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静岡市役所によく寄せられる質問とその回答を検索することができます。
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後期高齢者医療被保険者証(保険証)を簡易書留で送付してもらいたいのですが、手続きを教えてください
[受付番号:CGQ000029787]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【保険年金管理課 後期高齢者医療係】
電話054-221-1081 FAX054-221-1068
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8612 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2208 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
後期高齢者医療被保険者証(保険証)の簡易書留での送付について
電話054-221-1081 FAX054-221-1068
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8612 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2208 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
●後期高齢者医療被保険者証(保険証)を簡易書留で送付することを希望する場合の手続き
◇簡易書留での送付を希望する場合は、各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)で手続きをしてください。
なお、簡易書留で送付する被保険者証(保険証)は、毎年8月に年次更新する被保険者証(保険証)のみとなります。
◇必要な持ち物
後期高齢者医療被保険者証(保険証)
更新日[2023/04/01]
◇簡易書留での送付を希望する場合は、各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)で手続きをしてください。
なお、簡易書留で送付する被保険者証(保険証)は、毎年8月に年次更新する被保険者証(保険証)のみとなります。
◇必要な持ち物
後期高齢者医療被保険者証(保険証)
更新日[2023/04/01]
災害などのために後期高齢者医療保険料の支払いが困難なのですが、保険料の減免制度などはないのでしょうか。
[受付番号:CGQ000029789]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
保険料減免関係
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8612 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2208 FAX054-353-7520
保険料納付相談
【福祉債権収納対策課】
葵 区:電話054-221-1073 FAX054-221-1753
駿河区:電話054-221-1751 FAX054-221-1753
清水区:電話054-221-1752 FAX054-221-1753
後期高齢者医療保険料の減免制度について
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8612 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2208 FAX054-353-7520
保険料納付相談
【福祉債権収納対策課】
葵 区:電話054-221-1073 FAX054-221-1753
駿河区:電話054-221-1751 FAX054-221-1753
清水区:電話054-221-1752 FAX054-221-1753
●保険料の減免
下記の事由に該当する場合など、保険料の納付が困難になった場合は、申請により保険料の減免を受けられる場合があります。
(1) 災害、傷病、世帯主の死亡、倒産による失業(自己都合による退職や懲戒免職等は該当しません。)や事業の休・廃止などで前年に比べて所得が著しく減少した場合。
(2) 災害により資産に著しい損害を受けた場合
(3) 収監された場合
◆この制度を利用する場合は、普通徴収により保険料を徴収されている人は、納期限7日前までに、特別徴収により保険料を徴収されている人は、特別徴収対象年金の支払日の7日前までに、お住まいの区の保険年金課(保険係)へご相談のうえ、申請してください。
更新日[2023/04/01]
下記の事由に該当する場合など、保険料の納付が困難になった場合は、申請により保険料の減免を受けられる場合があります。
(1) 災害、傷病、世帯主の死亡、倒産による失業(自己都合による退職や懲戒免職等は該当しません。)や事業の休・廃止などで前年に比べて所得が著しく減少した場合。
(2) 災害により資産に著しい損害を受けた場合
(3) 収監された場合
◆この制度を利用する場合は、普通徴収により保険料を徴収されている人は、納期限7日前までに、特別徴収により保険料を徴収されている人は、特別徴収対象年金の支払日の7日前までに、お住まいの区の保険年金課(保険係)へご相談のうえ、申請してください。
更新日[2023/04/01]
個人市・県民税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について教えてください。
[受付番号:CGQ000022946]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
