学生用保険証を交付されていますが、修学期限が切れるのですが。
[受付番号:CGQ000000897]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110

学生用保険証を交付されている人の修学期限が切れる時について
学生用保険証を交付されている人の修学期限が切れたときは、 14日以内に各区役所の保険年金課(保険係)、 各支所、 市民サービスコーナー (藁科保健福祉センター・リンク西奈・城東保健福祉エリア・大里複合施設・駿河消防署 東豊田出張所・興津生涯学習交流館に限ります。)手続きをしてください。

◇必要な手続きと持ち物
1.卒業し、社会保険等に加入した場合
 →本市国民健康保険からの脱退
 ・学生用の国民健康保険証
 ・社会保険等の保険証又は加入証明書
 ・国保を脱退する人、来庁者のマイナンバー(個人番号)確認書類 
 ・来庁者の本人確認書類

2.卒業し、社会保険等には加入せず、市外に住民票を置く場合
 →本市国民健康保険からの脱退
 ※本市での手続き後、資格喪失連絡票を発行しますので、住所地で国民健康保険の加入手続きをしてください。
 ・学生用の国民健康保険証
 ・現在住民票がある住所地がわかるもの
 ・国保を脱退する人、来庁者のマイナンバー(個人番号)確認書類 
 ・来庁者の本人確認書類
 
3.卒業し、社会保険等には加入せず、静岡市に再転入する場合
 →学生用の保険証から一般用の保険証への切り替え
 ※住所地からの転出手続きと静岡市への転入手続きをしてください。
 ※静岡市への転入日からの資格取得になります。有効期限後の転入の場合、前住所地での手続きが必要になります。
※井川・長田支所及び市民サービスコーナーでは手続きできません。
 ・学生用の国民健康保険証
 ・前住所地の転出証明書
 ・国保に加入する人、 届出者、 同一世帯内に既に加入者がいる場合はその被保険者のマイナンバー (個人番号) 確認書類 
 ・来庁者の本人確認書類  
 ・既に静岡市の国民健康保険に加入している人がいる世帯に転入することによって、世帯主に変更がある場合は、同じ世帯の人全員の国民健康保険証

4.修学期限到来後も、引き続き学生を続ける場合
 →学生用の保険証の期限延長
 ・学生用の国民健康保険証
 ・在学を証明できるもの(学生証、在学証明書等)
 ・対象者、申請者のマイナンバー(個人番号)確認書類
 ・来庁者の本人確認書類

※別世帯の人が手続きに来るときは、委任状が必要です。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
 マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
 マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
 ない場合は、保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ


更新日[2022/04/01]


70歳になるのですが、何か手続きが必要ですか。
[受付番号:CGQ000000898]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110

70歳になった時の手続きについて
◆高齢受給者証
・70歳になった場合、特に手続きは必要ありません。
・誕生月 (誕生日が1日の人は、その前月) の中旬以降に世帯主あてに 「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」 を送付します。
・国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証には、医療機関での一部負担金の割合(2割又は3割)が記載されています。

◆限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)
・毎月定期的に高額な治療を受けている人や、 今後入院して治療を受ける予定のある人は、 限度額適用認定証(限度額適用 ・ 標準負担額減額認定証)を医療機関に提示していただければ、 治療時の保険診療分の支払いが自己負担限度額までとなりますので、事前に交付の申請をしてください。
ただし、 前年 (毎年7月までは前々年) の所得により、 限度額適用認定証 (限度額適用 ・ 標準負担額減額認定証) を提示していただかなくても、 国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を提示すれば、 治療時の支払いが自己負担限度額までとなる人もいますので、申請の前にお問い合わせください。

◇申請に必要なもの
・該当の人の国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証
・世帯主又はその世帯に属する被保険者と申請者のマイナンバー(個人番号)確認書類
・来庁者の本人確認書類

※長田支所及び市民サービスコーナーでは手続きできません。 
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
 マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
  マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
 ない場合は、保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ。


更新日[2022/04/01]


紙おむつの支給について教えてください。(身体・知的に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000457]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110


紙おむつの支給について
在宅の重度の障害のある人に紙おむつ券(200円券を年間最大120枚)を交付します。
詳細は、各区障害者支援課にお問い合わせください。

◇対象(次の要件をすべて満たす人)
・紙おむつを使用している人
・静岡市に住民票がある人
・身体障害者手帳1・2級または療育手帳「A」または特別児童扶養手当1級の人
・所得税非課税世帯の人
・高齢介護課で紙おむつ券を受給していない人
・生活保護を受けていない人
・入院、入所をしていない人(老人保健施設、ケアハウスを除く)

◇持ち物
身体障害者手帳、療育手帳又は特別児童扶養手当(1級)の証書


更新日[2023/04/01]

住民基本台帳ネットワークシステムは何に役立つのですか。
[受付番号:CGQ000000139]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
住民基本台帳ネットワークシステムのサービスについて
住民基本台帳ネットワークシステムが出来たことにより、従来はお住いの市区町村でしか交付を受けられなかった住民票の写しについて全国どこの市区町村でも交付を受けることが可能になりました。その他、年金の現況確認の届出が省略できるようになるなど、市民の方の負担軽減やサービスの向上を図れることが可能になりました。


