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登呂博物館に行くにはどのように行ったらいいですか。
[受付番号:CGQ000000536]
[質問分野: 文化財・文化施設 ]
[質問分野: 文化財・文化施設 ]
【登呂博物館】電話054-285-0476 FAX054-287-1466
登呂博物館への交通
登呂博物館
◆静岡駅から
<バス>JR静岡駅南口バスターミナル・22番乗り場より
「登呂遺跡」行 終点下車(所要時間約10分)
「東大谷」行・「久能山下」行(共に石田経由) 『登呂入口』下車(所要時間約10分) 徒歩5分
<タクシー>JR静岡駅南口より(所要時間約10分)
◆東名高速道路のインターから
静岡ICより(所要時間約10分)
日本平久能山スマートICより(所要時間約10分)
登呂遺跡南側の有料駐車場へ(約50台)
■登呂博物館の観覧料、開館時間等については、下記URLを参照してください。
URL:https://www.shizuoka-toromuseum.jp/
更新日[2021/04/01]
◆静岡駅から
<バス>JR静岡駅南口バスターミナル・22番乗り場より
「登呂遺跡」行 終点下車(所要時間約10分)
「東大谷」行・「久能山下」行(共に石田経由) 『登呂入口』下車(所要時間約10分) 徒歩5分
<タクシー>JR静岡駅南口より(所要時間約10分)
◆東名高速道路のインターから
静岡ICより(所要時間約10分)
日本平久能山スマートICより(所要時間約10分)
登呂遺跡南側の有料駐車場へ(約50台)
■登呂博物館の観覧料、開館時間等については、下記URLを参照してください。
URL:https://www.shizuoka-toromuseum.jp/
更新日[2021/04/01]
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郵便料金の減免やハガキの無料配布について教えてください。(身体・知的に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000462]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
郵便局及び日本郵便の支店
郵便料金の減免やハガキの無料配布について
■郵便料金の減免
点字郵便物は、表面左上部に「点字用郵便」と記載し、開封とするものは3kgまでが無料扱いとなります。
詳細につきましては、お近くの郵便局にお問合せください。
■ハガキの無料配布
通常郵便葉書を、申し出のあった身体障害手帳1・2級の人及び療育手帳「A」の人に対して、一人につき20枚を無料配布する取組みです。毎年4月から5月末頃までにおこなわれます。詳細につきましては、お近くの郵便局(簡易郵便局を除きます。)にお問い合わせください。
更新日[2021/03/17]
点字郵便物は、表面左上部に「点字用郵便」と記載し、開封とするものは3kgまでが無料扱いとなります。
詳細につきましては、お近くの郵便局にお問合せください。
■ハガキの無料配布
通常郵便葉書を、申し出のあった身体障害手帳1・2級の人及び療育手帳「A」の人に対して、一人につき20枚を無料配布する取組みです。毎年4月から5月末頃までにおこなわれます。詳細につきましては、お近くの郵便局(簡易郵便局を除きます。)にお問い合わせください。
更新日[2021/03/17]
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市有地の売却について教えてください。
[受付番号:CGQ000000413]
[質問分野: 会計・庁舎管理・入札・競輪場 ]
[質問分野: 会計・庁舎管理・入札・競輪場 ]
【管財課財産管理係】電話054-221-1181 FAX054-221-1015
市有地の売却について
市有地の売却については年2回、一般競争入札により売却をしています。
その際落札されなかった物件については、期間を定めて先着順にて売払いをしています。
売却物件や実施時期については広報・静岡市ホームページでお知らせいたします(例年、1回目は9月頃、2回目は1月頃にお知らせしております。)
応募要領は管財課・各区役所総合案内等で配布します。
静岡市ホームページの『公有財産』のページで詳しい内容がご覧いただけます。
更新日[2021/04/01]
その際落札されなかった物件については、期間を定めて先着順にて売払いをしています。
売却物件や実施時期については広報・静岡市ホームページでお知らせいたします(例年、1回目は9月頃、2回目は1月頃にお知らせしております。)
応募要領は管財課・各区役所総合案内等で配布します。
静岡市ホームページの『公有財産』のページで詳しい内容がご覧いただけます。
更新日[2021/04/01]
