消防・防災・地震

火災のり災証明書の取得方法を教えてください。
[受付番号:CGQ000001147]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
火災になったときに保険会社からり災証明書が必要だと言われました。どうすれば手に入るのでしょうか?
火災のり災証明書の取得方法について
最寄の消防署へご連絡ください。

り災証明書は火災保険の請求や固定資産税減免等に必要な場合があります。

火災にあったときに静岡市内の消防署で発行します。

・火災により損害を受けた本人が直接消防署に出向いて証明書の発行を受けてください。
・どうしても直接消防署にいけない場合は代理人による発行も可能です。その際には、り災を受けた本人からの委任状と自分の身分を証明するものをお持ちください。
・消防が確認していない火災についての証明書の発行はできません。
・火災があった場合は速やかに消防署に連絡ください。 

【各消防署警備係】
葵消防署:電話054-255-0119
駿河消防署:電話054-280-0119
千代田消防署:電話054-263-1295
清水消防署:電話054-367-3119
港北消防署:電話054-363-0119
日本平消防署:電話054-335-0119


更新日[2018/04/01]

火災を消火する水について教えて下さい。
[受付番号:CGQ000001148]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
【消防局警防部警防課企画係】
電話054-280-0160 FAX054-280-0168
火災発生時に使用する消防水利について
火災発生時には、消火のために必要な水を「消防水利」として活用しています。
消防水利には、消火栓、防火水槽、井戸、河川等があります。
消防水利の一つである消火栓は、水道の配水管に取り付けられており、静岡市内に約12,000基の消火栓が設置されており、市民の皆様の生命、身体及び財産を火災から守るため活用しています。
また、地震が発生した場合、消火栓が使用できなくなる可能性があるため、耐震性を有する防火水槽の整備を進めています。


更新日[2020/04/01]

住宅用火災警報器について教えてください。
[受付番号:CGQ000001149]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
【住宅用火災警報器相談室】
フリーダイヤル 0120-565-911

【消防局】
予防課予防係:電話054-280-0190


住宅用火災警報器について
警報機器の規格
・住宅用火災警報器は、家庭用電源AC100ボルトと、電池式のものがあります。住宅用防災警報器等規格省令に定める技術上の規格に適合するものでなければなりません。
・住宅用火災警報器には、煙式と熱式の2種類があります。設置義務のある場所(寝室・階段)には煙式を設置して下さい。なお、台所で料理の煙や水蒸気が滞留しやすい場所には、熱式を設置することをお勧めします。
・購入の目安は、国家検定合格のマークが付いているものを購入してください。
◆設置場所
・平屋住宅では寝室に設置します。2階建住宅では、全ての寝室と、2階に寝室がある場合は階段部分に設置します。3階建住宅では、1階のみに寝室がある場合は寝室部分と3階階段部分、その他の場合全ての寝室と、寝室のある階の階段部分に設置が必要です。
その他、条件により設置が必要な場所がありますが逃げ遅れを防止するためにも、設置が義務付けられている場所以外の台所や居室にも設置されると安心です。
◆維持管理
・住宅用火災警報器は電池が切れると作動しなくなります。設置後は、定期的に点検ボタンを押すなどして作動確認を行ってください。また、設置から10年以上経過した警報器は、経年等により本体内部の機器が劣化している可能性がありますので、本体を交換することをおすすめします。


更新日[2024/04/01]

ガソリンや灯油の扱いについて教えてください。
[受付番号:CGQ000001150]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
【消防局消防部予防課危険物規制係】
電話054-280-0191
ガソリンや灯油の扱いについて
消防法上の危険物第四類引火性液体に該当します。

火災発生の危険や火災拡大の危険性が大きいため、それぞれ危険性等に応じて消防法では指定数量が定められており、ガソリンは200リットル、灯油は1,000リットルとなっています。
指定数量以上を貯蔵又は取扱う場合は許可が必要となり、ガソリンは灯油に比べた場合、危険性が強いため、規制が厳しくなっています。
また、指定数量未満であっても静岡市火災予防条例の規程を遵守しなければなりません。
なお、指定数量の5分の1以上、指定数量未満危険物(少量危険物)を貯蔵又は取扱う場合は静岡市火災予防条例であらかじめ届出が必要となります。

保管については、それぞれの専用容器等の保管となります。
ガソリンは認定された金属缶を使用し、灯油用のポリタンクにての保管は危険ですので絶対に使用しないで下さい。


更新日[2021/04/01]

救助体制について教えてください。
[受付番号:CGQ000001125]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
【消防局警防部 安全対策課 災害対策係】
電話054-280-0204
FAX054-280-0168
救助活動体制について
 静岡市消防局では、火災、交通、水難、建物、機械、自然災害、山岳遭難、その他あらゆる事故に対応するため、陸上救助隊9隊、水難救助隊2隊、山岳救助隊1隊の計12隊及び静岡市の広大な市域をヘリコプターの高速性、機動性を活かして救助、捜索及び偵察活動を行う航空隊1隊を静岡ヘリポート内に配置しています。
 また、テロ等による特殊災害が発生した場合に備え、資機材等を装備した特殊車両を配備し、日々訓練を行っています。


