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静岡市内の主要交差点交通量調査について知りたいのですが。
[受付番号:CGQ000000215]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
【交通政策課 企画係】
電話054-221-1471
FAX054-221-1060
主要交差点での交通量調査について
電話054-221-1471
FAX054-221-1060
主要交差点での交通量調査
<調査の目的>
本調査は、静岡市都市計画区域内の主要交差点における交通量調査及び歩行者通行量調査を実施する事により、現在の道路交通状況(交通量・交通流体)を把握し、静岡市の都市計画・道路計画並びに地域的な交通計画など将来における道路整備の計画策定の資料とする。
<調査区域>
静岡市都市計画区域内
<調査実施日>
葵区・駿河区 :令和3年、平成29年・平成26年・平成23年・平成20年・平成17年・平成14年・平成11年・平成8年
清水区 :令和3年、平成29年・平成26年・平成23年・平成20年・平成17年・平成17年以前の調査は、抜粋掲載
<調査内容>
〇交通量調査
各交差点において午前7:00~午後7:00までの12時間または午前7:00~翌午前7:00までの24時間の流入路別、方向別交通量を調査。
自動車の車種分類は、二輪車・普通車・大型車の3分類とする。
〇歩行者・自転車通行量調査
各交差点の指定流入路を左右に分け、それぞれの流入・流出通行量
※詳しい内容はホームページ又は葵区役所、駿河区役所、清水区役所の市政情報コーナーで閲覧できます。
更新日[2023/04/01]
<調査の目的>
本調査は、静岡市都市計画区域内の主要交差点における交通量調査及び歩行者通行量調査を実施する事により、現在の道路交通状況(交通量・交通流体)を把握し、静岡市の都市計画・道路計画並びに地域的な交通計画など将来における道路整備の計画策定の資料とする。
<調査区域>
静岡市都市計画区域内
<調査実施日>
葵区・駿河区 :令和3年、平成29年・平成26年・平成23年・平成20年・平成17年・平成14年・平成11年・平成8年
清水区 :令和3年、平成29年・平成26年・平成23年・平成20年・平成17年・平成17年以前の調査は、抜粋掲載
<調査内容>
〇交通量調査
各交差点において午前7:00~午後7:00までの12時間または午前7:00~翌午前7:00までの24時間の流入路別、方向別交通量を調査。
自動車の車種分類は、二輪車・普通車・大型車の3分類とする。
〇歩行者・自転車通行量調査
各交差点の指定流入路を左右に分け、それぞれの流入・流出通行量
※詳しい内容はホームページ又は葵区役所、駿河区役所、清水区役所の市政情報コーナーで閲覧できます。
更新日[2023/04/01]
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ある特定の土地の価格がどのくらいになるかを教えてください。
[受付番号:CGQ000000243]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
【開発審査課】
電話054-221-1408
FAX054-221-1117
土地の価格について
電話054-221-1408
FAX054-221-1117
個々の土地の取引価格については、市役所で把握しておりません。
・一般の土地取引の目安となる価格として、地価公示及び都道府県地価調査があります。
・地価公示及び都道府県地価調査については、次の場所で閲覧できます。
【都市局都市計画部 開発審査課】 電話054-221-1408 FAX054-221-1117
【各区役所 地域総務課 市政情報コーナー】
葵区役所 :電話054-221-1488 FAX054-221-1104
駿河区役所:電話054-287-8682 FAX054-287-8709
清水区役所:電話054-354-2023 FAX054-352-0325
【各区役所支所】
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
蒲原支所:電話054-385-3111 FAX054-385-7999
◆地価公示
国土交通省土地鑑定委員会が、全国の都市及びその周辺の地域等において標準地を選び、毎年1回、1月1日現在の正常な価格を判定し、その結果を公示します。一般の土地取引の価格の指標となるほか、公共事業用地の取得価格算定の規準とされるなど、適正な地価の形成に寄与することを目的としています。
◆都道府県地価調査
