年4月から、 児童扶養手当を認定請求した月の翌月から 5 年を経過した場合等において、働くことが困難な事情がないにもかかわらず、働く意欲がみられない方については、児童扶養手当の額の2分の1を支給停止することになりました。
働く意欲の確認等のため、対象者には「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」等事前通知がありますので、」通知文をお読みになり、必要な手続きを行ってください。
◇対象者・・・児童扶養手当受給資格者(父母に限る。養育者は該当しません。)
(1)認定請求をした月の翌月の初日から起算して5年を経過する方
(2)手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年を経過する方
*(1)、(2)いずれも、認定請求した日において3歳未満の児童を監護していた場合は、当該児童が3歳に達した月の翌月から起算して5年を経過した日から対象となります。
*平成15年4月1日以前より児童扶養手当受給資格があった方は、平成15年4月1日が起算日となります。
更新日[2024/04/01]
働く意欲の確認等のため、対象者には「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」等事前通知がありますので、」通知文をお読みになり、必要な手続きを行ってください。
◇対象者・・・児童扶養手当受給資格者(父母に限る。養育者は該当しません。)
(1)認定請求をした月の翌月の初日から起算して5年を経過する方
(2)手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年を経過する方
*(1)、(2)いずれも、認定請求した日において3歳未満の児童を監護していた場合は、当該児童が3歳に達した月の翌月から起算して5年を経過した日から対象となります。
*平成15年4月1日以前より児童扶養手当受給資格があった方は、平成15年4月1日が起算日となります。
更新日[2024/04/01]
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児童扶養手当の支給開始から5年等経過後の一部支給停止適用除外に必要な手続きについて教えてください。
[受付番号:CGQ000024747]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所 子育て支援課】
葵 区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-202-5815
清水区:電話054-354-2120
蒲原出張所:電話054-385-7790
児童扶養手当の支給開始から5年等経過後の一部支給停止適用除外のための手続きについて
葵 区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-202-5815
清水区:電話054-354-2120
蒲原出張所:電話054-385-7790
対象者には、 5年等を経過する月の属する年又は前年の6月に、 手続きの案内 「児童扶養手当受給に関する重要なお知らせ」 及び適用除外事由届出書等を郵送します。
◇一部支給停止適用除外事由
(1)働いている。
(2)求職活動等の自立を図るための活動をしている。
(3)身体上又は精神上の障害がある。
(4)負傷又は疾病等により就業することが困難である。
(5)あなたが監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である。
上記一部支給停止適用除外事由の(1)~(5)のいずれかに該当する場合には、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び添付書類をお住まいの区の福祉事務所子育て支援課へ提出してください。
(1)~(5)のいずれにも該当しない場合は、お住まいの区の福祉事務所子育て支援課へご相談ください。
期限までに書類の提出等必要な手続きをされた方は一部支給停止適用除外とし、 手当の一部支給停止はありませんが、 手続きを行わなかった場合は、 一部支給停止適用とし、 5年等経過月の翌月分から手当額の2分の1が支給停止となります。
◇備考
「一部支給停止適用除外届出書」及び添付書類は、 5年等を経過した月以降の現況届の時にも、 毎年提出していただきます。
更新日[2024/04/01]
◇一部支給停止適用除外事由
(1)働いている。
(2)求職活動等の自立を図るための活動をしている。
(3)身体上又は精神上の障害がある。
(4)負傷又は疾病等により就業することが困難である。
(5)あなたが監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である。
上記一部支給停止適用除外事由の(1)~(5)のいずれかに該当する場合には、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び添付書類をお住まいの区の福祉事務所子育て支援課へ提出してください。
(1)~(5)のいずれにも該当しない場合は、お住まいの区の福祉事務所子育て支援課へご相談ください。
期限までに書類の提出等必要な手続きをされた方は一部支給停止適用除外とし、 手当の一部支給停止はありませんが、 手続きを行わなかった場合は、 一部支給停止適用とし、 5年等経過月の翌月分から手当額の2分の1が支給停止となります。
◇備考
「一部支給停止適用除外届出書」及び添付書類は、 5年等を経過した月以降の現況届の時にも、 毎年提出していただきます。
更新日[2024/04/01]
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高額医療・高額介護合算制度について教えてください。
[受付番号:CGQ000024844]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
高額医療・高額介護合算制度について
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
高額医療・高額介護合算制度とは、国民健康保険等各医療保険制度における世帯において、医療及び介護の両制度ともに自己負担額がある場合、医療と介護の1年分の自己負担額を合算して、一定の限度額を超える自己負担については高額介護合算療養費(介護分は高額医療合算介護(介護予防)サービス費)として支給する制度です。毎年7月31日を基準日とし、基準日時点で同じ医療保険に加入している人の自己負担額を合計します。
申請先は、7月31日現在に加入している健康保険です。
基準日時点の世帯の国保分及び介護分で 自己負担が支給対象に達している世帯へ 11月以降に 「高額介護合算療養費支給申請のお知らせ」のハガキをお送りします。ハガキが届きましたら各区保険年金課、蒲原支所の窓口に申請にお越しください。
申請時の持ち物
(1)保険証
(2)介護保険証
(3)お知らせのハガキ
(4)自己負担額証明書(必要な人のみ)
(5)世帯主振込先口座がわかるもの
(6)世帯主と基準日にその世帯に属する被保険者の個人番号確認書類
(7)来庁者の本人確認書類
※医療機関、介護サービスの領収書は不要です。
※個人番号確認書類とは
個人番号カード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、顔写真付住基カード、身体障害者手帳、運転経歴証明書、特別永住者証明書、療育手帳の中から有効期限内のものを1つ
ない場合は、
保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日または住所が記載されているものを2つ
更新日[2024/04/01]
申請先は、7月31日現在に加入している健康保険です。
基準日時点の世帯の国保分及び介護分で 自己負担が支給対象に達している世帯へ 11月以降に 「高額介護合算療養費支給申請のお知らせ」のハガキをお送りします。ハガキが届きましたら各区保険年金課、蒲原支所の窓口に申請にお越しください。
申請時の持ち物
(1)保険証
(2)介護保険証
(3)お知らせのハガキ
