消防・防災・地震

救急車で搬送された証明書の取得方法について教えてください。
[受付番号:CGQ000001130]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
【各消防署救急係】 
葵消防署  :電話054-255-0119
駿河消防署 :電話054-280-0119
千代田消防署:電話054-263-1295
清水消防署 :電話054-367-3119
港北消防署 :電話054-363-0119
日本平消防署:電話054-335-0119
島田消防署 :電話0547-37-0119
吉田消防署 :電話0548-32-1141
牧之原消防署:電話0548-53-0119
救急車で搬送された証明書の取得方法について
救急車で病院等に搬送されたことを証明することが必要なときは、最寄の消防署へお申し込みください。
備え付けの「救急搬送証明交付申請書」に所要事項を記入して提出すれば、内容を審査して無料で証明書を交付します。

◆お持ちいただくもの
・申請された方の「運転免許証」や「パスポート」、「写真付きの住民基本台帳カード」、外国人住民の方は、在留カード又は特別永住者証明書(切替時までは外国人登録証明書)などの本人確認書類(健康保険証や介護保険証、年金手帳など顔写真が付いていない資料の場合は複数必要となります。)
・「傷病者本人」以外の方が消防署に来られた場合には「傷病者本人との関係性が証明できる書類(戸籍謄本等)」を確認させていただきます。

◆ご注意いただくこと
交付の申請ができるのは、「傷病者本人」、「2親等内の血族」若しくは「同居の親族」となります。

詳しくは最寄りの消防署にお問い合わせください。


更新日[2018/04/01]

消防車のサイレンが鳴っていますが、火事(火災)などの災害はどこで聞いたらいいでしょうか?
[受付番号:CGQ000001133]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
火災の場所についての問い合わせ先
静岡市消防局の管内(静岡市、島田市、牧之原市、吉田町及び川根本町)で発生している火災・救助・その他の災害について、災害の種類や場所などを電話(自動音声案内)で確認することができます。(ただし、災害発生中に限ります。)
静岡市消防局では、静岡地域消防救急広域化により、静岡市、島田市、牧之原市、吉田町、川根本町で発生した災害通報を受け付けています。

電話番号は、054-204-0119です。

なお、ご利用には通話料金がかかります。

更新日[2025/06/24]



危険物取扱者について教えてください。
[受付番号:CGQ000001141]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
消防局消防部予防課規制係

電話054-280-0191
危険物取扱者について
危険物取扱者は、消防法で定める数量以上の危険物を取り扱う危険物施設で危険物を取り扱うために必要な国家資格です。
資格には、甲種、乙種、丙種の三種類があり、それぞれ取り扱うことのできる危険物が限られます。


更新日[2026/4/1]

危険物取扱者免状の有効期限について教えてください。
[受付番号:CGQ000001143]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
消防局消防部予防課規制係

電話054-280-0191
危険物取扱者の有効期限について
危険物免状の効力については、有効期限はありません。
ただ、免状の記載事項に変更が生じた時は、書換え申請が必要となりますので注意して下さい。
記載事項の変更とは、氏名、本籍の変更、写真が撮影から10年以上経過した場合をいいます。 


更新日[2026/4/1]

危険物施設での、危険物取扱者(有資格者)の配置について教えてください。
[受付番号:CGQ000001144]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
消防局消防部予防課規制係

電話054-280-0191
危険物取扱者について
危険物施設では、危険物取扱者か、甲種又は乙種危険物取扱者の立会いの下でなければ、危険物の取り扱いができません。
また危険物施設によっては、甲種又は乙種危険物取扱者で半年以上の実務経験がある者から、危険物保安監督者を選任する必要があります。
不明な点は、静岡市消防局消防部予防課危険物規制係へお問い合わせください。


更新日[2026/4/1]

火災のり災証明書の取得方法を教えてください。
[受付番号:CGQ000001147]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
火災になったときに保険会社からり災証明書が必要だと言われました。どうすれば手に入るのでしょうか?
火災のり災証明書の取得方法について
最寄の消防署へご連絡ください。

り災証明書は火災保険の請求や固定資産税減免等に必要な場合があります。

火災にあったときに静岡市内の消防署で発行します。

・火災により損害を受けた本人が直接消防署に出向いて証明書の発行を受けてください。
・どうしても直接消防署にいけない場合は代理人による発行も可能です。その際には、り災を受けた本人からの委任状と自分の身分を証明するものをお持ちください。
・消防が確認していない火災についての証明書の発行はできません。
・火災があった場合は速やかに消防署に連絡ください。 

