官民境界を確定できない場合がありますか。
[受付番号:CGQ000000733]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
葵区・駿河区
【土木管理課(静岡庁舎内)】電話054-221-1424FAX054-254-2480
清水区
【土木事務所(清水庁舎内)】電話054-354-2174FAX054-352-8721
官民境界確定が出来ない場合
確定できない場合があります。
境界確定のためには、隣地地権者、対側地地権者等関係者の承諾が必要となりますが、その承諾が得られなければ確定できません。


更新日[2017/04/01]

官民境界確定後、同一箇所について再申請はできますか。
[受付番号:CGQ000000734]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
葵区・駿河区
【土木管理課(静岡庁舎内)】電話054-221-1424FAX054-254-2480
清水区
【土木事務所(清水庁舎内)】電話054-354-2174FAX054-352-8721
同一箇所の再申請について
原則としては再度境界確定を行う必要はありませんが、その性格上関係者全員の合意があれば可能です。


更新日[2017/04/01]

道路の補修の相談や苦情の連絡先を教えてください。
[受付番号:CGQ000000738]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
葵区(市道、県道、国道362号、赤道)
【葵南道路整備課維持第1係】
電話054-221-1486 
FAX054-221-1683

葵区のうち、安倍街道沿いの⾨屋以北の地域、安倍川⻄側の美和、安倍⼝、
⾜久保地区が下記の葵北道路整備課の所管になります。
【葵北道路整備課維持係】
電話054-294-1131 
FAX054-294-1613
※葵南道路整備課と葵北道路整備課の所管する区域(町字名)は関連⽂書
「葵南道路整備課と葵北道路整備課の区域」で確認をお願いします。

駿河区(市道、県道、国道150号、⾚道)
【駿河道路整備課維持第1係】
電話054-221-1443 
FAX054-221-1286

清⽔区(市道、県道、国道149号、国道150号、⾚道)
【清⽔道路整備課維持第1係】
電話054-354-2027 
FAX054-351-6517
道路補修の相談や苦情の連絡先について
道路の維持補修は、道路の種類により管理者が違いますので、補修の相談や苦情については、次の所へ連絡してください。
■国道の⼀部
国⼟交通省静清国道維持出張所※国道1号、1号バイパス、52号 電話054-278-5181
■市道・県道・国道の⼀部※国道149号、 150号、 362号
(葵区)
葵南道路整備課維持第1係(静岡庁舎) 電話054-221-1486 FAX054-221-1683
葵区のうち、 安倍街道沿いの⾨屋以北の地域、 安倍川⻄側の美和、 安倍⼝、 ⾜久保地区が下記の葵北道路整備課の所管になります。
葵北道路整備課(俵沢道路⼯事センター) 電話054-294-1131 FAX054-294-1613
 ※葵南道路整備課と葵北道路整備課の所管する区域(町字名)は、 関連⽂書「葵南道路整備課と葵北道路整備課の区域」で確認をお願いします。 
(駿河区)
駿河道路整備課維持第1係(静岡庁舎) 電話054-221-1443 FAX054-221-1286
(清⽔区)
清⽔道路整備課維持第1係(清⽔庁舎) 電話054-354-2027 FAX054-351-6517
■農道(葵区・駿河区・清⽔区)
経済局農地整備課 電話054-354-2065 FAX054-354-2069
■林道(葵区・駿河区・清⽔区)
経済局森林政策課 電話054-354-2163 FAX054-353-6088
■私道
道路の⼟地所有者の管理となります。
■道路上の街路樹
公園建設管理課 葵公園管理係 電話054-221-1121 
■道路上にあるマンホール
各地下埋設物管理者までご連絡下さい。
・中部電⼒パワーグリッド株式会社
(葵区・駿河区)  静岡営業所 電話054-202-1826
(清水区)     清水営業所 電話054-367-3060
・株式会社NTTフィールドテクノ 静岡営業所 電話054-388-913


更新日〔2024/04/01〕

防犯灯(蛍光灯)が切れているとき、どうすればいいですか。
[受付番号:CGQ000000743]
[質問分野: 自治会・町内会等 ]
【各町内会・自冶会】
【児童生徒支援課】
電話 054-354-2518
FAX 054-353-7521
防犯灯の管理について
防犯灯は主に町内会・自冶会で管理していますが、一部の通学路に児童生徒支援課で管理しているものがありますので、
まず、町内会・自冶会に連絡してご確認ください。

児童生徒支援課(清水庁舎)
電話 054-354-2518 
FAX 054-354-2481 


更新日[2023/03/17]

私道を舗装する場合、補助などはありますか。
[受付番号:CGQ000000746]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
葵区
【葵南道路整備課維持第1係】
電話054-221-1486 
FAX054-221-1683

