令和6年度の二十歳の記念式典(成人式)の対象者や、日程・参加方法について教えてください。
[受付番号:CGQ000000008]
[質問分野: 観光・イベント・動物園・お祭り・公園・プール ]
【青少年育成課】
電話054-354-2614
FAX054-352-7732
二十歳の記念式典の日程・参加方法について
【式典の参加対象者について】
 令和4年4月1日施行の民法の改正により、成年年齢が18歳に引き下げられましたが、「静岡市成人式」は、「静岡市二十歳の記念式典」に名称を変更し、今までどおり当該年度に20歳となる方を対象として開催しています。
 このため、2025静岡市二十歳の記念式典の対象者は、平成16年4月2日~平成17年4月1日に生まれた方となります。

【日程について】
 現時点では未定ですが、例年は1月3日に開催しています。今年度の詳細については、令和6年6月上旬立ち上げ予定の「2025静岡市二十歳の記念式典実行委員会」にて、検討・決定していきます。なお、内容等については、随時「市広報紙」「青少年育成課HP」等にてお知らせします。

【参加方法について】
 9月末時点で市内に住民票のある方に例年10月末頃案内ハガキを郵送しています。このはがきに申込み方法等、記載がありますので、確認の上、お申込みください。また、市外に住民票がある方については、ハガキの郵送はありませんが、参加は可能です、10月末頃に青少年育成課HPに、参加方法を掲載しますので、こちらをご覧ください。


更新日[2024/04/01]

会計年度任用職員(一般事務)の採用について
[受付番号:CGQ000000036]
[質問分野: 職員採用 ]
【人事課人事第1係】
電話054-221-1009 
FAX054-253-4426
会計年度任用職員(一般事務)の採用について
会計年度任用職員の採用については、人事課で選考を実施する職と、各課で選考を実施する職があり、それぞれ職務内容に応じて、受験資格や任用期間、勤務条件が異なりますので、各課で選考を実施する職については、各課において確認してください。
 人事課で実施する一般事務の会計年度任用職員の採用についての概要は以下のとおりです。選考試験の詳しい日程等については、広報紙(例年8月号又は9月号に掲載)又は市ホームページで御確認ください。

◆任用期間
 毎年4月から1年間
(勤務成績が良好な場合には再度任用する場合があります。ただし、職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職そのものが廃止になるときは、再度の任用はありません。なお、再度任用した場合の最長任用期間は、公募の選考により採用された日から5会計年度です。) 

◆勤務時間
 1週間当たり30時間又は31時間

◆報酬
 令和6年度の額は、以下のとおりです。(過去に本市非常勤等としての職務経験がない場合)
 週30時間:137,000円
 週31時間:141,600円

◆選考試験
 試験内容:面接試験
 申込時期:例年8月下旬
 実施日 :例年10月下旬
 試験案内:例年8月下旬から人事課、各区役所の総合案内、各生涯学習センター・交流館、市ホームページで入手が可能となります。

上記のほか、短期の事務補助業務を行う職については、別途の方法で選考します。短期の事務補助業務を希望する場合は、一度電話連絡の上、所定の様式の履歴書を人事課まで持参してください。


更新日[2024/04/01]

戸籍証明、住民票の写し、印鑑証明等に有効期限はありますか。
[受付番号:CGQ000000064]
[質問分野: 戸籍証明・転籍 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
証明書等の有効期限について
戸籍証明・住民票の写し・印鑑証明等の有効期限は、提出先での判断となりますので、提出先にご確認ください。

例えば、パスポートの申請に添付する戸籍証明は「過去6か月以内に発行されたもの」となっています。
なお、婚姻届の提出の際に添付する戸籍謄本(全部事項証明)は、静岡市に提出していただく場合は有効期限は定めていません。ただし、戸籍謄本を取得後に戸籍に変動があった場合は、最新の戸籍謄本を再度お取りいただく事になります。


