介護認定を受けており、住民票の住所とは別の市町村に住んでいます。介護保険のサービスを使うことはできますか。
[受付番号:CGQ000001349]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】
電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

介護認定を受けていて他市町村に住んでいる方のサービス利用について
介護認定を受けていて、住民票の住所とは別の市町村に住んでいる状態でも介護保険のサービスを使うことはできます。

ただし、地域密着型サービス・住宅改修等、一部使えないサービスもありますので、詳しくはケアマネジャーにご相談下さい。 


更新日[2014/04/01]


市外に住民票があり、市内に居住している場合、担当の地域包括支援センターはどこになりますか。(要支援認定者)
[受付番号:CGQ000001268]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【地域包括ケア・誰もが活躍推進本部 地域支え合い推進係】
  電話054-221-1203 FAX054-221-1577
住民票が市外にある場合の担当の地域包括支援センターについて
保険者(住民票のある市の介護保険担当)へご相談ください。


更新日[2023/04/01]

戸籍証明、住民票の写し、印鑑証明等に有効期限はありますか。
[受付番号:CGQ000000064]
[質問分野: 戸籍証明・転籍 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
証明書等の有効期限について
戸籍証明・住民票の写し・印鑑証明等の有効期限は、提出先での判断となりますので、提出先にご確認ください。

例えば、パスポートの申請に添付する戸籍証明は「過去6か月以内に発行されたもの」となっています。
なお、婚姻届の提出の際に添付する戸籍謄本(全部事項証明)は、静岡市に提出していただく場合は有効期限は定めていません。ただし、戸籍謄本を取得後に戸籍に変動があった場合は、最新の戸籍謄本を再度お取りいただく事になります。


更新日[2018/04/01]

DV(ドメスティック・バイオレンス)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者を保護するため、住民票の写しの交付等を制限することができますか。
[受付番号:CGQ000000094]
[質問分野: 図書館・青少年施設・女性相談 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵区 :電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
DV、ストーカー行為、児童虐待被害者の支援措置について
DV(ドメスティック・バイオレンス)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者を保護するための支援措置として、加害者からの所在確認を目的とした「住民票の写し」「戸籍の附票」(以下「証明書」といいます)の交付請求や、住民基本台帳の閲覧を制限できます。
制限の対象となるのは、原則として支援対象者の現住所が記載された証明書で、他市町村で交付するものも対象になります。
この支援措置の申し出ができるのは、DV、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者で、警察等に相談をし、支援が必要と認められた方です。
支援措置を受ける時は、本人確認書類をお持ちの上、お住まいの区の区役所戸籍住民課に申し出てください。
 
◆支援対象者が15歳未満または成年被後見人の場合
法定代理人のみが申し出できます。申し出の時に、支援対象者との関係がわかるものと代理人の本人確認書類が必要です。

◆支援期間中に転居や氏名の変更等の届け出をする場合
申し出をした区役所戸籍住民課に届け出てください。

◆支援期間中に静岡市外に転出する場合
転出先の市区町村で、改めて支援措置の申し出が必要になります。

◆支援期間中に支援対象者本人が自分の証明書を請求する場合
申し出をした区役所戸籍住民課に請求をしてください。その他の区役所戸籍住民課や市民サービスコーナーでは、証明書の発行ができません。証明書の請求には、支援措置を申し出た際に登録をした本人確認書類が必要になります。お持ちにならなかった場合は、交付できません。

◆ご注意いただくこと
※支援期間は1年間です。延長する場合は支援期間終了1ヶ月前から、申し出をした区役所戸籍住民課に再度申し出が必要です。
※支援期間中に、債権者等第三者から証明書の請求があった場合は、厳密な審査を行った後に証明書を交付する場合があります。
※支援期間中は本人以外及び郵送による証明書の請求は、原則として受け付けません。



更新日[2023/04/01]

住民票の写しにマイナンバーは記載されますか。
[受付番号:CGQ000262056]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
住民票の写しへのマイナンバーの記載について
 本人(同一世帯員含む)が窓口でマイナンバーの記載された住民票を請求した場合のみ、住民票にマイナンバーが記載されます。
 なお、自動交付機やコンビニエンスストアのキオスク端末で発行する住民票の写しにはマイナンバーは記載できませんのでご注意ください。


更新日[2018/04/01]

住民票は静岡県内の他の市町にありますが、静岡市でパスポート(旅券)の申請はできますか?
[受付番号:CGQ000066660]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
旅券の申請場所について
●静岡県内に住民登録をしていれば静岡市でパスポート(旅券)を申請する事ができます。ただし、静岡市に住民票がない方の場合は市内居住者の手続きに必要なものに加え、住民票の写しが1通必要となります。
 ・申請日前6か月以内に発行されたもの。
 ・同一世帯の方が同時に申請する場合には、申請者全員が記載された住民票の写し1通でも申請できます。
 ・氏名、生年月日、性別、住所が記載されたもの。
 ・マイナンバー(個人番号)の記載は不要です。

更新日[2013/02/22]

