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富士登山について教えてください。
[受付番号:CGQ000000436]
[質問分野: 観光・イベント・動物園・お祭り・公園・プール ]
[質問分野: 観光・イベント・動物園・お祭り・公園・プール ]
各登山口のある自治体の連絡先へご確認ください。
ルートごとの問い合わせ先は下記をご参照ください。
富士登山についてご案内します。
ルートごとの問い合わせ先は下記をご参照ください。
<登山ルートについて>
・富士山の山頂へ至る登山ルートは4つあります。それぞれ登山の起点となる登山口が異なります。
登山道に関するお問合せは各登山口の自治体へご確認ください。
1、吉田ルート(登山口:富士スバルライン五合目)
・山梨県富士東部建設事務所吉田支所道路課
電話:0555-24-9087
・山梨県観光部観光資源課
電話:055-223-1576
2、須走ルート(登山口は:須走口五合目)
(登山道)
静岡県交通基盤部道路局道路保全課
電話:054-221-2752
(富士山休養林ハイキングコース)
御殿場市商工観光交流課
電話:0550-82-4622
(小富士ハイキングコース、箱根トレイル)
小山町観光協会
電話:0550-76-5000
3、御殿場ルート(登山口:御殿場口新五合目)
(登山道)
静岡県交通基盤部道路局道路保全課
電話:054-221-2752
(富士山休養林ハイキングコース)
御殿場市商工観光交流課
電話:0550-82-4622
4、富士宮ルート(登山口:富士宮口五合目)
(登山道)
静岡県交通基盤部道路局道路保全課
電話:054-221-2752
(富士山休養林ハイキングコース)
御殿場市商工観光交流課
電話:0550-82-4622
<駐車場について>
どの登山ルートの登山口(五合目)にも一般車両が利用できる駐車場があります。 ただし、 富士スバルライン五合目、 須走口五合目、 及び富士宮口五合目については、 マイカー規制期間があります。 マイカー規制期間中は、 麓や中腹の駐車場に駐車し、 登山口まではシャトルバスを利用してください。
更新日[2024/04/01]
・富士山の山頂へ至る登山ルートは4つあります。それぞれ登山の起点となる登山口が異なります。
登山道に関するお問合せは各登山口の自治体へご確認ください。
1、吉田ルート(登山口:富士スバルライン五合目)
・山梨県富士東部建設事務所吉田支所道路課
電話:0555-24-9087
・山梨県観光部観光資源課
電話:055-223-1576
2、須走ルート(登山口は:須走口五合目)
(登山道)
静岡県交通基盤部道路局道路保全課
電話:054-221-2752
(富士山休養林ハイキングコース)
御殿場市商工観光交流課
電話:0550-82-4622
(小富士ハイキングコース、箱根トレイル)
小山町観光協会
電話:0550-76-5000
3、御殿場ルート(登山口:御殿場口新五合目)
(登山道)
静岡県交通基盤部道路局道路保全課
電話:054-221-2752
(富士山休養林ハイキングコース)
御殿場市商工観光交流課
電話:0550-82-4622
4、富士宮ルート(登山口:富士宮口五合目)
(登山道)
静岡県交通基盤部道路局道路保全課
電話:054-221-2752
(富士山休養林ハイキングコース)
御殿場市商工観光交流課
電話:0550-82-4622
<駐車場について>
どの登山ルートの登山口(五合目)にも一般車両が利用できる駐車場があります。 ただし、 富士スバルライン五合目、 須走口五合目、 及び富士宮口五合目については、 マイカー規制期間があります。 マイカー規制期間中は、 麓や中腹の駐車場に駐車し、 登山口まではシャトルバスを利用してください。
更新日[2024/04/01]
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市議会について教えてください。
[受付番号:CGQ000000439]
[質問分野: 市政・広報・選挙・統計 ]
[質問分野: 市政・広報・選挙・統計 ]
【調査法制課】
電話054-221-1481 FAX054-251-9213
【議事課】
電話054-221-1159 FAX054-251-9213
市議会について
電話054-221-1481 FAX054-251-9213
【議事課】
電話054-221-1159 FAX054-251-9213
市議会には、定期的に開かれる定例会と、必要に応じて開かれる臨時会があります。
定例会は、2月・6月・9月・11月の年4回開催されます。
その内容は「市議会だより」や「市議会ホームページ」で皆様にお知らせします。
また、視覚障がい者の方々のために「市議会だより点字版」、「声の市議会だより音声版」を作成しています。
◆傍聴(調査法制課)
本会議や委員会などは、公開されており(秘密会の場合を除く)、どなたでも傍聴することができます。
◇本会議の傍聴(定員90名)[静岡庁舎本館]
傍聴を希望される方は、開催日当日、静岡庁舎本館4階の傍聴受付で手続きをしてください。受付は開会時刻(通常午前10時)の30分前から先着順で行います。
◇委員会等の傍聴(定員6名)[静岡庁舎本館]
傍聴を希望される方は、開催日当日、静岡庁舎本館3階の受付で手続きをしてください。受付は開会時刻(通常午前10時)の30分前から行います。
更新日[2015/04/01]