葵区のうち、安倍街道沿いの⾨屋以北の地域、安倍川⻄側の美和、安倍⼝、
⾜久保地区が下記の葵北道路整備課の所管になります。
【葵北道路整備課維持係】
電話054-294-1131 
FAX054-294-1613
※葵南道路整備課と葵北道路整備課の所管する区域(町字名)は関連⽂書
「葵南道路整備課と葵北道路整備課の区域」で確認をお願いします。

駿河区
【駿河道路整備課維持第1係】
電話054-221-1443 
FAX054-221-1286

清⽔区
【清⽔道路整備課維持第1係】
電話054-354-2027 
FAX054-351-6517
私道の舗装にかかわる補助について
私道の舗装につきましては、整備補助⾦の交付制度がございます。
なお、補助対象となる道路(私道)は公図と現地が整合されており、隣地との境界が明確であるな
ど条件等があります。
詳細につきましては各道路整備課維持係までご連絡下さい。
(葵区)
葵南道路整備課維持第1係(静岡庁舎)
電話054-221-1486 FAX054-221-1683

葵区のうち、安倍街道沿いの⾨屋以北の地域、安倍川⻄側の美和、安倍⼝、⾜久保地区が下記の葵
北道路整備課の所管になります。
 葵北道路整備課(俵沢道路⼯事センター)
電話054-294-1131 FAX054-294-1613
 ※葵南道路整備課と葵北道路整備課の所管する区域(町字名)は関連⽂書「葵南道路整備課と葵北
道路整備課の区域」で確認をお願いします。 

(駿河区)
駿河道路整備課維持第1係(静岡庁舎)
電話054-221-1443 FAX054-221-1286

(清⽔区)
清⽔道路整備課維持第1係(清⽔庁舎)
電話054-354-2027 FAX054-351-6517


更新日[2023/03/17]

遺骨の埋蔵場所を変える(改葬)手続について教えてください。
[受付番号:CGQ000000603]
[質問分野: 墓地・恩給 ]
【戸籍管理課霊園・斎場係】
電話054-221-1297 FAX054-221-1538

【清水区地域総務課】
電話054-354-2361 FAX054-351-4470


遺骨の埋蔵場所を変える(改葬)手続について
遺骨の埋蔵場所を変える(改葬)場合

1.改葬許可申請は、現在遺骨を埋蔵・収蔵している墓地・納骨堂のある市町村長に対して行います。
 手続方法は、各市町村によって多少異なります。

2.静岡市の場合は、以下のようになります。
(1)戸籍管理課又は清水区地域総務課で申請書を受け取ります。
(2)申請書へ必要事項を記入します。
(3)現在遺骨を埋蔵・収蔵している墓地・納骨堂の使用者に改葬の承諾を得ます。
(4)現在遺骨を埋蔵・収蔵している墓地・納骨堂管理者(お寺の住職等)の埋蔵・収蔵証明を受けます。
(5)戸籍管理課又は清水区地域総務課に申請書を提出します。
  遺骨1体につき300円の手数料がかかります。

3.改葬許可証の交付を受けたら、これを現在遺骨を埋蔵・収蔵している墓地・納骨堂管理者に見せて、遺骨を取り出します。

4.改葬許可証を新しい墓地・納骨堂管理者に提出し、納骨を行います。


更新日[2022/04/01]

戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく障害年金・遺族年金等の受給者(恩給法に該当しない軍人、軍属・準軍属とその遺族)が死亡した場合どのような手続きが必要ですか。
[受付番号:CGQ000000605]
[質問分野: 墓地・恩給 ]
●葵区・駿河区の方
【市民自治推進課】
電話054-221-1265 FAX054-221-1538

●清水区の方
【清水区地域総務課】
電話054-354-2361 FAX054-351-2007
戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく障害年金・遺族年金等の受給者が死亡した場合の手続きについて
・手続きは市では行っておりません。直接、厚生労働省社会・援護局に電話連絡してください。 
【障害年金の受給者が死亡した場合】
援護・業務課(03-5253-1111内線3429)へ

【遺族年金・遺族給与金の受給者が死亡した場合】
援護・業務課審査室(03-5253-1111内線3443または3444)へ

※詳しくは厚生労働省から受給者本人あてに送付されている「援護年金受給者のしおり」を参考にしてください。


更新日[2021/04/01]

側溝の清掃をした泥は回収してもらえますか。
[受付番号:CGQ000000630]
[質問分野: ごみの収集・運搬 ]
【葵区・駿河区】
収集業務課 電話054-221-1365
 
