学生用保険証を交付されていますが、修学期限が切れるのですが。
[受付番号:CGQ000000897]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110

学生用保険証を交付されている人の修学期限が切れる時について
学生用保険証を交付されている人の修学期限が切れたときは、 14日以内に各区役所の保険年金課(保険係)、 各支所、 市民サービスコーナー (藁科保健福祉センター・リンク西奈・城東保健福祉エリア・大里複合施設・駿河消防署 東豊田出張所・興津生涯学習交流館に限ります。)手続きをしてください。

◇必要な手続きと持ち物
1.卒業し、社会保険等に加入した場合
 →本市国民健康保険からの脱退
 ・学生用の国民健康保険証
 ・社会保険等の保険証又は加入証明書
 ・国保を脱退する人、来庁者のマイナンバー(個人番号)確認書類 
 ・来庁者の本人確認書類

2.卒業し、社会保険等には加入せず、市外に住民票を置く場合
 →本市国民健康保険からの脱退
 ※本市での手続き後、資格喪失連絡票を発行しますので、住所地で国民健康保険の加入手続きをしてください。
 ・学生用の国民健康保険証
 ・現在住民票がある住所地がわかるもの
 ・国保を脱退する人、来庁者のマイナンバー(個人番号)確認書類 
 ・来庁者の本人確認書類
 
3.卒業し、社会保険等には加入せず、静岡市に再転入する場合
 →学生用の保険証から一般用の保険証への切り替え
 ※住所地からの転出手続きと静岡市への転入手続きをしてください。
 ※静岡市への転入日からの資格取得になります。有効期限後の転入の場合、前住所地での手続きが必要になります。
※井川・長田支所及び市民サービスコーナーでは手続きできません。
 ・学生用の国民健康保険証
 ・前住所地の転出証明書
 ・国保に加入する人、 届出者、 同一世帯内に既に加入者がいる場合はその被保険者のマイナンバー (個人番号) 確認書類 
 ・来庁者の本人確認書類  
 ・既に静岡市の国民健康保険に加入している人がいる世帯に転入することによって、世帯主に変更がある場合は、同じ世帯の人全員の国民健康保険証

4.修学期限到来後も、引き続き学生を続ける場合
 →学生用の保険証の期限延長
 ・学生用の国民健康保険証
 ・在学を証明できるもの(学生証、在学証明書等)
 ・対象者、申請者のマイナンバー(個人番号)確認書類
 ・来庁者の本人確認書類

※別世帯の人が手続きに来るときは、委任状が必要です。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
 マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
 マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
 ない場合は、保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ


更新日[2022/04/01]


70歳になるのですが、何か手続きが必要ですか。
[受付番号:CGQ000000898]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110

70歳になった時の手続きについて
◆高齢受給者証
・70歳になった場合、特に手続きは必要ありません。
・誕生月 (誕生日が1日の人は、その前月) の中旬以降に世帯主あてに 「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」 を送付します。
・国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証には、医療機関での一部負担金の割合(2割又は3割)が記載されています。

◆限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)
・毎月定期的に高額な治療を受けている人や、 今後入院して治療を受ける予定のある人は、 限度額適用認定証(限度額適用 ・ 標準負担額減額認定証)を医療機関に提示していただければ、 治療時の保険診療分の支払いが自己負担限度額までとなりますので、事前に交付の申請をしてください。
ただし、 前年 (毎年7月までは前々年) の所得により、 限度額適用認定証 (限度額適用 ・ 標準負担額減額認定証) を提示していただかなくても、 国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を提示すれば、 治療時の支払いが自己負担限度額までとなる人もいますので、申請の前にお問い合わせください。

◇申請に必要なもの
・該当の人の国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証
・世帯主又はその世帯に属する被保険者と申請者のマイナンバー(個人番号)確認書類
・来庁者の本人確認書類

※長田支所及び市民サービスコーナーでは手続きできません。 
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
 マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
  マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
 ない場合は、保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ。


更新日[2022/04/01]


保険証を持たないで医療機関にかかり、医療費を全額支払ったのですが、給付が受けられますか。
[受付番号:CGQ000000901]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
保険証を不所持で、医療費を全額支払ったときについて
緊急、 その他やむを得ない理由で 保険証を持たずに 治療を受け、 費用の全額を 支払ったとき、 申請によ り国民健康保険が 審査し、 決定した額の7割(または8割・9割)が支給されます。

◇必要な持ち物
・診療を受けた人の保険証
・領収書
・診療報酬明細書(レセプト)
・世帯主の振込先口座がわかるもの

※世帯主以外の口座に振込む場合は、その人の本人確認及び振込先口座がわかるものが必要です。
※井川・長田支所、市民サービスコーナーでは手続きできません。

 
更新日[2024/04/01]