定例会は、2月・6月・9月・11月の年4回開催されます。
その内容は「市議会だより」や「市議会ホームページ」で皆様にお知らせします。
また、視覚障がい者の方々のために「市議会だより点字版」、「声の市議会だより音声版」を作成しています。
◆傍聴(調査法制課)
本会議や委員会などは、公開されており(秘密会の場合を除く)、どなたでも傍聴することができます。
◇本会議の傍聴(定員90名)[静岡庁舎本館]
傍聴を希望される方は、開催日当日、静岡庁舎本館4階の傍聴受付で手続きをしてください。受付は開会時刻(通常午前10時)の30分前から先着順で行います。
◇委員会等の傍聴(定員6名)[静岡庁舎本館]
傍聴を希望される方は、開催日当日、静岡庁舎本館3階の受付で手続きをしてください。受付は開会時刻(通常午前10時)の30分前から行います。
更新日[2015/04/01]
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身体障害者手帳・療育手帳の取得手続について教えてください。(身体・知的に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000442]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
身体障害者手帳・療育手帳の取得方法について
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
■身体障害者手帳
身体に障害のある人の障害の程度など、障害の状況を記載した手帳で、各種サービスが受けられます。
指定医の診断書に基づき、市が認定します。
手続きは、各区障害者支援課へご相談のうえ、申請してください。
なお、手帳交付の対象となる障害程度かどうかは、事前に指定医にご相談ください。
◇持ち物
(1)申請書 (2)顔写真(縦4cm、横3cm)
(3)身体障害者手帳診断書
(指定医が記載したもの。用紙は各区障害者支援課の窓口でお渡ししています。なお、指定医については、各区障害者支援課でご確認ください。)
(4)マイナンバー、本人確認書類
■療育手帳
知的発達に遅れのある方が、いろいろなサービスを受けようとするときは、本人または保護者の申請に基づいて、「療育手帳」を受けることが必要です。
手続きは、各区障害者支援課へご相談のうえ、申請してください。
◇持ち物
(1)申請書 (2)顔写真(縦4cm、横3cm)
更新日[2023/04/01]
身体に障害のある人の障害の程度など、障害の状況を記載した手帳で、各種サービスが受けられます。
指定医の診断書に基づき、市が認定します。
手続きは、各区障害者支援課へご相談のうえ、申請してください。
なお、手帳交付の対象となる障害程度かどうかは、事前に指定医にご相談ください。
◇持ち物
(1)申請書 (2)顔写真(縦4cm、横3cm)
(3)身体障害者手帳診断書
(指定医が記載したもの。用紙は各区障害者支援課の窓口でお渡ししています。なお、指定医については、各区障害者支援課でご確認ください。)
(4)マイナンバー、本人確認書類
■療育手帳
知的発達に遅れのある方が、いろいろなサービスを受けようとするときは、本人または保護者の申請に基づいて、「療育手帳」を受けることが必要です。
手続きは、各区障害者支援課へご相談のうえ、申請してください。
◇持ち物
(1)申請書 (2)顔写真(縦4cm、横3cm)
更新日[2023/04/01]
特別児童扶養手当について教えてください。(身体・知的・精神に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000443]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所 障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
【保健所 精神保健福祉課 相談支援係】
電話054-249-3174 FAX054-249-3149
特別児童扶養手当について
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
【保健所 精神保健福祉課 相談支援係】
電話054-249-3174 FAX054-249-3149
心身に障害のある20歳未満の児童を家庭で養育している人に支給されます。
◇対象(手当の対象となるか、事前に各区障害者支援課にご相談ください)
■手当1級 月額52,500円
・身体障害者手帳1・2級、及び3級の一部
・知的障害でIQがおおむね35以下程度
・これらと同程度の精神障害がある児童
・これらと同程度の合併障害がある児童
■手当2級 月額34,970円
・身体障害者手帳3級の一部と4級の一部
・知的障害でIQがおおむね50以下程度
・これらと同程度の精神障害がある児童
・これらと同程度合併障害がある児童
◇持ち物
(1)戸籍謄本(申請日前1ヶ月以内に作成されたもの)
(2)身体障害者手帳又は療育手帳(一部所定の診断書が必要な場合があります)
(3)保護者名義の預金通帳
(4)マイナンバー、本人確認書類
◇振込日
毎年4月、8月、11月各月の11日に支給(金融機関により11日の前営業日となることがあります。
支払日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の営業日の振込み。)
※受給者、配偶者、扶養義務者の所得による支給制限があります。