【清水区】
清水道路整備課 電話054-354-2027
側溝汚泥の収集について
 市内(清水区を除く)の公共道路側溝(企業や神社等の敷地内や、夏祭りや運動会等の行事・事業を除く)をボランティアで清掃し大量の汚泥が排出される場合には、収集を行います。

◆収集対象及び対応する規模
 企業、自治会等の団体が実施する場合。
 ※個人単位での清掃は除きます。

◆依頼方法
 収集実施予定日の2週間前までに電子申請を行うか、依頼書を提出する(窓口、郵送)
※ただし、土のう袋の配布は窓口のみ

◆依頼書の配布窓口、提出先等
【窓口】
葵、駿河区役所の地域総務課又は収集業務課
【郵送】
宛先:〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号
静岡市役所 環境局 収集業務課 適正排出推進係
【電子申請】
https://www.shinsei.elg-front.jp/shizuoka2/navi/procInfo.do?govCode=22100&procCode=1004426

◆排出場所
 回収車が横付けして汚泥を収集でき、事故や交通の妨げにならない場所
 <排出場所は極力集約し、申請時に場所が分かる資料(地図等)を付けて出す>

◆排出方法
 窓口で配布する土のう袋に汚泥のみを入れ、届け出た排出場所へ排出する。
 ※土のう袋へは汚泥以外のものは入れないでください。

◆収集日
 実施日の翌日以降の平日(繁忙期には1週間程かかる場合があります)。

<ご注意>
個人での依頼には対応できません。
清水区については清水道路整備課での対応となり、申込方法等も異なりますので清水道路整備課へお問い合わせください。


更新日[2020/04/01]

ボランティアで公共の場を掃除して出たごみを集めてもらうにはどうしたらよいですか。
[受付番号:CGQ000000631]
[質問分野: ごみの収集・運搬 ]
【全市域】
収集業務課
電話054-221-1365、 054-221-1074
ボランティアで公共の場を掃除して出たごみを集めてもらうには
 海岸・町内の道路等の公共の場所(企業や神社等の敷地内や、夏祭りや運動会等の行事・事業を除く)をボランティアで清掃し大量のごみが排出される場合には、通常の家庭ごみの収集に支障がでないよう、臨時にごみの収集を行います。

◆収集対象及び対応する規模
 企業、自治会等の団体が実施し、1度に多量(市指定袋で10袋超)のごみが発生する場合
 <小規模の場合は、ごみを持ち帰り、家庭ごみとして地域の収集に出す>

◆依頼方法
 収集実施予定日の2週間前までに電子申請を行うか、依頼書を提出する(窓口、郵送)

◆依頼書の配布窓口、提出先等
【窓口】各区役所の地域総務課又は収集業務課、西ケ谷収集センター、沼上収集センター、清水収集センター
【郵送】
宛先:〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号
静岡市役所 環境局 収集業務課 適正排出推進係
【電子申請】
https://www.shinsei.elg-front.jp/shizuoka2/navi/procInfo.do?govCode=22100&procCode=1004427

◆排出場所
 清掃車が横付けしてごみを収集でき、事故や交通の妨げにならない場所
 <排出場所は極力集約し、申請時に場所が分かる資料(地図等)を付けて出す>

◆排出方法
 可燃ごみ、びん、缶、スプレー缶等をそれぞれ分別し、市指定・認定袋に入れて出す。(袋に入らない枝は長さ1m以内、太さ20cm以内にし、ひもで縛る)

◆収集日
 実施日の翌日以降の平日(繁忙期には1週間程かかる場合があります)

◆集められないごみ
 長さ1m超、太さ20cm超の枝木、浜辺の流木、家電(リサイクル法該当)、パソコン、古タイヤ、コンクリート等など
◆その他
 側溝の掃除等で出る『汚泥』については、別の申込が必要です。


更新日[2020/04/01]

精霊流し(盆供養)の供物を捨てたいのですが、どうしたら良いですか。
[受付番号:CGQ000000632]
[質問分野: ごみの収集・運搬 ]
【全市域】
収集業務課:電話054-221-1365
精霊流し(盆供養)の供物を捨てる場合について
●自治会・町内会単位で精霊流し(盆供養)を実施している場合がありますので、まずお住まいの地区の自治会・町内会にご確認ください。

●実施している場合は、自治会・町内会の排出方法に従い、指定された日時・場所へ排出してください。

●実施していない場合などで、個人で排出したい場合は、家庭ごみとして「ごみの出し方・分別ガイドブック」に沿って適切に排出してください。

●その他事項
市で行う精霊流しの収集は、特別に供養等しておりません。
多量に出るため、臨時ごみ扱いで収集しており、他の家庭ごみと同様に処理しています。


更新日[2013/04/01]