健康保険の資格をさかのぼって喪失し、かかった医療費を返納したのですが、国保で給付されますか。
[受付番号:CGQ000000902]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520

健康保険の資格変更により返納した医療費分の国保からの給付について
健康保険の資格の変更により返納した医療費について、申請により国民健康保険が審査し、決定した額の7割(または8割・9割)が支給されます。

◇必要な持ち物
・保険証
・返納した領収書
・診療報酬明細書(レセプト)
・世帯主の振込先口座がわかるもの
・健康保険組合からの返納通知
・来庁者の本人確認書類

※世帯主以外の口座に振込む場合は、その人の本人確認及び振込先口座がわかるものが必要です。
※井川・長田支所、市民サービスコーナーでは手続きできません。



更新日[2022/04/01]

コルセット、ギプスなどの補装具を作ったのですが、給付が受けられますか。
[受付番号:CGQ000000903]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
コルセット、ギプスなどの補装具を作ったときの国保からの給付について
医師の指示によりコルセット、ギプスなどの補装具を作ったとき、申請により国民健康保険が審査し、決定した額の7割(または8割・9割)が支給されます。

◇必要な持ち物
・補装具を必要とした人の保険証
・領収書(原本)
・補装具明細書
・医師の診断書
・世帯主の振込先口座がわかるもの
・証明書及び写真(靴型装具のみ)
・来庁者の本人確認書類

※世帯主以外の口座に振込む場合は、その人の本人確認及び振込先口座がわかるものが必要です。
※井川・長田支所、市民サービスコーナーでは手続きできません。


更新日[2024/04/01]

海外で治療を受けたのですが、給付が受けられますか。
[受付番号:CGQ000000904]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
海外で治療を受けたときの給付について
海外渡航中に治療を受けたときは、 帰国後申請により国民健康保険が審査し、 決定した額の7割 (または8割 ・ 9割) が支給されます。 ただし、治療目的の渡航は支給対象となりませんが、臓器移植を受ける場合、支給対象となることがあります。

◇必要な持ち物
・診療を受けた人の保険証
・医療機関の領収書
・診療内容明細書
・領収明細書
・世帯主の振込先口座がわかるものがわかるもの
・海外で診療を受けた人の渡航期間のわかるもの
 (パスポート、出入国記録の開示請求による証明書)
・調査に関わる同意書
・来庁者の本人確認書類

※診療内容明細書・領収明細書は、月ごと、受診者ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに1枚ずつ必要です。
※領収書 ・ 診療内容明細書 ・ 領収明細書が外国語で 作成されている場合は、 翻訳者の氏名 ・ 住所が明記された翻訳文を 添付してください。
※診療内容明細書、領収明細書、調査に関わる同意書は静岡市国保のHPよりダウンロードすることができます。
※診療内容明細書・領収明細書の再翻訳や医療機関への照会を行う場合があります。
※世帯主以外の口座に振込む場合は、その人の本人確認及び振込先口座がわかるものが必要です。
※海外へ直接送金することはできません。日本国内の金融機関口座をご指定ください。
※井川・長田支所、市民サービスコーナーでは手続きできません。
※海外に1年以上居住し、 一時帰国が1年未満の場合は、 住所は海外にあるものとして扱うこととなるため、 その期間に受けた治療については療養費の支給対象とはなりません。


更新日[2024/04/01]

静岡市に納めるお金は、どこに納めたらよいのですか。
[受付番号:CGQ000000322]
[質問分野: 会計・庁舎管理・入札・競輪場 ]
【会計室 総務・出納係】
電話054-221-1164 FAX054-221-1137
公金納付に利用できる金融機関について
納税通知書や納入通知書・納付書などの裏面に記載している金融機関で納めることができます。

静岡市内でしたら、ほとんどの金融機関をご利用いただけます。ただし、ゆうちょ銀行(郵便局)は、市外在住者で市が交付した郵便局指定振替用紙をお持ちの場合のみ利用できます。
なお、市税、国民健康保険料などでは、便利な口座振替制度もありますのでご利用ください。


更新日[2022/04/01]
 

死亡届及び火葬許可の手続きについて教えてください。
[受付番号:CGQ000000131]
[質問分野: 出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
死亡届、埋葬許可の手続きについて
死亡届は亡くなられたことを知った日から7日以内に、死亡地、届出人の所在地または死亡した人の本籍地の区役所戸籍住民課(各支所も可)へ届出をしてください。

◆お持ちいただくもの
・死亡届(死亡診断書または死体検案書に記載があるもの)
・国民健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証(加入者のみ)

◆受付時間と受付場所
平日(午前8時30分から午後5時15分まで)は各区役所戸籍住民課または各支所、平日の時間外(午後5時15分以降)及び土曜・日曜・休日は各区役所警備員室、蒲原支所宿直室で受け付けます。