更新日[2018/04/01]

改姓や改名の届出には何が必要ですか。
[受付番号:CGQ000000076]
[質問分野: 戸籍証明・転籍 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
改姓、改名時の必要書類について
氏名を変更するためには、家庭裁判所に申し立てをして、許可を得る必要があります。
戸籍上の氏(姓)は「やむを得ない事由」、名は「正当な事由」がなければ変更できません。
申し立てが認められるかどうかは、家庭裁判所の判断となります。

許可が下りましたら、氏の変更(改姓)の場合は氏変更許可の審判書の謄本及び確定証明書(家庭裁判所で発行)、名の変更(改名)の場合は名変更許可の審判書の謄本(家庭裁判所で発行)をお持ちの上、各区役所戸籍住民課または支所へ届出をしてください。

詳しくは住所地の家庭裁判所へお問い合わせ下さい。 
※静岡家庭裁判所(住所:静岡市葵区城内町1-20 電話054-273-5454)


更新日[2020/04/01]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

戸籍の届出の「届出人」とは誰のことですか。
[受付番号:CGQ000000077]
[質問分野: 出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
戸籍届出の「届出人」について
届出人とは、届書署名欄に署名する方です。※押印は任意となりました。
区役所に届書を持参する人のことではありません。
(届書を持参する方はどなたでもかまいません) 

(例)
【出生届の届出人】 今回生まれた赤ちゃんの父または母
【死亡届の届出人】 亡くなった方の親族
【婚姻届・離婚届など】 婚姻(離婚)する本人
【転籍届】 戸籍の筆頭者及び配偶者
【分籍届】 分籍する人
【養子縁組届・養子離縁届】 縁組(離縁)する本人(15未満の場合は法定代理人)


更新日[2022/04/01]

証明を誰かに取られたかどうか知りたいのですが。
[受付番号:CGQ000000093]
[質問分野: 戸籍証明・転籍 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
証明書等の請求状況について
電話での個人情報の問合せには答えることができませんが、情報公開の制度があります。
各区役所(なるべく住所地の区役所)の戸籍住民課へお問合せください。 
電話での個人情報の問合せには答えることができません。
情報公開の制度がありますので、請求の対象など詳細について、まずは、各区役所(なるべく住所地の区役所)の戸籍住民課へお問合せください。 

更新日[2020/04/01]

DV(ドメスティック・バイオレンス)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者を保護するため、住民票の写しの交付等を制限することができますか。
[受付番号:CGQ000000094]
[質問分野: 図書館・青少年施設・女性相談 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵区 :電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
DV、ストーカー行為、児童虐待被害者の支援措置について
DV(ドメスティック・バイオレンス)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者を保護するための支援措置として、加害者からの所在確認を目的とした「住民票の写し」「戸籍の附票」(以下「証明書」といいます)の交付請求や、住民基本台帳の閲覧を制限できます。
制限の対象となるのは、原則として支援対象者の現住所が記載された証明書で、他市町村で交付するものも対象になります。
この支援措置の申し出ができるのは、DV、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者で、警察等に相談をし、支援が必要と認められた方です。
支援措置を受ける時は、本人確認書類をお持ちの上、お住まいの区の区役所戸籍住民課に申し出てください。
 
◆支援対象者が15歳未満または成年被後見人の場合
法定代理人のみが申し出できます。申し出の時に、支援対象者との関係がわかるものと代理人の本人確認書類が必要です。

◆支援期間中に転居や氏名の変更等の届け出をする場合
申し出をした区役所戸籍住民課に届け出てください。

◆支援期間中に静岡市外に転出する場合
転出先の市区町村で、改めて支援措置の申し出が必要になります。

◆支援期間中に支援対象者本人が自分の証明書を請求する場合
申し出をした区役所戸籍住民課に請求をしてください。その他の区役所戸籍住民課や市民サービスコーナーでは、証明書の発行ができません。証明書の請求には、支援措置を申し出た際に登録をした本人確認書類が必要になります。お持ちにならなかった場合は、交付できません。

