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源泉徴収票を発行(再発行)してほしいのですが、どこで発行してもらえるのですか。
[受付番号:CGQ000001486]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
源泉徴収票の発行(再発行)について
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
「給与所得の源泉徴収票」はあなたがお勤めしている(お勤めだった)勤務先が発行するものですので、勤務先にお問い合わせください。
また、提出先によっては「市民税・県民税課税(所得)証明書」(以下、所得証明書)で代用できる場合がありますので、提出先にご相談ください。
なお、「所得証明書」は市民税課、駿河税務センター、清水市税事務所及び各支所・市民サービスコーナーの証明窓口で発行しております。
更新日[2017/04/01]
また、提出先によっては「市民税・県民税課税(所得)証明書」(以下、所得証明書)で代用できる場合がありますので、提出先にご相談ください。
なお、「所得証明書」は市民税課、駿河税務センター、清水市税事務所及び各支所・市民サービスコーナーの証明窓口で発行しております。
更新日[2017/04/01]
空き地に草が生い茂り、蚊が発生している。草刈をして欲しい。
[受付番号:CGQ000001545]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
【保健所生活衛生課生活衛生係】
電話 054-249-3155
FAX 054-209-0540
空き地の草刈について
電話 054-249-3155
FAX 054-209-0540
土地の管理は所有者が責任を持って行うものです。
【市有地の場合】
土地または施設を管理している課に直接連絡して下さい。
【民地でトラブルになっている場合】
市では民地の草刈りや消毒は行っていません。
自治会、町内会に相談して近所の方たちと協力し、解決を図ってください。
また、状況により消防署が火災予防の観点で草刈りの指導を行うケースもあります。
最寄りの消防署に相談してください。
更新日[2016/04/01]
【市有地の場合】
土地または施設を管理している課に直接連絡して下さい。
【民地でトラブルになっている場合】
市では民地の草刈りや消毒は行っていません。
自治会、町内会に相談して近所の方たちと協力し、解決を図ってください。
また、状況により消防署が火災予防の観点で草刈りの指導を行うケースもあります。
最寄りの消防署に相談してください。
更新日[2016/04/01]
家の前の側溝に蚊が発生して困っている。
[受付番号:CGQ000001546]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
【保健所生活衛生課生活衛生係】
電話 054-249-3155
FAX 054-209-0540
側溝等から発生する虫の駆除について
電話 054-249-3155
FAX 054-209-0540
◆夕方家の玄関付近に⼤量の⾍が発⽣する。
1.側溝、用水路などから、夕方になると⼤量発⽣するのはユスリカという蚊に似た⾍です。蚊と違い、吸⾎することはなく、特に⼼配する必要はありません。
◆ 対策
成虫は、家庭用殺虫剤(スプレー式)などで駆除できますが、発生を根本的に解決するためには、側溝等に溜まった汚泥を除去する必要があります。
長い間清掃せず、側溝内部に汚泥が堆積している場合は、お住まいの区を担当する道路整備課に御相談ください。
●各区の道路側溝の担当課の連絡先
葵区 【葵南道路整備課 維持係】電話054-221-1486 FAX 054-221-1683
【葵北道路整備課 維持係】電話054-294-1131 FAX 054-294-1613
駿河区【駿河道路整備課 維持係】電話054-221-1734 FAX 054-221-1286
清水区【清水道路整備課 維持係】電話054-354-2027 FAX 054-351-6517
更新日[2022/04/01]
1.側溝、用水路などから、夕方になると⼤量発⽣するのはユスリカという蚊に似た⾍です。蚊と違い、吸⾎することはなく、特に⼼配する必要はありません。
◆ 対策
成虫は、家庭用殺虫剤(スプレー式)などで駆除できますが、発生を根本的に解決するためには、側溝等に溜まった汚泥を除去する必要があります。
長い間清掃せず、側溝内部に汚泥が堆積している場合は、お住まいの区を担当する道路整備課に御相談ください。
●各区の道路側溝の担当課の連絡先
葵区 【葵南道路整備課 維持係】電話054-221-1486 FAX 054-221-1683
【葵北道路整備課 維持係】電話054-294-1131 FAX 054-294-1613
駿河区【駿河道路整備課 維持係】電話054-221-1734 FAX 054-221-1286
清水区【清水道路整備課 維持係】電話054-354-2027 FAX 054-351-6517
更新日[2022/04/01]
市税を納期までにどうしても納めることができませんがどうすればよいですか。
[受付番号:CGQ000001411]