都道府県が、毎年1回、7月1日現在の基準地の正常な価格を調査し、その結果を公表します。国土利用計画法の運用のほか、地価公示とあわせて一般の土地取引の価格の指標として用いられています。
◆固定資産税を算定するうえの路線価については、財政局税務部固定資産税課または清水市税事務所土地係にお問い合わせください。
【財政局税務部 固定資産税課】
土地第1係 :電話054-221-1046 FAX054-221-1113
土地第2係 :電話054-221-1546
【清水市税事務所 土地係】 電話054-354-2080 FAX054-354-3212
◆相続税路線価については、静岡税務署もしくは清水税務署にお問い合わせください。
【静岡税務署(葵・駿河区)】代表電話番号054-252-8111
【清水税務署】代表電話番号054-355-2360
更新日[2024/04/01]
・一般の土地取引の目安となる価格として、地価公示及び都道府県地価調査があります。
・地価公示及び都道府県地価調査については、次の場所で閲覧できます。
【都市局都市計画部 開発審査課】 電話054-221-1408 FAX054-221-1117
【各区役所 地域総務課 市政情報コーナー】
葵区役所 :電話054-221-1488 FAX054-221-1104
駿河区役所:電話054-287-8682 FAX054-287-8709
清水区役所:電話054-354-2023 FAX054-352-0325
【各区役所支所】
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
蒲原支所:電話054-385-3111 FAX054-385-7999
◆地価公示
国土交通省土地鑑定委員会が、全国の都市及びその周辺の地域等において標準地を選び、毎年1回、1月1日現在の正常な価格を判定し、その結果を公示します。一般の土地取引の価格の指標となるほか、公共事業用地の取得価格算定の規準とされるなど、適正な地価の形成に寄与することを目的としています。
◆都道府県地価調査
都道府県が、毎年1回、7月1日現在の基準地の正常な価格を調査し、その結果を公表します。国土利用計画法の運用のほか、地価公示とあわせて一般の土地取引の価格の指標として用いられています。
◆固定資産税を算定するうえの路線価については、財政局税務部固定資産税課または清水市税事務所土地係にお問い合わせください。
【財政局税務部 固定資産税課】
土地第1係 :電話054-221-1046 FAX054-221-1113
土地第2係 :電話054-221-1546
【清水市税事務所 土地係】 電話054-354-2080 FAX054-354-3212
◆相続税路線価については、静岡税務署もしくは清水税務署にお問い合わせください。
【静岡税務署(葵・駿河区)】代表電話番号054-252-8111
【清水税務署】代表電話番号054-355-2360
更新日[2024/04/01]
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軽自動車税が以前より高くなりましたが、なぜですか?
[受付番号:CGQ000277880]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【市民税課 軽自・諸税係】
電話054-221-1218
FAX054-221-1033
軽自動車税の改正について
電話054-221-1218
FAX054-221-1033
地方税法の改正に伴い、軽自動車税の税率(年額)を改正しました。
◆原動機付自転車、二輪車及び小型特殊自動車等
平成28年度からすべての車両の税率(年額)が変わりました。
◆三輪及び四輪以上の軽自動車
車両の「最初の新規検査」の年月により、税率(年額)が異なります。
(1)重課税率 … 最初の新規検査から13年を経過した車両は、 グリーン化を進める観点から、 経年重課(古い車両の税負担を重くすること)が適用されます。(電気自動車、 ハイブリッド車、 天然ガス自動車等及び被けん引車は除く。)
(2)新税率 … 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両は、 新しい税率 (年額) が適用されます。
( 令和4年4月1日から 令和5年3月31日までに 最初の新規検査を受けた 所定の環境性能を有する車両は、 令和5年度分に限り、 軽課税率が適用されます。)
(注>所定の環境性能を有する車両(電気自動車、天然ガス自動車及び営業用乗用車に限る)。
