特別障害者手当について教えてください。(身体・知的・精神に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000444]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
特別障害者手当について
心身に障害のある20歳未満の児童を家庭で養育している人に支給されます。
◇対象(手当の対象となるか、事前に各区障害者支援課にご相談ください)

■手当1級 月額52,500円
・身体障害者手帳1・2級、及び3級の一部
・知的障害でIQがおおむね35以下程度
・これらと同程度の精神障害がある児童
・これらと同程度の合併障害がある児童

■手当2級 月額34,970円
・身体障害者手帳3級の一部と4級の一部
・知的障害でIQがおおむね50以下程度
・これらと同程度の精神障害がある児童
・これらと同程度合併障害がある児童

◇持ち物
(1)戸籍謄本(申請日前1ヶ月以内に作成されたもの)
(2)身体障害者手帳又は療育手帳(一部所定の診断書が必要な場合があります)
(3)保護者名義の預金通帳
(4)マイナンバー、本人確認書類


◇振込日
毎年4月、8月、11月各月の11日に支給(金融機関により11日の前営業日となることがあります。
支払日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の営業日の振込み。)

※受給者、配偶者、扶養義務者の所得による支給制限があります。
※施設等に入所したときは資格喪失となります(母子入所を除く)
※20歳になると手当の受給資格が喪失となります。
障害年金制度がありますので各年金の窓口へお問い合わせください。


更新日[2023/04/01]

こころの健康センターではどんな相談を受けてもらえるのですか。
[受付番号:CGQ000000349]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【こころの健康センター】電話054-262-3011 FAX054-262-3060
こころの健康センターでの相談について
高校生以上の年齢の方やそのご親族等を対象に、メンタルヘルスに関する相談を受けています。
面接相談は毎週月・木・金曜日の午前中に予約制で実施、電話相談は「てるてる・ハート」として、月~金曜日の午後1時~4時に行っています。
 「てるてる・ハート」の専用電話番号は054-262-3033です。

更新日[2023/04/01]
 

環境対策のための補助金制度はありますか。
[受付番号:CGQ000000359]
[質問分野: 環境・公害・自然保護 ]
【GX推進課】
電話054-221-1077
FAX054-221-1492

環境対策のための補助金制度について
(1)エコアクション21取得事業者支援補助金
 「エコアクション21」を取得した市内の事業者に対する補助金です。
○補助金額:1事業者あたり3万円

詳細はGX推進課へお問い合わせください。


更新日[2024/04/01]

静岡市内の環境、公害(大気汚染、水質汚濁、騒音・振動)の状況を教えてください。
[受付番号:CGQ000000364]
[質問分野: 環境・公害・自然保護 ]
【環境保全課】
大気係:電話054-221-1358 FAX054-221-1186
水質係:電話054-221-1359 FAX054-221-1186
市内の環境、公害(大気汚染、水質汚濁、騒音・振動)の状況について
静岡市内の環境、公害(大気汚染、水質汚濁、騒音・振動)の状況は、静岡市のホームページに掲載されている「静岡市の環境(年次報告書)」からご覧いただくことができます。
 なお、大気汚染の状況については、大気汚染常時監視システムによりリアルタイムで測定データ(速報値)の確認をすることができます。
 詳しくは、静岡市のホームページ「大気汚染の常時監視について」をご覧ください。


更新日[2024/04/01]

静岡市環境保全推進協力会という会があると聞きましたが、どのような会なのですか。
[受付番号:CGQ000000367]
[質問分野: 環境・公害・自然保護 ]
【静岡市環境保全推進協力会事務局】
電話:054-221-9373 FAX:054-221-1186
静岡市環境保全推進協力会事務局について
 静岡市環境保全推進協力会とは、静岡市内に住所を有するおよそ120の事業所で組織された団体で、地球環境、地域環境の保全を推進するためのさまざまな活動に取り組んでいます。
 清掃奉仕活動、施設見学会、研修会、講演会、環境学習、会報の発行などを行っています。
 会へ入会するためには、年会費として、製造業は3万円、その他の業種は2万円を納めていただいています。
 入会の方法等につきましては事務局までお気軽にお尋ねください。


更新日[2023/03/27]



