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静岡市役所によく寄せられる質問とその回答を検索することができます。
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台所洗剤や、洗濯洗剤は、下水処理場で完全に浄化できるものでしょうか。
浄化センターから海や河川に放流される処理水は生態系に影響ありませんか。
静清浄化センターの屋上の広場を利用したいのですが。
[受付番号:CGQ000001893]
[質問分野: 水道・下水道 ]
[質問分野: 水道・下水道 ]
【静清浄化センター】
電話054-336-3810(静清浄化センター運転管理者)
静清浄化センター屋上の広場の利用について
電話054-336-3810(静清浄化センター運転管理者)
静清浄化センターは、葵区と清水区を流れる巴川流域区域の下水を処理するために、平成9年供用開始しました。
平成15年に開設された屋上広場は、天気が良ければ富士山と清水港が一望でき、遊具広場、芝生広場・花の広場等があり、だれでも利用できます。
利用時間:8時30分から17時00分まで
使用料:無料
問合せ先:静清浄化センター
電話番号 054-336-3810(静清浄化センター運転管理者)
更新日[2023/05/23]
平成15年に開設された屋上広場は、天気が良ければ富士山と清水港が一望でき、遊具広場、芝生広場・花の広場等があり、だれでも利用できます。
利用時間:8時30分から17時00分まで
使用料:無料
問合せ先:静清浄化センター
電話番号 054-336-3810(静清浄化センター運転管理者)
更新日[2023/05/23]
防犯灯を設置したいが補助制度について教えてください。
[受付番号:CGQ000001622]
[質問分野: 自治会・町内会等 ]
[質問分野: 自治会・町内会等 ]
【地域総務課】
葵 区:電話054-221-1595 FAX054-221-1104
駿河区:電話054-287-8697 FAX054-287-8709
清水区:電話054-354-2022 FAX054-351-4470
防犯灯設置の補助制度について
葵 区:電話054-221-1595 FAX054-221-1104
駿河区:電話054-287-8697 FAX054-287-8709
清水区:電話054-354-2022 FAX054-351-4470
市ではLED防犯灯を設置する自治会・町内会に対し、補助金を交付しております。
交付の対象となる防犯灯は、
・一般に利用されている道路上の防犯を目的に設置されるもの
・直接自治会・町内会が維持管理するもの
・防犯灯を他の防犯灯又は市が管理する終夜点灯の屋外照明から原則として20メートル以上離れた位置に新規に設置する事業又は長期間使用し一定程度損耗している防犯灯を更新する事業であること。
・自動点滅器付のものであること。
・LED灯(発光ダイオードを光源とするもの)であること。
・水平面照度が3ルクス以上であること。
・鉛直面照度が0.5ルクス以上のものであること。
これらの要件に全て該当するものです。また、原則として、電力会社と「公衆街路灯契約」を締結してください。
新規に設置する又は、発光ダイオードを光源とするものを除く防犯灯を更新する場合の補助率は3分の2、上限は1灯20,000円です。
発光ダイオードを光源とする防犯灯(LED灯)を更新する場合の補助率は3分の2、上限は1灯16,000円です。
※柱等(電柱、電話柱除く)とともに新たに設置又は更新する場合、補助金の加算があります。
ただし、予算に限りがございます。工事を実施する前に、必ずお住まいの区の地域総務課に御相談ください。
※防犯灯とは、自治会・町内会の判断により設置するもので、多くのものは、電柱や電話柱に取り付けられています。屋外照明灯には、このほか、市が道路管理者として設置する道路照明灯(「静岡市 葵 1234」などポール部分に番号が付され、交差点や交通量が多い場所などの一定の基準を満たす箇所に設置されているもの)や公園照明灯、通学路照明灯、商店街街路灯があります。
更新日[2023/04/01]
交付の対象となる防犯灯は、
・一般に利用されている道路上の防犯を目的に設置されるもの
・直接自治会・町内会が維持管理するもの
・防犯灯を他の防犯灯又は市が管理する終夜点灯の屋外照明から原則として20メートル以上離れた位置に新規に設置する事業又は長期間使用し一定程度損耗している防犯灯を更新する事業であること。
・自動点滅器付のものであること。
・LED灯(発光ダイオードを光源とするもの)であること。
・水平面照度が3ルクス以上であること。
・鉛直面照度が0.5ルクス以上のものであること。
これらの要件に全て該当するものです。また、原則として、電力会社と「公衆街路灯契約」を締結してください。
新規に設置する又は、発光ダイオードを光源とするものを除く防犯灯を更新する場合の補助率は3分の2、上限は1灯20,000円です。
発光ダイオードを光源とする防犯灯(LED灯)を更新する場合の補助率は3分の2、上限は1灯16,000円です。
※柱等(電柱、電話柱除く)とともに新たに設置又は更新する場合、補助金の加算があります。
ただし、予算に限りがございます。工事を実施する前に、必ずお住まいの区の地域総務課に御相談ください。
※防犯灯とは、自治会・町内会の判断により設置するもので、多くのものは、電柱や電話柱に取り付けられています。屋外照明灯には、このほか、市が道路管理者として設置する道路照明灯(「静岡市 葵 1234」などポール部分に番号が付され、交差点や交通量が多い場所などの一定の基準を満たす箇所に設置されているもの)や公園照明灯、通学路照明灯、商店街街路灯があります。
更新日[2023/04/01]
給与支払報告書の提出の仕方を教えてください。
[受付番号:CGQ000001504]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課 特別徴収係】
電話054-221-1043
FAX054-221-1033
給与支払報告書の提出の仕方について
電話054-221-1043
FAX054-221-1033
個人別明細書( ※一人につき 1 部 )を総括表に添付し、給与所得者の 1 月 1 日現在居住地( 課税地 )へ提出してください。
静岡市への提出書類は、
