事業所税の免税点は基礎控除と考えてよいですか。
[受付番号:CGQ000001450]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
事業所税の免税点制度について
 事業所税の免税点の制度は、基礎控除の制度ではありません。
したがって、課税標準の算定期間の末日において免税点を超えている場合、その超えた分のみではなく全体が課税対象となるものです。
 例えば、1,600平方メートルの事業所が資産割の課税対象となった場合、免税点である1,000平方メートルを超えているため、1,600平方メートル全てに税率である600円をかけることとなり、税額は960,000円となります。(従業者割についても同様です。)

更新日[2017/04/01]

事業所税の使途について教えてください。
[受付番号:CGQ000001451]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
事業所税の使途について
事業所税の使途については、下記の事業の費用に充てるよう地方税法に定められており、活発な事業活動につながる事業の財源として活用させていただいています。

(1)道路等交通施設整備事業
(2)公園等公共空地の整備事業
(3)上下水道、廃棄物処理施設等整備事業
(4)河川等整備事業
(5)学校その他教育文化施設整備事業
(6)医療施設、社会福祉施設整備事業
(7)公害防止事業
(8)防災事業
(9)土地区画整理事業
(10)市街地再開発事業
(11)市場、火葬場等の整備事業
(12)住宅団地等整備事業 
(13)流通業務団地の整備事業



更新日[2016/04/01]

事業所税の課税となる事業所等とはどのようなものですか。
[受付番号:CGQ000001452]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
事業所税の課税対象となる事業所等について
事業所税の納税義務者は、事業所等において事業を行う者(法人又は個人)とされています。
この事業所等の範囲は、事業所等の建物について、所有の有無は問わず、そこで継続して事業が行われる場所をいうものとされています。
課税対象である事業所用家屋になるかどうかは、不動産登記法上の家屋に該当するかどうかにより判定されるため、その建物が登記されているか否か(未登記)は問いません。


更新日[2014/04/01]

工場・事業所にかかる騒音・振動の規制について教えてください。
[受付番号:CGQ000000381]
[質問分野: 環境・公害・自然保護 ]
【環境保全課】
大気係:電話054-221-1358 FAX054-221-1186
工場・事業所にかかる騒音・振動の規制について
騒音規制法、振動規制法及び静岡県生活環境の保全等に関する条例に規定される事業場には、用途地域(住居地域、工業地域、商業地域等)ごとに定めた基準が設けられております。
規制値は用途地域によって異なるので、詳しくは環境保全課までご相談ください。



更新日[2014/04/01]

法人が本店以外の事務所・事業所・支店などを廃止、移転した場合の法人市民税の手続きを教えてください。
[受付番号:CGQ000001426]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課 法人課税係】
電話054-221-1039
FAX054-221-1033
法人が本店以外の事務所・事業所・支店などを廃止、移転した場合の法人市民税の手続きについて
「法人異動届出書」をお出しください。
本店以外の事務所・事業所・支店などを移転・廃止した場合は、添付書類は必要ありません。なお、本店所在地を移転した場合は、登記事項証明書(登記簿)のコピーの添付が必要です。

◆届出書提出窓口
静岡市役所 市民税課(静岡庁舎新館2階)及び清水市税事務所(清水庁舎2階)です。
郵送の場合は、「〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所 市民税課」へ送付してください。
また、電子申請・届出(エルタックス eLTAX)をご利用いただけます。
詳しくは、エルタックスのホームページをご参照ください。

◆届出書の入手方法
静岡市役所 市民税課(静岡庁舎新館2階)のほか、清水市税事務所(清水庁舎2階)及び蒲原支所の窓口に置いてあります。
静岡市ホームページの「申請書ダウンロード」から取り出せます。
また、市民税課に電話をいただければ、郵送します。


更新日[2024/04/01]

居宅介護支援事業所の所在地を教えて下さい。
[受付番号:CGQ000001328]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】
電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180  FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
居宅介護支援事業所の所在地について
「介護保険サービス提供事業者一覧表」の中に居宅介護支援事業所の一覧も載せてありますので、参考にしてください。
「介護保険サービス提供事業者一覧表」は、各福祉事務所の高齢介護課や井川支所、蒲原出張所・介護保険課の窓口に置いてあります。
静岡市保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課ホームページにも載せてありますのでご覧ください。