(3)据え置き税率 … 平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両は、重課税率の対象となるまで(最初の新規検査から13年を経過するまで)は、税率(年額)を据え置きます。
※ 「最初の新規検査」 とは、 今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を、 新たに使用するときに受ける検査のことです。
最初の新規検査年月は、 自動車検査証の 「初度検査年月」 で確認できます。
詳しくは市民税課 軽自・諸税係までお問い合わせください。
更新日[2023/04/01]
◆原動機付自転車、二輪車及び小型特殊自動車等
平成28年度からすべての車両の税率(年額)が変わりました。
◆三輪及び四輪以上の軽自動車
車両の「最初の新規検査」の年月により、税率(年額)が異なります。
(1)重課税率 … 最初の新規検査から13年を経過した車両は、 グリーン化を進める観点から、 経年重課(古い車両の税負担を重くすること)が適用されます。(電気自動車、 ハイブリッド車、 天然ガス自動車等及び被けん引車は除く。)
(2)新税率 … 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両は、 新しい税率 (年額) が適用されます。
( 令和4年4月1日から 令和5年3月31日までに 最初の新規検査を受けた 所定の環境性能を有する車両は、 令和5年度分に限り、 軽課税率が適用されます。)
(注>所定の環境性能を有する車両(電気自動車、天然ガス自動車及び営業用乗用車に限る)。
(3)据え置き税率 … 平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両は、重課税率の対象となるまで(最初の新規検査から13年を経過するまで)は、税率(年額)を据え置きます。
※ 「最初の新規検査」 とは、 今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を、 新たに使用するときに受ける検査のことです。
最初の新規検査年月は、 自動車検査証の 「初度検査年月」 で確認できます。
詳しくは市民税課 軽自・諸税係までお問い合わせください。
更新日[2023/04/01]
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DV(ドメスティック・バイオレンス)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者を保護するため、住民票の写しの交付等を制限することができますか。
[受付番号:CGQ000000094]
[質問分野: 図書館・青少年施設・女性相談 ]
[質問分野: 図書館・青少年施設・女性相談 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵区 :電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
DV、ストーカー行為、児童虐待被害者の支援措置について
葵区 :電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
DV(ドメスティック・バイオレンス)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者を保護するための支援措置として、加害者からの所在確認を目的とした「住民票の写し」「戸籍の附票」(以下「証明書」といいます)の交付請求や、住民基本台帳の閲覧を制限できます。
制限の対象となるのは、原則として支援対象者の現住所が記載された証明書で、他市町村で交付するものも対象になります。
この支援措置の申し出ができるのは、DV、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者で、警察等に相談をし、支援が必要と認められた方です。
支援措置を受ける時は、本人確認書類をお持ちの上、お住まいの区の区役所戸籍住民課に申し出てください。
◆支援対象者が15歳未満または成年被後見人の場合
法定代理人のみが申し出できます。申し出の時に、支援対象者との関係がわかるものと代理人の本人確認書類が必要です。
◆支援期間中に転居や氏名の変更等の届け出をする場合
申し出をした区役所戸籍住民課に届け出てください。
◆支援期間中に静岡市外に転出する場合
転出先の市区町村で、改めて支援措置の申し出が必要になります。
◆支援期間中に支援対象者本人が自分の証明書を請求する場合
申し出をした区役所戸籍住民課に請求をしてください。その他の区役所戸籍住民課や市民サービスコーナーでは、証明書の発行ができません。証明書の請求には、支援措置を申し出た際に登録をした本人確認書類が必要になります。お持ちにならなかった場合は、交付できません。