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市営温泉浴場について教えてください。
[受付番号:CGQ000000415]
[質問分野: 観光・イベント・動物園・お祭り・公園・プール ]
[質問分野: 観光・イベント・動物園・お祭り・公園・プール ]
【中山間地振興課】電話054-294-8806
市営温泉浴場についてご案内します
緑に囲まれた山あいの市営温泉浴場をご利用いただけます。
詳細については、下記関連記事を参照してください。
■梅ケ島新田温泉「黄金(こがね)の湯」 住所:葵区梅ケ島5342-3、電話FAX:054-269-2615
■口坂本温泉浴場 住所:葵区口坂本652、電話FAX:054-297-2155
■南アルプス赤石温泉「白樺荘」 住所:葵区田代1110-5、電話:054-260-2021、FAX:054-260-2010
■湯ノ島温泉浴場 住所:葵区湯ノ島304-3、電話FAX:054-291-2177
■清水西里温泉浴場「やませみの湯」 住所:清水区西里1449、電話FAX:054-343-1126
更新日[2019/04/01]
詳細については、下記関連記事を参照してください。
■梅ケ島新田温泉「黄金(こがね)の湯」 住所:葵区梅ケ島5342-3、電話FAX:054-269-2615
■口坂本温泉浴場 住所:葵区口坂本652、電話FAX:054-297-2155
■南アルプス赤石温泉「白樺荘」 住所:葵区田代1110-5、電話:054-260-2021、FAX:054-260-2010
■湯ノ島温泉浴場 住所:葵区湯ノ島304-3、電話FAX:054-291-2177
■清水西里温泉浴場「やませみの湯」 住所:清水区西里1449、電話FAX:054-343-1126
更新日[2019/04/01]
災害時に医療を受けるにはどこへ行ったらいいですか。
[受付番号:CGQ000000297]
[質問分野: 病院・看護学校・薬 ]
[質問分野: 病院・看護学校・薬 ]
【保健衛生医療課 医療事業係】
電話 054-221-1332
FAX 054-221-1162
災害時救護所について
電話 054-221-1332
FAX 054-221-1162
災害時の医療は通常時と異なり、お住まいの近くの小学校等に設置する救護所で行います。
保健衛生医療課ホームページ「災害時医療救護」の「救護所一覧」でご確認ください。
更新日[2021/04/01]
保健衛生医療課ホームページ「災害時医療救護」の「救護所一覧」でご確認ください。
更新日[2021/04/01]
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印鑑登録する方法を教えてください。
[受付番号:CGQ000000095]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
印鑑登録時の手続きについて
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
◆印鑑登録できる方
静岡市の住民基本台帳に登録してある方で印鑑登録申請の意思のある方
(注)15才未満の方や意思能力を有しない方は印鑑登録できません。
◆登録できない印鑑
・機械彫り等類似印があると認められるもの(手彫りでないもの)
・住民基本台帳に登録されている氏・名の文字で表していないもの
・印影の大きさが一辺8ミリの正方形より小さいもの又は一辺25ミリの正方形より大きいもの
・職業等氏名以外の事項を表しているもの
・竜紋・唐草模様等氏名以外の模様を付したもの
・ゴム印、その他印形の変形しやすいもの
・印影を鮮明に表しにくいもの・ふちのないもの・ふちが欠けているもの
・指輪印、逆さ彫りの印(その他詳細については、戸籍住民課にお問い合わせください)
◆印鑑登録証や印鑑登録証明書の交付までの手続きについて
印鑑登録する本人が登録する印鑑と健康保険証や年金手帳等を持参して申請に来庁する場合は、
照会書を本人あてに郵送します(転送不可)。
申請者は、郵送された照会書(回答書)と健康保険証や年金手帳等を、申請した区役所(支所)に持参してください。
その時、印鑑登録証や印鑑登録証明書が交付されます。最初の来庁時より4日~1週間位かかります。
(登録手数料は300円、印鑑登録証明書は1通300円です)
なお、照会書(回答書)を持参する時に、本人が来庁できない場合は、登録する印鑑及び申請者本人と
代理人両方の健康保険証や年金手帳等と委任状が必要です。
委任状は照会書(回答書)についています。
■『即日、印鑑登録証や印鑑登録証明書が必要な方』『代理人が申請に来庁する場合』については、下記Q&Aを参照してください。
◆取り扱い窓口(お住まいの区に係らず、下記のいずれの窓口でもお取扱いできます)
