クーリング・オフ制度とはどのような制度ですか。
[受付番号:CGQ000000189]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【生活安全安心課消費生活センター】
相談専用電話(静岡・清水共通月~金(祝休日、年末年始を除く。9時~16時)
電話054-221-1056 FAX054-221-1291
静岡相談窓口:静岡庁舎新館1階
清水相談窓口:清水庁舎4階
クーリング・オフ制度について
クーリング・オフとは、特定の取引について、消費者が契約した後に頭を冷やして考え直す期間を与え、その期間内であれば、一方的に申込みの撤回や契約の解除をすることができる制度です。
クーリング・オフすると、その契約は初めからなかったことになるため、商品の代金を支払っている場合には速やかに全額返金されます。
違約金などを支払う必要はありません。
商品を受け取っている場合には、業者の負担で引き取ってもらえます。

【クーリング・オフの方法】
① 契約書面を受け取った日を含めて、【クーリング・オフができる期間内】に書面や電子メール等で通知します。
② 書面の場合、必要事項をハガキに書いて両面をコピーします。
③ ハガキは郵便局の窓口で、特定記録郵便、簡易書留等の送った日がわかる方法で出しましょう。
④ ハガキのコピーと郵便局で受け取った証明などの紙は保管しておきましょう。
⑤ 電子メールで通知する場合や、事業者が設けている専用フォームで通知する場合は、電子メールの送信記録や専用フォームの入力画面をスクリーンショットなどで保管しておきましょう。

【クーリング・オフができる期間】
① 訪問販売 法定書面を受け取った日を含めて8日間
② 電話勧誘販売 法定書面を受け取った日を含めて8日間
③ 連鎖販売取引(マルチ商法) 法定書面を受け取った日を含めて20日間
④ 特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療サービス) 法定書面を受け取った日を含めて8日間
⑤ 業務提供誘引販売取引(内職商法) 法定書面を受け取った日を含めて20日間
⑥ 訪問購入 法定書面を受け取った日を含めて8日間
※このほかにも、特別な法律でクーリング・オフ制度が定められている取引もあります。
取引によって条件が異なります。

※契約内容によっては、クーリング・オフが適用されない場合もあります。
詳しくは、消費生活センターまでお問い合わせください。


更新日[2024/04/01]

身に覚えのない請求メールが届きました。どうすればよいか教えてください。
[受付番号:CGQ000000190]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【生活安全安心課消費生活センター】
相談専用電話(静岡・清水共通月~金(祝休日、年末年始を除く。9時~16時)
電話054-221-1056 FAX054-221-1291
静岡相談窓口:静岡庁舎新館1階
清水相談窓口:清水庁舎4階
架空請求、不当請求の対処法について
「有料サイトの閲覧履歴がある。本日中に連絡を求めるメールが届いた。」、「連絡をしない場合は法的手続を取ると書かれている。心当たりがないがどうすればよいか。」というご相談が多く寄せられています。

このようなメールは、不特定多数の人に一斉に送り付け、「利用した覚えがない」と連絡すると、「裁判の手続をとる」などと不安をあおるような話をし、お金をだまし取ろうとします。
請求内容を確認するために安易に連絡をとると、電話番号や氏名などの個人情報を提供してしまうことになりかねません。
利用していなければ支払う必要はありませんし、連絡をとる必要もありません。
一度支払ってしまうと、次々と請求されることになってしまいます。

ただし、裁判所から書類が届いた場合は確認が必要です。
裁判所からの正式な呼び出しは、「特別送達」で行われます。
身に覚えがなくても無視してはいけません。
最近、裁判所をかたる架空請求もありますので、書類を送ってきた裁判所の電話番号が正規のものかどうか電話帳などで調べた上で、裁判所に事実関係を確認してください。


更新日[2024/04/01]

スマートフォンやパソコンのワンクリック詐欺について、どうすればよいか教えてください。
[受付番号:CGQ000000191]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【生活安全安心課消費生活センター】
相談専用電話(静岡・清水共通月~金(祝休日、年末年始を除く。9時~16時)
電話054-221-1056 FAX054-221-1291
静岡相談窓口:静岡庁舎新館1階
清水相談窓口:清水庁舎4階
ワンクリック詐欺への対処法について
スマートフォンやパソコンで、無料アダルトサイト等にアクセスし、何かの項目をクリックしたらいきなり「登録ありがとうございます」などと表示され、料金を請求されたという相談が多数寄せられています。

アダルトサイトにアクセスしても、事前に登録内容の提示や承認確認画面がなければ契約が成立していないので、請求に応じる必要はありません。
代金の請求があっても無視しましょう。
登録を取り消してもらおうとサイト業者に連絡すると、個人情報を聞きだし、お金をだまし取ろうとしてきます。
「退会はこちら」などと書いてあっても、絶対に連絡しないでください。

