家屋を取り壊した場合は、どんな届出が必要か教えてください。
[受付番号:CGQ000001396]
[質問分野: 税の全般 ]
【固定資産税課】
家屋第1係(葵区資産分)
電話054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分)
電話054-221-1547

【清水市税事務所】
家屋係
電話054-354-2082・2083
家屋を取り壊した場合の届出について
取り壊した家屋の所有者・地番等を固定資産税課または清水市税事務所に連絡してください。
なお登記物件については、併せて法務局へ建物滅失登記をしていただくようお願いします。



更新日[2023/04/01]

車検に使用する軽自動車税納税証明書について教えてください。
[受付番号:CGQ000001398]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【静岡庁舎】
市民税課 市税証明係
電話054-221-1032

【駿河区役所】
駿河税務センター
電話054-287-8669

【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明窓口)
電話054-354-2071
車検に使用する軽自動車税納税証明書(継続検査用)の交付(再交付)について
車検に使用する軽自動車税納税証明書(継続検査用)は、市民税課、駿河税務センター、清水市税事務所、各区の支所及び各区市民サービスコーナーで取り扱っています。なお、証明手数料は無料です。                             

【お知らせ】令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS:ケイジェンクス)により、軽自動車検査協会で軽自動車税種別割の納付確認を電子的に行うことが可能となるため、軽三輪車・軽四輪車の車検時に納税証明書の提示が原則不用となります。    (注)納付情報が軽JNKSに登録されるまで日数を要するため、納付後すぐに車検を受ける場合は、今までどおり納税証明書の提示が必要です。滞納があると車検が受けられません。

◆証明の種別及び手数料
・軽自動車税納税証明書(継続検査用)
・証明手数料: 無料
※継続検査用の納税証明書は、軽自動車税の未納がないことを証明するものであるため、納税額の記載はありません。納税額の記載がある証明が必要な場合は、継続検査用でない納税証明書を申請してください。

◆申請できる方
・車両の納税義務者
・同一世帯の親族で、本人から依頼があったと認められる人(同じ建物に居住していても、住民票が異なる場合は委任状が必要です。)
・車検代行業者等で、本人から依頼があったと認められる人

◆お持ちいただくもの 
・自動車検査証(写し可)  
(注)電子化された自動車検査証の方は、「自動車検査証記録事項」も併せてお持ちください(写し可)
・窓口に来られる方の本人確認書類
<本人確認書類>
「運転免許証」、「マイナンバーカード」、「パスポート」など、官公署が発行した写真付きの証明書をお持ちください。写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証などを2点提示していただきます。

◆取扱窓口
・市民税課 市税証明係(〒420-8602 葵区追手町5番1号 静岡庁舎 2階) 電話:054-221-1032
・井川支所(葵区井川656番地の2) 電話:054-260-2211
・駿河税務センター(〒422-8550 駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所 2階) 電話:054-287-8669
・長田支所(駿河区上川原13番1号) 電話:054-259-5522
・清水市税事務所 市民税係(証明窓口)(〒424-8701 清水区旭町6番8号 清水庁舎 2階) 電話:054-354-2071
・蒲原支所(清水区蒲原新田一丁目21番1号) 電話:054-385-7770
・市民サービスコーナー ※関連記事「市民サービスコーナー」をご覧ください。


更新日[2023/01/04]



福祉用具の貸与の種目について教えて下さい。
[受付番号:CGQ000001334]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

福祉用具の貸与の種目について
貸与種目は13種類あります。

貸与種目は、「車いす」、「車いす付属品」、「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位変換器」、「手すり」、「スロープ」、「歩行器」、「歩行補助つえ」、「認知症老人徘徊感知機器」、「移動用リフト(つり具の部分を除く)」、「自動排泄処理装置」です。
いずれもケアマネジャーや地域包括支援センターに相談した上で利用してください。
なお、要支援1・2、要介護1~3は、身体状況において、貸与できない品目があります。 


更新日[2023/04/01]

特定福祉用具購入の利用限度額を教えてください。
[受付番号:CGQ000001337]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

特定福祉用具購入の利用限度額について
利用限度額は年度(4月1日から3月31日までの1年間)で10万円です。自己負担割合によって保険給付の最高額が異なります。(例:1割負担の方は9万円まで給付)