私は、前年8月にA町から静岡市へ転入しましたが、住民票は今年2月に移しました。今年度の個人市・県民税の納税先はA町ですか、静岡市ですか。
[受付番号:CGQ000001497]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
個人市・県民税の納税先について
この場合は今年の1月1日現在、実際には静岡市に住んでいたわけですから、今年度の個人市・県民税は静岡市に納めていただくことになります。

○市区町村内に住所がある人とは、原則としてその市区町村の住民基本台帳に記録されている人をいうものとされています。

 しかし、その市区町村の住民基本台帳に記録されていない人であっても、
実際にその市区町村に居住している場合には、その人が住民基本台帳に記録されているものとして、個人市・県民税を課税することとされています。


更新日[2016/04/01]

市内に住民票があり、市外に住んでいます。要支援の認定を受けたため、市外で介護予防サービスを利用したいのですが、どうすればよいでしょうか。
[受付番号:CGQ000001269]
[質問分野: 高齢者 ]
【地域包括ケア・誰もが活躍推進本部 地域支え合い推進係】
  電話054-221-1203 FAX054-221-1577
市外に住んでいる場合の担当の地域包括支援センターについて
住所地(住民票のあるところ)により担当する地域包括支援センターが決まっていますので、まず担当の地域包括支援センターへご相談ください。(まず、担当の地域包括支援センターと契約し、担当の地域包括支援センターから委託された居宅介護支援事業所が、ケアプランの作成を行うことになります。)

地域包括支援センターの担当地域については、地域包括ケア・誰もが活躍推進本部のホームページ等に掲載してありますが、ご不明な場合は地域包括ケア・誰もが活躍推進本部 地域支え合い推進係へお問合せください。


更新日[2023/04/01]

住民基本台帳と住民票の違いについて教えてください。
[受付番号:CGQ000000133]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-389-1517
住民基本台帳と住民票の写しの違いについて
●住民基本台帳とは、市区町村が、その行政区域内に住む方の住民票をまとめたものです。
住民票の写しの交付、選挙人名簿の登録、国民健康保険や国民年金、介護保険などの行政サービスの基礎として利用されています。
全国のほとんどの市区町村が住民基本台帳をコンピューターで管理しています。

●住民票の写しとは、市区町村が住民について「住んでいる」ことを証明するものです。
住民票の写しには「氏名」「生年月日」「性別」「住所」「世帯主の氏名と世帯主との続柄」「本籍」「住民となった年月日」「届出日」「マイナンバー(個人番号)」「住民票コード」などが載っています。 また、外国人住民の方の住民票の写しには、「国籍・地域」「在留情報」なども載っています。


更新日[2018/04/01]

静岡市に住民登録してありますが、住民票の写しを郵送してもらうことはできますか。
[受付番号:CGQ000000088]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【葵区役所戸籍住民課】
電話054-221-1061 FAX054-221-1064
郵送での住民票請求について
以下の(1)から(4)の4点を同封し、ご請求ください。

(1)請求書(書式は問いませんが、次の事項を必ず記入してください)
ア. 請求者の住所、氏名(認印)、及び日中連絡の取れる電話番号(携帯電話でも可)
 (認印(スタンプ印不可)は請求者が本人または同一世帯員で請求書に自署する場合は不要です)
イ.必要な証明書について
 証明書の種類(住民票の写しや除票の写し)、通数、住民登録の住所、証明に載せる人の氏名や生年月日
なお、日本人住民の場合は「続柄と本籍」の記載、外国人住民の場合は「国籍・地域」「在留情報」の記載は省略されています。記載をご希望の場合は、その旨もお書きください。 
ウ.請求者と請求する住民票との関係
 ※請求する住民票に記載された本人でも同一世帯員でもない方が住民票の写しを請求する場合は委任状が必要となります。
詳しくは事前に葵区戸籍住民課へお問い合わせください。
エ.請求理由

(2)手数料
  ・住民票の写し 1通300円
  ・除票の写し 1通300円
 手数料は、郵便定額小為替(郵便局で売っています)又は現金書留でお願いします。
 (切手は換金できないため受領できません)

(3)返信用封筒・切手
 返送先(請求者あて)の郵便番号、住所、氏名を記入し料金分の切手をはってください。
※お急ぎの場合は速達料金分の切手を貼ってください。
 

(4)本人確認資料のコピー
 本人確認のため、運転免許証やマイナンバーカード、パスポート、外国人住民の方は、在留カード又は
特別永住者証明書(切替時までは外国人登録証明書)などのコピーを添えてください。
  (健康保険証や介護保険証、年金手帳など顔写真が付いていない資料の場合は複数必要となります。)

<請求先住所>〒420-8602 静岡市葵区役所 戸籍住民課あて(住所は不要です)

◆備考
・郵便事情により日数が掛かる場合がありますので、余裕を持って請求してください。
・電話による請求の受付はできません。
・静岡市への郵便請求はすべて葵区で受け付けますので、住所が駿河区、清水区の方も葵区あてに請求してください。
・電話でのお問い合わせ時間:月曜~金曜 午前8時30分~午後5時15分


更新日[2020/04/01]