◆火葬許可証について
死亡届と同時に火葬許可申請書を提出していただき、火葬許可証を発行します。火葬の予約が必要ですので、詳細については各区役所戸籍住民課または各支所にお問い合わせください。

◆斎場使用料について
【市民に係る場合】
12歳以上1体につき10,000円
12歳未満1体につき6,000円
妊娠4箇月以上の死胎等又は身体の一部1体につき4,000円
妊娠4箇月未満の死胎等又は産汚物類1箱につき1,000円

【その他の場合】
12歳以上1体につき44,000円
12歳未満1体につき26,000円
妊娠4箇月以上の死胎等又は身体の一部1体につき17,000円
妊娠4箇月未満の死胎等又は産汚物類1箱につき4,000円

詳細については各区役所戸籍住民課にお問い合わせください。

◆霊柩車について
火葬の予約と同時に市の霊柩車の予約ができます。
・霊柩車(7人乗り)は、静岡斎場に1台、清水斎場に2台、庵原斎場に1台があります。
・使用料は7,210円です。
・出棺場所から斎場までの片道運行となりますので、同乗された方の帰りの交通手段については、別途ご用意していただくことになります。

◆庵原斎場について
蒲原支所管内で庵原斎場をご利用される方は、平日(午前8時30分から午後5時15分まで)は蒲原支所(054-385-7760)、休日及び夜間(午後5時15分から翌午前8時30分まで)は蒲原支所宿直室(054-385-3111)までお問い合わせください。


更新日[2022/04/01]

住民基本台帳と住民票の違いについて教えてください。
[受付番号:CGQ000000133]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-389-1517
住民基本台帳と住民票の写しの違いについて
●住民基本台帳とは、市区町村が、その行政区域内に住む方の住民票をまとめたものです。
住民票の写しの交付、選挙人名簿の登録、国民健康保険や国民年金、介護保険などの行政サービスの基礎として利用されています。
全国のほとんどの市区町村が住民基本台帳をコンピューターで管理しています。

●住民票の写しとは、市区町村が住民について「住んでいる」ことを証明するものです。
住民票の写しには「氏名」「生年月日」「性別」「住所」「世帯主の氏名と世帯主との続柄」「本籍」「住民となった年月日」「届出日」「マイナンバー(個人番号)」「住民票コード」などが載っています。 また、外国人住民の方の住民票の写しには、「国籍・地域」「在留情報」なども載っています。


更新日[2018/04/01]

転出証明書を郵送してもらうことはできますか。(静岡市の場合)
[受付番号:CGQ000000087]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
郵送での転出証明書の請求方法について
静岡市から転出した場合は以下の4点を同封し、ご請求ください。

(1)請求書(便箋等に以下の項目を記入してください)
・「転出証明書を請求します。」というタイトル
・異動する方全員の氏名、生年月日
・旧住所、新住所、転出日
・日中連絡の取れる電話番号(携帯電話でも可)
・請求者ご本人の現住所、氏名(署名または記名押印)

(2)静岡市の国民健康保険証
静岡市の国民健康保険に加入している人(又はその世帯主)が転出する場合は、国民健康保険証(有効期限内のもの)を必ず同封してください。

(3)本人確認のため、運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどのコピー、写真付きの住民基本台帳カード、外国人住民の方は、在留カード又は特別永住者証明書などのコピー(健康保険証や介護保険証、年金手帳など顔写真が付いていない資料の場合は複数必要となります。

(4).返信用封筒(定型の封筒に郵便番号、住所、氏名を記入し、84円切手を貼ったもの。お急ぎの場合は速達料金分の切手(プラス260円)を貼ってください。マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードによる転出をする場合は不要です。
返送先は、新住所または旧住所になります。

<請求先住所>住所地の各区役所あて郵送してください。(区役所の住所の記入は不要です)
〒420-8602 静岡市葵区役所 戸籍住民課 行
〒422-8550 静岡市駿河区役所 戸籍住民課 行
〒424-8701 静岡市清水区役所 戸籍住民課 行
◆備考
・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方及びお持ちの方と同時に転出される方は、原則として転出証明書を交付しません。マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードが転出証明書の代わりとなりますので、引越先の市区町村で転入する際には必ずカードをご持参ください。
・郵便事情により日数が掛かる場合がありますので、余裕を持って請求してください。
・電話およびFAXによる請求の受付はできません。
・パソコンで請求書を作成する場合であっても請求書の署名欄は自署または記名押印してください。

※転出届をせずに他の市区町村から静岡市に転入した場合は、上記(1)~(4)の書類を旧住所の市区町村へ送付し、転出証明書を取り寄せてください。転出証明書が届いたら、静岡市で転入手続を行ってください。

♦マイナンバーカードをお持ちの方が転出する場合、マイナポータル等を利用して、オンラインで転出届ができます。詳しくは、市ホームページをご覧ください。



更新日[2023/04/01]