個人市・県民税はどのように納付するのですか。
[受付番号:CGQ000001481]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
個人市・県民税の納付方法について
 個人市・県民税の納付の仕方については、「普通徴収」、「給与からの特別徴収」、「年金からの特別徴収」の方法があります。
◆普通徴収=「市民税・県民税納税及び税額決定通知書」(以下、「納税及び税額決定書」)により、支払うもの(事業所得者などの場合)
市民税課又は清水市税事務所から送付された納税及び税額決定通知書により、個人で納めていただきます。
納期:第1期: 6月30日  第2期: 8月31日  第3期:10月31日  第4期: 1月31日
※いずれも土・日・祝日の場合は、翌平日が納期となります。
 ◇コンビニエンスストアで納付ができます。
ただし、納付書にバーコードが印刷されていない場合、コンビニエンスストアでの納付はできません。
※納税通知書の発送日は、毎年6月中旬です。
◆給与からの特別徴収=給料から天引きされるもの(給与所得者の場合)
給与支払者(会社など)が、静岡市からの通知に基づいて毎月の給与から税額を差し引き、これをとりまとめて納めます。納税者の皆様には、「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」(以下、「特別徴収税額通知書」)により税額などをお知らせします。 
 ◇納期:徴収した月の翌月10日まで
※「特別徴収税額通知書」の会社などへの発送日は、毎年5月中旬頃です。
◆年金からの特別徴収=年金から天引きされるもの(公的年金受給者の場合)
 年金保険者(日本年金機構など)が、静岡市からの通知に基づいて公的年金の支給月に支給される年金分から税額を差し引き、これをとりまとめて納めます。納税者のみなさんには毎年6月中旬に「納税及び税額決定通知書」をお届けし、税額などをお知らせします。


 
更新日[2019/04/01]
 
 

個人市・県民税と所得税はどのような違いがあるのでしょうか。
[受付番号:CGQ000001484]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
個人市・県民税と所得税の違いについて
 個人市・県民税と所得税はどちらも所得に対して課される税ですが、次のような点で異なっています。

■個人市・県民税
・課税される所得・・・前年中の所得に対して課税されます (前年所得課税) 。 ただし、 退職所得については、 支払の時に課税されます (現年所得課税)。
・均等割・・・均等割の制度があります。
・税率・・・市民税(8%)、県民税(2%) ※本市の場合、平成29年度分までの市民税の税率は6%、県民税の税率は4%になります。

■所得税
・課税される所得・・・その年の所得に対して課税されます。
・均等割・・・均等割の制度はありません。
・税率・・・7段階の累進税率(5%、10%、20%、23%、33%、40%、45%)

◆所得控除
生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除(※)、障害者控除、ひとり親控除、寡婦控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除の各所得控除の額が異なります。
※平成21年度より個人市・県民税については税額控除方式に改正

◆税額控除
調整控除額(※)、配当控除額、 住宅借入金等特別税額控除額、 寄附金税額控除(※)、 外国税額控除額、配当割額(※)、株式等譲渡所得割額(※)が異なります。
※所得税における適用はありません。 

◆申告・徴収方法等
 所得税は、事業所得者の方などの場合は、毎年2月16日から3月15日までの間に確定申告書を税務署に提出し税額を納めます。
 給与所得者の場合は、毎年1月から12月までの給与のほかボーナスからも所得税が天引き(源泉徴収)され、年末調整により所得税の精算を行います。 
 個人市・県民税には、普通徴収、給与からの特別徴収、年金からの特別徴収の徴収方法があります。
 普通徴収は、事業所得者の方などの場合で、毎年6月15日頃に「市民税・県民税納税及び税額決定通知書」をお届けし、個人市・県民税をご本人に直接納めていただく方法です。納期限は年に4回(6月、8月、10月、翌年1月)です。
 給与からの特別徴収は給与所得者で、 毎年6月から翌年5月までの毎月の給与 (ボーナスを除く。) から天引きされます。 年末調整はありません。
 年金からの特別徴収は、 一定の公的年金を受給した方で、 4月 1日現在において年額18万円以上の一定の公的年金を受給している65歳以上の方のうち、 公的年金等に係る市・県民税所得割・均等割の納税義務のある方が対象となり、 公的年金の支給月である 4 ・ 6 ・ 8 ・ 10 ・ 12 ・ 2 月に支給される年金から天引きされます。 なお、初めて特別徴収の対象となった方等については、10月から特別徴収を実施するため、 年税額の半額は普通徴収分 ( 6 ・ 8 月) で納めていただき、 残りの半額は年金からの特別徴収分( 10 ・ 12 ・ 2 月)として天引きされます。 また、 翌年 4 ・ 6 ・ 8 月支給分に係る特別徴収税額については、
前年度の年税額の半分を 3 等分した金額が 仮徴収額として天引きされます。(仮徴収制度)


更新日[2022/04/01]

法人市民税の届出書について教えてください。
[受付番号:CGQ000001404]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 
FAX054-221-1033
法人市民税の届出書について
◆法人設立設置届出書について
法人を立ち上げた場合、または事務所・事業所を設置した場合(転入含む)にご提出をお願いします。
※別途添付書類が必要です。

