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下水処理された水の再利用は行なわれていますか。
静清浄化センターの屋上の広場を利用したいのですが。
[受付番号:CGQ000001893]
[質問分野: 水道・下水道 ]
[質問分野: 水道・下水道 ]
【静清浄化センター】
電話054-336-3810(静清浄化センター運転管理者)
静清浄化センター屋上の広場の利用について
電話054-336-3810(静清浄化センター運転管理者)
静清浄化センターは、葵区と清水区を流れる巴川流域区域の下水を処理するために、平成9年供用開始しました。
平成15年に開設された屋上広場は、天気が良ければ富士山と清水港が一望でき、遊具広場、芝生広場・花の広場等があり、だれでも利用できます。
利用時間:8時30分から17時00分まで
使用料:無料
問合せ先:静清浄化センター
電話番号 054-336-3810(静清浄化センター運転管理者)
更新日[2023/05/23]
平成15年に開設された屋上広場は、天気が良ければ富士山と清水港が一望でき、遊具広場、芝生広場・花の広場等があり、だれでも利用できます。
利用時間:8時30分から17時00分まで
使用料:無料
問合せ先:静清浄化センター
電話番号 054-336-3810(静清浄化センター運転管理者)
更新日[2023/05/23]
大規模地震が発生した時、公共下水道に接続しているトイレは使えますか。
[受付番号:CGQ000001894]
[質問分野: 水道・下水道 ]
[質問分野: 水道・下水道 ]
【上下水道経営企画課 安全・安心係】
電話 054-270-9119
FAX 054-270-9122
大規模地震が発生した時の、公共下水道に接続しているトイレについて
電話 054-270-9119
FAX 054-270-9122
大規模な地震が発生すると、下水道管が破損したりマンホールが浮き上がることがあり、トイレ、台所、
風呂などの水を流すと逆流するおそれがあります。
衛生上の問題や復旧の妨げになりますので、市からお知らせするまではなるべく流さないでください。
トイレについては、各家庭で携帯トイレを準備していただき、災害時に使用していただきますようご協力をお願いします。
なお、凝固剤等で固めた後の汚物は、家庭ごみとして処理してください。
また、宅地内の浄化槽は、各家庭で維持管理業者に確認のうえご使用ください。
更新日[2024/05/22]
風呂などの水を流すと逆流するおそれがあります。
衛生上の問題や復旧の妨げになりますので、市からお知らせするまではなるべく流さないでください。
トイレについては、各家庭で携帯トイレを準備していただき、災害時に使用していただきますようご協力をお願いします。
なお、凝固剤等で固めた後の汚物は、家庭ごみとして処理してください。
また、宅地内の浄化槽は、各家庭で維持管理業者に確認のうえご使用ください。
更新日[2024/05/22]
「過誤納金還付・充当通知書」が届いたのですが、どうすればよいですか。
住宅のバリアフリー改修工事を行いましたが、固定資産税の減額措置について教えてください。
[受付番号:CGQ000005339]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課】
家屋第1係(葵区資産分) 電話:054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1547
【清水市税事務所】
家屋係 電話:054-354-2082・2083
バリアフリー改修工事の固定資産税の減額措置について
家屋第1係(葵区資産分) 電話:054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1547
【清水市税事務所】
家屋係 電話:054-354-2082・2083
◆対象は
新築された日から10年以上経過し、「平成19年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅」が対象になります。
ただし、貸家は除かれます。
翌年度分の固定資産税額の3分の1が減額されます。(100平方メートル分までを限度)
◆要件は
◎次のいずれかの者が居住する既存の住宅
(1)65歳以上の者 (2)要介護認定又は要支援認定を受けている者 (3)障害者◎かつ次の工事で、補助金を除いて自己負担が50万円超のものであって、改修後の床面積が50平方メートル以上のもの
(1)通路または出入口の拡幅 (2)階段の勾配の緩和 (3)浴室の改良 (4)便所の改良 (5)通路の改良(手すり設置、床材難滑化)
