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静岡市役所によく寄せられる質問とその回答を検索することができます。
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駐輪場の利用方法を教えて下さい。
[受付番号:CGQ000000254]
[質問分野: 駐車場・駐輪場 ]
[質問分野: 駐車場・駐輪場 ]
【交通政策課】
電話054-221-1412 FAX054-221-1060
【都市計画事務所】
電話054-354-2256 FAX054-352-9454
市営駐輪場の利用方法について
電話054-221-1412 FAX054-221-1060
【都市計画事務所】
電話054-354-2256 FAX054-352-9454
市営駐輪場には、有料のものと無料のものがあります。
有料駐輪場の利用方法は、1回のご利用ごとに利用料金をお支払いいただく一時利用(当日利用)と、あらかじめ複数月分の利用料金をお支払いいただく定期利用の2つの方法があります。
◆一時利用の方法
・各駐輪場に一時利用券売機が設置されていますので、ご入場の際に一時利用券を購入してください。購入した一時利用券はハンドル等へ巻きつけて下さい。(平成22年度よりシール式ではなく、ミシン目で切り取り、巻き付けていただくようになりました。)
・利用料金は自転車:100円、原付:150円です。(ただし、草薙駅前西駐車場の屋根のない部分を使用される際は、自転車:50円、原付:70円となります。)
・一時券の有効期間は1日もしくは1回です。
・同日内でも一旦出場された場合はあらためて一時利用券を購入していただくこととなります。
・複数日間にわたって駐輪される場合は、管理人にお申し出の上、あらかじめ駐輪される日数分の一時利用券を購入してください。
・ご利用日数が未定の場合は、管理人にお申し出のうえ当日分のみ購入し、退場される際に日数分の一時利用券を購入してください(確認のため、管理人が施錠させていただく場合もありますのでご了承下さい)。
◆定期利用の方法
・継続して同じ駐輪場をご利用になる場合は、定期利用でのご利用が可能です。
・定期利用にあたっては、事前にご希望の駐輪場へ利用申請書を提出していただく必要があります。
・利用申請書を提出後、空きがあれば、定期利用カードが発行されますので、定期駐車票を購入して頂き、定期利用の開始となります。
・定期駐車票の購入期間は利用開始月前月の20日から利用開始月の10日までです。購入期間終了間際に利用申請をされた場合、当月の定期駐車票を購入できない場合がありますのでご注意下さい。
・『申請方法、定期券の購入方法等』について、詳しくは、下記参考URL(市営駐輪場定期利用のご案内)を参照してください。
・https://www.shizuoka-cyclecity.jp/parking/guide/commutation/
更新日[2020/04/01]
有料駐輪場の利用方法は、1回のご利用ごとに利用料金をお支払いいただく一時利用(当日利用)と、あらかじめ複数月分の利用料金をお支払いいただく定期利用の2つの方法があります。
◆一時利用の方法
・各駐輪場に一時利用券売機が設置されていますので、ご入場の際に一時利用券を購入してください。購入した一時利用券はハンドル等へ巻きつけて下さい。(平成22年度よりシール式ではなく、ミシン目で切り取り、巻き付けていただくようになりました。)
・利用料金は自転車:100円、原付:150円です。(ただし、草薙駅前西駐車場の屋根のない部分を使用される際は、自転車:50円、原付:70円となります。)
・一時券の有効期間は1日もしくは1回です。
・同日内でも一旦出場された場合はあらためて一時利用券を購入していただくこととなります。
・複数日間にわたって駐輪される場合は、管理人にお申し出の上、あらかじめ駐輪される日数分の一時利用券を購入してください。
・ご利用日数が未定の場合は、管理人にお申し出のうえ当日分のみ購入し、退場される際に日数分の一時利用券を購入してください(確認のため、管理人が施錠させていただく場合もありますのでご了承下さい)。
◆定期利用の方法
・継続して同じ駐輪場をご利用になる場合は、定期利用でのご利用が可能です。
・定期利用にあたっては、事前にご希望の駐輪場へ利用申請書を提出していただく必要があります。
・利用申請書を提出後、空きがあれば、定期利用カードが発行されますので、定期駐車票を購入して頂き、定期利用の開始となります。