市民税課(〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 静岡庁舎 新館2階)へお願いいたします。 (郵送可)
※原則として特別徴収( 給与天引 )で納付となりますが、 特別徴収することができない理由がある場合は、 普通徴収への切替理由書の提出をお願いします。
更新日[2023/04/01]
静岡市への提出書類は、
市民税課(〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 静岡庁舎 新館2階)へお願いいたします。 (郵送可)
※原則として特別徴収( 給与天引 )で納付となりますが、 特別徴収することができない理由がある場合は、 普通徴収への切替理由書の提出をお願いします。
更新日[2023/04/01]
市税を納期までにどうしても納めることができませんがどうすればよいですか。
[受付番号:CGQ000001411]
[質問分野: 税の全般 ]
[質問分野: 税の全般 ]
【納税課納税第1・2係】
電話 054-221-1035・1531
【清水市税事務所納税係】
電話 054-354-2092・2093
【滞納対策課特別滞納整理第1・2係】
電話 054-221-1524・1036
市税を納期までにどうしても納めることができない場合
電話 054-221-1035・1531
【清水市税事務所納税係】
電話 054-354-2092・2093
【滞納対策課特別滞納整理第1・2係】
電話 054-221-1524・1036
◆市税の滞納について
決められた納期内に納付しないことを滞納といいます。
滞納になりますと、督促状が送付され、また、税額に加え延滞金を納めなければならないことになります。
◆延滞金について
令和5年中にかかる延滞金は、納期限の翌日から1月を経過する日までの期間は、原則として年2.4%。それ以降は、年8.7%の割合でかかります。
これは銀行の預金利子よりはるかに高率ですが、納期内納付をされた方との公平性を保つために決められています。
◆滞納処分(差押)について
法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならない。」と定められています。
しかし、やむを得ない事情などを考慮して、催告書を送付したり、電話をかけて納付を促しています。
それでも納付されない場合は、財産(動産・不動産・預金・給料等)を差し押さえ、差押財産を換価し市税に充てます。
◆納税相談
市税を納期限までに納付できない事情のある方は、お早めにご相談ください。
督促状を放置したり、催告を無視したりしても問題の解決にはなりません。
電話でも来庁でも結構です。ぜひ一度ご相談ください。
◆相談窓口
○納税課 納税第1・2係 (葵区追手町5番1号 静岡庁舎 新館3階) 電話054-221-1035・1531
○清水市税事務所 納税係 (清水区旭町6番8号 清水庁舎2階) 電話054-354-2092・2093
○滞納対策課 特別滞納整理第1・2係 (葵区追手町5番1号 静岡庁舎 新館3階) 電話054-221-1524・1036
更新[2023/04/01]
決められた納期内に納付しないことを滞納といいます。
滞納になりますと、督促状が送付され、また、税額に加え延滞金を納めなければならないことになります。
◆延滞金について
令和5年中にかかる延滞金は、納期限の翌日から1月を経過する日までの期間は、原則として年2.4%。それ以降は、年8.7%の割合でかかります。
これは銀行の預金利子よりはるかに高率ですが、納期内納付をされた方との公平性を保つために決められています。
◆滞納処分(差押)について
法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならない。」と定められています。
しかし、やむを得ない事情などを考慮して、催告書を送付したり、電話をかけて納付を促しています。
それでも納付されない場合は、財産(動産・不動産・預金・給料等)を差し押さえ、差押財産を換価し市税に充てます。
◆納税相談
市税を納期限までに納付できない事情のある方は、お早めにご相談ください。
督促状を放置したり、催告を無視したりしても問題の解決にはなりません。
電話でも来庁でも結構です。ぜひ一度ご相談ください。
◆相談窓口
○納税課 納税第1・2係 (葵区追手町5番1号 静岡庁舎 新館3階) 電話054-221-1035・1531
○清水市税事務所 納税係 (清水区旭町6番8号 清水庁舎2階) 電話054-354-2092・2093
○滞納対策課 特別滞納整理第1・2係 (葵区追手町5番1号 静岡庁舎 新館3階) 電話054-221-1524・1036
更新[2023/04/01]
市たばこ税について教えてください。
[受付番号:CGQ000001436]
[質問分野: 税の全般 ]
[質問分野: 税の全般 ]
【市民税課 軽自・諸税係】
電話054-221-1218
市たばこ税について
電話054-221-1218
たばこの製造者、卸売業者などが、市内の小売業者に売り渡した「販売用たばこ」にかかる税金です。
・税率は、売渡し本数1,000本につき6,552円です。
また、市たばこ税とともに国たばこ税、県たばこ税も課税されます。
更新日[2023/04/01]
・税率は、売渡し本数1,000本につき6,552円です。
また、市たばこ税とともに国たばこ税、県たばこ税も課税されます。
更新日[2023/04/01]
がん検診は年に何回受けられますか。
[受付番号:CGQ000001077]
[質問分野: 保健福祉センター・乳幼児・健康診査 ]
[質問分野: 保健福祉センター・乳幼児・健康診査 ]
【健康づくり推進課】
電話054-221-1579
FAX054-251-0035
市のがん検診を利用できる回数
電話054-221-1579
FAX054-251-0035
市のがん検診は、大腸がん肺がん・前立腺がんは、1年に1回、胃がん・乳がん・子宮頸がん検診は、2年に1回偶数年齢(当該年度年齢)が受診年です。
なお、4月から翌年3月までの期間が1年度となります。
更新日[2023/04/01]
なお、4月から翌年3月までの期間が1年度となります。
更新日[2023/04/01]
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消防車のサイレンが鳴っていますが、火事(火災)などの災害はどこで聞いたらいいでしょうか?