◆ご注意いただくこと
※支援期間は1年間です。延長する場合は支援期間終了1ヶ月前から、申し出をした区役所戸籍住民課に再度申し出が必要です。
※支援期間中に、債権者等第三者から証明書の請求があった場合は、厳密な審査を行った後に証明書を交付する場合があります。
※支援期間中は本人以外及び郵送による証明書の請求は、原則として受け付けません。
更新日[2023/04/01]
制限の対象となるのは、原則として支援対象者の現住所が記載された証明書で、他市町村で交付するものも対象になります。
この支援措置の申し出ができるのは、DV、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者で、警察等に相談をし、支援が必要と認められた方です。
支援措置を受ける時は、本人確認書類をお持ちの上、お住まいの区の区役所戸籍住民課に申し出てください。
◆支援対象者が15歳未満または成年被後見人の場合
法定代理人のみが申し出できます。申し出の時に、支援対象者との関係がわかるものと代理人の本人確認書類が必要です。
◆支援期間中に転居や氏名の変更等の届け出をする場合
申し出をした区役所戸籍住民課に届け出てください。
◆支援期間中に静岡市外に転出する場合
転出先の市区町村で、改めて支援措置の申し出が必要になります。
◆支援期間中に支援対象者本人が自分の証明書を請求する場合
申し出をした区役所戸籍住民課に請求をしてください。その他の区役所戸籍住民課や市民サービスコーナーでは、証明書の発行ができません。証明書の請求には、支援措置を申し出た際に登録をした本人確認書類が必要になります。お持ちにならなかった場合は、交付できません。
◆ご注意いただくこと
※支援期間は1年間です。延長する場合は支援期間終了1ヶ月前から、申し出をした区役所戸籍住民課に再度申し出が必要です。
※支援期間中に、債権者等第三者から証明書の請求があった場合は、厳密な審査を行った後に証明書を交付する場合があります。
※支援期間中は本人以外及び郵送による証明書の請求は、原則として受け付けません。
更新日[2023/04/01]
マイナンバーカードに有効期限はありますか。
[受付番号:CGQ000262068]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
マイナンバーカードの有効期限について
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
マイナンバーカードの有効期限は、18歳以上の方は発行から10年目の誕生日、18歳未満の方は容姿の変化を考慮し発行から
5年目の誕生日となります。
更新日[2023/06/14]
5年目の誕生日となります。
更新日[2023/06/14]
大型小売店の出店について商業環境・買物環境の観点から、出店の情報を見たり、意見を述べられますか。
[受付番号:CGQ000213941]
[質問分野: 勤労者福祉センター・産業・市場 ]
[質問分野: 勤労者福祉センター・産業・市場 ]
【商業労政課 商業・まちなか活性化係】電話054-354-2306
出店の届出書を閲覧し、条例に基づいて、意見を述べることができます。(静岡市良好な商業環境の形成に関する条例)
大型小売店(店舗面積千平方メートル超)の建築等(新築、増築、用途変更等)に伴い、買物環境の観点から、静岡市良好な商業環境の形成に関する条例に基づき、意見のある方は市に対して意見書を提出することができます。
◆静岡市良好な商業環境の形成に関する条例について
・ 商業施設(店舗面積千平方メートルを超える大型小売店)の建築等について、市民の意見を反映する機会を設けるとともに、良好な商業環境の形成に資するよう誘導する手続きを定めています。
◆大型小売店の出店に係る情報について
・ 構想の届出書類を商業労政課、葵区地域総務課及び駿河区地域総務課で縦覧します。(届出の公告日から4週間)
・ 届出からおおむね3週間以内に届出者が説明会を開催します。
・ 市ホームページへ届出内容を掲載します。
◆意見書について
・ 商業施設の届出内容に対して、良好な商業環境の形成を図る観点から、ご意見をお書きください。
・ 意見書の提出期限は意見を述べようとする商業施設に係る届出の縦覧終了の日の翌日から起算して1週間以内です。
・ 意見書の作成の際は、様式第4号(静岡市商業労政課ホームページ)を使用してください。
・ 意見書の提出は商業労政課へお願いします。
更新日[2023/03/08]
◆静岡市良好な商業環境の形成に関する条例について