・定期駐車票の購入期間は利用開始月前月の20日から利用開始月の10日までです。購入期間終了間際に利用申請をされた場合、当月の定期駐車票を購入できない場合がありますのでご注意下さい。
・『申請方法、定期券の購入方法等』について、詳しくは、下記参考URL(市営駐輪場定期利用のご案内)を参照してください。
・https://www.shizuoka-cyclecity.jp/parking/guide/commutation/
更新日[2020/04/01]
有料駐輪場の利用料金の割引・免除について教えて下さい。
[受付番号:CGQ000000255]
[質問分野: 駐車場・駐輪場 ]
[質問分野: 駐車場・駐輪場 ]
【交通政策課】電話054-221-1412 FAX054-221-1060
【都市計画事務所】電話054-354-2256 FAX054-352-9454
市営駐輪場料金の割引、免除について
【都市計画事務所】電話054-354-2256 FAX054-352-9454
◆市営駐輪場の学生料金について
市営有料駐輪場では、学生定期利用料金の適用があります。
・利用料金は一般料金の半額です。
・学生定期の申請にあたっては、定期利用申請書に学生証の写しを添付してください。 (小学校等、学生証が発行されない場合については、所管課までお問い合わせ下さい。)
・障害者手帳などをお持ちの方については、利用料金の減免制度もあります。下記をご参照の上、利用申請をしてください。
※「学生」とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園、学校教育法第82条の2に規定する専修学校及び同第83条に規定する各種学校に通学されている方もしくはこれに準ずる方を指します。
※学生料金の設定は定期利用のみです。一時利用については学生料金はありません。
◆市営駐輪場の利用料金減免について
静岡市の市営有料駐輪場の定期利用を希望される方で、下記に該当される方については、定期利用料金の減額・免除をしております。
○身体障害者手帳をお持ちの方
○精神保健福祉手帳をお持ちの方
○療育手帳をお持ちの方
○生活保護を受けている方
上記に該当される方で、定期利用料金の減額・免除をご希望の方は、定期利用申請書に加え、駐車料金減額・免除承認申請書を提出してください。申請書の配布や受付は、各駐輪場管理人室および駐輪場所管課窓口で行っております。
※承認申請書には上記のいずれかに該当することを証明する書類の写しの添付が必要です。
※利用料金の減免は定期利用料金のみです。一時利用料金については減免はありません。
更新日[2023/04/01]
市営有料駐輪場では、学生定期利用料金の適用があります。
・利用料金は一般料金の半額です。
・学生定期の申請にあたっては、定期利用申請書に学生証の写しを添付してください。 (小学校等、学生証が発行されない場合については、所管課までお問い合わせ下さい。)
・障害者手帳などをお持ちの方については、利用料金の減免制度もあります。下記をご参照の上、利用申請をしてください。
※「学生」とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園、学校教育法第82条の2に規定する専修学校及び同第83条に規定する各種学校に通学されている方もしくはこれに準ずる方を指します。
※学生料金の設定は定期利用のみです。一時利用については学生料金はありません。
◆市営駐輪場の利用料金減免について
静岡市の市営有料駐輪場の定期利用を希望される方で、下記に該当される方については、定期利用料金の減額・免除をしております。
○身体障害者手帳をお持ちの方
○精神保健福祉手帳をお持ちの方
○療育手帳をお持ちの方
○生活保護を受けている方
上記に該当される方で、定期利用料金の減額・免除をご希望の方は、定期利用申請書に加え、駐車料金減額・免除承認申請書を提出してください。申請書の配布や受付は、各駐輪場管理人室および駐輪場所管課窓口で行っております。
※承認申請書には上記のいずれかに該当することを証明する書類の写しの添付が必要です。
※利用料金の減免は定期利用料金のみです。一時利用料金については減免はありません。
更新日[2023/04/01]
自動二輪が駐車できる駐車場・駐輪場を教えて下さい。
[受付番号:CGQ000000256]
[質問分野: 駐車場・駐輪場 ]
[質問分野: 駐車場・駐輪場 ]
排気量が125ccを超える自動二輪の駐車場・駐輪場を教えて下さい。
【交通政策課】電話054-221-1412FAX054-221-1060