この控除は、 マイホームを購入する際に住宅ローンを利用すると、 所得税から一定額を控除する制度でしたが、 税源移譲に伴い、 個々の所得税が減少することにより、 住宅ローン控除が所得税から控除しきれなくなった場合に、 個人市 ・ 県民税から減額するというものです。
◆対象者
平成21年から令和7年までの入居者で、所得税の住宅ローン控除を受けている人で、所得税から控除しきれない額がある人。
(入居年により、控除期間がかわります。)
◆算出方法
次のいずれか少ない金額を用いる。(平成22年度以降課税分)
(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において引ききれなかった額。
(2)所得税の課税総所得金額等の5%(限度額97,500円)
(注)平成26年4月1日から令和4年12月31日までに居住を開始した方で、住宅を取得した際の消費税率が8%又は10%である場合(令和4年入居の方は、消費税10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約が必要)は、所得税の課税総所得金額等の7%(限度額136,500円)
◆手続き方法
提出された給与支払報告書及び確定申告書により、静岡市で算出するため、特別な手続きは必要ありません。
更新日[2023/04/01]
◆対象者
平成21年から令和7年までの入居者で、所得税の住宅ローン控除を受けている人で、所得税から控除しきれない額がある人。
(入居年により、控除期間がかわります。)
◆算出方法
次のいずれか少ない金額を用いる。(平成22年度以降課税分)
(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において引ききれなかった額。
(2)所得税の課税総所得金額等の5%(限度額97,500円)
(注)平成26年4月1日から令和4年12月31日までに居住を開始した方で、住宅を取得した際の消費税率が8%又は10%である場合(令和4年入居の方は、消費税10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約が必要)は、所得税の課税総所得金額等の7%(限度額136,500円)
◆手続き方法
提出された給与支払報告書及び確定申告書により、静岡市で算出するため、特別な手続きは必要ありません。
更新日[2023/04/01]
国民健康保険の保険料の特別徴収について教えてください
[受付番号:CGQ000024935]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【福祉債権収納対策課 収納企画係】
電話054-221-1540
FAX054-221-1753
国民健康保険の保険料の特別徴収について
電話054-221-1540
FAX054-221-1753
◆対象者
国保に加入している65歳から74歳までの世帯主(擬制世帯主を除く。)で、以下の3つの条件すべてに該当する人
(1)世帯で国保に加入している人全員が65歳から74歳までであること
(2)介護保険料を特別徴収している年金があること
(3)介護保険料と国民健康保険料を合わせた金額が、(2)の年金支給額の2分の1を超えないこと
※複数の年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金等)を受給していても、介護保険料を特別徴収している年金のみで判定します。
◆特別徴収月
・年金より差引きします。(年6回偶数月)
・前年度から継続して年金からの差引きをする場合は、前年度の最終徴収月(2月)の差引き額と同額を、仮徴収として4月、6月、8月に差引きし、10月、12月、2月の徴収金で1年間の保険料額となるように調整します。
・年度途中から、新たに国民健康保険に加入した世帯が特別徴収に該当する場合、その年度は普通徴収で納付していただき、翌年度の9月(第4期)までは普通徴収、10月からは特別徴収となります。
・今年度から新たに特別徴収対象者となった場合には、9月(第4期)までは普通徴収、10月からは特別徴収となります。
※ 国民健康保険に加入している世帯員数の増減や、世帯主が変更するなど、世帯構成に変更があった場合は、特別徴収から普通徴収に切替わることがあります。
更新日[2023/04/01]
国保に加入している65歳から74歳までの世帯主(擬制世帯主を除く。)で、以下の3つの条件すべてに該当する人
(1)世帯で国保に加入している人全員が65歳から74歳までであること
(2)介護保険料を特別徴収している年金があること
(3)介護保険料と国民健康保険料を合わせた金額が、(2)の年金支給額の2分の1を超えないこと
※複数の年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金等)を受給していても、介護保険料を特別徴収している年金のみで判定します。
◆特別徴収月
・年金より差引きします。(年6回偶数月)
・前年度から継続して年金からの差引きをする場合は、前年度の最終徴収月(2月)の差引き額と同額を、仮徴収として4月、6月、8月に差引きし、10月、12月、2月の徴収金で1年間の保険料額となるように調整します。
・年度途中から、新たに国民健康保険に加入した世帯が特別徴収に該当する場合、その年度は普通徴収で納付していただき、翌年度の9月(第4期)までは普通徴収、10月からは特別徴収となります。
・今年度から新たに特別徴収対象者となった場合には、9月(第4期)までは普通徴収、10月からは特別徴収となります。
※ 国民健康保険に加入している世帯員数の増減や、世帯主が変更するなど、世帯構成に変更があった場合は、特別徴収から普通徴収に切替わることがあります。
更新日[2023/04/01]
医療費を多く払った場合、税金が戻ってくると聞いたのですが?
