従業員の(法定外)福利厚生を検討しているが、どのようなところがあるか。
[受付番号:CGQ000242889]
[質問分野: 勤労者福祉センター・産業・市場 ]
【経済局商工部商業労政課】
電話054-354-2430
FAX 054-354-2132
福利厚生サービスの提供について
市内の中小企業に勤務する勤労者と事業主及びこれらの家族を対象に福利厚生サービスを提供している「ジョイブ静岡」(正式名称:公益財団法人静岡市勤労者福祉サービスセンター)があります。

「ジョイブ静岡」(公益財団法人静岡市勤労者福祉サービスセンター)
静岡市葵区日出町2番地の1 田中産商第一生命ビル7階
電話054-251-2318 FAX054-254-2213


更新日[2020/04/01]

ジョイブ静岡に加入する場合は、どのような手続きが必要か。
[受付番号:CGQ000242891]
[質問分野: 勤労者福祉センター・産業・市場 ]
【経済局商工部商業労政課】電話054-354-2430FAX054-354-2132
ジョイブ静岡の加入手続きについて
事業主が、事業所の従業員全員を対象として申し込んでください。なお、事業所が複数ある場合は、主な事業所で一括の申し込みとなります。

子育て支援センターについて知りたい
[受付番号:CGQ000243771]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【子ども未来局子ども未来課】
  電話054-354-2606
子育て支援センターについて
静岡市には21か所の子育て支援センターがあります。

各子育て支援センターでは、親子で遊びながら親同士の情報交換や仲間づくりなど交流を深める場として、交流サロンを開設しています。
季節の行事や子育て支援講座、育児相談なども無料で開催していますので、お近くのセンターをお気軽にご利用ください。

また、2つの中央子育て支援センターには、一時保育室があり、仕事や急な家庭の事情などにより、お子さんを預けなければならない時や、親御さん自身がリフレッシュしたい時に、安心してお子さんを預けることができます。

詳しくは静岡市子育て応援総合サイトちゃむや子育てハンドブックを参照してください。


更新日[2020/03/10]

ファミリー・サポート・センターについて知りたい
[受付番号:CGQ000243772]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【子ども未来局子ども未来課】
  電話054-354-2606
ファミリー・サポート・センターについて
ファミリー・サポート・センターは、子育ての援助を受けたい人(お願い会員)と援助を行いたい人(まかせて会員)が会員となり、育児について助け合う会員組織です。

こんな時に、ご利用いただけます。
・こども園・幼稚園等の始まる前、終わったあと、自宅でお子さんを預かります。
・こども園・幼稚園の送り迎えをします。
・学校の放課後、放課後児童クラブ終了後にお子さんを預かります。
・乳幼児を連れて出かけにくいとき(検診・通院・参観日など) にお子さんを預かります。
・時には子育てを離れて、親が自分自身の時間を持つために、お子さんを預かります。

事前の会員登録が必要です。詳しくは、事務局または子ども未来課まで。

ファミリー・サポート・センター事務局
本部 〒420-0031 葵区呉服町2丁目1-1 札の辻ビル4F
  TEL:054-254-2283 FAX:054-254-2600
  開所時間/8:30~18:00 
  休み/土・日・祝12/29~1/3

支部 〒424-0823 清水区島崎町223 清水テルサ1F
  TEL:054-355-3333 FAX:054-355-3368
  開所時間/8:30~17:00 
  休み/土・日・祝12/29~1/3


更新日[2019/04/01]

緊急サポートセンターについて知りたい
[受付番号:CGQ000243773]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【子ども未来局子ども未来課】
  電話054-354-2606
緊急サポートセンターについて
緊急サポートセンターは、病中・病後児や緊急時の預け先等に困っている人と、困っている人を助けたい人がお互い会員になり、助け合う会員組織です。

こんな時に、ご利用いただけます。
・子どもが病気だけど、仕事を休めない。
・こども園から子どもの体調不良によりお迎え要請があったが、すぐ職場を出られない。
・急な残業でこども園のお迎えに間に合わない。代わりに迎えに行ってほしい。

事前の会員登録が必要です。詳しくは、事務局または子ども未来課まで。

NPO法人 活き生きネットワーク 事務局
〒420-0882 静岡市葵区安東 1-23-12
TEL 054-209-0899(緊サポ) FAX 054-209-5700


更新日[2019/04/01]

国勢調査:国勢調査はなぜ行う必要があるのですか。
[受付番号:CGQ000257881]
[質問分野: 市政・広報・選挙・統計 ]
【企画局企画課】
電話054-221-1024 
FAX054-221‐1295
国勢調査の役割について。
 国勢調査から得られる様々な統計が利用できることによって、行政の施策や将来計画等を決定する際の判断がより適切に行われるようになります。
 また、民間企業の経営判断も消費者の地域分布等を考慮しながらより効率的・効果的に行われるようになります。