【都市計画事務所】電話054-354-2256FAX054-352-9454
自動二輪が駐車できる駐車場・駐輪場について
【交通政策課】電話054-221-1412FAX054-221-1060
【都市計画事務所】電話054-354-2256FAX054-352-9454
◆葵区・駿河区の駐輪場・駐車場について
・自動二輪のうち、排気量125cc以下のもの(道路運送車両法で規定する原付)については、市営駐輪場を利用することができます(黒金町西第一自転車等駐車場を除きます)。
・市営駐輪場は、有料駐輪場と無料駐輪場があります。
・有料駐輪場を一時利用される場合、利用料金は1日(1回)150円です。
・排気量が125ccを超える自動二輪については、下記の駐輪場に無料で駐車できます。
○駿府町駐輪場
○安倍川駅駐輪場(平面)
○用宗駅駐輪場
※東静岡駅北口駐輪場では、利用料金1日(1回)200円で駐車できます。
また、民間駐車場でも、一部自動二輪が駐車可能な駐車場があります。
◆清水区の駐輪場・駐車場について
・排気量125cc以下の原付については、各市営駐輪場をご利用できます。(ただし、桜が丘自転車駐車場は除きます。また、草薙駅前西・草薙駅東・狐ヶ崎・桜橋自転車等駐車場は排気量50cc以下に限ります。)
・市営駐輪場は有料駐輪場と無料駐輪場があります。
・有料駐輪場を一時利用される場合、利用料金は1日(1回)150円です。
・排気量125ccを超える自動二輪については、清水駅東口駐車場をご利用できます。
・利用料金は、1日(1回)200円です。
更新日[2021/04/01]
・自動二輪のうち、排気量125cc以下のもの(道路運送車両法で規定する原付)については、市営駐輪場を利用することができます(黒金町西第一自転車等駐車場を除きます)。
・市営駐輪場は、有料駐輪場と無料駐輪場があります。
・有料駐輪場を一時利用される場合、利用料金は1日(1回)150円です。
・排気量が125ccを超える自動二輪については、下記の駐輪場に無料で駐車できます。
○駿府町駐輪場
○安倍川駅駐輪場(平面)
○用宗駅駐輪場
※東静岡駅北口駐輪場では、利用料金1日(1回)200円で駐車できます。
また、民間駐車場でも、一部自動二輪が駐車可能な駐車場があります。
◆清水区の駐輪場・駐車場について
・排気量125cc以下の原付については、各市営駐輪場をご利用できます。(ただし、桜が丘自転車駐車場は除きます。また、草薙駅前西・草薙駅東・狐ヶ崎・桜橋自転車等駐車場は排気量50cc以下に限ります。)
・市営駐輪場は有料駐輪場と無料駐輪場があります。
・有料駐輪場を一時利用される場合、利用料金は1日(1回)150円です。
・排気量125ccを超える自動二輪については、清水駅東口駐車場をご利用できます。
・利用料金は、1日(1回)200円です。
更新日[2021/04/01]
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駐輪場の定期利用の解約方法を教えて下さい。
[受付番号:CGQ000000257]
[質問分野: 駐車場・駐輪場 ]
[質問分野: 駐車場・駐輪場 ]
市営駐輪場を定期利用しています。利用期間の途中で利用を中止したいのですが、手続きの方法を教えて下さい。
【交通政策課】電話054-221-1412 FAX054-221-1060
【都市計画事務所】電話054-354-2256 FAX054-352-9454
駐輪場の定期利用解約について
【交通政策課】電話054-221-1412 FAX054-221-1060
【都市計画事務所】電話054-354-2256 FAX054-352-9454
葵区・駿河区・由比駅前駐輪場の有料駐輪場を定期利用されていて、利用期間の途中で利用を中止する場合は、取消申出書を提出していただくことで、利用済み月数に応じた利用料金の返還をいたします。
返還額は月単位で算出します。利用料金の日割りでの返還はしておりません。
◆返還額の算出方法
(返還額)=(お支払いいただいた利用料金)-{(1ヶ月券の定期利用料金)×(利用済み月数)}
(例)4月から一般利用で自転車の12ヶ月券を購入し、9月末で利用を中止する場合
(12ヶ月券:17、120円)-{(1ヶ月券:2、030円)×(利用済み月数:6カ月)}
=17、120円-12、180円=4、940円
※利用済み月数によっては、差し引き額がお支払済み料金を上回り、返還ができなくなる場合もありますのでご了承下さい。
◆利用中止手続きに必要な書類