・ 商業施設(店舗面積千平方メートルを超える大型小売店)の建築等について、市民の意見を反映する機会を設けるとともに、良好な商業環境の形成に資するよう誘導する手続きを定めています。
◆大型小売店の出店に係る情報について
・ 構想の届出書類を商業労政課、葵区地域総務課及び駿河区地域総務課で縦覧します。(届出の公告日から4週間)
・ 届出からおおむね3週間以内に届出者が説明会を開催します。
・ 市ホームページへ届出内容を掲載します。
◆意見書について
・ 商業施設の届出内容に対して、良好な商業環境の形成を図る観点から、ご意見をお書きください。
・ 意見書の提出期限は意見を述べようとする商業施設に係る届出の縦覧終了の日の翌日から起算して1週間以内です。
・ 意見書の作成の際は、様式第4号(静岡市商業労政課ホームページ)を使用してください。
・ 意見書の提出は商業労政課へお願いします。
更新日[2023/03/08]
救急車以外で傷病者を病院へ搬送することはできますか。
[受付番号:CGQ000156729]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
【消防局警防部 救急課】
電話054-280-0199
救急車以外での傷病者の搬送方法について
電話054-280-0199
緊急性のない傷病者の搬送について、民間の事業者が有料で搬送業務を実施しています。
静岡市消防局では、患者等搬送事業者に対する指導及び認定を行っています。
認定を受けた患者等搬送事業者は、車椅子をそのまま車に収容し搬送するばかりでなく、起き上がることができない傷病者には、救急車と同じような設備のストレッチャー(移動用寝台)を使用し搬送することもできます。
患者等搬送事業を詳しくお知りになりたい方は、静岡市消防局救急課のホームページをご覧ください。認定患者等搬送事業者の一覧も掲載しております。
更新日[2023/04/01]
静岡市消防局では、患者等搬送事業者に対する指導及び認定を行っています。
認定を受けた患者等搬送事業者は、車椅子をそのまま車に収容し搬送するばかりでなく、起き上がることができない傷病者には、救急車と同じような設備のストレッチャー(移動用寝台)を使用し搬送することもできます。
患者等搬送事業を詳しくお知りになりたい方は、静岡市消防局救急課のホームページをご覧ください。認定患者等搬送事業者の一覧も掲載しております。
更新日[2023/04/01]
住宅用家屋証明書の取得方法を教えてください。
[受付番号:CGQ000181739]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【静岡庁舎】
市民税課市税証明係:電話054-221-1032
【駿河区役所】
駿河税務センター:電話054-287-8669
【清水庁舎】
清水市税事務所証明窓口:電話054-354-2071
住宅用家屋証明書の取得方法について
市民税課市税証明係:電話054-221-1032
【駿河区役所】
駿河税務センター:電話054-287-8669
【清水庁舎】
清水市税事務所証明窓口:電話054-354-2071
住宅用家屋証明書とは、個人が居住するために住宅を新築または取得し、租税特別措置法に規定する要件を満たした家屋について、所有権の保存登記、所有権の移転登記、抵当権設定登記の際に、登録録免許税の軽減を受けるために添付する証明書です。
※住宅用家屋証明申請書及び住宅用家屋証明書は、下記、参考URLからダウンロードできます。
1 証明の種別及び手数料
(1)住宅用家屋証明書
(2)証明手数料: 1件につき 1,300円
2 住宅用家屋証明の申請に必要な書類
※記載した書類は一般的なものです。
下記書類で登録免許税の軽減措置に該当するか確認できない場合は、追加の書類を提出してもらう場合があります。
詳しくは、市民税課、駿河税務センター及び清水市税事務所までお問い合わせください。
(1) 新築されたもの(注文住宅等)
○住宅用家屋証明申請書
○住宅用家屋証明書
○登記事項証明書又は「登記完了証+登記申請書」→写しを1部添付
○住民票(住所が新居に移転済みのもの)
○建築確認済証→原本持参
◆「特定認定長期優良住宅」又は「認定低炭素住宅」に該当する場合
○認定通知書→原本持参、写しも1部添付
○認定申請書の副本
※抵当権の設定の場合は、「金銭消費貸借契約書」
(2) 建築後使用されたことのないもの(建売住宅、分譲マンション等)
○住宅用家屋証明申請書
○住宅用家屋証明書
○登記事項証明書または「登記完了証+登記申請書」→写しを1部添付
○住民票(住所が新居に移転済みのもの)
○建築確認済証→原本持参
○売買契約書または売渡証書→写しを1部添付
