名勝「三保松原」や名勝「日本平」の規制について教えてください。
[受付番号:CGQ000000841]
[質問分野: 文化財・文化施設 ]
三保松原の規制について
【文化財課三保松原文化創造センター】
電話054-340-2100

日本平の規制について
【文化財課文化財保護係】
電話054‐221‐1066
名勝「三保松原」や名勝「日本平」の規制について
・国の指定を受けた名勝地内では、保護活用のために開発については規制が設けられています。
・従って、開発に際しては、市または文化庁に現状変更許可の申請を行い、許可を受ける必要があります。
・文化財課(三保松原については出先の三保松原文化創造センター)が窓口になっておりますので、まずはご照会ください。
・規制地区の範囲は文化財課窓口にてご照会いただけます。
・現状変更について、お調べしたい場所を地図に示されたものがあるようでしたら、FAXでの照会も承ります。


更新日[2024/04/01]

三保松原の現状変更について教えてください。
[受付番号:CGQ000000842]
[質問分野: 文化財・文化施設 ]
【文化財課三保松原文化創造センター】
電話054-340-2100 FAX054-340-2700


三保松原の現状変更について
名勝に指定されている地域の中で、下記のような行為をする(現状変更)ときは、国(文化庁)または市の許可が必要です。

(1)松の枝打ち、伐採または移植をしたい。
(2)住宅などの建造物を新設・改築・撤去したい。
(3)電柱や電線を新設・位置変更・撤去したい。
(4)土地の埋立、掘りかえし、または物の埋設、道路に手を加えたい。
(5)看板や道標などの工作物を設置したい。
(6)イベントや工事などで一時的に仮設の建物や工作物を設置したい。
(7)その他の現状の変更をしたい。

現状変更の申請書は、文化財課 三保松原文化創造センターへ提出していただきます。また「三保松原」の海浜と松原の保護・景観の維持を図っている地域住民、または指定地で経済活動などをしようとしている人たちと、適正な整合を図るため、国・県・市で協議してきめられている「保存管理計画」(名勝三保松原規制地区図)もできています。
名勝地域内でも場所によって、保護のための規制内容が違うので、現状を変更する計画があるときは、文化財課三保松原文化創造センターにまずご相談をお願いします。

【申請書の提出場所】
文化財課三保松原文化創造センター
所在地:静岡市清水区三保1338-45 静岡市三保松原文化創造センター


更新日[2022/04/01]

埋蔵文化財の包蔵地(埋蔵文化財の指定場所)はどこですか
[受付番号:CGQ000000844]
[質問分野: 文化財・文化施設 ]
【文化財課埋蔵文化財係】
  電話054-221-1069
埋蔵文化財の包蔵地(埋蔵文化財の指定場所)について
埋蔵文化財の包蔵地については文化財課窓口またはFAXでご照会を承っております。
FAXの場合は、確認されたい場所を地図に図示の上で文化財課埋蔵文化財係までFAX(054-221-1451)にてご照会ください。後ほど担当者より連絡いたします。
また、静岡市オープンデータカタログサイトにて遺跡地図の公開を行っていますので、そちらでもご確認いただけます。
ご確認いただいた場所が包蔵地内であった場合、掘削を伴う工事の際に届出が必要となります。文化財課埋蔵文化財係窓口またはお電話(054-221-1069)にてご相談ください。


更新日[2023/04/01]

静岡市史、清水市史、蒲原町史、由比町史が欲しいのですがどこにありますか。
[受付番号:CGQ000000846]
[質問分野: 文化財・文化施設 ]
【文化財課文化財保護係】電話054-221-1066
静岡市史、清水市史、蒲原町史、由比町史の入手場所について
文化財課窓口にて販売していますが、現在在庫切れのものもございますので、お求めの場合は文化財課宛てにご連絡ください。
また、遠方にお住まいの方については、お近くの金融機関へ代金振込をいただいた後に料金着払いにての配送を承っています。文化財課までご相談ください。