◆法人異動届出書について
法務局で登記した登記内容(商号、所在地、代表者、資本金)に変更がある場合、法人の事業活動に変更が生じた場合(事業年度の変更、事務所等の廃止、解散など)にご提出をお願いします。
※別途添付書類が必要です。


提出の際に必要な届出書及び添付書類詳細については、静岡市ホームページの「申請書ダウンロード」を御確認ください。


更新日[2024/04/01]

NPO法人(特定非営利活動法人)を設立しました。法人市民税の手続きと課税について教えてください。
[受付番号:CGQ000001418]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
NPO法人(特定非営利活動法人)の法人市民税の手続きと課税について
○手続き
NPO法人(特定非営利活動法人)を設立したときは、「法人設立設置届出書」を提出してください。
添付書類は、登記事項証明書(登記簿)のコピーと定款のコピーです。
※法人税の届出書を静岡又は清水の税務署に、法人県民税・事業税の届出書を静岡県静岡財務事務所にそれぞれ提出してください。

◆収益事業を行っていない場合
収益事業を行わないNPO法人(特定非営利活動法人)は、 静岡市法人市民税について課税免除の対象となります。 課税免除の対象となる法人については、 課税免除の申請などの手続きは不要です。 また、 課税免除の要件に該当する限り法人市民税申告書の提出も不要です。
※他自治体への申告等については、それぞれの自治体の取扱いに従い手続きをお願いします。

◆収益事業を行っている場合
普通法人と同様に、 法人の事業年度に基づいて申告納付をしていただきます。 事業年度末日の翌月に申告書を送付しますので、 提出期限内に申告納付してください。

◆収益事業を始めたとき・やめたとき
「法人異動届出書」を提出してください。(「異動項目」の「その他」欄にご記入願います。)
 添付書類は、税務署へ提出した「収益事業開始(廃止)届出書」の控え(コピー)です。 

※収益事業について、詳しくは税務署へご確認ください。



更新日[2022/04/01]

法人市民税は行政区(葵区、駿河区、清水区)ごとに申告納付するのですか。
[受付番号:CGQ000001419]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 
FAX054-221-1033
法人市民税の申告納付方法について
静岡市には、行政区として3区(葵区、駿河区、清水区)ありますが、申告書及び納付書は静岡市分としてまとめて一部を作成し申告納付してください。
なお、均等割額については、区ごとに従業者数及び税率を計算する必要がありますので、不明な場合は市民税課 法人課税係までお問い合わせください。


◆提出窓口
静岡市役所 市民税課 法人課税係(静岡庁舎低層棟2階)
清水市税事務所(清水庁舎2階)
◆郵送での提出
〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1豪 静岡市役所 市民税課 法人課税係

◆eLTAX(エルタックス)による電子申告をご活用ください。
利用の際、利用登録が必要です。詳しくはエルタックスホームページを御確認ください。


更新日[2024/04/01]

法人市民税の均等割の計算方法について教えてください。
[受付番号:CGQ000001420]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
法人市民税の均等割の計算方法について
事務所等の存在月数で、月割計算します。
複数の区に事務所等がある場合は、それぞれの区ごとに存在月数で月割計算します。
事務所等を有していた月数が1か月に満たない場合は切り上げて1か月とし、1か月を越えて生じる端数は切り捨てます。(3か月と10日の場合は端数の10日を切り捨てて3か月となります)

※個々のケースに応じて実際の計算方法は市民税課でご案内します。 


更新日[2017/04/01]

法人市民税の均等割は、登記のみの本店も課税対象になりますか。
[受付番号:CGQ000001421]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
登記のみの本店は法人市民税の均等割の課税対象になりません
登記のみの本店は、課税対象になりません。
代表者の自宅を法人の本店として登記し、登記地以外の区や市町で事業活動をしている場合の本店は「登記のみの本店」にあたります。

手続きについては、市民税課でご案内します。 


更新日[2015/04/01]

法人市民税の納付方法について教えてください。
[受付番号:CGQ000001422]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
法人市民税の納付方法について
法人市民税の納付は、申告書とあわせてお送りする「納付書」に記載の金融機関で納付してください。
 なお、納付に際し、納付書に市町村コード「221007」(静岡市のコード)の記載があれば、金融機関において納付いただくことができます。
(口座番号等は記載不要です)


更新日[2019/04/01]

法人が休業した場合の法人市民税の手続きを教えてください。
[受付番号:CGQ000001433]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
法人が休業した場合の法人市民税の手続きについて
市民税課にお問合せください。休業に至った経緯、現在の状況、今後の見通しなどをお聞きします。


更新日[2014/04/01]

市たばこ税について教えてください。
[受付番号:CGQ000001436]
[質問分野: 税の全般 ]
【市民税課 軽自・諸税係】
電話054-221-1218
市たばこ税について
たばこの製造者、卸売業者などが、市内の小売業者に売り渡した「販売用たばこ」にかかる税金です。
・税率は、売渡し本数1,000本につき6,552円です。

また、市たばこ税とともに国たばこ税、県たばこ税も課税されます。

更新日[2023/04/01]