◆ご注意いただくこと
※支援期間は1年間です。延長する場合は支援期間終了1ヶ月前から、申し出をした区役所戸籍住民課に再度申し出が必要です。
※支援期間中に、債権者等第三者から証明書の請求があった場合は、厳密な審査を行った後に証明書を交付する場合があります。
※支援期間中は本人以外及び郵送による証明書の請求は、原則として受け付けません。



更新日[2023/04/01]

臨時運行許可(仮ナンバー)の申請者は個人でも良いのですか。
[受付番号:CGQ000000103]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
臨時運行許可(仮ナンバー)の申請者について
臨時運行の申請は、法人、個人のいずれでも差し支えありません。

個人経営の企業の場合は、○○モータース等の屋号を併記することは、差支えがありませんが、申請人は店主個人となります。
窓口に申請にくる方は、運転免許証等の本人確認書類を必ずお持ちください。 


更新日[2022/04/01]

臨時運行許可(仮ナンバー)の許可基準は何ですか。
[受付番号:CGQ000000105]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
臨時運行許可(仮ナンバー)の許可基準について
臨時運行の許可は自動車の製造・販売等流通過程および検査・登録制度上必要となる最小限の運行について特例として許可するものであり、荷物を輸送したり、ドライブをする等の使用目的の場合は許可の対象とはなりません。
許可は、新規登録、新規検査、予備検査、車検切れ継続検査、試運転、その他の検査、又はその他特に必要がある場合に限り、自動車を特定して行います。

◆「新規登録」とは
登録を受けていない自動車(中古車でも同じ)を登録しようとするときにする登録。
◆「新規検査」とは
新たな自動車を使用するときに受ける検査(中古車でもナンバーのないものは受ける)です。
 (「新規登録」と「新規検査」は通常は同時に行います。)
◆「予備検査」とは
販売店等が使用者の定まらないうち商品として受ける検査。
◆「継続検査」とは
自動車検査証の有効期間満了後も自動車を使用しようとするときに受ける検査。
◆「試運転」とは
自動車の制作者等が 自己の製作(架装)に係る自動車の性能を試験するために 運行するような限定的な場合であり、販売活動のため展示会場等で行われる試乗は含まれません。
◆「その他の検査」とは
使用している自動車の長さ、幅、高さ、最大積載量等に変更を生ずるような改造をしたときに受ける構造等変更検査。
◆「その他特に必要がある場合」とは
1.自動車の販売を業とする者が、販売、引渡し、引取り等の回送を行う場合
2.自動車を車検整備、修理するために整備工場へ回送する場合
3.自動車登録番号標の封印を棄損等した時に、再封印のために陸運支局等へ回送を行う場合
4.自動車登録番号標を紛失又は棄損等した時に、番号変更手続きのために陸運支局等へ回送する場合

※もともと検査・登録を受けていない自動車で、例えば宅地造成地等で使用する建設機械が工事現場から新たな工事現場に移動する場合等は許可できません。 


更新日[2022/04/01]

臨時運行許可(仮ナンバー)はどの位の期間、借りることができますか。
[受付番号:CGQ000000106]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
臨時運行許可(仮ナンバー)を借りることのできる期間について
臨時運行の許可は、有効期限を付して行い、その期間は運行の目的及び経路から判断して必要最小限とし、その期間は5日を超えることはできません。(申請日又は申請日の翌日から5日以内)

臨時運行を必要とする期日以前の申請について(先付け許可)
申請書の備考欄に、理由を詳細に記載し、その理由が明らかでやむを得ない場合に限り許可することとします。
例えば、「継続検査のための回送」等で月曜日早朝から運行する必要があるため、休み前の金曜日に申請があった場合等が該当しますが、許可期間については原則月曜日(翌営業日)からとします。


更新日[2021/04/01]