清水日本平運動公園について教えてください。
[受付番号:CGQ000000272]
[質問分野: 観光・イベント・動物園・お祭り・公園・プール ]
【都市計画事務所】
電話054-354-2273 FAX054-352-9454
清水日本平運動公園について
<お問い合わせ先>
球技場:管理事務所 電話054-335-5111
テニスコート:庭球場事務所 電話054-336-2611
そ の 他:都市計画事務所 電話054-354-2273
清水エスパルスのホームグラウンドであるIAIスタジアム日本平を含む、総合運動公園。テニスコート、BMXコース、子供広場、多目的広場があります。

駐車場約111台


更新日[2022/04/01]

住民監査請求をしたいのですが方法を教えてください。
[受付番号:CGQ000000295]
[質問分野: 監査 ]
【監査委員事務局】
電話054-221-1139 FAX054-254-0035(選管と共有)
住民監査請求について
◆住民監査請求とは?
 住民監査請求は、市民全体の利益を確保するため、市長又は市職員の違法、不当な財務会計上の行為などについて、直接市民がその是正や防止、損害の補填を求めて監査委員に監査を請求する制度です。
◆住民監査請求の要件
 住民監査を請求するには、次の必要な要件があります。
 ・請求人が静岡市の住民であること(個人、法人を問わない。)
 ・財務会計上の行為であること
 ・静岡市に財産的な損害が発生しているかまたは発生のおそれがあること など
◆監査請求の方法
 「静岡市職員措置請求書」に必要な事項を記入し、事実を証明する書類とともに、監査委員事務局(市役所16階)に提出していただきます。
 詳しいことは、【監査委員事務局】までお問い合わせください。 


更新日[2020/04/01]

こども園・保育園・小規模保育施設・幼稚園の入園について教えてください。
[受付番号:CGQ000000302]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【葵福祉事務所子育て支援課】
電話 054-221-1095

【駿河福祉事務所子育て支援課】
電話 054-287-8673

【清水福祉事務所子育て支援課】
電話 054-354-2358
こども園・保育園・小規模保育施設・幼稚園の入園について
 こども園等に入園を希望される方は、 お子さんの年齢、 保育必要性等に応じた認定 (1号~3号、 新1号~新3号) を受ける必要があります。
 認定区分の詳細や、その他入園手続きに関する事は、入園申込みのしおりをご覧ください(入園申込みのしおりは、各区の子育て支援課窓口、または市幼保支援課ホームページにあります)。


更新日[2024/04/01]                              

こども園・保育園・小規模保育施設の情報の入手方法について教えてください。
[受付番号:CGQ000000303]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【葵福祉事務所子育て支援課】 
電話 054-221-1095

【駿河福祉事務所子育て支援課】
電話 054-287-8673

【清水福祉事務所子育て支援課】
電話 054-354-2358

こども園・保育園・小規模保育施設の情報の入手方法について
 園名、 住所、 電話番号、 定員、 受入認定児の情報を記載した一覧表が、 市幼保支援課ホームページ(施設一覧)、各区子育て支援課及びお近くのこども園 ・ 保育園 ・ 小規模保育施設にありますのでご覧ください。

 また、 園の保育内容等の詳しい情報をお知りになりたい場合は、各園に直接お問い合わせください。


更新日[2024/04/01]

保育料の決定方法を教えてください。
[受付番号:CGQ000000304]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【子ども未来局 幼保支援課】
電話 054-354-2630

【葵福祉事務所子育て支援課】
電話 054-221-1095

【駿河福祉事務所子育て支援課】
電話 054-287-8673

【清水福祉事務所子育て支援課】
電話 054-354-2358
保育料の決定方法と料金について
 利用者負担額(保育料)は、0歳から2歳児クラスのお子さんを対象として、お子さんの認定区分、保育の必要量(保育標準時間、保育短時間)及び保護者の市民税の課税状況により算定し、保育料を決定します。

 なお、市が保育料を決定している認可園については、令和5年4月から、第2子以降の保育料が無償となります。

※保育料は、原則として保護者の市民税所得割額を算定の基礎としますが、保護者にほとんど収入がない場合は、お子さんと同居している祖父母等の市民税所得割額を合算して算定します。

※同じ認定区分で同じ所得階層であれば、市立・私立の別、施設の種別(市立こども園、私立こども園、保育園等)を問わず、同じ保育料となります (園によっては、 別途、 行事参加費などの実費や平均的な水準を超えた施設整備のための上乗せ料金が求められる場合があります。) 。

 詳しくは、市幼保支援課ホームページをご覧ください。


更新日[2024/04/01]

駐⾞場附置義務について知りたいのですが。
[受付番号:CGQ000000214]
[質問分野: 駐車場・駐輪場 ]
【交通政策課企画係】電話054-221-1471 FAX054-221-1060
駐車場附置義務について
条例適用区域において、ある一定規模以上の建築物の新築、増築、用途変更をする場合は、建築物またはその建築物の敷地内に、駐車施設の設置が義務づけられます。(静岡市における建築物に附置する駐⾞施設に関する条例) 