特定福祉用具の販売店は指定されていますので、ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談した上で、指定店で購入してください。
※指定店以外で購入された場合は、給付の対象となりません。

対象となる特定福祉用具の種目は、腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、排泄予測支援機器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分です。

腰掛便座は、和式便器の上において腰掛式に変換するもの、洋式便器の上に置いて高さを補うもの、電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの(昇降便座等)、便座、バケツ(ポータブルトイレ等)からなり、移動可能である便器(居室において利用可能なものに限る)をいいます。

自動排泄処理装置の交換部品は、レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等または、その介護を行う者が容易に交換できるものをいいます。

入浴補助用具は、入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルトをいいます。

簡易浴槽は、空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のための工事を伴わないものをいいます。

移動用リフトのつり具の部分は、身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものをいいます。なお、詳しくは各区の高齢介護課にご相談ください。

◇申請に必要なものは、
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書、本人名義の領収証、購入した福祉用具の概要を記載した書面またはパンフレットの写し、介護保険被保険者証、通帳または通帳の写し、印鑑です。
なお、特殊尿器のうち便が自動的に吸引されるものは、「◇申請に必要なもの」以外に別に添付書類を必要としますので、詳しくは各区の高齢介護課にご相談ください。


更新日[2023/04/01]

地域包括支援センターについて教えてください。
[受付番号:CGQ000001247]
[質問分野: 高齢者 ]
【地域包括ケア・誰もが活躍推進本部 地域支え合い推進係】
電話054-221-1203 FAX054-221-1577

【各区役所 福祉事務所】
葵 区 高齢介護課:電話054-221-1089 FAX054-221-1079
駿河区 高齢介護課:電話054-287-8678 FAX054-287-8708
清水区 高齢介護課:電話054-354-2019 FAX054-354-3131
蒲原出張所(福祉係):電話054-385-7790 FAX054-385-3110
地域包括支援センター(愛称:まるけあ)について
「地域包括支援センター」は、介護予防や地域の高齢者に関する総合相談の拠点となります。
高齢者が住み慣れた地域で、尊厳のあるその人らしい生活が継続できるようにするためにはできる限り要介護状態にならない対策が必要です。
「地域包括支援センター」は、こうした対策のひとつとして、高齢者からの相談を受け、関係機関と連携しながら必要な支援が受けられるように調整を行う機関です。
静岡市では、社会福祉法人や民間企業などに委託し設置しています。
また、市民の皆さまにより気軽に利用していただけるよう、「まるけあ」の愛称を用いています。

<支援内容>
(1)保健・福祉・医療・介護などの総合的な相談
(2)自立して生活できるような支援(介護予防ケアマネジメント)
(3)高齢者の権利を守るための相談・支援
(4) 高齢者が住みやすい地域づくり 
詳細は、地域包括ケア・誰もが活躍推進本部のホームページをご確認ください。  


更新日[2023/04/01]

静岡市の地域包括支援センターの場所を教えてください。
[受付番号:CGQ000001248]
[質問分野: 高齢者 ]
【地域包括ケア・誰もが活躍推進本部 地域支え合い推進係】
電話054-221-1203 FAX054-221-1577

【各区役所 福祉事務所】
葵 区 高齢介護課:電話054-221-1089 FAX054-221-1079
駿河区 高齢介護課:電話054-287-8678 FAX054-287-8708
清水区 高齢介護課:電話054-354-2019 FAX054-354-3131
蒲原出張所(福祉係):電話054-385-7790 FAX054-385-3110
地域包括支援センターの場所と利用について
市内に29ヶ所あり、お住まいの地域により担当センターが決まっています。
静岡市の地域包括支援センターの場所は地域包括ケア推進本部ホームページ(PDFファイル)で確認できます。

詳細については、地域包括ケア・誰もが活躍推進本部 地域支え合い推進係(電話054-221-1203)までお問合せください。 

更新日[2023/04/01]



地域包括支援センターにはどのような職種の人がいますか。
[受付番号:CGQ000001249]
[質問分野: 高齢者 ]
【地域包括ケア・誰もが活躍推進本部 地域支え合い推進係】
電話054-221-1203 FAX054-221-1577