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)
◆受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
土、日、休日及び年末年始は除きます。
更新日[2021/04/01]
静岡市の住民基本台帳に登録してある方で印鑑登録申請の意思のある方
(注)15才未満の方や意思能力を有しない方は印鑑登録できません。
◆登録できない印鑑
・機械彫り等類似印があると認められるもの(手彫りでないもの)
・住民基本台帳に登録されている氏・名の文字で表していないもの
・印影の大きさが一辺8ミリの正方形より小さいもの又は一辺25ミリの正方形より大きいもの
・職業等氏名以外の事項を表しているもの
・竜紋・唐草模様等氏名以外の模様を付したもの
・ゴム印、その他印形の変形しやすいもの
・印影を鮮明に表しにくいもの・ふちのないもの・ふちが欠けているもの
・指輪印、逆さ彫りの印(その他詳細については、戸籍住民課にお問い合わせください)
◆印鑑登録証や印鑑登録証明書の交付までの手続きについて
印鑑登録する本人が登録する印鑑と健康保険証や年金手帳等を持参して申請に来庁する場合は、
照会書を本人あてに郵送します(転送不可)。
申請者は、郵送された照会書(回答書)と健康保険証や年金手帳等を、申請した区役所(支所)に持参してください。
その時、印鑑登録証や印鑑登録証明書が交付されます。最初の来庁時より4日~1週間位かかります。
(登録手数料は300円、印鑑登録証明書は1通300円です)
なお、照会書(回答書)を持参する時に、本人が来庁できない場合は、登録する印鑑及び申請者本人と
代理人両方の健康保険証や年金手帳等と委任状が必要です。
委任状は照会書(回答書)についています。
■『即日、印鑑登録証や印鑑登録証明書が必要な方』『代理人が申請に来庁する場合』については、下記Q&Aを参照してください。
◆取り扱い窓口(お住まいの区に係らず、下記のいずれの窓口でもお取扱いできます)
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)
◆受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
土、日、休日及び年末年始は除きます。
更新日[2021/04/01]
住民票と戸籍の違いについて教えてください。
[受付番号:CGQ000000058]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
住民票の写しと戸籍の違いについて
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
◆住民票の写しとは、
市区町村が住民について「住人でいる」ことを証明するものです。住民票の写しには、「世帯主の氏名・世帯主との続柄」「本籍・筆頭者」「マイナンバー(個人番号)」「住民票コード」を希望により載せることができます。
また、外国人住民の方の住民票の写しには「国籍・地域」「在留情報」を希望により載せることができます。
◆戸籍とは、
日本人が出生してから死亡するまでの身分関係(出生、結婚、死亡、親族関係など)について、登録・公証するためのものです。
これらの内容を元に本人確認や相続手続きなどに利用されます。
現在の戸籍は、原則として1組の夫婦及びその夫婦と同じ氏(姓)の未婚の子を単位としてつくられており、本籍地に置かれます。
戸籍の一番最初に記載してある人を「筆頭者」といい、「筆頭者」は死亡しても変わりません。
戸籍には「本籍」「筆頭者氏名」、同じ戸籍に記録されている人の「名」「生年月日」「父母の氏名」「出生地」「婚姻日」などが記載されています。(住所は記載されません。)
更新日[2018/04/01]
市区町村が住民について「住人でいる」ことを証明するものです。住民票の写しには、「世帯主の氏名・世帯主との続柄」「本籍・筆頭者」「マイナンバー(個人番号)」「住民票コード」を希望により載せることができます。
また、外国人住民の方の住民票の写しには「国籍・地域」「在留情報」を希望により載せることができます。
◆戸籍とは、
日本人が出生してから死亡するまでの身分関係(出生、結婚、死亡、親族関係など)について、登録・公証するためのものです。
これらの内容を元に本人確認や相続手続きなどに利用されます。
現在の戸籍は、原則として1組の夫婦及びその夫婦と同じ氏(姓)の未婚の子を単位としてつくられており、本籍地に置かれます。
戸籍の一番最初に記載してある人を「筆頭者」といい、「筆頭者」は死亡しても変わりません。
戸籍には「本籍」「筆頭者氏名」、同じ戸籍に記録されている人の「名」「生年月日」「父母の氏名」「出生地」「婚姻日」などが記載されています。(住所は記載されません。)
更新日[2018/04/01]