パソコン等の画面に請求画面が貼りついてしまった場合には、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)のホームページをご参照ください。

※一部の探偵業者等が、ワンクリック請求のトラブルを解決するという広告をインターネットに掲載していることがあります。
探偵業者等は、アダルトサイト等と解約交渉することはできません。
公的な機関の名称を名乗っている業者もいます。
解決のためと称して費用を請求された場合は、公的な機関ではありません。
安易に依頼しないようにしましょう。


更新日[2024/04/01]

消費生活センターで実施している講座について教えてください。
[受付番号:CGQ000000192]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【生活安全安心課消費生活センター】
電話054-221-1054 
FAX054-221-1291
消費生活センターで実施している講座について
悪質商法や最新の消費者トラブルなどについて、消費者教育推進員や消費生活相談員が学校や地域、企業等に出向き、小学生、中学生、高校生、大学生、若手社会人、高齢者等の世代に応じた講座に対応します。  
申込は随時、電子申請、電話、FAXにて受付中です。

またスポットで講座を開催する場合もあります。
その際はHPや広報紙でお知らせします。


更新日[2023/04/01]

土・日・祝日の消費生活相談窓口はどこですか。
[受付番号:CGQ000000194]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【生活安全安心課消費生活センター】
相談専用電話(静岡・清水共通月~金(祝休日、年末年始を除く。9時~16時)
電話054-221-1056 FAX054-221-1291
静岡相談窓口:静岡庁舎新館1階
清水相談窓口:清水庁舎4階
土・日・祝日の消費生活相談窓口について
静岡市消費生活センターでは、土曜日・日曜日、祝休日の消費生活相談は行っておりません。
土曜日・日曜日、祝休日は、消費者ホットライン電話番号188にお掛けください。
国民生活センターにつながります。(受付時間10時~16時)

その他の土曜日、日曜日に開設している消費生活相談窓口は次のとおりです。

【公益社団法人 全国消費生活相談員協会】
東京:03-5614-0189(土曜、日曜日 10時~12時、13時~16時)
大阪:06-6203-7650(日曜日のみ 10時~12時、13時~16時)

【公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会】
東京:03-6450-6631(日曜日 11時~16時)
関西分室:06-4790-8110(土曜日 10時~12時、13時~16時)

※ 年末年始の相談は、各団体のホームページをご覧ください。


更新日[2024/04/01]

女性のための相談窓口について教えてください。
[受付番号:CGQ000000199]
[質問分野: 図書館・青少年施設・女性相談 ]
【男女共同参画・人権政策課】
電話054-221-1349
FAX054-221-1782
女性のための相談窓口について
静岡市女性会館(アイセル21)に相談室があります。
家族や日常生活、仕事などについて悩んでいる女性のための相談や、法律相談(予約制)を設けています。

◆申し込み方法
<総合相談(電話・面接)>
女性会館相談室直通 電話054-248-1234
受付:火・水・金曜日の午前9時~午後1時、午後2時~午後5時
木曜日午前9時~午前11時、午後2時~午後5時
土曜日午前9時~午後1時(年末年始、祝休日は除きます)
※面接相談は電話相談後、ご希望や必要に応じて予約の上、ご利用いただけます。
<法律相談>
毎月第1土曜、第3木曜午後2時~午後5時
※法律相談は予約制となっております。


更新日[2024/04/01]

男女共同参画のための施設について教えてください。
[受付番号:CGQ000000200]
[質問分野: 図書館・青少年施設・女性相談 ]
【男女共同参画・人権政策課 】
電話054-221-1349
FAX054-221-1782
男女共同参画のための施設について
■静岡市の施設
「静岡市女性会館について(アイセル21)」静岡市葵区東草深町3-18 電話054-248-7330 FAX054-246-7833
静岡市女性会館について(アイセル21)は、女性をとりまく諸問題を解決し、男性と女性が従来の性別役割分担意識にとらわれず、お互いに協力しながら社会の発展をめざす「男女共同参画社会」の実現のための学習や活動の拠点となる施設です。
また、静岡市葵生涯学習センターとの複合施設「アイセル21」として皆様にご利用していただいております。

◆主な活動内容
・講座、セミナーの開催
 女性・男性の自立、女性の健康、子育てなどに関する講座、セミナーを開催しています。
 ※詳しくは「広報しずおか」「女性会館ホームページ」でお知らせ
・女性のための相談室


更新日[2022/04/01]