※施設等に入所したときは資格喪失となります(母子入所を除く)
※20歳になると手当の受給資格が喪失となります。
障害年金制度がありますので各年金の窓口へお問い合わせください。
更新日[2023/04/01]
◇対象(手当の対象となるか、事前に各区障害者支援課にご相談ください)
■手当1級 月額52,500円
・身体障害者手帳1・2級、及び3級の一部
・知的障害でIQがおおむね35以下程度
・これらと同程度の精神障害がある児童
・これらと同程度の合併障害がある児童
■手当2級 月額34,970円
・身体障害者手帳3級の一部と4級の一部
・知的障害でIQがおおむね50以下程度
・これらと同程度の精神障害がある児童
・これらと同程度合併障害がある児童
◇持ち物
(1)戸籍謄本(申請日前1ヶ月以内に作成されたもの)
(2)身体障害者手帳又は療育手帳(一部所定の診断書が必要な場合があります)
(3)保護者名義の預金通帳
(4)マイナンバー、本人確認書類
◇振込日
毎年4月、8月、11月各月の11日に支給(金融機関により11日の前営業日となることがあります。
支払日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の営業日の振込み。)
※受給者、配偶者、扶養義務者の所得による支給制限があります。
※施設等に入所したときは資格喪失となります(母子入所を除く)
※20歳になると手当の受給資格が喪失となります。
障害年金制度がありますので各年金の窓口へお問い合わせください。
更新日[2023/04/01]
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特別障害者手当について教えてください。(身体・知的・精神に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000444]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
特別障害者手当について
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
心身に障害のある20歳未満の児童を家庭で養育している人に支給されます。
◇対象(手当の対象となるか、事前に各区障害者支援課にご相談ください)
■手当1級 月額52,500円
・身体障害者手帳1・2級、及び3級の一部
・知的障害でIQがおおむね35以下程度
・これらと同程度の精神障害がある児童
・これらと同程度の合併障害がある児童
■手当2級 月額34,970円
・身体障害者手帳3級の一部と4級の一部
・知的障害でIQがおおむね50以下程度
・これらと同程度の精神障害がある児童
・これらと同程度合併障害がある児童
◇持ち物
(1)戸籍謄本(申請日前1ヶ月以内に作成されたもの)
(2)身体障害者手帳又は療育手帳(一部所定の診断書が必要な場合があります)
(3)保護者名義の預金通帳
(4)マイナンバー、本人確認書類
◇振込日
毎年4月、8月、11月各月の11日に支給(金融機関により11日の前営業日となることがあります。
支払日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の営業日の振込み。)
※受給者、配偶者、扶養義務者の所得による支給制限があります。
※施設等に入所したときは資格喪失となります(母子入所を除く)
※20歳になると手当の受給資格が喪失となります。
障害年金制度がありますので各年金の窓口へお問い合わせください。
更新日[2023/04/01]
◇対象(手当の対象となるか、事前に各区障害者支援課にご相談ください)
■手当1級 月額52,500円
・身体障害者手帳1・2級、及び3級の一部
・知的障害でIQがおおむね35以下程度
・これらと同程度の精神障害がある児童
・これらと同程度の合併障害がある児童
■手当2級 月額34,970円
・身体障害者手帳3級の一部と4級の一部
・知的障害でIQがおおむね50以下程度
・これらと同程度の精神障害がある児童
・これらと同程度合併障害がある児童
◇持ち物
(1)戸籍謄本(申請日前1ヶ月以内に作成されたもの)
(2)身体障害者手帳又は療育手帳(一部所定の診断書が必要な場合があります)
(3)保護者名義の預金通帳
(4)マイナンバー、本人確認書類
◇振込日
毎年4月、8月、11月各月の11日に支給(金融機関により11日の前営業日となることがあります。
支払日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の営業日の振込み。)
※受給者、配偶者、扶養義務者の所得による支給制限があります。
※施設等に入所したときは資格喪失となります(母子入所を除く)
※20歳になると手当の受給資格が喪失となります。
障害年金制度がありますので各年金の窓口へお問い合わせください。
更新日[2023/04/01]
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こころの健康センターではどんな相談を受けてもらえるのですか。
[受付番号:CGQ000000349]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【こころの健康センター】電話054-262-3011 FAX054-262-3060
こころの健康センターでの相談について