更新日[2018/04/01]


住民基本台帳ネットワークシステムの個人情報について教えてください。
[受付番号:CGQ000000140]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
住民基本台帳ネットワークシステムの個人情報について
住民基本台帳ネットワークシステムで保持している個人情報は、「氏名、生年月日、性別、住所、住民票コード、これらの変更情報」です。
住基ネットから本人確認情報の提供を行う行政機関や利用事務については、法律で具体的に規定されていて、目的外の利用は禁止されています。
セキュリティについても、ネットワークへの不正アクセス、不正操作など技術面についても十分対策を講じています。
静岡市としても、緊急時対応計画書を策定し、不測の事態にも対応できるようにしております。 


更新日[2010/04/01]

児童手当について(請求方法・現況届)
[受付番号:CGQ000000172]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
葵 区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-287-8674
清水区:電話054-354-2120
蒲原出張所:電話054-385-7790
児童手当について(請求方法・現況届)
◆請求方法
児童の出生や転入、受給者が公務員でなくなったときなど、新たに静岡市で児童手当を受給しようとするときは、お住まいの区の子育て支援課に、認定請求書を提出してください。
【認定請求に必要な持ち物】
(1)請求者・配偶者の個人番号確認書類(個人番号カード、通知カード等)
(2)請求者名義の通帳またはキャッシュカード(銀行・支店・種目・口座番号・名義が明記されているもの)
(3)請求者本人(児童のものではありません)の健康保険証
(4)窓口に来る方の身元確認ができるもの(運転免許証等)
(5)請求者の代わりに代理人が申請する場合、法定代理人の場合は戸籍抄本、任意代理人の場合は委任状 ※委任状の書式は静岡市HPからダウンロードできます。
(6)受給者と別居している児童がいる場合、別居監護申立書(お住まいの区の子育て支援課にお問い合わせください)
※児童が市外在住の場合、児童の個人番号の記載が必要です。
(7)児童が留学のために海外に住んでいる場合は、お住まいの区の子育て支援課へお問い合わせください。

◆現況届
令和4年度から毎年6月に提出していた現況届が原則不要になりました。
ただし、次の方は引き続き現況届の提出が必要です。提出が必要な方にのみ静岡市から提出案内を送付します。提出されないと、6月分以降の手当を支給できませんので必ず提出してください。

【現況届の提出が引き続き必要な方】
(1)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(2)配偶者からの暴力等により、住民票登録が静岡市以外の方
(3)支給要件児童の戸籍や住民票がない方(いわゆる無戸籍児童)
(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)その他、静岡市から提出の案内があった方

◆電子申請について
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルのぴったりサービスを使って電子申請が可能です。


更新日[2023/12/22]

転出証明書を郵送してもらうことはできますか。(静岡市の場合)
[受付番号:CGQ000000087]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
郵送での転出証明書の請求方法について
静岡市から転出した場合は以下の4点を同封し、ご請求ください。

(1)請求書(便箋等に以下の項目を記入してください)
・「転出証明書を請求します。」というタイトル
・異動する方全員の氏名、生年月日
・旧住所、新住所、転出日
・日中連絡の取れる電話番号(携帯電話でも可)
・請求者ご本人の現住所、氏名(署名または記名押印)

(2)静岡市の国民健康保険証
静岡市の国民健康保険に加入している人(又はその世帯主)が転出する場合は、国民健康保険証(有効期限内のもの)を必ず同封してください。

(3)本人確認のため、運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどのコピー、写真付きの住民基本台帳カード、外国人住民の方は、在留カード又は特別永住者証明書などのコピー(健康保険証や介護保険証、年金手帳など顔写真が付いていない資料の場合は複数必要となります。

(4).返信用封筒(定型の封筒に郵便番号、住所、氏名を記入し、84円切手を貼ったもの。お急ぎの場合は速達料金分の切手(プラス260円)を貼ってください。マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードによる転出をする場合は不要です。
返送先は、新住所または旧住所になります。

<請求先住所>住所地の各区役所あて郵送してください。(区役所の住所の記入は不要です)
〒420-8602 静岡市葵区役所 戸籍住民課 行
〒422-8550 静岡市駿河区役所 戸籍住民課 行
〒424-8701 静岡市清水区役所 戸籍住民課 行
◆備考
・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方及びお持ちの方と同時に転出される方は、原則として転出証明書を交付しません。マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードが転出証明書の代わりとなりますので、引越先の市区町村で転入する際には必ずカードをご持参ください。
・郵便事情により日数が掛かる場合がありますので、余裕を持って請求してください。
・電話およびFAXによる請求の受付はできません。
・パソコンで請求書を作成する場合であっても請求書の署名欄は自署または記名押印してください。

