土地、家屋を売却したときは固定資産税はどのようになりますか。
[受付番号:CGQ000001472]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課】
土地第1係(葵区資産分) 電話:054-221-1046
土地第2係(駿河区資産分)電話:054-221-1546
家屋第1係(葵区資産分) 電話:054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分)電話:054-221-1547

【清水市税事務所】
土地係 電話:054-354-2080・2081
家屋係 電話:054-354-2082・2083
土地、家屋を売却したときの固定資産税について
固定資産税は、毎年1月1日現在の登記簿または土地・家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人に課税されることになっています。
たとえば今年の3月に売却済みであっても、今年の1月1日現在の登記簿にあなたの名義で登記されていれば、今年度の固定資産税の納税義務者はあなたということになります。


更新日[2021/04/01]

分譲マンションの固定資産税はどのように課税されますか。
[受付番号:CGQ000001475]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課】
土地第1係(葵区資産分) 電話:054-221-1046
土地第2係(駿河区資産分)電話:054-221-1546
家屋第1係(葵区資産分) 電話:054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分)電話:054-221-1547

【清水市税事務所】
土地係 電話:054-354-2080・2081
家屋係 電話:054-354-2082・2083
分譲マンション(敷地の所有権付)の固定資産税の課税について
土地については、そのマンションの敷地全体の税額を算出し、敷地に対する持分の割合によってあん分した額となります。

家屋については、建物全体を一括で評価のうえ、各専有部分と専有部分の床面積に応じた廊下、階段等の共用部分をそれぞれの区分所有者に配分し、税額を算出します。


更新日[2021/04/01]

原動機付自転車(ミニカーを含む)、小型特殊自動車の取得・廃車・名義変更等の手続について教えてください。
[受付番号:CGQ000001400]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【静岡庁舎】
市民税課 軽自・諸税係
:電話054-221-1218

【駿河区役所】
駿河税務センター
:電話054-287-8669

【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明・原付窓口)
:電話054-354-2071
原動機付自転車等の取得、廃車及び名義変更等の手続について
◆取得
◎新車の場合
 ・適合証(または車体のフレーム番号が分かる物流管理タグ)または販売証明書
◎中古車の場合
 ・販売証明書または廃車証明書(車体番号の記載が無い場合「石ずり」を添付する)または譲渡証明書+石刷り

◆廃車
◎廃棄処分または所有者が市外に転出する場合
 ・ナンバープレート
 ・標識交付証明書
◎盗難、紛失等でナンバープレートが返納できない場合
 ・標識交付証明書
 ※盗難の場合は、必ず警察にも届け出ましょう。

◆名義変更
◎廃車手続き済のものを取得する場合
 ・販売証明書または廃車証明書(車体番号の記載が無い場合「石ずり」を添付する)または譲渡証明書と石刷り
◎廃車手続きが済んでいない(ナンバープレートが付いている)ものを取得する場合
 ・現に付いているナンバープレート
 ・標識交付証明書
 ・販売(譲渡)証明書

◆ご注意
・販売(譲渡)証明書には、販売者(旧所有者)の記名が必要です。
 この届出用紙は手続き先の窓口でお渡しますが、このウェブサイトから届出用紙を取り出して、予め必要な個所の記入をしていただくことができます。
・「石ずり」とは、車体に刻印された記号・番号に紙を当てた状態で鉛筆等を用いて軽く擦り、すべての記号や数字を写し取ったものです。

◆手続き先
・市民税課 軽自・諸税係(葵区追手町5番1号 静岡庁舎 新館2階) 電話:054-221-1218  
・井川支所(葵区井川656番地の2) 電話:054-260-2211 
・駿河税務センター(駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所2階) 電話:054-287-8669 
・長田支所(駿河区上川原13番1号) 電話:054-259-5522 
・清水市税事務所 市民税係(証明・原付)(清水区旭町6番8号 清水庁舎2階) 電話:054-354-2071  
・蒲原支所(清水区蒲原新田一丁目21番1号) 電話:054-385-7770


更新日[2021/04/01]

固定資産税について、家屋が年々老朽化していくのに、評価額が下がらないのはなぜですか。
[受付番号:CGQ000001394]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課】
家屋第1係(葵区資産分)
電話054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分)
電話054-221-1547

【清水市税事務所】
家屋係
電話054-354-2082・2083
固定資産税について、家屋が年々老朽化していくのに、評価額が下がらない場合
家屋については、3年ごとに評価替えを行っておりますが、その際、評価の対象となる家屋と同一のものを新築する場合に必要とされる建築費に建築後古くなっていくことを考慮した減価率を乗じてその価格を求めています。
このとき、建築費を算出する際の物価の上昇率が減価率を上回った場合評価額が上昇するのですが、税額の上昇を防ぐため、価格を据え置くこととしています。

なお、個別の家屋に関する詳細については、固定資産税課または清水市税事務所へお問い合わせください。
 

更新日[2021/04/01]

