1つの事業所用家屋を複数の事業所が使用している場合、共用部分の床面積の取り扱いは?
[受付番号:CGQ000024949]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
1つの事業所用家屋を複数の事業所が使用している場合の共用部分の床面積の取り扱いについて
共用部分の床面積の取扱いについては、それぞれの事業者の使用する専用部分の床面積によって按分します。


更新日[2014/04/01]

事業所税は損金算入できますか。
[受付番号:CGQ000024950]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039
FAX054-221-1033

事業所税の損金算入について
法人税法上、原則として申告納付がされた日の属する事業年度において、企業の損金として算入されることになります。


更新日[2024/04/01]

無人の倉庫等は事業所税の課税対象となりますか。
[受付番号:CGQ000024951]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
無人の倉庫等の事業所税の課税対象判定について
無人の倉庫等のように従業員が常駐しないような事業用家屋については、その施設に人的設備がないものであっても、その倉庫が当該管理する事務所等と一体となって事業所等の用に供されていると認められる限り、課税の対象となります。


更新日[2015/02/18]

事業所税では、未登記の建物は課税対象となりますか。
[受付番号:CGQ000001453]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
事業所税における未登記の建物の課税対象判定について
建物登記簿に登記されているものはもちろん、未登記の建物であっても、不動産登記法上の家屋として登記の対象となり得るものである限り、事業所税の課税対象となります。


更新日[2014/04/01]

事業所税では、建物の所有者が納税義務者になりますか。
[受付番号:CGQ000001454]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
事業所税の納税義務者について
事業所税の納税義務者は、実際に事業所等を使用している事業主ですので、単に建物を所有しているだけでは課税とはなりません。
また法律上事業所等において事業を行うとみられる者が単なる名義人であって、他の者が事実上事業を行っていると認められる場合、他の者が納税義務者となります。


更新日[2014/04/01]

事業所税は、ある年度分について課税されれば、翌年度以降は課税されなくなるのでしょうか。
[受付番号:CGQ000001455]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
事業所税の毎年度課税について
事業所税は毎年度課税です。したがって、事業所税はある年度分について課税されれば翌年度以降、課税されなくなるというものではありません。(法人にあっては毎事業年度終了後2ケ月以内に、個人においては毎年3月15日までに前年分を申告納付する事とされています。)


更新日[2017/04/01]

事業所税の免税点は事業所ひとつひとつで判定するのですか。
[受付番号:CGQ000001456]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
事業所税の免税点判定について
事業所税の資産割・従業者割の免税点の判定は、それぞれ同一課税区域内(静岡市内全域)の全ての事業所床面積の合計、又は従業者数の合計によって行う事になりますので、事業所ひとつひとつで免税点の判定をするものではありません。


更新日[2014/04/01]

事業所税の資産割と従業者割はどちらか一方でも課税となりますか。
[受付番号:CGQ000001457]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
事業所税の資産割と従業者割の課税について
事業所税の資産割・従業者割はそれぞれに免税点が定められています。資産割・従業者割のどちらかが免税点を超えている場合、その超えている方についてのみ課税となり、資産割・従業者割の両方が免税点を越えている場合は、その両方が課税となります。


更新日[2014/04/01]

事業所税の床面積には月割りによる申告がありますが、免税点の判定の場合も月割りがありますか。
[受付番号:CGQ000001458]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
床面積の免税点判定に月割りはありません
免税点の判定は課税標準の算定期間の末日の現況により行います。ですから免税点判定の際には床面積の月割りは行いません。


更新日[2014/04/01]

事業所税が免税点以下で税額がない場合でも、申告する必要がありますか。
[受付番号:CGQ000001460]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
事業所税が免税点以下で税額がない場合の申告について
事業所税額がない場合であっても、静岡市では市の条例により、事業所床面積が800平方メートル以上、又は従業者数が80人以上の場合には、申告が必要となります。


更新日[2020/04/01]