○未使用証明書
◆「特定認定長期優良住宅」又は「認定低炭素住宅」に該当する場合
○認定通知書→原本持参、写しも1部添付
○認定申請書の副本
※抵当権の設定の場合は、「金銭消費貸借契約書」
(3) 建築後使用されたことのあるもの(中古住宅※築年数の制限あり)
○住宅用家屋証明申請書
○住宅用家屋証明書
○登記事項証明書→写しを1部添付
○住民票(住所が新居に移転済みのもの)
○売買契約書または売渡証書→写しを1部添付
※昭和57年1月1日より古い家屋は、「新耐震基準に適合していることを証する書類」
◆特定の増改築等がされた住宅用家屋に該当する場合
○増改築等工事証明書
※工事額が50万円を超える給排水管、雨水の侵入を防止する修繕等は、「既存住宅売買瑕疵担保責
任保険契約が締結されていることを証する書類」
※抵当権の設定の場合は、「金銭消費貸借契約書」
3 取扱窓口
・市民税課 市税証明係 (葵区追手町5番1号 静岡庁舎2階)
・駿河税務センター (駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所 2階)
・清水市税事務所 証明窓口 (清水区旭町6番8号 清水庁舎 2階)
・長田支所(駿河区上川原13番1号)
・蒲原支所(清水区蒲原新田一丁目21番1号)
更新日[2023/04/01]
※住宅用家屋証明申請書及び住宅用家屋証明書は、下記、参考URLからダウンロードできます。
1 証明の種別及び手数料
(1)住宅用家屋証明書
(2)証明手数料: 1件につき 1,300円
2 住宅用家屋証明の申請に必要な書類
※記載した書類は一般的なものです。
下記書類で登録免許税の軽減措置に該当するか確認できない場合は、追加の書類を提出してもらう場合があります。
詳しくは、市民税課、駿河税務センター及び清水市税事務所までお問い合わせください。
(1) 新築されたもの(注文住宅等)
○住宅用家屋証明申請書
○住宅用家屋証明書
○登記事項証明書又は「登記完了証+登記申請書」→写しを1部添付
○住民票(住所が新居に移転済みのもの)
○建築確認済証→原本持参
◆「特定認定長期優良住宅」又は「認定低炭素住宅」に該当する場合
○認定通知書→原本持参、写しも1部添付
○認定申請書の副本
※抵当権の設定の場合は、「金銭消費貸借契約書」
(2) 建築後使用されたことのないもの(建売住宅、分譲マンション等)
○住宅用家屋証明申請書
○住宅用家屋証明書
○登記事項証明書または「登記完了証+登記申請書」→写しを1部添付
○住民票(住所が新居に移転済みのもの)
○建築確認済証→原本持参
○売買契約書または売渡証書→写しを1部添付
○未使用証明書
◆「特定認定長期優良住宅」又は「認定低炭素住宅」に該当する場合
○認定通知書→原本持参、写しも1部添付
○認定申請書の副本
※抵当権の設定の場合は、「金銭消費貸借契約書」
(3) 建築後使用されたことのあるもの(中古住宅※築年数の制限あり)
○住宅用家屋証明申請書
○住宅用家屋証明書
○登記事項証明書→写しを1部添付
○住民票(住所が新居に移転済みのもの)
○売買契約書または売渡証書→写しを1部添付
※昭和57年1月1日より古い家屋は、「新耐震基準に適合していることを証する書類」
◆特定の増改築等がされた住宅用家屋に該当する場合
○増改築等工事証明書
※工事額が50万円を超える給排水管、雨水の侵入を防止する修繕等は、「既存住宅売買瑕疵担保責
任保険契約が締結されていることを証する書類」
※抵当権の設定の場合は、「金銭消費貸借契約書」
3 取扱窓口
・市民税課 市税証明係 (葵区追手町5番1号 静岡庁舎2階)
・駿河税務センター (駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所 2階)
・清水市税事務所 証明窓口 (清水区旭町6番8号 清水庁舎 2階)
・長田支所(駿河区上川原13番1号)
・蒲原支所(清水区蒲原新田一丁目21番1号)
更新日[2023/04/01]
乳幼児なのですが、パスポート(旅券)の受取に本人を連れて行かなければなりませんか。
[受付番号:CGQ000066669]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
パスポート(旅券)の受取について
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
●乳幼児であっても、本人確認が必要なため、パスポート(旅券)の受取には必ず法定代理人(親権者)等とともに、ご本人(乳幼児)がお越しいただく必要があります。
また、受取ができるのは、申請した旅券窓口となります。
更新日[2023/03/27]