【各消防署警備係】
葵消防署:電話054-255-0119
駿河消防署:電話054-280-0119
千代田消防署:電話054-263-1295
清水消防署:電話054-367-3119
港北消防署:電話054-363-0119
日本平消防署:電話054-335-0119


更新日[2018/04/01]

火災を消火する水について教えて下さい。
[受付番号:CGQ000001148]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
【消防局警防部警防課企画係】
電話054-280-0160
FAX054-280-0168
火災発生時に使用する消防水利について
消防局では、火災の消火に必要な水源を「消防水利」として登録しています。
消防水利には、消火栓、防火水槽、井戸、河川等があります。
消防水利の一つである消火栓は、水道の配水管に取り付けられており、静岡市内に約12,000基の消火栓が設置されており、市民の皆様の生命、身体及び財産を火災から守るため活用しています。
また、地震が発生した場合、水道が断水し、消火栓が使用できなくなる可能性があるため、耐震性を有する防火水槽の整備を進めています。
消火栓、防火水槽などの設置場所は、静岡市地理情報システム「しずマップ」の「消防水利施設」メニューから確認いただけます。

更新日[2026/04/01]

住宅用火災警報器について教えてください。
[受付番号:CGQ000001149]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
【住宅用火災警報器相談室】
フリーダイヤル 0120-565-911

【消防局】
予防課予防係:電話054-280-0190


住宅用火災警報器について
警報機器の規格
・住宅用火災警報器は、家庭用電源AC100ボルトと、電池式のものがあります。住宅用防災警報器等規格省令に定める技術上の規格に適合するものでなければなりません。
・住宅用火災警報器には、煙式と熱式の2種類があります。設置義務のある場所(寝室・階段)には煙式を設置して下さい。なお、台所で料理の煙や水蒸気が滞留しやすい場所には、熱式を設置することをお勧めします。
・購入の目安は、国家検定合格のマークが付いているものを購入してください。
◆設置場所
・平屋住宅では寝室に設置します。2階建住宅では、全ての寝室と、2階に寝室がある場合は階段部分に設置します。3階建住宅では、1階のみに寝室がある場合は寝室部分と3階階段部分、その他の場合全ての寝室と、寝室のある階の階段部分に設置が必要です。
その他、条件により設置が必要な場所がありますが逃げ遅れを防止するためにも、設置が義務付けられている場所以外の台所や居室にも設置されると安心です。
◆維持管理
・住宅用火災警報器は電池が切れると作動しなくなります。設置後は、定期的に点検ボタンを押すなどして作動確認を行ってください。また、設置から10年以上経過した警報器は、経年等により本体内部の機器が劣化している可能性がありますので、本体を交換することをおすすめします。


更新日[2024/04/01]

救急車はサイレンを鳴らさないで来れないか教えてください。
[受付番号:CGQ000001129]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
【静岡市消防局警防部指令課】
電話054-280-0120 FAX054-280-0128
緊急走行する時はサイレンを鳴らさずに走行できません
 道路交通法施行令第14条(緊急自動車の要件)により、緊急走行する際はサイレンを鳴らさずに走行できませんのでご了承ください。
 救急車が近くに来たら手を振るなどして合図を送ってください。災害現場と安全が確認できればサイレンを停止します。


更新日[2020/04/01]

住んでいるところの海抜を知りたいのですが教えてください
[受付番号:CGQ000214111]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
課名 駿河区役所地域総務課 地域防災係
電話 054-287-8683
FAX 054-287-8709

課名 清水区役所地域総務課 防災・防犯係
電話 054-354-2024
FAX 054-351-4470

課名 危機管理課 地域防災係
電話 054-221-1243
FAX 054-251-5783
海抜について
海抜について
お住まいの地域周辺の海抜は、静岡市地理情報システム しずマップから確認できます。
 より詳細な情報は、国土交通省国土地理院による標高がわかるweb地図から調べることができます。(下記「関連記事」参照)

【参考】
高さの表現には,「標高」と「海抜」があります。日本の土地の測量(地図)での高さは「標高」で表し、東京湾平均海面(1873~1879年の平均潮位)を基準(標高0m)として測っています。
「海抜」は,本来は近傍の海からの高さで表します。一般には標高と同じように使われています。


更新日[2025/04/01]