(4)自己負担額証明書(必要な人のみ)
(5)世帯主振込先口座がわかるもの
(6)世帯主と基準日にその世帯に属する被保険者の個人番号確認書類
(7)来庁者の本人確認書類
※医療機関、介護サービスの領収書は不要です。
※個人番号確認書類とは
個人番号カード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、顔写真付住基カード、身体障害者手帳、運転経歴証明書、特別永住者証明書、療育手帳の中から有効期限内のものを1つ
ない場合は、
保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日または住所が記載されているものを2つ
更新日[2024/04/01]
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75歳になるのですが、後期高齢者医療制度への加入手続きは必要ですか。
[受付番号:CGQ000024845]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
75歳になるときの後期高齢者医療制度への加入手続きについて
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
75歳になる人は、75歳の誕生日から後期高齢者医療制度の被保険者に自動的に加入となります。そのため75歳になるときに後期高齢者医療制度への加入手続きは必要ありません。後期高齢者医療被保険者証(保険証)は75歳の誕生月の前月末までに郵送します。(令和6年12月に75歳到達の人に限る)
国民健康保険に加入している人は、脱退届の提出は必要ありません。ただし、会社等で健康保険に加入している人は、脱退届等が必要か会社等にお問合せください。
なお、75歳になる人が会社等で健康保険に加入している場合、75歳になる人に扶養されている人は健康保険の資格を喪失することになります。この場合、75歳になる人に扶養されている人は、他の健康保険(国民健康保険など)への加入手続きが必要になります。
更新日[2024/04/01]
国民健康保険に加入している人は、脱退届の提出は必要ありません。ただし、会社等で健康保険に加入している人は、脱退届等が必要か会社等にお問合せください。
なお、75歳になる人が会社等で健康保険に加入している場合、75歳になる人に扶養されている人は健康保険の資格を喪失することになります。この場合、75歳になる人に扶養されている人は、他の健康保険(国民健康保険など)への加入手続きが必要になります。
更新日[2024/04/01]
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所得税の確定申告書の用紙はどこで入手できますか。
[受付番号:CGQ000024955]
[質問分野: 税の全般 ]
[質問分野: 税の全般 ]
【市民税課】
普通徴収第1係
電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係
電話054-221-1542 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係
電話054-354-2072 FAX054-354-3212
所得税の確定申告書の用紙の入手先について
普通徴収第1係
電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係
電話054-221-1542 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係
電話054-354-2072 FAX054-354-3212
静岡市内の各税務署で配布しております。
1月中旬頃には、市民税課及び駿河税務センター、清水市税事務所でも配布しています。
※用紙は数に限りがあります
また、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」をご利用いただくと、自宅のパソコンで、画面の案内に従って金額等を入力することにより、確定申告書等を作成することができます。
作成した確定申告書等は印刷して税務署へ提出することができます。
なお、電子申告等データを作成すれば、e-Taxにより申告等を行うことができます。
参考URL「確定申告書等作成コーナー」を参照ください。
更新日[2024/04/01]
1月中旬頃には、市民税課及び駿河税務センター、清水市税事務所でも配布しています。
※用紙は数に限りがあります
また、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」をご利用いただくと、自宅のパソコンで、画面の案内に従って金額等を入力することにより、確定申告書等を作成することができます。
作成した確定申告書等は印刷して税務署へ提出することができます。
なお、電子申告等データを作成すれば、e-Taxにより申告等を行うことができます。
参考URL「確定申告書等作成コーナー」を参照ください。
更新日[2024/04/01]
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寡婦控除とはどういう場合に該当していますか。
[受付番号:CGQ000027359]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
寡婦控除について
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
◆寡婦控除
寡婦控除は、 女性の納税者が所得税法上の寡婦に当てはまる場合に受けられる所得控除です。
控除できる金額は26万円(所得税は27万円)です。
<寡婦控除の要件>
令和 2 年度税制改正以降、 寡婦とは、 納税者本人が、 原則としてその年の 12 月 31 日の現況において次に掲げる要件に当てはまる者でひとり親に該当しない人です。
(1) 夫と離婚後婚姻をしていない者で次のアからウまでを満たす者
ア (子以外の)扶養親族を有すること。
イ 合計所得金額が500万円以下であること。
ウ その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。
(2) 夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死が明らかでない一定の者のうち、次のアとイに掲げる要件を満たす者
ア 合計所得金額が500万円以下であること。
イ その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。
(注)「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。
更新日[2022/04/01]
寡婦控除は、 女性の納税者が所得税法上の寡婦に当てはまる場合に受けられる所得控除です。
控除できる金額は26万円(所得税は27万円)です。
<寡婦控除の要件>
令和 2 年度税制改正以降、 寡婦とは、 納税者本人が、 原則としてその年の 12 月 31 日の現況において次に掲げる要件に当てはまる者でひとり親に該当しない人です。
(1) 夫と離婚後婚姻をしていない者で次のアからウまでを満たす者
ア (子以外の)扶養親族を有すること。
イ 合計所得金額が500万円以下であること。
ウ その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。
(2) 夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死が明らかでない一定の者のうち、次のアとイに掲げる要件を満たす者
ア 合計所得金額が500万円以下であること。
イ その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。
(注)「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。
更新日[2022/04/01]
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