※転出届をせずに他の市区町村から静岡市に転入した場合は、上記(1)~(4)の書類を旧住所の市区町村へ送付し、転出証明書を取り寄せてください。転出証明書が届いたら、静岡市で転入手続を行ってください。

♦マイナンバーカードをお持ちの方が転出する場合、マイナポータル等を利用して、オンラインで転出届ができます。詳しくは、市ホームページをご覧ください。



更新日[2023/04/01]                                                              




印鑑登録する方法を教えてください。
[受付番号:CGQ000000095]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
印鑑登録時の手続きについて
◆印鑑登録できる方
静岡市の住民基本台帳に登録してある方で印鑑登録申請の意思のある方
(注)15才未満の方や意思能力を有しない方は印鑑登録できません。

◆登録できない印鑑
  ・機械彫り等類似印があると認められるもの(手彫りでないもの)
  ・住民基本台帳に登録されている氏・名の文字で表していないもの
  ・印影の大きさが一辺8ミリの正方形より小さいもの又は一辺25ミリの正方形より大きいもの
  ・職業等氏名以外の事項を表しているもの
  ・竜紋・唐草模様等氏名以外の模様を付したもの
  ・ゴム印、その他印形の変形しやすいもの
  ・印影を鮮明に表しにくいもの・ふちのないもの・ふちが欠けているもの
  ・指輪印、逆さ彫りの印(その他詳細については、戸籍住民課にお問い合わせください)

◆印鑑登録証や印鑑登録証明書の交付までの手続きについて
印鑑登録する本人が登録する印鑑と健康保険証や年金手帳等を持参して申請に来庁する場合は、
照会書を本人あてに郵送します(転送不可)。
申請者は、郵送された照会書(回答書)と健康保険証や年金手帳等を、申請した区役所(支所)に持参してください。
その時、印鑑登録証や印鑑登録証明書が交付されます。最初の来庁時より4日~1週間位かかります。
  (登録手数料は300円、印鑑登録証明書は1通300円です)

なお、照会書(回答書)を持参する時に、本人が来庁できない場合は、登録する印鑑及び申請者本人と
代理人両方の健康保険証や年金手帳等と委任状が必要です。
委任状は照会書(回答書)についています。

■『即日、印鑑登録証や印鑑登録証明書が必要な方』『代理人が申請に来庁する場合』については、下記Q&Aを参照してください。

◆取り扱い窓口(お住まいの区に係らず、下記のいずれの窓口でもお取扱いできます)
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)

◆受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
土、日、休日及び年末年始は除きます。


更新日[2021/04/01]



代理人が「印鑑登録をする本人の印鑑」を預かって印鑑登録を申請できますか。
[受付番号:CGQ000000096]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
代理人が「印鑑登録をする本人の印鑑」を預かって申請する場合
やむを得ず代理人が「印鑑登録をする本人の印鑑」を預かって申請に来庁する場合は、登録する本人がすべて自書した委任状及び代理人の免許証や健康保険証などが必要です。

◆委任状について
申請者本人が代理人に対し【印鑑の登録に関すること】を委任する旨を登録する本人がすべて自書した委任状が必要です。
 (委任状の用紙は戸籍住民課及び静岡市ホームページにあります。)

◆印鑑登録証や印鑑登録証明書の交付までの手続きについて
代理人による申請受付後、照会書を本人あてに郵送します。
代理人は、登録する印鑑、郵送された照会書(回答書兼委任状)と、申請者及び代理人双方の健康保険証や年金手帳等を申請した
区役所(支所)に持参してください。
その時、印鑑登録証や印鑑登録証明書が交付されます。
最初の来庁時より4日~1週間位かかります。(登録手数料は300円、印鑑登録証明書は1通300円です)

◆ご注意いただくこと
※代理人の本人確認のため運転免許証等をお持ちください。

◆取り扱い窓口(お住まいの区に係らず、下記のいずれの窓口でもお取扱いできます)
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)

◆受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
土、日、休日及び年末年始は除きます。


更新日[2022/04/01]

印鑑登録できる印鑑に決まりがありますか。
[受付番号:CGQ000000097]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
印鑑登録できない印鑑について
印鑑の大きさや長さ(高さ)、材質に制限があります。
大量生産されたものでない印(自分専用に彫った印鑑)に限ります。

登録できない印鑑
・機械彫り等類似印があると認められるもの(手彫りでないもの)
・住民基本台帳に登録されている氏・名及び旧字の文字で表していないもの
・印影の大きさが一辺8mmの正方形より小さいもの、一辺25mmの正方形より大きいもの、又は長さ(高さ)10ミリメートルを超えないもの
・職業等氏名及び旧字以外の事項を表しているもの 
・竜紋・唐草模様等氏名及び旧字以外の模様をつけたもの
・ゴム印、その他印形の変形しやすいもの
・印影を鮮明に表しにくいもの、ふちのないもの、ふちが(1/3以上)欠けているもの 
・指輪印、逆さ彫りの印 
※その他詳細については、区役所(支所)戸籍住民課にお問い合わせください。


更新日[2020/04/01]