・自転車等駐車場定期利用許可取消申出書
・口座振込み依頼書
・定期駐車票(自転車に貼ってあるシール)
・定期利用カード
・委任状(返還金を利用者ご本人以外の名義の口座に振り込む場合)
定期利用の中止手続きは、交通政策課(静岡庁舎7階)及び都市計画事務所(清水庁舎3階)で受け付けております。手続きに必要な書類は所管課窓口で配布しているほか、静岡市ホームページでダウンロードしていただき印刷していただく方法もあります。
未利用期間の算定は、必要書類を提出した日を基準に行いますので、必ず利用終了月の月末までに書類を提出していただきますようお願いします。
更新日[2021/04/01]
返還額は月単位で算出します。利用料金の日割りでの返還はしておりません。
◆返還額の算出方法
(返還額)=(お支払いいただいた利用料金)-{(1ヶ月券の定期利用料金)×(利用済み月数)}
(例)4月から一般利用で自転車の12ヶ月券を購入し、9月末で利用を中止する場合
(12ヶ月券:17、120円)-{(1ヶ月券:2、030円)×(利用済み月数:6カ月)}
=17、120円-12、180円=4、940円
※利用済み月数によっては、差し引き額がお支払済み料金を上回り、返還ができなくなる場合もありますのでご了承下さい。
◆利用中止手続きに必要な書類
・自転車等駐車場定期利用許可取消申出書
・口座振込み依頼書
・定期駐車票(自転車に貼ってあるシール)
・定期利用カード
・委任状(返還金を利用者ご本人以外の名義の口座に振り込む場合)
定期利用の中止手続きは、交通政策課(静岡庁舎7階)及び都市計画事務所(清水庁舎3階)で受け付けております。手続きに必要な書類は所管課窓口で配布しているほか、静岡市ホームページでダウンロードしていただき印刷していただく方法もあります。
未利用期間の算定は、必要書類を提出した日を基準に行いますので、必ず利用終了月の月末までに書類を提出していただきますようお願いします。
更新日[2021/04/01]
駐輪場の定期利用カード・定期駐車票(シール)を紛失してしまったのですが
[受付番号:CGQ000000258]
[質問分野: 駐車場・駐輪場 ]
[質問分野: 駐車場・駐輪場 ]
・市営駐輪場を定期利用していますが、定期利用カードを紛失(破損)してしまいました。どうしたらよいでしょうか。
・市営駐輪場を定期利用していますが、定期駐車票(シール)を紛失(破損)してしまいました。どうしたらよいでしょうか。
【交通政策課】電話054-221-1412FAX054-221-1060
【都市計画事務所】電話054-354-2256FAX054-352-9454
駐輪場定期利用紛失時について
・市営駐輪場を定期利用していますが、定期駐車票(シール)を紛失(破損)してしまいました。どうしたらよいでしょうか。
【交通政策課】電話054-221-1412FAX054-221-1060
【都市計画事務所】電話054-354-2256FAX054-352-9454
駐輪場の定期利用カードや定期駐車票(自転車に貼ってあるシール)を紛失された場合は、届出の上、無料で再発行が可能です。
所管課(葵区・駿河区の駐輪場:交通政策課/清水区の駐輪場:都市計画事務所)までごお越しください。
◆再発行にあたっては、下記の事項をご確認ください。
・定期利用者のご氏名
・ご利用の駐輪場名
・定期利用許可番号
(自転車・原付に貼ってある定期駐車票の上部に記載されている9ケタの“許可番号”)
更新日[2010/06/23]
所管課(葵区・駿河区の駐輪場:交通政策課/清水区の駐輪場:都市計画事務所)までごお越しください。
◆再発行にあたっては、下記の事項をご確認ください。
・定期利用者のご氏名
・ご利用の駐輪場名
・定期利用許可番号
(自転車・原付に貼ってある定期駐車票の上部に記載されている9ケタの“許可番号”)
更新日[2010/06/23]
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放置自転車の撤去に関する条例について教えて下さい。
[受付番号:CGQ000000262]
[質問分野: 駐車場・駐輪場 ]
[質問分野: 駐車場・駐輪場 ]
【交通政策課】電話054-221-1412 FAX054-221-1060
【都市計画事務所】電話054-354-2256 FAX054-352-9454
放置自転車の撤去に関する条例について
【都市計画事務所】電話054-354-2256 FAX054-352-9454
