魚介類及びその加工品を外国へ輸出する際に保健所で必要な手続きはありますか。
[受付番号:CGQ000000333]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
魚介類及びその加工品を外国に輸出したい場合の相談

【食品衛生課広域専門監視係】
電話054-249-3167 
輸出時に必要となる衛生証明書の発行について
輸出国によっては、保健所等で発行する衛生証明書が必要な場合があります。
詳しくは担当課までご相談ください。


更新日[2023/04/01]

栄養機能食品の販売をしたいのですが、どうすればよいか。
[受付番号:CGQ000000341]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
【食品衛生課 広域専門監視係】
電話 054-249-3167
食品表示について
栄養機能食品として販売するためには、 1日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分量が定められた上 ・ 下限値の範囲内にある必要があります。

詳しくは担当課にご相談ください。


更新日[2024/04/01]

静岡市と蒲原町の合併後の旧蒲原町の町・字名は、どのようになりましたか。
[受付番号:CGQ000000345]
[質問分野: 情報公開・広域行政 ]
【企画局企画部企画課】
電話 054-221-1287
FAX 054-221-1295
旧蒲原町の町・字名について
平成18年3月31日から蒲原町○○は、静岡市清水区蒲原○○に変更されました。
ただし、蒲原町蒲原一丁目~四丁目、蒲原町蒲原は、静岡市清水区蒲原一丁目~四丁目、静岡市清水区蒲原となります。
なお、郵便番号の変更はありません。

◆町・字名(読み方)
・蒲原町神沢 → 蒲原神沢(かんばらかんざわ)
・蒲原町堰沢 → 蒲原堰沢(かんばらせぎざわ)
・蒲原町中 → 蒲原中(かんばらなか)
・蒲原町小金 → 蒲原小金(かんばらこがね)
・蒲原町新田○丁目 → 蒲原新田○丁目(かんばらしんでん)
・蒲原町新栄 → 蒲原新栄(かんばらしんえい)
・蒲原町東 → 蒲原東(かんばらひがし) 



更新日[2016/03/07]

こころの健康センターではどんなことをしているのですか。
[受付番号:CGQ000000347]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【こころの健康センター】電話054-262-3011 FAX054-262-3060
こころの健康センターの業務内容
 こころの健康センターは、都道府県及び政令指定都市に設置される『精神保健福祉センター』として、法律に基づき平成17年に開設されました。
市民の皆様のこころの健康の保持・増進、精神障害についての正しい知識や理解の普及促進、こころの病を持つ方の社会参加の促進等、精神保健福祉に関する専門機関として様々な業務を行っています。
 主な業務としては、メンタルヘルスに関する電話・面接相談、うつ病集団回復プログラム、アルコールやギャンブル等の依存症関連事業、精神医療審査会の運営、精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療(精神通院医療)の判定、関係機関への指導助言、各種研修会の開催等を行っています。


更新日[2023/04/01]

こころの健康センターへの行き方について教えてください。
[受付番号:CGQ000000348]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【こころの健康センター】
電話 054-262-3011 
FAX  054-262-3060
こころの健康センターへのアクセス方法
●交通機関をご利用の場合

(1)電車をご利用の場合
  ・静鉄電車「柚木駅」下車 徒歩5分。
  ・JR東海道線「東静岡駅」下車 徒歩15分。
(2)バスをご利用の場合
  ・しずてつジャストライン
  美和大谷線、県立美術館線
  「曲金静鉄不動産静岡南店前」下車
  徒歩10分。

●車をご利用の場合

  ・国道1号線沿い、静岡護国神社向かい側 
  静岡市急病センター2階になります。
  急病センターの駐車場をご利用ください。

●開所時間 8:30~17:00
 ※来所相談は予約制です。

更新日[2024/01/03]

サイクル&バスライド駐車場に止められる車両について教えてください。
[受付番号:CGQ000000252]
[質問分野: 駐車場・駐輪場 ]
【交通政策課】
電話 054-221-1025 
FAX 054-221-1060
サイクル&バスライド駐車場について
静岡市内には、 バス利用者用の駐輪場として、 26箇所のサイクル&バスライド駐車場があります。 利用車両については、 平面駐輪場であれば自転車・原付・自動二輪の駐車が可能です。

■静岡市が管理しているのは、
・西脇・登呂南・登呂二丁目・安倍口団地北・谷津・瀬名川のバス停に設置されているサイクル&バスライド駐車場。
<問い合わせ:交通政策課054-221-1025>