◆手続き方法
改修後3ケ月以内に工事明細書や写真等の関係書類を添付して固定資産税課または清水市税事務所に申告してください。
更新日[2024/04/01]
新築された日から10年以上経過し、「平成19年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅」が対象になります。
ただし、貸家は除かれます。
翌年度分の固定資産税額の3分の1が減額されます。(100平方メートル分までを限度)
◆要件は
◎次のいずれかの者が居住する既存の住宅
(1)65歳以上の者 (2)要介護認定又は要支援認定を受けている者 (3)障害者◎かつ次の工事で、補助金を除いて自己負担が50万円超のものであって、改修後の床面積が50平方メートル以上のもの
(1)通路または出入口の拡幅 (2)階段の勾配の緩和 (3)浴室の改良 (4)便所の改良 (5)通路の改良(手すり設置、床材難滑化)
◆手続き方法
改修後3ケ月以内に工事明細書や写真等の関係書類を添付して固定資産税課または清水市税事務所に申告してください。
更新日[2024/04/01]
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水道水が白く濁っているが安全ですか。
[受付番号:CGQ000001856]
[質問分野: 水道・下水道 ]
[質問分野: 水道・下水道 ]
水道建設・維持課【維持係】(葵・駿河区)
電話 054-202-8513
水道事務所【維持係】(清水区)
電話 054-354-2734
水質管理課
電話054-363-6651
水道水が濁っている場合
電話 054-202-8513
水道事務所【維持係】(清水区)
電話 054-354-2734
水質管理課
電話054-363-6651
●白く濁っているとき
透明な容器に水を注ぎ、しばらく様子をご覧ください。
沈殿物がなく、下の方から透明になり、白い濁りがなくなる場合の原因は空気であり、心配ありません。
●その他の色について
水道建設・維持課又は水道事務所へお問合せください。
○平日の昼間(8:30~17:15)
(葵・駿河区)=水道建設・維持課 維持係
(清水区)=水道事務所 維持係
○夜間(17:15~翌8:30)、土・日・祝日(24時間対応)
(葵・駿河区)=静岡給排水修繕センター 054-248-7812
(清水区)=清水給水修繕センター 054-345-5270
なお、ご不明な点がありましたら担当課までご連絡ください。
※静岡市簡易水道(井川、日向、坂ノ上)は、水道施設課葵北施設係(054-207-9471)へお問い合わせください。
更新日[2024/04/01]
透明な容器に水を注ぎ、しばらく様子をご覧ください。
沈殿物がなく、下の方から透明になり、白い濁りがなくなる場合の原因は空気であり、心配ありません。
●その他の色について
水道建設・維持課又は水道事務所へお問合せください。
○平日の昼間(8:30~17:15)
(葵・駿河区)=水道建設・維持課 維持係
(清水区)=水道事務所 維持係
○夜間(17:15~翌8:30)、土・日・祝日(24時間対応)
(葵・駿河区)=静岡給排水修繕センター 054-248-7812
(清水区)=清水給水修繕センター 054-345-5270
なお、ご不明な点がありましたら担当課までご連絡ください。
※静岡市簡易水道(井川、日向、坂ノ上)は、水道施設課葵北施設係(054-207-9471)へお問い合わせください。
更新日[2024/04/01]
水道料金及び下水道使用料の計算方法を教えて欲しい。
[受付番号:CGQ000001857]
[質問分野: 水道・下水道 ]
[質問分野: 水道・下水道 ]
上下水道
【お客様サービス課 検針係】
電話054-270-9106
簡易水道
【水道施設課 葵北施設係】
電話054-207-9470
水道料金及び下水道使用料の計算方法について
【お客様サービス課 検針係】
電話054-270-9106
簡易水道
【水道施設課 葵北施設係】
電話054-207-9470
【水道料金】 【簡易水道料金】
水道料金は、2か月ごとの検針に基づき、基本料金(口径別) + 従量料金(使用水量1立法メートルごと)の合計となります。
【下水道使用料】
下水道使用料は、水道水のみを下水道に排出している場合には水道使用量を下水道排出量とみなして算定します。計算方法は、基本使用料+従量使用料(排出量1立法メートルごと)の合計となります。
井戸水をご使用の世帯については、ご使用の世帯員の数により、1か月ごとの認定水量が定められており、これに基づいて使用料を算定します。