静岡市では放置自転車・原付をなくし、安全で快適なまちづくりをするために、「静岡市自転車等の駐車秩序に関する条例」を制定し、放置自転車に対する指導警告及び撤去を実施しています。
歩道上などの道路上に自転車を放置すると、歩行者や車いすの方などの通行の障害となるばかりでなく、良好な都市景観を阻害することとなります。
具体的には、中心市街地など、自転車の放置が特に著しい区域を「自転車等放置禁止区域」「自転車等放置規制区域」にそれぞれ指定し、この区域内に放置された自転車や原付については、札の貼り付けによる警告後、禁止区域については即時、規制区域については2時間経過後に撤去を実施しています。
※なお、「放置」とは、所有者や使用者が自転車・原付から離れ、すぐに車両にもどることのできない状態を指します。
※撤去した自転車等は保管所に移送し、保管します。返還にあたっては撤去保管料を徴収します。
※保管自転車等は、撤去及び保管の告示後、2ヶ月経過後に売却処分しています。
■『撤去された自転車の返還の場所・手順等』については、下記Q&Aを参照してください。
更新日[2019/04/01]
歩道上などの道路上に自転車を放置すると、歩行者や車いすの方などの通行の障害となるばかりでなく、良好な都市景観を阻害することとなります。
具体的には、中心市街地など、自転車の放置が特に著しい区域を「自転車等放置禁止区域」「自転車等放置規制区域」にそれぞれ指定し、この区域内に放置された自転車や原付については、札の貼り付けによる警告後、禁止区域については即時、規制区域については2時間経過後に撤去を実施しています。
※なお、「放置」とは、所有者や使用者が自転車・原付から離れ、すぐに車両にもどることのできない状態を指します。
※撤去した自転車等は保管所に移送し、保管します。返還にあたっては撤去保管料を徴収します。
※保管自転車等は、撤去及び保管の告示後、2ヶ月経過後に売却処分しています。
■『撤去された自転車の返還の場所・手順等』については、下記Q&Aを参照してください。
更新日[2019/04/01]
放置自転車を購入したいのですが
[受付番号:CGQ000000265]
[質問分野: 駐車場・駐輪場 ]
[質問分野: 駐車場・駐輪場 ]
・放置自転車を安く買いたいのですが。リサイクル自転車を購入したいのですが。
・保管自転車売却処分に参加したいのですが。
【交通政策課】電話054-221-1412FAX054-221-1060
【都市計画事務所】電話054-354-2256FAX054-352-9454
放置自転車の購入について
・保管自転車売却処分に参加したいのですが。
【交通政策課】電話054-221-1412FAX054-221-1060
【都市計画事務所】電話054-354-2256FAX054-352-9454
引取りのない放置自転車の一般市民の方への販売はしておりません。
リサイクル自転車の購入をご希望の場合は、お近くの自転車販売店等にお問い合わせ下さい。
・放置自転車は長期間放置されているものであり、損傷等が想定されることから再整備する必要があること、使用にあたっては防犯登録が必要なことなどから、これらを行える資格を持った方を対象に売却を行い、売却先で再整備・再登録をした上で一般市民の皆様にお買い求めいただく形をとっております。このため、一般の市民の皆様に、市が保管している放置自転車を直接販売することはしておりません。
◆保管自転車売却処分の買受人資格について
静岡市では放置自転車を条例に基づき撤去していますが、所有者が引き取りに来ないものについては、撤去の告示後2ヶ月経過後売却処分を実施しています。
売却処分に参加するには、あらかじめ当市で定める買受人資格の認定を受け、買受人資格登録証を取得しておく必要があります。
買受人資格認定に必要な条件は次のとおりです。
(1)古物営業法(昭和24年法律第108号)に規定する古物商の許可を受けたものであること。
(2)財団法人日本交通管理技術会が付与する自転車安全整備士を称する者(法人にあっては、その構成員を含む。)であること。
(3)財団法人の日本車両検査協会が付与する自転車技士(自転車組立整備士)を称する者(法人にあってはその構成員を含む。)であること。
(4)静岡市に住所又は事業所を有する者であること。
上記の全てに該当し、資格の認定をご希望の方は、交通政策課へお問い合わせください。
更新日[2016/02/24]
リサイクル自転車の購入をご希望の場合は、お近くの自転車販売店等にお問い合わせ下さい。