更新日[2022/04/01]

通知カードとはなんですか。
[受付番号:CGQ000262048]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
【葵区戸籍住民課】 電話054-221-1061 FAX054-221-1064
【駿河区戸籍住民課】電話054-287-8611 FAX054-287-8703
【清水区戸籍住民課】電話054-354-2130 FAX054-353-8859

通知カードについて
 通知カードとは、住民の方々にマイナンバー(※)を通知するもので、マイナンバーの他に、住所・氏名・生年月日・性別などが記載された紙のカードです。通知カードは住民票を有する全ての住民に対し、簡易書留により郵送されます。
なお、通知カードは令和2年5月に廃止となりました。現在は、個人番号通知書によりマイナンバーを通知します。

(※)マイナンバーとは、住民票のある全ての住民の方に対して指定される12桁の番号です。
マイナンバーは、国や地方公共団体のなどにおいて、社会保障・税・災害対策の分野で利用されます。
マイナンバーについての詳細は、下記参考URLをご参照ください。


更新日[2021/04/01]




出産育児一時金の直接支払制度とは何ですか。
[受付番号:CGQ000120797]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】         
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216 
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705 
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520 
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110


出産育児一時金の直接支払制度と、その申請について
出産育児一時金の請求と受取を、国保の被保険者に代わって医療機関等がおこなう制度です。
出産育児一時金を国保から医療機関等へ直接支払うため、出産費用が50万円(令和5年3月31日以前の出産は42万円)以下の場合、本人の費用負担はありません。出産費用が50万円(または42万円を)超えた場合、超過分は退院時に医療機関等にお支払いください)。 
この制度を利用する場合は、出産する医療機関等へ保険証を提示し、直接支払制度を利用する旨の意思表示をしてください。
なお、直接支払制度の実施の有無は、医療機関等によって異なりますので、出産する医療機関等にご確認ください。

また、出産費用が50万円(または42万円)未満の場合は、その差額分を支給しますので、申請にお越しください。 
                            
◇必要な持ち物                   
・「出産育児一時金代理受領支給決定通知書」(または医療機関等から交付される領収・明細書等)
・出産した人の保険証
・母子健康手帳
・世帯主の振込先口座がわかるもの
・来庁者の本人確認書類
                      
※世帯主以外の口座に振込む場合、その人の本人確認及び振込先口座がわかるものが必要です。           
※井川・長田支所、市民サービスコーナーでは手続きできません。

更新日[2023/04/01]

出産育児一時金の受取代理制度とは何ですか。
[受付番号:CGQ000120798]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】         
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216 
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705 
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520 
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110


出産育児一時金の受取代理制度と、その申請について
国保の被保険者が出産育児一時金の請求をおこなう際、出産する医療機関等にその受け取りを委任することにより、出産育児一時金を国保から医療機関等へ直接支払う制度です。
出産費用が50万円(令和5年3月31日以前の出産は42万円)以下の場合、本人の費用負担はありません(超過分は退院時に医療機関等にお支払いください)。                
この制度を利用する場合は、出産する医療機関等へ保険証を提示し、受取代理制度を利用する旨の意思表示をしてください。                         
なお、受取代理制度の実施の有無は、医療機関等によって異なりますので、出産する医療機関等にご確認ください。                      

また、出産費用が50万円(または42万円)未満の場合は、その差額分を支給しますので、 窓口にお越しください。
                                 
◇必要な持ち物                    
・「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」(受取代理人となる医療機関等による必要事項の記載があること)
・保険証
・母子健康手帳
・世帯主の振込先口座がわかるもの
・来庁者の本人確認書類
                      
※世帯主以外の口座に振込む場合、その人の本人確認及び振込先口座がわかるものが必要です。           
※井川・長田支所、市民サービスコーナーでは手続きできません。

更新日[2023/04/01]


通院等のための乗車又は降車の介助を利用して外出する目的地は病院以外どこが認められていますか
[受付番号:CGQ000121051]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110

通院等のための乗車又は降車の介助を利用して外出する目的地について
病院への通院の他には、公共施設における申請及び届け出、選挙の投票、日常生活に必要な買い物(通常利用している生活圏内のスーパー等)などがありますが、冠婚葬祭、嗜好、理美容などについては利用できません。いずれの場合もケアプランに沿って提供されますので、詳しくは担当のケアマネジャーにご相談ください。




更新日[2014/04/01]