[受付番号:CGQ000024953]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
医療費を多く払った場合の税金の戻りについて
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
「医療費控除」があります。
給与所得者の場合、いったん年末調整をして所得税を精算しているため、「還付申告」をして医療費控除の適用を受けると税金が還付されることがあります。
年金所得者や事業所得者についても確定申告をすることにより納付すべき税額が低くなったり、還付されることがあります。
この医療費控除による還付は、税の還付であり、医療費の還付ではありません。
したがって源泉徴収税額がない場合には還付はありません。
■医療費控除の対象となる医療費の要件
(1)納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。
■控除を受けるための手続
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。
その際、医療費控除の明細書の添付が必要です。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も付けてください。
■医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(支払った医療費-保険等により補てんされた額)-{(総所得金額等×5%)又は10万円のいずれか低い金額}
【提出書類等】
●確定申告書
●医療費控除の明細書
※詳細につきましては、各税務署にお問合せください。
【申請窓口】
静岡税務署、清水税務署
更新日[2023/04/01]
給与所得者の場合、いったん年末調整をして所得税を精算しているため、「還付申告」をして医療費控除の適用を受けると税金が還付されることがあります。
年金所得者や事業所得者についても確定申告をすることにより納付すべき税額が低くなったり、還付されることがあります。
この医療費控除による還付は、税の還付であり、医療費の還付ではありません。
したがって源泉徴収税額がない場合には還付はありません。
■医療費控除の対象となる医療費の要件
(1)納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。
■控除を受けるための手続
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。
その際、医療費控除の明細書の添付が必要です。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も付けてください。
■医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(支払った医療費-保険等により補てんされた額)-{(総所得金額等×5%)又は10万円のいずれか低い金額}
【提出書類等】
●確定申告書
●医療費控除の明細書
※詳細につきましては、各税務署にお問合せください。
【申請窓口】
静岡税務署、清水税務署
更新日[2023/04/01]
給水装置工事・排水設備工事は上下水道局の指定工事店でなければいけないのか。
[受付番号:CGQ000001882]
[質問分野: 水道・下水道 ]
[質問分野: 水道・下水道 ]
上水道
【水道管路課 給水装置係】 電話054-270-9135
【水道事務所 給水装置係】 電話054-354-2745
下水道
【下水道維持課 排水設備係】 電話054-270-9235
【下水道事務所 排水設備係】 電話054-354-2744
簡易水道
【水道施設課 葵北施設係】 電話054-207-9471
給水装置工事・排水設備工事の上下水道局指定工事店について
【水道管路課 給水装置係】 電話054-270-9135
【水道事務所 給水装置係】 電話054-354-2745
下水道
【下水道維持課 排水設備係】 電話054-270-9235
【下水道事務所 排水設備係】 電話054-354-2744
簡易水道
【水道施設課 葵北施設係】 電話054-207-9471
ご家庭に給水装置・排水設備を設ける場合は、市の定めた基準に沿って工事をしていただく必要があります。
本市では、正しい工事を行うために必要な資格を持った技術者、そして工事をするために必要な機械、設備を持っている事業者、工事店を指定しています。
指定を受けていない者が工事を行うことは、条例で禁じられています。
