管理している店舗・マンションの敷地内に自転車や原付が放置されているのですがどうしたらいいのですか
[受付番号:CGQ000001628]
[質問分野: 駐車場・駐輪場 ]
葵区・駿河区【交通政策課】電話054-221-1412FAX054-221-1060
清水区【都市計画事務所】電話054-354-2256FAX054-352-9454
マンションの敷地内に自転車や原付が放置されている場合について
・放置自転車が私有地である場合は、原則として土地、施設の所有者または管理者の判断で処理していただくこととなりますが、放置された車両が盗難車の場合もありますので、まずは最寄の警察署・交番にご連絡の上盗難の有無を確認してください。

自宅でいらなくなった自転車があるのですがどうしたらよいですか。
[受付番号:CGQ000001629]
[質問分野: 駐車場・駐輪場 ]
自宅でいらなくなった自転車の処分について
一般家庭で不用になった自転車は、一般廃棄物(粗大ごみ)として処分が可能です。
※あらかじめご予約の上指定された回収日に戸別回収しております。

【不燃・粗大ごみ受付センター】にお問い合わせください。

0120-532-471


広報紙「くらしと水」はどこでもらえますか
[受付番号:CGQ000001832]
[質問分野: 水道・下水道 ]
【上下水道危機管理課 危機管理・広報係】
電話 054-270-9119
FAX 054-270-9122
広報紙「くらしと水」の配布場所について
平成30年度から「くらしと水」の紙媒体での発行は廃止しました。
それに伴い、電子データのwebサイト広報紙「くらしと水」を市のホームページに掲載しています。
また、webサイト広報紙「くらしと水」をコピーしたものを総合案内(静岡庁舎新館1階、駿河区役所1階、清水庁舎1階)や各市立生涯学習施設、図書館など、おもな公共施設に置いてあります。

※発行時期は不定期です。


更新日[2023/04/01]


水道料金及び下水道使用料を口座振替にしたいのですが、どうすればよいですか。
[受付番号:CGQ000001835]
[質問分野: 水道・下水道 ]
上下水道
【お客様サービス課 料金係】
電話054-270-9104

簡易水道
【水道施設課 葵北施設係】
電話054-207-9470
水道料金及び下水道使用料の口座振替について
1.取扱金融機関に
(1)「お客様番号」の分かる書類(「水道(下水道)使用水量等のお知らせ」等)
(2)通帳
(3) お届け印
をお持ちいただければ手続きができます。
 「お客様番号」が分からない場合等、ご不明な点がありましたら担当課までご連絡ください。

2.金融機関での手続きができない場合は、郵送での手続きも可能です。
 申込みハガキをお送りしますので、ご希望の方は担当課までご連絡ください。

3.ペイジー口座振替受付サービスによる手続きも可能です。      
 
 (1)受付窓口    お客様サービス課(上下水道庁舎3階、葵区役所2階、駿河区役所3階)及び水道事務所(清水庁舎6階)
 (2)対象金融機関 静岡銀行、清水銀行、しずおか焼津信用金庫、静清信用金庫、静岡市農業協同組合、清水農業協同組合、ゆうちょ銀行
 (3)受付時間    静岡銀行、清水銀行、静岡市農業協同組合、清水農業協同組合、ゆうちょ銀行分  8時30分~17時15分  しずおか焼津信用金庫及び静清信用金庫分  9時~17時15分
 (4)持ち物      対象金融機関のキャッシュカード(一部使用できないカードがありますのでご注意ください。)、公的機関が発行した顔写真付きの本人確認書類、使用者・支払者以外の方が手続きする場合は委任状 ※通帳、銀行印は不要です。 

※簡易水道につきましては、「口座振替の申込みハガキ」及びペイジー口座振替受付サービスでの手続きはできません。
                                      
                               
                                    
                                      
更新日[2022/10/01]

転居しても水道料金及び下水道使用料の口座振替を継続できますか。
[受付番号:CGQ000001838]
[質問分野: 水道・下水道 ]
上下水道
【お客様サービス課 料金係】
電話054-270-9104

簡易水道
【水道施設課 葵北施設係】
電話054-207-9470
転居先での口座振替の継続について
転居先が静岡市内であれば、同じ口座から振替をすることができます。
転居のご連絡の際、お申し出ください。
※上水道地区から簡易水道地区、簡易水道地区から上水道地区への転居の場合は、口座振替の継続は出来ません。詳しくは担当課へお問い合わせください。


更新日[2020/04/01]

水道料金及び下水道使用料の振替口座を変更をしたいのですが。
[受付番号:CGQ000001839]
[質問分野: 水道・下水道 ]
上下水道
【お客様サービス課 料金係】
電話054-270-9104

