日本刀の登録について教えてください。
[受付番号:CGQ000000847]
[質問分野: 文化財・文化施設 ]
【文化財課文化財保護係】電話054-221-1066
日本刀の登録について
担当窓口は、静岡県文化財課となっております。詳しくは、静岡県文化財課(電話054-221-3159)へお問い合わせください。


更新日[2021/03/28]

功労者・有功者に対する表彰はどのようなものがありますか。
[受付番号:CGQ000000798]
[質問分野: 市政・広報・選挙・統計 ]
【秘書課】電話054-221-1006 FAX054-221-1007
功労者・有功者表彰について
静岡市功労者表彰
・市の公益に寄与し、市行政の進展に特に功績のあった方(団体)を表彰します。
【例】市の自治の進展、教育文化の振興、産業の開発振興の貢献、社会福祉の増進、風水害・火災等の防護、社会奉仕活動等の善行など

静岡市有功者表彰
・市政に関して、特に功労のあった方を表彰します。
【例】法令による委員のうち、市政に関し、特に功労顕著な者、市議会議員として8年以上在職した者など

・毎年11月23日に表彰式が行われます。
・具体的な内容は、秘書課へお問い合わせください。 


更新日[2021/04/01]

恩給受給者(旧軍人等とその遺族)が死亡した場合どのような手続きが必要ですか。
[受付番号:CGQ000000604]
[質問分野: 墓地・恩給 ]
●葵区・駿河区の方
【市民自治推進課】
電話054-221-1265 FAX054-221-1538

●清水区の方
【清水区地域総務課】
電話054-354-2361 FAX054-351-2007
恩給受給者(旧軍人関係)が死亡した場合の手続きについて
・手続きは市ではおこなっておりません。直接、総務省恩給相談室(03-5273-1400)へ電話連絡してください。
なお、問合せには恩給証書の記号番号が必要です。
月曜日から金曜日(祝祭日を除く)の午前9時から午後5時まで。


更新日[2021/04/01]

戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく障害年金・遺族年金等の受給者(恩給法に該当しない軍人、軍属・準軍属とその遺族)が死亡した場合どのような手続きが必要ですか。
[受付番号:CGQ000000605]
[質問分野: 墓地・恩給 ]
●葵区・駿河区の方
【市民自治推進課】
電話054-221-1265 FAX054-221-1538

●清水区の方
【清水区地域総務課】
電話054-354-2361 FAX054-351-2007
戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく障害年金・遺族年金等の受給者が死亡した場合の手続きについて
・手続きは市では行っておりません。直接、厚生労働省社会・援護局に電話連絡してください。 
【障害年金の受給者が死亡した場合】
援護・業務課(03-5253-1111内線3429)へ

【遺族年金・遺族給与金の受給者が死亡した場合】
援護・業務課審査室(03-5253-1111内線3443または3444)へ

※詳しくは厚生労働省から受給者本人あてに送付されている「援護年金受給者のしおり」を参考にしてください。


更新日[2021/04/01]

街区表示板が外れている(破損している)のですが、どうしたらよいですか。
[受付番号:CGQ000000638]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
【各区役所 地域総務課】 葵区:電話054-221-1595 FAX054-221-1104
            駿河区:電話054-287-8697 FAX054-287-8709
            清水区:電話054-354-2170 FAX054-351-2007

【戸籍管理課 戸籍・住居表示係】電話:054-221-1052 FAX:054-221-1538

街区表示板の維持・管理について
◆窓口
 外れた(破損した)街区表示板が設置してある区の地域総務課へお問合せください。 
 葵区役所:地域総務課(葵区追手町5番1号 電話054-221-1595 FAX054-221-1104)
 駿河区役所:地域総務課(駿河区南八幡町10番40号 電話054-287-8697 FAX054-287-8709)
 清水区役所:地域総務課(清水区旭町6番8号 電話054-354-2170 FAX054-351-2007)
 戸籍管理課(葵区追手町5番1号 電話054-221-1052 FAX054-221-1538)