なお、大規模事業所等、メーターを設置している場合は、計測量に基づいて算定します。
詳細につきましては上下水道局ホームページに公開しております。
また、ご不明な点がありましたら各担当課又は上下水道お客様サービスセンターまでご連絡ください。
更新日[2020/04/01]
水道料金は、2か月ごとの検針に基づき、基本料金(口径別) + 従量料金(使用水量1立法メートルごと)の合計となります。
【下水道使用料】
下水道使用料は、水道水のみを下水道に排出している場合には水道使用量を下水道排出量とみなして算定します。計算方法は、基本使用料+従量使用料(排出量1立法メートルごと)の合計となります。
井戸水をご使用の世帯については、ご使用の世帯員の数により、1か月ごとの認定水量が定められており、これに基づいて使用料を算定します。
なお、大規模事業所等、メーターを設置している場合は、計測量に基づいて算定します。
詳細につきましては上下水道局ホームページに公開しております。
また、ご不明な点がありましたら各担当課又は上下水道お客様サービスセンターまでご連絡ください。
更新日[2020/04/01]
「水道局から委託を受けている」と名乗る業者が水道料金(下水道使用料)の徴収に来ましたが、本当ですか。
[受付番号:CGQ000001859]
[質問分野: 水道・下水道 ]
[質問分野: 水道・下水道 ]
上下水道
【お客様サービス課 債権管理係】
電話054-270-9100
簡易水道
【水道施設課 葵北施設係】
電話054-207-9470
水道料金(下水道使用料)の徴収をする業者について
【お客様サービス課 債権管理係】
電話054-270-9100
簡易水道
【水道施設課 葵北施設係】
電話054-207-9470
上下水道局では、検針・収納等業務の一部を、民間業者(第一環境株式会社)に委託しています。
上下水道局発行の写真付き徴収事務等従事者証(身分証明証)を携帯していますので、ご不審の場合は、提示をお求めください。
徴収のためにお尋ねする際には、あらかじめお約束のうえでお伺いいたします。但し、原則集金は行っておりません。
簡易水道(井川・日向・坂ノ上)につきましては、水道料金徴収の業者委託は実施しておりません。
ご不明な点がありましたら担当課までご連絡ください。
更新日[2024/04/01]
上下水道局発行の写真付き徴収事務等従事者証(身分証明証)を携帯していますので、ご不審の場合は、提示をお求めください。
徴収のためにお尋ねする際には、あらかじめお約束のうえでお伺いいたします。但し、原則集金は行っておりません。
簡易水道(井川・日向・坂ノ上)につきましては、水道料金徴収の業者委託は実施しておりません。
ご不明な点がありましたら担当課までご連絡ください。
更新日[2024/04/01]
生活保護を受給することになりましたが、水道料金等は減額又は免除になりますか?
[受付番号:CGQ000001860]
[質問分野: 水道・下水道 ]
[質問分野: 水道・下水道 ]
上下水道
【お客様サービス課 検針係】
電話 054-270-9106
簡易水道
【水道施設課 葵北施設係】
電話 054-207-9470
生活保護を受給の場合の水道料金等の免除について
【お客様サービス課 検針係】
電話 054-270-9106
簡易水道
【水道施設課 葵北施設係】
電話 054-207-9470
水道料金については、減額・免除をしておりません。
下水道使用料については、基本使用料相当部分が免除になりますが、お客様の排出量に基づく従量使用料部分は納付していただきます。
下水道使用料の免除には申請が必要です。申請は、上下水道局庁舎、静岡庁舎、駿河区役所のお客様サービス課窓口及び清水庁舎の水道事務所窓口で受け付けておりますので、保護受給決定通知書または、各区生活支援課で交付された、保護証明書をお持ちになって、担当課までおいでください。また、市内転居の際は、その都度申請が必要となります。
ご不明な点がありましたら担当課までご連絡ください。
更新日[2022/04/01]
下水道使用料については、基本使用料相当部分が免除になりますが、お客様の排出量に基づく従量使用料部分は納付していただきます。
下水道使用料の免除には申請が必要です。申請は、上下水道局庁舎、静岡庁舎、駿河区役所のお客様サービス課窓口及び清水庁舎の水道事務所窓口で受け付けておりますので、保護受給決定通知書または、各区生活支援課で交付された、保護証明書をお持ちになって、担当課までおいでください。また、市内転居の際は、その都度申請が必要となります。
ご不明な点がありましたら担当課までご連絡ください。
更新日[2022/04/01]