■しずてつジャストラインで管理しているのは、
●丸子営業所・瀬名新田・美和団地・麻機・秋山町・手越原・忠霊塔・安倍口新田・美和中学校・麻機北・但沼車庫・羽鳥・大浜・山崎
・東部団地・中島上公民館・千代田小学校前・折戸車庫・東大谷のバス停に設置されているサイクル&バスライド駐車場。
〈問い合わせ:しずてつジャストライン054-252-0505〉            


更新日[2023/07/31]

駐輪場の利用方法を教えて下さい。
[受付番号:CGQ000000254]
[質問分野: 駐車場・駐輪場 ]
【交通政策課】
 電話054-221-1412 FAX054-221-1060

【都市計画事務所】
 電話054-354-2256 FAX054-352-9454
市営駐輪場の利用方法について
市営駐輪場には、有料のものと無料のものがあります。
有料駐輪場の利用方法は、1回のご利用ごとに利用料金をお支払いいただく一時利用(当日利用)と、あらかじめ複数月分の利用料金をお支払いいただく定期利用の2つの方法があります。

◆一時利用の方法
・各駐輪場に一時利用券売機が設置されていますので、ご入場の際に一時利用券を購入してください。購入した一時利用券はハンドル等へ巻きつけて下さい。(平成22年度よりシール式ではなく、ミシン目で切り取り、巻き付けていただくようになりました。)
・利用料金は自転車:100円、原付:150円です。(ただし、草薙駅前西駐車場の屋根のない部分を使用される際は、自転車:50円、原付:70円となります。)
・一時券の有効期間は1日もしくは1回です。
・同日内でも一旦出場された場合はあらためて一時利用券を購入していただくこととなります。
・複数日間にわたって駐輪される場合は、管理人にお申し出の上、あらかじめ駐輪される日数分の一時利用券を購入してください。
・ご利用日数が未定の場合は、管理人にお申し出のうえ当日分のみ購入し、退場される際に日数分の一時利用券を購入してください(確認のため、管理人が施錠させていただく場合もありますのでご了承下さい)。

◆定期利用の方法
・継続して同じ駐輪場をご利用になる場合は、定期利用でのご利用が可能です。
・定期利用にあたっては、事前にご希望の駐輪場へ利用申請書を提出していただく必要があります。
・利用申請書を提出後、空きがあれば、定期利用カードが発行されますので、定期駐車票を購入して頂き、定期利用の開始となります。
・定期駐車票の購入期間は利用開始月前月の20日から利用開始月の10日までです。購入期間終了間際に利用申請をされた場合、当月の定期駐車票を購入できない場合がありますのでご注意下さい。
・『申請方法、定期券の購入方法等』について、詳しくは、下記参考URL(市営駐輪場定期利用のご案内)を参照してください。
・https://www.shizuoka-cyclecity.jp/parking/guide/commutation/


更新日[2020/04/01]

有料駐輪場の利用料金の割引・免除について教えて下さい。
[受付番号:CGQ000000255]
[質問分野: 駐車場・駐輪場 ]
【交通政策課】電話054-221-1412 FAX054-221-1060
【都市計画事務所】電話054-354-2256 FAX054-352-9454
市営駐輪場料金の割引、免除について
◆市営駐輪場の学生料金について
市営有料駐輪場では、学生定期利用料金の適用があります。
・利用料金は一般料金の半額です。
・学生定期の申請にあたっては、定期利用申請書に学生証の写しを添付してください。 (小学校等、学生証が発行されない場合については、所管課までお問い合わせ下さい。)
・障害者手帳などをお持ちの方については、利用料金の減免制度もあります。下記をご参照の上、利用申請をしてください。
※「学生」とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園、学校教育法第82条の2に規定する専修学校及び同第83条に規定する各種学校に通学されている方もしくはこれに準ずる方を指します。
※学生料金の設定は定期利用のみです。一時利用については学生料金はありません。