【各区役所 福祉事務所】
葵 区 高齢介護課:電話054-221-1089 FAX054-221-1079
駿河区 高齢介護課:電話054-287-8678 FAX054-287-8708
清水区 高齢介護課:電話054-354-2019 FAX054-354-3131
蒲原出張所(福祉係):電話054-385-7790 FAX054-385-3110
地域包括支援センターの職員について
保健師等、社会福祉士、主任ケアマネジャーの3職種が配置されており、人口規模等により、3~8人の配置となっています。
また、地域包括支援センターの業務の一つである、「要支援1・2と認定された方及び事業対象者となった方の介護予防ケアマネジメント業務」を行うものとして、介護支援専門員が配置されているセンターもあります。


更新日[2023/04/01]

ケアマネジャーが介護保険のケアマネジメントの実務について相談できるところはありますか。
[受付番号:CGQ000001252]
[質問分野: 高齢者 ]
【地域包括ケア・誰もが活躍推進本部 地域支え合い推進係】
電話054-221-1203 FAX054-221-1577

【介護保険課 事業者指導第2係】
電話054-221-1377 FAX054-221-1298

【各区役所 福祉事務所】
葵 区高齢介護課:電話054-221-1089 FAX054-221-1079
駿河区高齢介護課:電話054-287-8678 FAX054-287-8708
清水区高齢介護課:電話054-354-2019 FAX054-354-3131
蒲原出張所(福祉係):電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護保険のケアマネジメントについての相談窓口
担当圏域の地域包括支援センターにご相談ください(内容によっては静岡市介護保険課にご相談いただく場合がございます)。
地域包括支援センターでは、ケアマネジャーからの個別相談にのったり、ケアマネジメントについての助言や必要に応じて同行訪問、サービス担当者会議の開催支援などを行っています。
また、研修や事例検討など質の向上のための研修も実施しています。
各地域包括支援センターの一覧は、地域包括ケア・誰もが活躍推進本部のホームページ、専用webサイト「まるけあネット」に掲載されています。ご不明な場合は地域包括ケア・誰もが活躍推進本部 地域支え合い推進係へお問合せください。


更新日[2023/04/01]

介護保険で、はじめて要支援の認定を受けました。これからどのような手続きが必要ですか。(新規認定の場合)
[受付番号:CGQ000001254]
[質問分野: 高齢者 ]
【地域包括ケア・誰もが活躍推進本部 地域支え合い推進係】
電話054-221-1203 FAX054-221-1577

【各区役所 福祉事務所】
葵 区 高齢介護課:電話054-221-1089 FAX054-221-1079
駿河区 高齢介護課:電話054-287-8678 FAX054-287-8708
清水区 高齢介護課:電話054-354-2019 FAX054-354-3131
蒲原出張所(福祉係):電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護保険認定後の連絡先について(新規認定)
介護保険サービス(介護予防サービスまたは介護予防・日常生活支援総合事業)を利用する場合には、地域包括支援センターで「介護予防ケアプラン(計画)」をたててもらう必要があります。
まずは、お住まいの地域を担当する「地域包括支援センター」へご相談ください。
認定結果通知に同封しているちらしや地域包括ケア・誰もが活躍推進本部のホームページ、専用webサイト「まるけあネット」にも地域包括支援センター一覧が掲載されています。

ご不明な場合は、地域包括ケア・誰もが活躍推進本部 地域支え合い推進係へお問合せください。
 

更新日[2023/04/01]

介護保険で、要支援の認定を受けました。これからどのような手続きが必要ですか。(更新時の場合)
[受付番号:CGQ000001255]
[質問分野: 高齢者 ]
【地域包括ケア・誰もが活躍推進本部 地域支え合い推進係】
 電話054-221-1203 FAX054-221-1577

【各区役所 福祉事務所】
 葵区 高齢介護課:電話054-221-1089 FAX054-221-1079
 駿河区 高齢介護課:電話054-287-8678 FAX054-287-8708
 清水区 高齢介護課:電話054-354-2019 FAX054-354-3131
 蒲原出張所(福祉係):電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護保険認定後の連絡先について(更新時)
今までケアプラン作成を行なっている居宅介護支援事業所の担当ケアマネジャーまたは、お住まいの地域を担当する地域包括支援センターへご連絡ください。



更新日[2023/04/01]