また、受取ができるのは、申請した旅券窓口となります。
更新日[2023/03/27]
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「静岡市道路サポーター制度」とはどのようなもので、何をするのですか。また、道路サポーターとして、参加するにはどうしたらよいでしょうか。
[受付番号:CGQ000007769]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
【道路保全課】電話054-221-1129 FAX054-221-1130
「静岡市道路サポーター」について
(道路サポーター制度の趣旨)
市民ボランティアと行政が相互に協力して保全や美化などの道路愛護活動を行い、安全・安心・快適な道路環境づくりを進めることを目的とする制度です。
(活動の内容)
(1)美化活動 ・道路の清掃、路肩・植樹帯の除草等
(2)緑化活動 ・植樹帯での花の植栽・管理等
(3)補修活動 ・軽易なもの・道路付属物のペンキ塗り等
(4)道路損傷情報の提供活動 ・道路路面の穴や損傷などの情報を市に提供
(市の役割)
市は、サポーター団体では行いきれない作業等を分担します。道路損傷情報などの提供を受けた際には、すみやかな対応に努めます。
また、道路サポーター活動への支援として以下のことを行います。
(1)ボランティア保険への加入 ・活動中の万一の事故をサポートします。
(2)清掃活動時等のごみ回収 ・関係機関への手続きまたは運搬等を行います。
(3)資機材の支給・貸与 ・清掃用具・花の苗などを支給・貸与します。
(4)サインボードの設置 ・団体名を記した表示板をご希望に応じて設置します。
(登録の要件)
市内に在住もしくは市内に所在している団体・企業等であれば、特別な資格は必要ありませんが、目安として以下の3つの項目を満たしていただくようお願いします。
(1)一団体、5名以上で構成されていること
(2)活動区域を設定できること
(3)年2回以上の活動を継続してできること
なお、毎年、簡単な活動報告書及び次年度の活動計画書を提出していただきます。
(登録手続き)
書類作成にあたっては、あらかじめ事務局(市道路保全課)にご相談いただくようお願いします。
登録に必要な書類は以下の3つです。
(1)認定申請書
(2)活動団体構成員名簿
(3)活動区域図(特に様式の定めはありません。)
詳しくは、市ホームページメニューの「くらし」→」「道路・交通・自転車」→「道路・橋りょう」→「道路サポーター制度」をご覧いただくか、道路保全課にお問合せ下さい。
更新日 [2023/03/17]
市民ボランティアと行政が相互に協力して保全や美化などの道路愛護活動を行い、安全・安心・快適な道路環境づくりを進めることを目的とする制度です。
(活動の内容)
(1)美化活動 ・道路の清掃、路肩・植樹帯の除草等
(2)緑化活動 ・植樹帯での花の植栽・管理等
(3)補修活動 ・軽易なもの・道路付属物のペンキ塗り等
(4)道路損傷情報の提供活動 ・道路路面の穴や損傷などの情報を市に提供
(市の役割)
市は、サポーター団体では行いきれない作業等を分担します。道路損傷情報などの提供を受けた際には、すみやかな対応に努めます。
また、道路サポーター活動への支援として以下のことを行います。
(1)ボランティア保険への加入 ・活動中の万一の事故をサポートします。
(2)清掃活動時等のごみ回収 ・関係機関への手続きまたは運搬等を行います。
(3)資機材の支給・貸与 ・清掃用具・花の苗などを支給・貸与します。
(4)サインボードの設置 ・団体名を記した表示板をご希望に応じて設置します。
(登録の要件)
市内に在住もしくは市内に所在している団体・企業等であれば、特別な資格は必要ありませんが、目安として以下の3つの項目を満たしていただくようお願いします。
(1)一団体、5名以上で構成されていること
(2)活動区域を設定できること
(3)年2回以上の活動を継続してできること
なお、毎年、簡単な活動報告書及び次年度の活動計画書を提出していただきます。
(登録手続き)
書類作成にあたっては、あらかじめ事務局(市道路保全課)にご相談いただくようお願いします。
登録に必要な書類は以下の3つです。
(1)認定申請書
(2)活動団体構成員名簿
(3)活動区域図(特に様式の定めはありません。)
詳しくは、市ホームページメニューの「くらし」→」「道路・交通・自転車」→「道路・橋りょう」→「道路サポーター制度」をご覧いただくか、道路保全課にお問合せ下さい。
更新日 [2023/03/17]
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