[受付番号:CGQ000001133]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
【静岡市消防局警防部指令課】
電話 054-280-0120 FAX 054-280-0128
火災の場所についての問い合わせ先
電話 054-280-0120 FAX 054-280-0128
静岡市消防局の管内(静岡市、島田市、牧之原市、吉田町及び川根本町)で発生している火災・救助・その他の災害について、災害の種類や場所などを電話(自動音声案内)で確認することができます。(ただし、災害発生中に限ります。)
静岡市消防局では、静岡地域消防救急広域化により、静岡市、島田市、牧之原市、吉田町、川根本町で発生した災害通報を受け付けています。
電話番号は、054-204-0119です。
なお、ご利用には通話料金がかかります。
更新日[2023/04/01]
静岡市消防局では、静岡地域消防救急広域化により、静岡市、島田市、牧之原市、吉田町、川根本町で発生した災害通報を受け付けています。
電話番号は、054-204-0119です。
なお、ご利用には通話料金がかかります。
更新日[2023/04/01]
旧五十嵐邸について教えてください。
[受付番号:CGQ000000838]
[質問分野: 文化財・文化施設 ]
[質問分野: 文化財・文化施設 ]
【歴史文化課文化財保護係】
電話054-221-1066
旧五十嵐邸について
電話054-221-1066
旧五十嵐邸
静岡市清水区蒲原三丁目23-3 電話FAX054-385-2023
東海道蒲原宿の街道沿いにたたずむ旧五十嵐邸は、大正期以前に町家建築として建てられたものです。
当主の故五十嵐準氏が東京歯科医学専門学校を卒業し、大正3年に歯科医院を開業するにあたり、町家を洋風に改築しました。
その後、建物の西側を増築し、昭和14~15年にかけて東側を増築したことで、一体的な洋館として現在のかたちになりました。
平成12年には、在来の町家の特徴を残しながら、外観が洋風というユニークな点が評価され、国の登録有形文化財になりました。
◆開館時間・・・午前9時30分~午後4時30分(11月から翌2月までは午後4時) 入館無料
◆休館日・・・毎週月曜日(祝日の場合を除く)、祝日の翌日(土・日曜日の場合を除く)、年末年始(12月26日~1月5日)
◆その他・・・非営利目的の社会教育活動での邸内利用も受け付けております。詳細は文化財課までお問い合わせください。
◆交通アクセス・・・JR新蒲原駅下車徒歩7分
更新日[2025/04/01]
静岡市清水区蒲原三丁目23-3 電話FAX054-385-2023
東海道蒲原宿の街道沿いにたたずむ旧五十嵐邸は、大正期以前に町家建築として建てられたものです。
当主の故五十嵐準氏が東京歯科医学専門学校を卒業し、大正3年に歯科医院を開業するにあたり、町家を洋風に改築しました。
その後、建物の西側を増築し、昭和14~15年にかけて東側を増築したことで、一体的な洋館として現在のかたちになりました。
平成12年には、在来の町家の特徴を残しながら、外観が洋風というユニークな点が評価され、国の登録有形文化財になりました。
◆開館時間・・・午前9時30分~午後4時30分(11月から翌2月までは午後4時) 入館無料
◆休館日・・・毎週月曜日(祝日の場合を除く)、祝日の翌日(土・日曜日の場合を除く)、年末年始(12月26日~1月5日)
◆その他・・・非営利目的の社会教育活動での邸内利用も受け付けております。詳細は文化財課までお問い合わせください。
◆交通アクセス・・・JR新蒲原駅下車徒歩7分
更新日[2025/04/01]
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