更新日[2024/04/01]


事業所用ごみ袋の購入について教えてください。
[受付番号:CGQ000000788]
[質問分野: ごみの収集・運搬 ]
【ごみ減量推進課】
電話054-221-1075
事業所用ごみ袋の購入について
事業所用ごみ袋は、事業所から出る生ごみ・紙くず等を市の集積所に排出する時に使用していただけるもので、葵区・駿河区で使用できます。
 
○値段
大型(45リットル)10枚1セット  2080円
小型(20リットル)10枚1セット   930円

○購入方法
1セットから無料配達を行っておりますので、(一財)静岡市環境公社(電話278-8161)へご連絡ください。

なお、静岡庁舎新館13階ごみ減量推進課、(一財)静岡市環境公社(静岡市葵区産女953番地)でも販売しています。
(配達受付及び販売時間は平日の午前8時30分から午後4時45分までとなります。年末年始、祝日、休日は扱っていません。)

 
 清水区では市の集積所へ出せる事業所用ごみ袋はありませんが、小口の排出者のため、業者が袋の販売を行っていますので「清水一般廃棄物処理業協同組合(電話366-8684)」へお問い合わせください。 



更新日[2023/04/01]

市内に事業所を設置するのですが公害関係の手続きはどんなものがありますか。
[受付番号:CGQ000000369]
[質問分野: 環境・公害・自然保護 ]
【環境保全課】
大気係:電話054-221-1358 FAX054-221-1186
水質係:電話054-221-1359 FAX054-221-1186
事業所設置の際の公害関係手続きについて
 設置する施設(装置、機械等)によっては、法令により設置する前に届出が必要となります。
 届出内容の変更や施設の廃止についても届出が必要です。
※関係法令:大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法、水質汚濁防止法、騒音規制法、振動規制法、静岡県生活環境の保全等に関する条例等

 詳しくは、静岡市のホームページ(事業者向け「環境保全・配慮」)をご覧いただくか、直接環境保全課までお問い合わせ下さい。 


更新日[2016/04/01]

工場・事業所における騒音・振動に係る届出について教えてください。
[受付番号:CGQ000000380]
[質問分野: 環境・公害・自然保護 ]
【環境保全課】
大気係:電話054-221-1358 FAX054-221-1186
工場・事業所における騒音・振動に係る届出について
騒音規制法、振動規制法や、静岡県生活環境の保全等に関する条例で定める機械(特定施設)の設置など行う場合、法令に基づく届出が必要となります。設置、変更、廃止などの計画がありましたら早めに環境保全課へご相談ください。
また、届出書の様式は申請書ダウンロードシステムからダウンロードできます。



更新日[2024/04/01]

自治会・町内会が認可を受け認可地縁団体(=法人)となりました。法人市民税の手続きと課税について教えてください。
[受付番号:FTQ000000157]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
認可地縁団体の法人市民税の手続きと課税について
○手続き
認可地縁団体については、法人市民税に係る設立設置の届出は不要です。

◆収益事業を行っていない場合
収益事業を行わない認可地縁団体は、静岡市法人市民税について課税免除の対象となります。課税免除の対象となる法人については、課税免除の申請などの手続きは不要です。また、課税免除の要件に該当する限り法人市民税申告書の提出も不要です。

◆収益事業を行っている場合
普通法人と同様に、 法人の事業年度に基づいて申告納付をしていただきます。 事業年度末日の翌月に申告書を送付しますので、 提出期限内に申告納付してください。

◆収益事業を始めたとき・やめたとき
「法人異動届出書」を提出してください。(「異動項目」の「その他」欄にご記入願います。)
 添付書類は、税務署へ提出した「収益事業開始(廃止)届出書」の控え(コピー)です。 

※収益事業について、詳しくは税務署へご確認ください。


新規[2022/04/01]