簡易水道
【水道施設課 葵北施設係】
電話054-207-9470
水道料金及び下水道使用料の振替口座の変更について
今後振替を希望する取扱金融機関にて新規に申込されますと、新しい口座からの引落しになります。
切り替わるまでの間(1か月から2か月)の請求分については、旧口座からの引落しになりますが、納入通知書払いを希望される方は担当課までご連絡ください。
旧口座の取扱金融機関へのお届けは特に必要ありません。
詳細は、担当課までお問い合わせください。

更新日[2020/04/01]

水道料金及び下水道使用料の口座振替の料金割引サービスはありますか。
[受付番号:CGQ000001840]
[質問分野: 水道・下水道 ]
【お客様サービス課 料金係】
電話054-270-9104
水道料金及び下水道使用料の口座振替の料金割引サービスについて
上下水道局では現在のところ行っておりません。


更新日[2020/04/01]

水道料金をコンビニエンス・ストアでの支払いの際にクレジット・カードで支払いができますか。
[受付番号:CGQ000001844]
[質問分野: 水道・下水道 ]
上下水道
【お客様サービス課 料金係】
電話054-270-9104

簡易水道
【水道施設課 葵北施設係】
電話054-207-9470
コンビニエンス・ストアでの支払いの際のクレジット・カード利用について
現在クレジット会社との契約はしておりませんので、現金払いのみとなります。
お客様のサービス向上のため今後も努力してまいりますので、よろしくお願いいたします。

※なお、簡易水道につきましては、コンビニエンス・ストアでのお取扱いはしておりません。


更新日[2020/04/01]

料金を二重に支払ってしまいましたが、どうしたらよいですか。
[受付番号:CGQ000001845]
[質問分野: 水道・下水道 ]
上下水道
【お客様サービス課 料金係】
電話054-270-9104

簡易水道
【水道施設課 葵北施設係】
電話054-207-9470
料金を二重に支払ってしまった場合
重複(二重)納付された料金につきましては、重複(二重)納付確認後、納期限の過ぎた水道料金及び下水道使用料があるときは、それぞれ未納の水道料金及び下水道使用料に充当させていただくことがありますが、充当後もなお還付可能額がある場合は、還付通知書により口座振込または現金での還付手続きをとらせていただきますので、還付通知書が送付されるまでお待ちください。
なお納期前の他の調定月への充当を希望される場合は担当課までご連絡ください。(口座振替分は充当に条件がありますので担当課までお問い合わせください。)ただし、水道料金の過誤納金を下水道使用料へ充当する、または下水道使用料の過誤納金を水道料金へ充当することはできませんのでご了承ください。

簡易水道につきましては、口座振込でのお返しのみとなりますので、通知に同封の「口座振替申出書」をご返送願います。

なお、ご不明な点がありましたら担当課までご連絡ください。



更新日[2020/08/01]

水道料金及び下水道使用料の還付金を現金で受領したいのですが、いつ、だれが、どこへ取りに行けばよいですか。その際何を持って行けばよいですか。
[受付番号:CGQ000001847]
[質問分野: 水道・下水道 ]
上下水道
【お客様サービス課 料金係】
電話054-270-9104

簡易水道
【水道施設課 葵北施設係】
電話054-207-9470
還付金の現金受領について
◆現金還付取扱い窓口 8:30~17:15
・お客様サービス課 (上下水道局庁舎 3階)
・水道事務所 (清水庁舎 6階)

◆窓口で現金を受け取る際必要なもの
○本人受領の場合(還付はがきの使用者欄もしくは支払者欄に記載のある方)
・本人確認書類(運転免許証など公的機関が発行し、有効期限内のもの)
・受領印(朱肉を使用する認印。スタンプ印は使用できません)
・還付はがき
○代理人受領の場合
・代理人の本人確認書類(運転免許証など公的機関が発行し、有効期限内のもの)
・代理人の受領印(朱肉を使用する認印。スタンプ印は使用できません)
・還付はがき
(還付はがきに本人の住所、氏名、押印をし、委任状欄に代理人の氏名を必ず記載したものをお持ちください。なお、代理人が同居の家族であっても、本人の印鑑と代理人の印鑑は別のものにして下さい。)
○法人の場合
 代理人受領の場合と同じですが、還付はがきに所在地、法人名を記載し、代表者印を押し、代理人の記載をお願いします。また、社員証(職員証)も必要です。

なお、ご不明な点がありましたら担当課までご連絡ください。

簡易水道につきましては、現金での還付は行っておりません。詳細は担当課までお問合せください。



更新日[2020/04/01]