・放置自転車は長期間放置されているものであり、損傷等が想定されることから再整備する必要があること、使用にあたっては防犯登録が必要なことなどから、これらを行える資格を持った方を対象に売却を行い、売却先で再整備・再登録をした上で一般市民の皆様にお買い求めいただく形をとっております。このため、一般の市民の皆様に、市が保管している放置自転車を直接販売することはしておりません。
◆保管自転車売却処分の買受人資格について
静岡市では放置自転車を条例に基づき撤去していますが、所有者が引き取りに来ないものについては、撤去の告示後2ヶ月経過後売却処分を実施しています。
売却処分に参加するには、あらかじめ当市で定める買受人資格の認定を受け、買受人資格登録証を取得しておく必要があります。
買受人資格認定に必要な条件は次のとおりです。
(1)古物営業法(昭和24年法律第108号)に規定する古物商の許可を受けたものであること。
(2)財団法人日本交通管理技術会が付与する自転車安全整備士を称する者(法人にあっては、その構成員を含む。)であること。
(3)財団法人の日本車両検査協会が付与する自転車技士(自転車組立整備士)を称する者(法人にあってはその構成員を含む。)であること。
(4)静岡市に住所又は事業所を有する者であること。
上記の全てに該当し、資格の認定をご希望の方は、交通政策課へお問い合わせください。
更新日[2016/02/24]
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駐輪場の定期利用の方法を教えて下さい。
[受付番号:CGQ000000267]
[質問分野: 駐車場・駐輪場 ]
[質問分野: 駐車場・駐輪場 ]
市営駐輪場の定期利用の方法を教えて下さい。
【交通政策課】電話054-221-1412FAX054-221-1060
市営駐輪場の定期利用について
【交通政策課】電話054-221-1412FAX054-221-1060
◆有料駐輪場の定期利用申し込み方法
まず、定期利用申請書(各駐輪場管理人室、所管課窓口で配布、市のHPからダウンロードすることもできます)を提出してください。
○駐輪場に空きがある場合、定期利用登録カードを発行します。
○定期利用券の発売期間は利用開始月の前月の20日~利用開始月の10日まで。駐輪場 の空きに応じて定期利用登録カードを発行します。
※発売期間終了間際は受付できないことがありますのでご注意下さい。
※利用開始月の10日以降の申請については、翌月からの定期利用となり、後日カード等を発行します。
※混雑時は、定期利用登録カードの発行に数日間要します。
○駐輪場に空きがない場合は、キャンセル待ちとして受け付けて空きができ次第ご連絡します。
○駐輪場に設置された定期券売機にカードを入れ、定期利用券を購入する。
○ご利用される駐輪場に設置された定期券売機で、利用希望月数分の定期利用券を購入して下さい。
○定期利用券は1・3・6・12ヶ月の各種がありますが、年度末までの残月数で有効な券種のみ購入できます。
(例えば、12ヶ月券は4月のみ、6カ月券は10月からの分まで購入可能。)
※定期利用券の有効期間は、使用開始月の1日から。購入日からではありませんのでご注意下さい。
(例えば、5月8日に1ヶ月券を購入された場合、有効期限は5月31日まで。4月28日に定期利用券を購入されても、利用できるのは5月1日からです。それまでは当日券でご利用いただくこととなります。)
○定期利用券のシールを自転車に貼り付けてご使用下さい。
○定期利用申請は年度ごとに更新。
※年度末の更新時期は申し込みが集中するため、各駐輪場に特設窓口を設けて翌年度分の申請を受け付けます。
詳しくは各駐輪場及び市広報誌でお知らせします。
更新日[2020/04/01]
まず、定期利用申請書(各駐輪場管理人室、所管課窓口で配布、市のHPからダウンロードすることもできます)を提出してください。
○駐輪場に空きがある場合、定期利用登録カードを発行します。
○定期利用券の発売期間は利用開始月の前月の20日~利用開始月の10日まで。駐輪場 の空きに応じて定期利用登録カードを発行します。
※発売期間終了間際は受付できないことがありますのでご注意下さい。
※利用開始月の10日以降の申請については、翌月からの定期利用となり、後日カード等を発行します。
※混雑時は、定期利用登録カードの発行に数日間要します。
○駐輪場に空きがない場合は、キャンセル待ちとして受け付けて空きができ次第ご連絡します。
○駐輪場に設置された定期券売機にカードを入れ、定期利用券を購入する。
○ご利用される駐輪場に設置された定期券売機で、利用希望月数分の定期利用券を購入して下さい。