市内に事業所を設置するのですが公害関係の手続きはどんなものがありますか。
[受付番号:CGQ000000369]
[質問分野: 環境・公害・自然保護 ]
【環境保全課】
大気係:電話054-221-1358 FAX054-221-1186
水質係:電話054-221-1359 FAX054-221-1186
事業所設置の際の公害関係手続きについて
 設置する施設(装置、機械等)によっては、法令により設置する前に届出が必要となります。
 届出内容の変更や施設の廃止についても届出が必要です。
※関係法令:大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法、水質汚濁防止法、騒音規制法、振動規制法、静岡県生活環境の保全等に関する条例等

 詳しくは、静岡市のホームページ(事業者向け「環境保全・配慮」)をご覧いただくか、直接環境保全課までお問い合わせ下さい。 


更新日[2016/04/01]

アスベストの相談先について教えてください。
[受付番号:CGQ000000372]
[質問分野: 環境・公害・自然保護 ]
【環境保全課】
大気係:電話054-221-1358 FAX054-221-1186
アスベストについての相談先
石綿(アスベスト)は、保温・断熱・耐火の目的で鉄骨等の吹付に、またスレート、瓦などの建築資材等に広く利用されてきましたが、飛散したものを吸い込むことで健康被害が発生しています。
 ご相談される内容によって担当が異なります。

(1)環境中のアスベストの相談や特定粉じん排出等作業の届出
【環境保全課】電話054-221-1358 FAX054-221-1186

(2)労災に関する相談(解体作業時の届出や労災補償)
【静岡労働基準監督署】
安衛関係(作業の届出):電話054-252-8107
労災関係(労災補償):電話054-252-8108

(3)健康被害に関する相談や石綿健康被害救済給付制度について
【保健所保健総務課】電話054-249-3177
【保健所清水支所】電話054-354-2153
【独立行政法人環境再生保全機構】電話0120-389-931

更新日[2024/04/01]

光化学オキシダント(スモッグ)注意報について教えて下さい。
[受付番号:CGQ000000373]
[質問分野: 環境・公害・自然保護 ]
【環境保全課】
大気係:電話054-221-1358 FAX054-221-1186
光化学オキシダント(スモッグ)注意報について
光化学オキシダントは5月から9月頃までの晴天・弱風・高温の気象条件のときに発生しやすくなります。
 光化学オキシダント注意報は、オキシダント濃度が0.12ピーピーエム以上になりますと発令されます。
 更に0.24ピーピーエム以上になりますと警報が発令されます。

 静岡市では警報が発令されたことはありませんが、注意報は過去数回発令されています。
 注意報等が発令された場合は、外出は控え窓を閉めましょう。野外での激しい運動は避け、自動車の利用は控えてください。

※万一、目や喉に刺激を感じましたら、目を洗ったり、うがいをして下さい。
 注意報等が発令された場合は、同報無線、静岡市防災メール及びホームページでお知らせいたします。解除の場合も発令と同様にお知らせしますが、日没後は同報無線でのお知らせはいたしません。


更新日[2024/04/01]

工場・事業所における騒音・振動に係る届出について教えてください。
[受付番号:CGQ000000380]
[質問分野: 環境・公害・自然保護 ]
【環境保全課】
大気係:電話054-221-1358 FAX054-221-1186
工場・事業所における騒音・振動に係る届出について
騒音規制法、振動規制法や、静岡県生活環境の保全等に関する条例で定める機械(特定施設)の設置など行う場合、法令に基づく届出が必要となります。設置、変更、廃止などの計画がありましたら早めに環境保全課へご相談ください。
また、届出書の様式は申請書ダウンロードシステムからダウンロードできます。



更新日[2024/04/01]

近々建物の解体・建築を行うのですが、公害関係の手続きについて教えてください。
[受付番号:CGQ000000382]
[質問分野: 環境・公害・自然保護 ]
【環境保全課】
大気係:電話054-221-1358 FAX054-221-1186
建物の解体・建築時の公害関係手続きについて
建築物等の解体等事業者は、建築物の解体・改修工事を行う前にアスベストの有無を確認(事前調査)をしてください。
一定の規模以上の解体等工事であれば、事前調査結果を報告する必要があります。
吹き付けアスベストやアスベスト含有の保温材等の除去等をする場合は、作業の14日前までに届出をしてください。
また、削岩機やバックホウなどを使用して解体工事を行う場合、騒音規制法や振動規制法に基づいた届出が必要となる場合があります。(特定建設作業)
特定建設作業に該当する工事等を行う場合は、作業開始の7日前までに環境保全課に届出をしてください。
また、届出書の様式は申請書ダウンロードシステムからダウンロードできます。


更新日[2024/04/01]