投票日に投票に行けないのですが、どうすればよいですか。(期日前投票・不在者投票)
[受付番号:CGQ000000202]
[質問分野: 市政・広報・選挙・統計 ]
【各区選挙管理委員会】
 葵区選挙管理委員会:電話054-221-1222
 駿河区選挙管理委員会:電話054-287-8626
 清水区選挙管理委員会:電話054-354-2418

【静岡市選挙管理委員会】電話054-221-1138
期日前投票・不在者投票について
期日前投票又は不在者投票によって投票することができます。

◆期日前投票
<対象者>
・投票日に仕事や冠婚葬祭・レジャーなど予定がある方。
・その他投票日当日に投票所に行けない方。

<期日前投票所の場所>
・各期日前投票所の場所については、市選管ホームページまたは選挙前に配布する広報紙「静岡気分」、投票所入場券でご確認ください。

<投票方法>
宣誓書の記入が必要です。

<投票期間>
各区役所の期日前投票所は選挙の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までの間で、8:30~20:00まで開設しています。

◆不在者投票
<対象者>
・投票日に出張や旅行などで選挙期間中市外に滞在している方。
・病院、老人ホームなどに入院しており、投票所での投票ができない方。

<投票場所>
・投票日に出張などで市外へ出ている場合は、滞在先の市区町村選挙管理委員会。
・病院、老人ホームなどに入院している場合は、指定を受けている「不在者投票施設」。

<投票方法>
・滞在先の市区町村で投票を行う場合は、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会へ「不在者投票宣誓書・請求書」を提出してください。選挙人名簿登録地の選挙管理委員会から「投票用紙」等を送付しますので、滞在先の選挙管理委員会で投票してください。投票用紙等の請求から受領までの手続きには時間がかかりますので、お早めに手続きをお願いします。
・不在者投票の投票用紙の請求は、スマートフォンからオンラインで行うことができます。詳しくは選挙管理委員会事務局のホームページをご確認ください。
・病院、老人ホームなどで投票される場合は、各施設にご確認ください。

<投票期間・時間>
・滞在先で不在者投票を希望される方は、滞在先の市区町村選挙管理委員会にご確認ください。
・病院、老人ホームなどで投票される場合は、各施設にご確認ください。


更新日[2024/04/01]

障害のある方のための在宅投票の方法について教えてください。(郵便投票・代理記載)
[受付番号:CGQ000000203]
[質問分野: 市政・広報・選挙・統計 ]
【各区選挙管理委員会】
葵区選挙管理委員会:電話054-221-1222
駿河区選挙管理委員会:電話054-287-8626
清水区選挙管理委員会:電話054-354-2418
【静岡市選挙管理委員会】電話054-221-1138
障害のある方の投票について(郵便投票・代理記載)
身体に重度の障害のある方及び介護保険法上の要介護5の方には、「郵便による不在者投票」の制度があります。

◆郵便投票ができる方
身体障害者手帳又は介護保険の被保険者証を持ち、次のいずれかにあてはまり、あらかじめ区選挙管理委員会が発行した郵便等投票証明書の交付を受けている方。
<身体障害者手帳>
(1)両下肢・体幹・移動機能障害・・・1級・2級
(2)心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害・・・1級または3級
(3)免疫もしくは肝臓の障害・・・1~3級

<介護保険の被保険者証>
(1)介護保険上の要介護状態区分・・・要介護5

<戦傷病者手帳>
(1)両下肢・体幹・・・特別項症から第2項症まで
(2)心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害・・・特別項症から第3項症まで

※郵便等投票証明書の交付には時間がかかりますので、選挙にかかわらずお早めに手続きを行ってください。
※申請等詳しくは、お住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。

◆代理記載制度
事前に選挙人名簿のある区の選挙管理委員会への「郵便等投票証明書」の交付申請や「代理記載人」等の届け出をされた方で
郵便等による不在者投票の資格を有し、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳を持ち、手や視覚に重度の障害がある方に限り、自宅等で投票を代理記載してもらうことができます。

<身体障害者手帳>
(1)上肢・視覚・・・1級
<戦傷病者手帳>
(1)上肢・視覚・・・特別項症から第2項症まで

※詳しくは、お住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。

選挙管理委員会事務局ホームページにも掲載していますので、併せてご確認ください。

更新日[2024/04/01]


選挙で投票できる条件について教えてください。
[受付番号:CGQ000000204]
[質問分野: 市政・広報・選挙・統計 ]
【各区選挙管理委員会】
葵区選挙管理委員会:電話054-221-1222
駿河区選挙管理委員会:電話054-287-8626
清水区選挙管理委員会:電話054-354-2418
【静岡市選挙管理委員会】電話054-221-1138
選挙権について
選挙人名簿に登録され、選挙権があれば投票できます。ただし、選挙種別により条件が異なりますので登録の有無や投票所については、お住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。


更新日[2011/04/01]