○定期利用券は1・3・6・12ヶ月の各種がありますが、年度末までの残月数で有効な券種のみ購入できます。
(例えば、12ヶ月券は4月のみ、6カ月券は10月からの分まで購入可能。)
※定期利用券の有効期間は、使用開始月の1日から。購入日からではありませんのでご注意下さい。
(例えば、5月8日に1ヶ月券を購入された場合、有効期限は5月31日まで。4月28日に定期利用券を購入されても、利用できるのは5月1日からです。それまでは当日券でご利用いただくこととなります。)
○定期利用券のシールを自転車に貼り付けてご使用下さい。
○定期利用申請は年度ごとに更新。
※年度末の更新時期は申し込みが集中するため、各駐輪場に特設窓口を設けて翌年度分の申請を受け付けます。
詳しくは各駐輪場及び市広報誌でお知らせします。
更新日[2020/04/01]
大浜公園プールについて教えてください。
[受付番号:CGQ000000269]
[質問分野: 観光・イベント・動物園・お祭り・公園・プール ]
[質問分野: 観光・イベント・動物園・お祭り・公園・プール ]
【緑地政策課】
054-221-1251
大浜公園プールについて
054-221-1251
◇所在地 駿河区西島 大浜公園内
◇令和6年度のプールは開催しません。
◇大浜公園内は工事中のため立ち入りができません。(公園内の津波避難タワーは使用できます)
◇令和7年7月のリニューアルオープンに向けて事業を進めています。
更新日[2024/04/01]
◇令和6年度のプールは開催しません。
◇大浜公園内は工事中のため立ち入りができません。(公園内の津波避難タワーは使用できます)
◇令和7年7月のリニューアルオープンに向けて事業を進めています。
更新日[2024/04/01]
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駿府城公園の有料施設について教えてください。
[受付番号:CGQ000000270]
[質問分野: 観光・イベント・動物園・お祭り・公園・プール ]
[質問分野: 観光・イベント・動物園・お祭り・公園・プール ]
【歴史文化課】
電話054-221-1569 FAX054-221-1451
【駿府城公園二ノ丸施設管理事務所】
電話054-251-0016
駿府城公園の有料施設について
電話054-221-1569 FAX054-221-1451
【駿府城公園二ノ丸施設管理事務所】
電話054-251-0016
■東御門・巽櫓(ひがしごもん・たつみやぐら)
◇入館料・・・・大人200円 小・中学生50円
■坤櫓(ひつじさるやぐら)
◇入館料・・・・大人100円 小・中学生50円
■紅葉山庭園(もみじやまていえん)
◇入園料・・・・大人150円 小・中学生50円
※茶室「雲海・静月庵(うんかい・せいげつあん)」の利用等については下記問い合わせ先へご連絡下さい。
■上記3施設の共通券(東御門・巽櫓、坤櫓、紅葉山庭園)入園料・・・・大人360円 小・中学生120円
■各施設のその他共通情報
◇開館時間・・午前9時~午後4時30分(入館は午後4時まで)
◇休館日・・・・月曜日(祝日・休日の場合は開館)、年末年始(12月29日~1月3日)
◇問合せ・・・・電話 054-251-0016 (駿府城公園二ノ丸施設管理事務所)
◆アクセス
JR静岡駅北口より徒歩15分。
新静岡駅より徒歩約12分
公園の専用駐車場はありません。近隣の有料駐車場をご利用ください。
更新日[2023/04/01]
◇入館料・・・・大人200円 小・中学生50円
■坤櫓(ひつじさるやぐら)
◇入館料・・・・大人100円 小・中学生50円
■紅葉山庭園(もみじやまていえん)
◇入園料・・・・大人150円 小・中学生50円
※茶室「雲海・静月庵(うんかい・せいげつあん)」の利用等については下記問い合わせ先へご連絡下さい。
■上記3施設の共通券(東御門・巽櫓、坤櫓、紅葉山庭園)入園料・・・・大人360円 小・中学生120円
■各施設のその他共通情報
◇開館時間・・午前9時~午後4時30分(入館は午後4時まで)
◇休館日・・・・月曜日(祝日・休日の場合は開館)、年末年始(12月29日~1月3日)
◇問合せ・・・・電話 054-251-0016 (駿府城公園二ノ丸施設管理事務所)
◆アクセス
JR静岡駅北口より徒歩15分。
新静岡駅より徒歩約12分
公園の専用駐車場はありません。近隣の有料駐車場をご利用ください。
更新日[2023/04/01]
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