◆市営駐輪場の利用料金減免について
静岡市の市営有料駐輪場の定期利用を希望される方で、下記に該当される方については、定期利用料金の減額・免除をしております。
 ○身体障害者手帳をお持ちの方
 ○精神保健福祉手帳をお持ちの方
 ○療育手帳をお持ちの方
 ○生活保護を受けている方
上記に該当される方で、定期利用料金の減額・免除をご希望の方は、定期利用申請書に加え、駐車料金減額・免除承認申請書を提出してください。申請書の配布や受付は、各駐輪場管理人室および駐輪場所管課窓口で行っております。
※承認申請書には上記のいずれかに該当することを証明する書類の写しの添付が必要です。
※利用料金の減免は定期利用料金のみです。一時利用料金については減免はありません。

更新日[2023/04/01]

自動二輪が駐車できる駐車場・駐輪場を教えて下さい。
[受付番号:CGQ000000256]
[質問分野: 駐車場・駐輪場 ]
排気量が125ccを超える自動二輪の駐車場・駐輪場を教えて下さい。

【交通政策課】電話054-221-1412FAX054-221-1060
【都市計画事務所】電話054-354-2256FAX054-352-9454
自動二輪が駐車できる駐車場・駐輪場について
◆葵区・駿河区の駐輪場・駐車場について
・自動二輪のうち、排気量125cc以下のもの(道路運送車両法で規定する原付)については、市営駐輪場を利用することができます(黒金町西第一自転車等駐車場を除きます)。
・市営駐輪場は、有料駐輪場と無料駐輪場があります。
・有料駐輪場を一時利用される場合、利用料金は1日(1回)150円です。

・排気量が125ccを超える自動二輪については、下記の駐輪場に無料で駐車できます。
 ○駿府町駐輪場
 ○安倍川駅駐輪場(平面)
 ○用宗駅駐輪場
 ※東静岡駅北口駐輪場では、利用料金1日(1回)200円で駐車できます。

また、民間駐車場でも、一部自動二輪が駐車可能な駐車場があります。


◆清水区の駐輪場・駐車場について
・排気量125cc以下の原付については、各市営駐輪場をご利用できます。(ただし、桜が丘自転車駐車場は除きます。また、草薙駅前西・草薙駅東・狐ヶ崎・桜橋自転車等駐車場は排気量50cc以下に限ります。)
・市営駐輪場は有料駐輪場と無料駐輪場があります。
・有料駐輪場を一時利用される場合、利用料金は1日(1回)150円です。

・排気量125ccを超える自動二輪については、清水駅東口駐車場をご利用できます。
・利用料金は、1日(1回)200円です。 


更新日[2021/04/01]

駐輪場の定期利用の解約方法を教えて下さい。
[受付番号:CGQ000000257]
[質問分野: 駐車場・駐輪場 ]
市営駐輪場を定期利用しています。利用期間の途中で利用を中止したいのですが、手続きの方法を教えて下さい。

【交通政策課】電話054-221-1412 FAX054-221-1060
【都市計画事務所】電話054-354-2256 FAX054-352-9454
駐輪場の定期利用解約について
葵区・駿河区・由比駅前駐輪場の有料駐輪場を定期利用されていて、利用期間の途中で利用を中止する場合は、取消申出書を提出していただくことで、利用済み月数に応じた利用料金の返還をいたします。
返還額は月単位で算出します。利用料金の日割りでの返還はしておりません。

◆返還額の算出方法
 (返還額)=(お支払いいただいた利用料金)-{(1ヶ月券の定期利用料金)×(利用済み月数)}
 (例)4月から一般利用で自転車の12ヶ月券を購入し、9月末で利用を中止する場合
   (12ヶ月券:17、120円)-{(1ヶ月券:2、030円)×(利用済み月数:6カ月)}
  =17、120円-12、180円=4、940円
※利用済み月数によっては、差し引き額がお支払済み料金を上回り、返還ができなくなる場合もありますのでご了承下さい。   
◆利用中止手続きに必要な書類
 ・自転車等駐車場定期利用許可取消申出書
 ・口座振込み依頼書
 ・定期駐車票(自転車に貼ってあるシール)
 ・定期利用カード
 ・委任状(返還金を利用者ご本人以外の名義の口座に振り込む場合)
定期利用の中止手続きは、交通政策課(静岡庁舎7階)及び都市計画事務所(清水庁舎3階)で受け付けております。手続きに必要な書類は所管課窓口で配布しているほか、静岡市ホームページでダウンロードしていただき印刷していただく方法もあります。
 未利用期間の算定は、必要書類を提出した日を基準に行いますので、必ず利用終了月の月末までに書類を提出していただきますようお願いします。 


更新日[2021/04/01]