高校生以上の年齢の方やそのご親族等を対象に、メンタルヘルスに関する相談を受けています。
面接相談は毎週月・木・金曜日の午前中に予約制で実施、電話相談は「てるてる・ハート」として、月~金曜日の午後1時~4時に行っています。
「てるてる・ハート」の専用電話番号は054-262-3033です。
更新日[2023/04/01]
面接相談は毎週月・木・金曜日の午前中に予約制で実施、電話相談は「てるてる・ハート」として、月~金曜日の午後1時~4時に行っています。
「てるてる・ハート」の専用電話番号は054-262-3033です。
更新日[2023/04/01]
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環境対策のための補助金制度はありますか。
静岡市内の環境、公害(大気汚染、水質汚濁、騒音・振動)の状況を教えてください。
[受付番号:CGQ000000364]
[質問分野: 環境・公害・自然保護 ]
[質問分野: 環境・公害・自然保護 ]
【環境保全課】
大気係:電話054-221-1358 FAX054-221-1186
水質係:電話054-221-1359 FAX054-221-1186
市内の環境、公害(大気汚染、水質汚濁、騒音・振動)の状況について
大気係:電話054-221-1358 FAX054-221-1186
水質係:電話054-221-1359 FAX054-221-1186
静岡市内の環境、公害(大気汚染、水質汚濁、騒音・振動)の状況は、静岡市のホームページに掲載されている「静岡市の環境(年次報告書)」からご覧いただくことができます。
なお、大気汚染の状況については、大気汚染常時監視システムによりリアルタイムで測定データ(速報値)の確認をすることができます。
詳しくは、静岡市のホームページ「大気汚染の常時監視について」をご覧ください。
更新日[2024/04/01]
なお、大気汚染の状況については、大気汚染常時監視システムによりリアルタイムで測定データ(速報値)の確認をすることができます。
詳しくは、静岡市のホームページ「大気汚染の常時監視について」をご覧ください。
更新日[2024/04/01]
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静岡市環境保全推進協力会という会があると聞きましたが、どのような会なのですか。
[受付番号:CGQ000000367]
[質問分野: 環境・公害・自然保護 ]
[質問分野: 環境・公害・自然保護 ]
【静岡市環境保全推進協力会事務局】
電話:054-221-9373 FAX:054-221-1186
静岡市環境保全推進協力会事務局について
電話:054-221-9373 FAX:054-221-1186
静岡市環境保全推進協力会とは、静岡市内に住所を有するおよそ120の事業所で組織された団体で、地球環境、地域環境の保全を推進するためのさまざまな活動に取り組んでいます。
清掃奉仕活動、施設見学会、研修会、講演会、環境学習、会報の発行などを行っています。
会へ入会するためには、年会費として、製造業は3万円、その他の業種は2万円を納めていただいています。
入会の方法等につきましては事務局までお気軽にお尋ねください。
更新日[2023/03/27]
清掃奉仕活動、施設見学会、研修会、講演会、環境学習、会報の発行などを行っています。
会へ入会するためには、年会費として、製造業は3万円、その他の業種は2万円を納めていただいています。
入会の方法等につきましては事務局までお気軽にお尋ねください。
更新日[2023/03/27]
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市内に事業所を設置するのですが公害関係の手続きはどんなものがあるか教えてください。
[受付番号:CGQ000000369]
[質問分野: 環境・公害・自然保護 ]
[質問分野: 環境・公害・自然保護 ]
【環境保全課】
大気係
電話054-221-1358
FAX054-221-1186
水質係
電話054-221-1359
FAX054-221-1186
事業所設置の際の公害関係手続きについて
大気係
電話054-221-1358
FAX054-221-1186
水質係
電話054-221-1359
FAX054-221-1186
設置する施設(装置、機械等)によっては、法令により設置する前に届出が必要となります。
届出内容の変更や施設の廃止についても届出が必要です。
※関係法令:大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法、水質汚濁防止法、騒音規制法、振動規制法、静岡県生活環境の保全等に関する条例等
詳しくは、静岡市のホームページ「環境保全・配慮」をご覧いただくか、直接環境保全課までお問い合わせ下さい。
更新日[2024/04/01]
届出内容の変更や施設の廃止についても届出が必要です。
※関係法令:大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法、水質汚濁防止法、騒音規制法、振動規制法、静岡県生活環境の保全等に関する条例等
詳しくは、静岡市のホームページ「環境保全・配慮」をご覧いただくか、直接環境保全課までお問い合わせ下さい。
更新日[2024/04/01]
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