確定申告用障害者控除対象者認定書のことについて教えてください。
[受付番号:CGQ000001170]
[質問分野: 高齢者 ]
【高齢者福祉課 高齢者支援係】
 電話054-221-1201 FAX054-221-1090

【各区役所 高齢介護課】
 葵 区:電話054-221-1089 FAX054-221-1079
 駿河区:電話054-287-8678 FAX054-287-8708
 清水区:電話054-354-2162 FAX054-354-3131

【蒲原出張所(福祉係)】
 電話054-385-7790 FAX054-385-3110
確定申告用障害者控除対象者認定書のことについて
身体障害者手帳が交付されていない、65歳以上の寝たきり又は認知症等の高齢者、又はその扶養者が、住民税・所得税の障害者控除の手続きを円滑にすすめることができるよう、障害者控除対象者認定書を交付します。

<対象者>
身体障害者手帳等を交付されていない、65歳以上の寝たきり又は認知症等の高齢者(寝たきりの場合は、その状態が6ヶ月以上継続していること)
<内容>
対象者本人又は対象者を扶養する人の所得税の障害者控除を受けられる資料として、福祉事務所長が証明した認定書を 各福祉事務所高齢介護課で交付します。
<申請場所>対象者がお住まいの区の 福祉事務所高齢介護課、蒲原出張所
※診断書などが必要な場合もありますので、申請前にお問い合わせください。


更新日[2021/04/01]


成年後見制度について教えてください。
[受付番号:CGQ000001266]
[質問分野: 高齢者 ]
【静岡市成年後見支援センター】
電話054-275-0955 FAX054-275-0956
成年後見制度について
成年後見制度とは、認知症等により判断能力が低下した方について、成年後見人等が、本人の心身や生活の状況に配慮しながら、本人に代わって財産を管理したり、必要な契約を結んだりして、本人の生活を支えていくものです。各人の判断能力に応じて後見人、保佐人、補助人が選任されます。
また、判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ自分で任意後見人を選んでおき、将来の生活支援や財産の管理などを頼んでおける、任意後見制度もあります。
成年後見制度に関する御相談がありましたら、静岡市成年後見支援センターまで御連絡ください。

<問合せ先>
・【静岡市成年後見支援センター】
電話:054-275-0955
受付時間:月曜日~金曜日(祝日及び年末年始を除く)の午前9時から午後5時まで
場所:静岡市葵区城内町1-1(静岡市中央福祉センター2階)


更新日[2021/04/01]

介護保険料(普通徴収)をコンビニで納めることはできますか。
[受付番号:CGQ000001301]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課保険料係】電話054-221-1292 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
 葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
 駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
 清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
 清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

介護保険料の納付について
全国のコンビニ各店舗でも納付できます。納付書に記載のコンビニであれば、曜日や時間を気にせず、全国どこでもお支払いいただくことができます。

●次の納付書はコンビニで取り扱いができません。
①納期限が過ぎているもの
②バーコードの印字がないもの
③破損等によりバーコードを読み取ることができないもの
④金額を訂正したもの


更新日[2021/04/01]                   


日本年金機構等から郵送された「年金振込通知書」と市役所から郵送された「特別徴収開始通知書」の介護保険料額が違うのはなぜですか。
[受付番号:CGQ000001307]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課保険料係】電話054-221-1292 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
 葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
 駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
 清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
 清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

介護保険料について
日本年金機構から送られる「年金振込通知書」に表示されている10月以降の介護保険料については、通知書の右下に記載されているとおり、事務処理の都合で8月と同額となっているため、実際の金額と異なる場合があります。このため、10月以降の介護保険料については市からお送りした「特別徴収開始通知書」の金額をご参照ください。


更新日[2021/04/01]

口座振替ができなかった保険料についてはどのように納付すればよいのでしょうか。
[受付番号:CGQ000001317]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課保険料係】電話054-221-1292 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所 高齢介護課】
 葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
 駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
 清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
 清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

口座振替が出来なかった場合の納付方法について
介護保険料がご指定の預金口座から振替できなかった方に対し、「口座振替のお知らせ」という通知(ハガキ)をお送りいたします。納付については、この通知により取扱金融機関へお支払ください。
(口座振替日は該当期の納期限の日となります。残高不足等により、引き落としができない場合がありますので、振替口座をご確認ください。)


更新日[2021/04/01]


介護サービスを利用した時の利用料はどのように決まってますか。(介護保険)
[受付番号:CGQ000001330]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所 高齢介護課】
 葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
 駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
 清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
 清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

介護サービスを利用した時の利用料について
サービスの内容や介護度、地域によって異なります。
介護サービスの費用(介護報酬)は、厚生労働大臣が定める基準により算定されます。
サービスの種類により定められる単位数に、サービス地域ごとの単価(10~10.42円)をかけて算定します。
これらにより算出された費用の1割、2割または3割が、自己負担額になります。
自己負担割合が2割・3割の方は、一定以上の所得のある65歳以上の方です。


更新日[2021/04/01]