事業所税は中間申告や予定納税ができますか。
[受付番号:CGQ000001461]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
事業所税における中間申告や予定納税について
事業所税は所得税、法人税及び法人の市民税と異なり、中間申告又は予定納税の制度はありません。


更新日[2014/04/01]

事業所税の申告書の提出先はどこですか。
[受付番号:CGQ000001462]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
事業所税の申告書の提出先について
静岡庁舎新館2階の市民税課、清水市税事務所(清水区役所2階)で受付をしています。郵送の場合は、「〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所 市民税課」へ送付してください。



更新日[2016/04/01]

事業所税の免税点の判定は、区ごとですか。
[受付番号:CGQ000001463]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
事業所税の免税点の判定区域について
事業所税は区ごとの課税ではありませんので、免税点の判定は、それぞれ同一課税区域内(静岡市内全域)の全ての事業所床面積の合計、又は従業者数の合計によって行う事になります。


更新日[2014/04/01]

事業所税の書類が欲しいのですが。
[受付番号:CGQ000001464]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 
FAX054-221-1033
事業所税の書類の入手について
静岡庁舎新館 2 階の市民税課及び清水市税事務所 (清水区役所 2 階) の窓口に設置してあります。 また郵送でもお送りいたしますので市民税課までお問い合わせください。
静岡市ホームページから各種申告様式のダウンロードも可能です。


更新日[2024/04/01]

事業所税について書かれたパンフレット等がありますか。
[受付番号:CGQ000001465]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課 法人課税係】
電話054-221-1039
FAX054-221-1033
事業所税について書かれたパンフレット等について
「事業所税の手引き」という冊子があります。市民税課窓口(静岡庁舎新館2階)及び清水市税事務所(清水区役所2階)のカウンターに置いてあります。郵送でもお送りいたしますので市民税課までお問い合わせください。
また、静岡市ホームページからダウンロードすることも可能です。



更新日[2024/04/01]

事業所が静岡市との境をまたいでいるのですが。
[受付番号:CGQ000001466]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
事業所が静岡市との境をまたいでいる場合
事業所税の資産割については、静岡市内に所在する部分に係る事業所床面積(非課税を除く)、従業者割は従業者数に「静岡市に所在する事業所の床面積」に建物の事業所床面積に対する割合をかけて出した数字で免税点を判定します。


更新日[2014/04/01]

事業所税の事業所床面積の単位の取り方を教えてください。
[受付番号:CGQ000001467]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
事業所税の事業所床面積の単位の取り方について
事業所用家屋の床面積については、1平方メートルの100分の1未満は切り捨てとなります。


更新日[2014/04/01]

事業所税の床面積は、実測ですか、それとも登記床面積と同じですか。
[受付番号:CGQ000001468]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
事業所税の床面積について
原則的には実測面積ですが、不動産登記簿又は固定資産税課税台帳上と面積が同じならば、それらの面積で結構です。


更新日[2014/04/01]

事業所税の従業者割の免税点に休職者は含まれますか。
[受付番号:CGQ000001469]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
事業所税の従業者割の免税点に休職者を含める場合
休職中の従業者については、給与等が支払われている場合には従業者に含まれます。
事業年度中に全く給与の支払いを受けていなければ、従業者に含めません。


更新日[2014/04/01]

事業所税について教えてください。
[受付番号:CGQ000001447]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 
FAX054-221-1033
事業所税について
市内の事業所等において行われる一定規模以上の事業に対してかかる税です。

◆納税義務者
事業所等において事業を行う法人または個人

◆免税点
(1)資産割:事業所床面積1,000平方メートル以下
(2)従業者割:従業者数100人以下
※(1)及び(2)の数字は、非課税分を差し引きした後のもの

◆税率
(1)資産割:事業所床面積1平方メートルにつき600円
(2)従業者割:従業者給与総額の0.25パーセント


更新日[2024/04/01]