[質問分野: 税の全般 ]
[質問分野: 税の全般 ]
【納税課納税第1・2係】
電話 054-221-1035・1531
【清水市税事務所納税係】
電話 054-354-2092・2093
【滞納対策課特別滞納整理第1・2係】
電話 054-221-1524・1036
市税を納期までにどうしても納めることができない場合
電話 054-221-1035・1531
【清水市税事務所納税係】
電話 054-354-2092・2093
【滞納対策課特別滞納整理第1・2係】
電話 054-221-1524・1036
◆市税の滞納について
決められた納期内に納付しないことを滞納といいます。
滞納になりますと、督促状が送付され、また、税額に加え延滞金を納めなければならないことになります。
◆延滞金について
令和5年中にかかる延滞金は、納期限の翌日から1月を経過する日までの期間は、原則として年2.4%。それ以降は、年8.7%の割合でかかります。
これは銀行の預金利子よりはるかに高率ですが、納期内納付をされた方との公平性を保つために決められています。
◆滞納処分(差押)について
法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならない。」と定められています。
しかし、やむを得ない事情などを考慮して、催告書を送付したり、電話をかけて納付を促しています。
それでも納付されない場合は、財産(動産・不動産・預金・給料等)を差し押さえ、差押財産を換価し市税に充てます。
◆納税相談
市税を納期限までに納付できない事情のある方は、お早めにご相談ください。
督促状を放置したり、催告を無視したりしても問題の解決にはなりません。
電話でも来庁でも結構です。ぜひ一度ご相談ください。
◆相談窓口
○納税課 納税第1・2係 (葵区追手町5番1号 静岡庁舎 新館3階) 電話054-221-1035・1531
○清水市税事務所 納税係 (清水区旭町6番8号 清水庁舎2階) 電話054-354-2092・2093
○滞納対策課 特別滞納整理第1・2係 (葵区追手町5番1号 静岡庁舎 新館3階) 電話054-221-1524・1036
更新[2023/04/01]
決められた納期内に納付しないことを滞納といいます。
滞納になりますと、督促状が送付され、また、税額に加え延滞金を納めなければならないことになります。
◆延滞金について
令和5年中にかかる延滞金は、納期限の翌日から1月を経過する日までの期間は、原則として年2.4%。それ以降は、年8.7%の割合でかかります。
これは銀行の預金利子よりはるかに高率ですが、納期内納付をされた方との公平性を保つために決められています。
◆滞納処分(差押)について
法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならない。」と定められています。
しかし、やむを得ない事情などを考慮して、催告書を送付したり、電話をかけて納付を促しています。
それでも納付されない場合は、財産(動産・不動産・預金・給料等)を差し押さえ、差押財産を換価し市税に充てます。
◆納税相談
市税を納期限までに納付できない事情のある方は、お早めにご相談ください。
督促状を放置したり、催告を無視したりしても問題の解決にはなりません。
電話でも来庁でも結構です。ぜひ一度ご相談ください。
◆相談窓口
○納税課 納税第1・2係 (葵区追手町5番1号 静岡庁舎 新館3階) 電話054-221-1035・1531
○清水市税事務所 納税係 (清水区旭町6番8号 清水庁舎2階) 電話054-354-2092・2093
○滞納対策課 特別滞納整理第1・2係 (葵区追手町5番1号 静岡庁舎 新館3階) 電話054-221-1524・1036
更新[2023/04/01]
原付(軽自動車・バイク等)のナンバーから所有者を調べてほしいのですが。(放置されて困っている等)
介護保険で要介護認定決定前にサービスを利用できますか。
[受付番号:CGQ000001332]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】
電話054-221-1374 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
要介護認定決定前のサービス利用について
電話054-221-1374 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
認定結果が出る前にもサービスを利用することはできますが、以下のような場合は自己負担が生じます。
自己負担額は高額になることが多いので、認定結果が出る前のサービスの利用については、必ず一度ケアマネジャーと相談するようにして下さい。
1.非該当と認定された場合…全額自己負担
2.死亡等により認定されなかった場合…全額自己負担
3.認定結果に基づく利用限度額を超えた場合…超過分自己負担
更新日[2014/04/01]
自己負担額は高額になることが多いので、認定結果が出る前のサービスの利用については、必ず一度ケアマネジャーと相談するようにして下さい。
1.非該当と認定された場合…全額自己負担
2.死亡等により認定されなかった場合…全額自己負担