各図書館にも蔵書がありますので、ご覧いただけます。
※井川、長田、蒲原の各支所では取扱しておりません。

更新日[2018/04/01]

私道を市道として認定してほしい。
[受付番号:CGQ000000724]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
葵区・駿河区・清水区
【土木管理課(静岡庁舎内)】
電話054-221-1127
FAX 054-254-2480
私道を市道としての認定
私道を市道とする場合、認定基準が定められております。一定の基準を満たしている私道が市道に認定されると、その道路は静岡市が管理します。
なお認定基準は以下のようなものです。

(1)4メートル以上の道路幅があること。
(2)道路用地を市に寄附していただくこと。
(3)建築基準法の位置指定道路等に規定する道路
なお詳細については土木管理課にご相談下さい。     


更新日[2015/04/01]

官民境界確定(公共用地と民有地の境界を決めること)は、どのような時に必要となりますか。
[受付番号:CGQ000000729]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
葵区・駿河区
【土木管理課(静岡庁舎内)】電話054-221-1424 FAX054-254-2480
清水区
【土木事務所(清水庁舎内)】電話054-354-2174 FAX054-352-8721
官民境界確定の実施時期
官民境界確定とは公共用地とそれに接する民有地の境界を決めることであり、所有する土地の境界を明確にしたい場合や土地の売買、分筆等の登記に必要となります。

更新日[2017/04/01]

官民境界は市が決めてくれないのですか。
[受付番号:CGQ000000731]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
葵区・駿河区
【土木管理課(静岡庁舎内)】電話054-221-1424FAX054-254-2480
清水区
【土木事務所(清水庁舎内)】電話054-354-2174FAX054-352-8721
官民境界は市が決めないのか
官民境界確定を必要(分筆・登記・売買・所有土地の境界確認者等)とする当事者からの申し出に基づく申請主義をとっているため、市が自ら行うことはありません。市が行う場合は、街路事業や道路拡幅、河川改修等、市の事業として必要が生じた場合です。

更新日[2017/04/01]

官民境界確定申請について教えて下さい。(補助制度・費用・期間・確定者・申請者)
[受付番号:CGQ000000732]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
葵区・駿河区
【土木管理課(静岡庁舎内)】電話054-221-1424FAX054-254-2480
清水区
【土木事務所(清水庁舎内)】電話054-354-2174FAX054-352-8721
官民境界確定申請について(補助制度・費用・期間・確定者・申請者)
◆官民境界確定費用の補助制度について
補助制度等はありません。

◆官民境界確定に要する費用について
市では把握しておりません。

◆官民境界確定まで日数について
案件により差はありますが、申請書提出~立会 1ヶ月、立会~確定書提出 2週間、確定書提出~通知 2週間を目安としています。

◆官民境界確定申請書の作成について
本人申請も可能ですが、土地に関する専門的な知識や測量、調査が必要となるので、土地家屋調査士や行政書士等に依頼するのが適当と思われます。

◆官民境界確定申請を行う人(申請人)の条件は何ですか。
土地所有者でなければなりません。


更新日[2017/04/01]

官民境界を確定できない場合がありますか。
[受付番号:CGQ000000733]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
葵区・駿河区
【土木管理課(静岡庁舎内)】電話054-221-1424FAX054-254-2480
清水区
【土木事務所(清水庁舎内)】電話054-354-2174FAX054-352-8721
官民境界確定が出来ない場合
確定できない場合があります。
境界確定のためには、隣地地権者、対側地地権者等関係者の承諾が必要となりますが、その承諾が得られなければ確定できません。


更新日[2017/04/01]

官民境界確定後、同一箇所について再申請はできますか。
[受付番号:CGQ000000734]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
葵区・駿河区
【土木管理課(静岡庁舎内)】電話054-221-1424FAX054-254-2480
清水区
【土木事務所(清水庁舎内)】電話054-354-2174FAX054-352-8721
同一箇所の再申請について
原則としては再度境界確定を行う必要はありませんが、その性格上関係者全員の合意があれば可能です。


更新日[2017/04/01]