更新日[2019/04/01]

区画整理事業区域内に建物を建築したり、既存の建物を修繕したりすることはできますか。
[受付番号:CGQ000000218]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
【景観まちづくり課 再開発・区画整理係】
電話054-221-1417
【大谷・小鹿まちづくり推進課 区画整理係】
電話054-238-1980 FAX054-238-1982
【大谷・小鹿まちづくり推進課 開発推進係】
電話054-238-1981 FAX054-238-1982
区画整理事業区域内の建築行為等について
土地区画整理事業区域内において、以下のような行為をする場合には、市長の許可を受ける必要があります。
◆制限を受ける期間
事業計画の決定等の公告の日又は、組合設立認可等の公告の日から換地処分の公告の日までの間
◆許可が必要な行為
・土地の切土、盛土等の形質の変更
・建築物、工作物の新築、改築、増築
・移動が容易でない重量5トンを超えるものの設置又は堆積

※詳しくは、下記担当課へお問い合わせください。
恩田原・片山土地区画整理事業・・・【大谷・小鹿まちづくり推進課 区画整理係】電話054-238-1980

宮川・水上土地区画整理事業・・・【大谷・小鹿まちづくり推進課 開発推進係】電話054-238-1981


更新日[2024/04/01]


開発行為による公園、緑地の確保について教えてください。
[受付番号:CGQ000000222]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
【緑地政策課】電話054-221-1249
開発による公園、緑地の確保について
開発行為の面積が0.3ヘクタール以上の開発行為にあっては、都市計画法施行令第25条第6号により、開発面積の3パーセント以上の公園、緑地又は広場の設置が義務付けられております。
開発区域の面積が0.3ヘクタール未満の開発行為にあっては、開発施設にふさわしい緑化をしてください。
詳細については緑地政策課と協議してください。
市役所静岡庁舎 新館7階の緑地政策課 緑化推進係です。 


更新日[2020/04/01]

地区計画の定められている地区や、その制限の内容、届出について、教えてください。
[受付番号:CGQ000000224]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
詳しい制限内容や届出については、下記担当課へお問い合わせ下さい。
・草薙駅北地区計画については
 【清水まちづくり推進課 まちづくり推進係】
 電話 054-354-2018

・恩田原・片山地区計画については
 【大谷・小鹿まちづくり推進課 区画整理係】
 電話 054-238-1980

・その他の地区計画については
 【都市計画課 土地利用計画係】
 電話 054-221-1409
地区計画について
各地区計画区域内で、土地の区画形質の変更・建築物の建築又は工作物の建設・建築物等の用途の変更・建築物等の形態又は意匠の変更等にあたっては届出が必要です。

本市には、28箇所(船越・北矢部地区、興津・八木間地区、飯田・庵原地区、東静岡地区、草薙駅前地区、南幹線地区、
清水駅東地区、丸子池田線宝台院下島線沿道地区、下川原南地区、蒲原中部地区、蒲原西部地区、大岩一丁目地区、
日の出地区再開発地区、清水駅西地区、清水三保羽衣地区、駿河台地区、由比駅周辺地区、西千代田町地区、松富上組地区、
柳町若松町地区、草薙駅北地区、呉服町1-6地区、羽鳥大門町地区、中島地区、恩田原・片山地区、城東町地区、
御幸町9-10番・伝馬町4番地区、丸子赤目ヶ谷地区)、で地区計画が定められています。

各地区計画の内容や届出につきましては、下記参考URLからご確認いただけます。


更新日[2024/04/01]

都市計画道路(都市計画法第53条の許可申請)について教えてください。
[受付番号:CGQ000000225]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
【都市計画課 都市施設計画係】
電話054-221-1476
都市計画道路及び都市計画公園の区域内での建築は、都市計画法第53条の規定により静岡市長の許可が必要です。
● 許可の基準は
  建築物が次の要件に該当し、かつ、容易に移転し、または除却することができ、都市計画事業の支障となる恐れがないと認められるものです。
  (1)階数が 3 以下で、かつ、地階を有しないこと。
  (2)主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

※申請箇所によっては、認められる階数が 2 以下となる場合があります。

● 許可申請
  申請にあたっては、次の書類、図面を提出してください。
  ○各2部
   許可申請書、確認書、位置図、配置図、公図写し、各階平面図、立面図、断面図、矩計図又は主要構造の分かる図面、求積図、求積表(土地と建物)

※手数料等は不要です。
※許可は、建築確認申請に先立って受けてください。
※許可には10日程度(閉庁日を除く。)を要しますのでご了承ください。

● 詳しくは
  許可申請、都市計画道路及び都市計画公園の区域、事業状況などの詳細についてお問い合わせください。
  ○市役所静岡庁舎 新館7階の都市計画課 都市施設計画係です。
   TEL 054-221-1476


更新日[2024/04/01]