3.認定結果に基づく利用限度額を超えた場合…超過分自己負担
更新日[2014/04/01]
介護認定を受けており、住民票の住所とは別の市町村に住んでいます。介護保険のサービスを使うことはできますか。
[受付番号:CGQ000001349]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】
電話054-221-1374 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護認定を受けていて他市町村に住んでいる方のサービス利用について
電話054-221-1374 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護認定を受けていて、住民票の住所とは別の市町村に住んでいる状態でも介護保険のサービスを使うことはできます。
ただし、地域密着型サービス・住宅改修等、一部使えないサービスもありますので、詳しくはケアマネジャーにご相談下さい。
更新日[2014/04/01]
ただし、地域密着型サービス・住宅改修等、一部使えないサービスもありますので、詳しくはケアマネジャーにご相談下さい。
更新日[2014/04/01]
消防署の見学をしたい場合、どうすればよいか教えてください。
[受付番号:CGQ000001158]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
【各消防署予防係】
葵消防署:電話054-255-0119
駿河消防署:電話054-280-0119
千代田消防署:電話054-263-1295
清水消防署:電話054-367-3119
港北消防署:電話054-363-0119
港北消防署庵原分署:電話054-375-6119
日本平消防署:電話054-335-0119
島田消防署:電話0547-37-0119
吉田消防署:電話0548-32-1141
牧之原消防署:電話0548-53-0119
消防署の見学について
葵消防署:電話054-255-0119
駿河消防署:電話054-280-0119
千代田消防署:電話054-263-1295
清水消防署:電話054-367-3119
港北消防署:電話054-363-0119
港北消防署庵原分署:電話054-375-6119
日本平消防署:電話054-335-0119
島田消防署:電話0547-37-0119
吉田消防署:電話0548-32-1141
牧之原消防署:電話0548-53-0119
見学を希望する消防署へ希望日の一ヶ月前までに予約の連絡をしてください。
なお、清水区蒲原・由比地区の方は、港北消防署庵原分署において受付いたします。
ビデオ等により消防の仕事をわかり易く説明し、消防車や救急車等を見学します。
見学内容・対応できる人数は、各消防署によって異なりますので、ご相談ください。
更新日[2022/04/01]
なお、清水区蒲原・由比地区の方は、港北消防署庵原分署において受付いたします。
ビデオ等により消防の仕事をわかり易く説明し、消防車や救急車等を見学します。
見学内容・対応できる人数は、各消防署によって異なりますので、ご相談ください。
更新日[2022/04/01]
成年後見制度について教えてください。
[受付番号:CGQ000001266]
[質問分野: 高齢者 ]
[質問分野: 高齢者 ]
【静岡市成年後見支援センター】
電話054-275-0955 FAX054-275-0956
成年後見制度について
電話054-275-0955 FAX054-275-0956
成年後見制度とは、認知症等により判断能力が低下した方について、成年後見人等が、本人の心身や生活の状況に配慮しながら、本人に代わって財産を管理したり、必要な契約を結んだりして、本人の生活を支えていくものです。各人の判断能力に応じて後見人、保佐人、補助人が選任されます。
また、判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ自分で任意後見人を選んでおき、将来の生活支援や財産の管理などを頼んでおける、任意後見制度もあります。
成年後見制度に関する御相談がありましたら、静岡市成年後見支援センターまで御連絡ください。
<問合せ先>
・【静岡市成年後見支援センター】
電話:054-275-0955
受付時間:月曜日~金曜日(祝日及び年末年始を除く)の午前9時から午後5時まで
場所:静岡市葵区城内町1-1(静岡市中央福祉センター2階)
更新日[2021/04/01]
また、判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ自分で任意後見人を選んでおき、将来の生活支援や財産の管理などを頼んでおける、任意後見制度もあります。
成年後見制度に関する御相談がありましたら、静岡市成年後見支援センターまで御連絡ください。
<問合せ先>
・【静岡市成年後見支援センター】
電話:054-275-0955
受付時間:月曜日~金曜日(祝日及び年末年始を除く)の午前9時から午後5時まで
場所:静岡市葵区城内町1-1(静岡市中央福祉センター2階)
更新日[2021/04/01]
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