更新日[2024/03/19]



救急車はサイレンを鳴らさないで来れないか教えてください。
[受付番号:CGQ000001129]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
【静岡市消防局警防部指令課】
電話054-280-0120 FAX054-280-0128
緊急走行する時はサイレンを鳴らさずに走行できません
 道路交通法施行令第14条(緊急自動車の要件)により、緊急走行する際はサイレンを鳴らさずに走行できませんのでご了承ください。
 救急車が近くに来たら手を振るなどして合図を送ってください。災害現場と安全が確認できればサイレンを停止します。


更新日[2020/04/01]

救急車で搬送された証明書の取得方法について教えてください。
[受付番号:CGQ000001130]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
【各消防署救急係】 
葵消防署  :電話054-255-0119
駿河消防署 :電話054-280-0119
千代田消防署:電話054-263-1295
清水消防署 :電話054-367-3119
港北消防署 :電話054-363-0119
日本平消防署:電話054-335-0119
島田消防署 :電話0547-37-0119
吉田消防署 :電話0548-32-1141
牧之原消防署:電話0548-53-0119
救急車で搬送された証明書の取得方法について
救急車で病院等に搬送されたことを証明することが必要なときは、最寄の消防署へお申し込みください。
備え付けの「救急搬送証明交付申請書」に所要事項を記入して提出すれば、内容を審査して無料で証明書を交付します。

◆お持ちいただくもの
・申請された方の「運転免許証」や「パスポート」、「写真付きの住民基本台帳カード」、外国人住民の方は、在留カード又は特別永住者証明書(切替時までは外国人登録証明書)などの本人確認書類(健康保険証や介護保険証、年金手帳など顔写真が付いていない資料の場合は複数必要となります。)
・「傷病者本人」以外の方が消防署に来られた場合には「傷病者本人との関係性が証明できる書類(戸籍謄本等)」を確認させていただきます。

◆ご注意いただくこと
交付の申請ができるのは、「傷病者本人」、「2親等内の血族」若しくは「同居の親族」となります。

詳しくは最寄りの消防署にお問い合わせください。


更新日[2018/04/01]

消防法に違反する建物の公表について、教えてください。
[受付番号:CGQ000277846]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
【査察課】
電話054-280-0146 FAX054-280-0147
消防法に違反する建物の公表について、教えてください。
 建物を利用しようとする方の防火安全性の判断に資するため、当該建物の消防用設備等の状況が、法、政令又はこれらに基づく命令の規定に違反する場合は、その旨を公表する制度です。
 
・対象となる建物の用途
 消防法上「特定防火対象物」として位置付けられている、映画館、飲食店、物品販売店、宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や、病院、社会福祉施設などの建物を対象とします。
 
・対象となる違反の内容
 特定防火対象物において、消防法で設置が義務付けられているにもかかわらず、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていない消防法令違反を対象とします。


更新日[2022/04/01]

津波避難マップ(ハザードマップ)について教えてください。
[受付番号:CGQ000214110]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
【駿河区役所地域総務課 地域防災係】
電話054-287-8683 FAX054-287-8709

【清水区役所地域総務課 防災・防犯係】
電話054-354-2024 FAX054-351-4470

【危機管理課 危機対策係】
電話054-221-1241 FAX054-251-5783
津波避難マップ(ハザードマップ)について
本市では、静岡県が発表した「第4次地震被害想定」を基に、最大クラスの津波を想定した津波避難マップを作成しています。このマップには、津波浸水想定区域(津波災害警戒区域)、基準水位、津波到達時間、津波避難ビル情報などを掲載しています。
 詳しくは、下記「関連記事」の「静岡市防災情報マップ」からご確認ください。


更新日[2024/04/01]

住んでいるところの海抜を知りたいのですが教えてください
[受付番号:CGQ000214111]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
【葵区役所地域総務課  地域防災係】
電話054-221-1343 FAX054-221-1104

【駿河区役所地域総務課 地域防災係】
電話054-287-8683 FAX054-287-8709

【清水区役所地域総務課 防災・防犯係】
電話054-354-2024 FAX054-351-4470

【危機管理課 危機対策係】
電話054-221-1241 FAX054-251-5783
海抜について
お住まいの地域周辺の海抜は、静岡市防災情報マップから確認できます。
 より詳細な情報は、国土交通省国土地理院による標高がわかるweb地図から調べることができます。(下記「関連記事」参照)

【参考】
高さの表現には,「標高」と「海抜」があります。日本の土地の測量(地図)での高さは「標高」で表し、東京湾平均海面(1873~1879年の平均潮位)を基準(標高0m)として測っています。
「海抜」は,本来は近傍の海からの高さで表します。一般には標高と同じように使われています。


更新日[2024/04/01]