更新日[2021/04/01]

行政資料の閲覧について教えてください。
[受付番号:CGQ000000701]
[質問分野: 情報公開・広域行政 ]
【葵区役所 地域総務課】静岡庁舎1階 電話054-221-1488 FAX054-221-1104
【駿河区役所 地域総務課】駿河区役所3階 電話054-287-8697 FAX054-287-8709
【清水区役所 地域総務課】清水庁舎4階 電話054-354-2170 FAX054-351-2007
行政資料の閲覧について
行政資料の閲覧は、各区役所の市政情報コーナーで閲覧できるほか、市内各図書館でも閲覧することが可能です。


更新日[2021/04/01]

広報紙「静岡気分」はどこでもらえますか。
[受付番号:CGQ000000313]
[質問分野: 市政・広報・選挙・統計 ]
【広報課】電話054-221-1021 FAX054-252-2675
広報紙「静岡気分」の配布場所について
◆広報しずおか「静岡気分」
毎月1回、自治会・町内会を通じて各家庭に配布しています。
総合案内(静岡庁舎新館1階・駿河区役所1階・清水庁舎1階)や各市立生涯学習施設・図書館など主な公共施設、市内の郵便局(葵区、駿河区)にも置いてあります。
市HP・電子ブックでもご覧になれます。

◆広報しずおか点字版
視覚障がいのある方で希望者に、『広報しずおか』全文版と縮訳版(どちらも月1回)を発行し、ご家庭までお届けしています。申し込みは広報課へどうぞ。

◆声の広報しずおか
視覚障がいのある方で希望者に、『広報しずおか』を録音したデイジーCDを、毎月1回ご家庭までお届けしています。申し込みは広報課へどうぞ。また、インターネットでの音声サービス「サピエ図書館」にも登録しています。


更新日[2021/04/01]

離婚届等不受理申出について教えてください。
[受付番号:CGQ000000123]
[質問分野: 出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
離婚届等の不受理申出について
本籍地の区役所戸籍住民課へ協議離婚届等の「不受理申出書」を提出していただくことにより、本人確認ができない時は、離婚届等を受理しないようにすることができます。
申出には、申出をする本人が運転免許証などの本人確認書類を持って、窓口に来ていただく必要があります。


◆お持ちいただくもの
・申出書(下記取り扱い窓口にあります)
・本人確認のため運転免許証等

◆取り扱い窓口
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)

◆受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
土、日、休日及び年末年始は除きます。 


更新日[2021/04/01]


清水港で開催されるイベントについて教えてください。
[受付番号:CGQ000000003]
[質問分野: 観光・イベント・動物園・お祭り・公園・プール ]
【海洋文化都市政策課】
電話054-354-2432
清水港で開催されるイベントについて
下記のようなイベントを開催しております。

●港湾会館清水日の出センター(清水マリンビル)イベント
●客船・帆船の入港
●清水港興津フェア
●清水港フラワーフェスタ
●清水港マグロまつり
●日の出埠頭岸壁の釣り開放
日程は「広報しずおか」等でご案内いたします。
※気象状況などにより急遽日程が変更になる場合があります。


更新日[2021/04/01]

臨時運行許可(仮ナンバー)はどの位の期間、借りることができますか。
[受付番号:CGQ000000106]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
臨時運行許可(仮ナンバー)を借りることのできる期間について
臨時運行の許可は、有効期限を付して行い、その期間は運行の目的及び経路から判断して必要最小限とし、その期間は5日を超えることはできません。(申請日又は申請日の翌日から5日以内)

臨時運行を必要とする期日以前の申請について(先付け許可)
申請書の備考欄に、理由を詳細に記載し、その理由が明らかでやむを得ない場合に限り許可することとします。
例えば、「継続検査のための回送」等で月曜日早朝から運行する必要があるため、休み前の金曜日に申請があった場合等が該当しますが、許可期間については原則月曜日(翌営業日)からとします。


更新日[2021/04/01]