安心して水道、下水道をご利用いただくためにも、指定を受けた事業者、工事店に依頼してください。
ご不明な点がありましたら、担当課までご連絡ください。
更新日[2023/04/01]
本市では、正しい工事を行うために必要な資格を持った技術者、そして工事をするために必要な機械、設備を持っている事業者、工事店を指定しています。
指定を受けていない者が工事を行うことは、条例で禁じられています。
安心して水道、下水道をご利用いただくためにも、指定を受けた事業者、工事店に依頼してください。
ご不明な点がありましたら、担当課までご連絡ください。
更新日[2023/04/01]
台所洗剤や、洗濯洗剤は、下水処理場で完全に浄化できるものでしょうか。
浄化センターから海や河川に放流される処理水は生態系に影響ありませんか。
静清浄化センターの屋上の広場を利用したいのですが。
[受付番号:CGQ000001893]
[質問分野: 水道・下水道 ]
[質問分野: 水道・下水道 ]
【静清浄化センター】
電話054-336-3810(静清浄化センター運転管理者)
静清浄化センター屋上の広場の利用について
電話054-336-3810(静清浄化センター運転管理者)
静清浄化センターは、葵区と清水区を流れる巴川流域区域の下水を処理するために、平成9年供用開始しました。
平成15年に開設された屋上広場は、天気が良ければ富士山と清水港が一望でき、遊具広場、芝生広場・花の広場等があり、だれでも利用できます。
利用時間:8時30分から17時00分まで
使用料:無料
問合せ先:静清浄化センター
電話番号 054-336-3810(静清浄化センター運転管理者)
更新日[2023/05/23]
平成15年に開設された屋上広場は、天気が良ければ富士山と清水港が一望でき、遊具広場、芝生広場・花の広場等があり、だれでも利用できます。
利用時間:8時30分から17時00分まで
使用料:無料
問合せ先:静清浄化センター
電話番号 054-336-3810(静清浄化センター運転管理者)
更新日[2023/05/23]
水道の配管状況(道路上の配管)を確認したいのですが。
[受付番号:CGQ000001872]
[質問分野: 水道・下水道 ]
[質問分野: 水道・下水道 ]
葵区・駿河区
【水道管路課 給水装置係】電話054-270-9135
清水区
【水道事務所 給水装置係】電話054-354-2745
簡易水道
【水道施設課 葵北施設係】電話054-207-9471
水道の配管状況(道路上の配管)の確認について
【水道管路課 給水装置係】電話054-270-9135
清水区
【水道事務所 給水装置係】電話054-354-2745
簡易水道
【水道施設課 葵北施設係】電話054-207-9471
誰でも確認できます。
確認方法は下記の【閲覧場所】にお越しいただくか、「しずおか電子申請サービス」を利用したオンライン申請が可能です。
(※簡易水道は除く)
詳しくは静岡市ホームページをご覧ください。
なお、電話・FAXでの回答は行っていませんのでご了承ください。
静岡市ホームページトップ→くらし→住まい・上下水道→上下水道→水道→「水道台帳の複写・埋設確認の申込受付」
【閲覧場所】
葵区・駿河区の場合
(1)上下水道局庁舎(静岡市葵区七間町15-1)4階 水道管路課 給水装置係
(2)駿河区役所(静岡市駿河区南八幡町10-40)3階 お客様サービス課 駿河サービス係
清水区の場合
(1)清水区役所(静岡市清水区旭町6-8)6階 水道事務所 給水装置係
※簡易水道につきましては、担当課までお問い合わせください。
更新日[2023/04/01]
確認方法は下記の【閲覧場所】にお越しいただくか、「しずおか電子申請サービス」を利用したオンライン申請が可能です。
(※簡易水道は除く)
詳しくは静岡市ホームページをご覧ください。
なお、電話・FAXでの回答は行っていませんのでご了承ください。
静岡市ホームページトップ→くらし→住まい・上下水道→上下水道→水道→「水道台帳の複写・埋設確認の申込受付」
【閲覧場所】
葵区・駿河区の場合
(1)上下水道局庁舎(静岡市葵区七間町15-1)4階 水道管路課 給水装置係
(2)駿河区役所(静岡市駿河区南八幡町10-40)3階 お客様サービス課 駿河サービス係
清水区の場合
(1)清水区役所(静岡市清水区旭町6-8)6階 水道事務所 給水装置係
※簡易水道につきましては、担当課までお問い合わせください。
更新日[2023/04/01]
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