海外で治療を受けたのですが、給付が受けられますか。
[受付番号:CGQ000000904]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
海外で治療を受けたときの給付について
海外渡航中に治療を受けたときは、 帰国後申請により国民健康保険が審査し、 決定した額の7割 (または8割 ・ 9割) が支給されます。 ただし、治療目的の渡航は支給対象となりませんが、臓器移植を受ける場合、支給対象となることがあります。

◇必要な持ち物
・診療を受けた人の保険証
・医療機関の領収書
・診療内容明細書
・領収明細書
・世帯主の振込先口座がわかるものがわかるもの
・海外で診療を受けた人の渡航期間のわかるもの
 (パスポート、出入国記録の開示請求による証明書)
・調査に関わる同意書
・来庁者の本人確認書類

※診療内容明細書・領収明細書は、月ごと、受診者ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに1枚ずつ必要です。
※領収書 ・ 診療内容明細書 ・ 領収明細書が外国語で 作成されている場合は、 翻訳者の氏名 ・ 住所が明記された翻訳文を 添付してください。
※診療内容明細書、領収明細書、調査に関わる同意書は静岡市国保のHPよりダウンロードすることができます。
※診療内容明細書・領収明細書の再翻訳や医療機関への照会を行う場合があります。
※世帯主以外の口座に振込む場合は、その人の本人確認及び振込先口座がわかるものが必要です。
※海外へ直接送金することはできません。日本国内の金融機関口座をご指定ください。
※井川・長田支所、市民サービスコーナーでは手続きできません。
※海外に1年以上居住し、 一時帰国が1年未満の場合は、 住所は海外にあるものとして扱うこととなるため、 その期間に受けた治療については療養費の支給対象とはなりません。


更新日[2024/04/01]

市営住宅等の家賃の納付書はいつ送られてきますか。
[受付番号:CGQ000000647]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
【住宅政策課】
 電話054-221-1132 FAX054-221-1135
市営住宅等の家賃の納付書について
4月と10月の年2回、半年分をまとめて発送します。

納入方法は原則口座振替による納入をお願いしています。

◆口座振替による納入
・申込みの翌月分から口座引き落としができます。
・口座振替を利用されますと、毎月末日(末日が休日のときはその翌営業日)に当月分のみが自動的に差し引かれて納入されます。
・引き落とし日の前日には預金残高を確認し、預金不足の生じないよう十分注意してください。
・万一、引き落としできなかった場合は、後日郵送する納入通知書により納入していただきます。
・また、長期(6ケ月以上)に渡り指定口座から引き落としができなかった方は、「普通納入」に自動的に変更となります。

◆口座振替の申込み
・納入通知書、通帳及び銀行印をご持参のうえ、お取引のあるお近くの金融機関で手続きをしてください。
・口座振替納付依頼書は、各金融機関に用意してあります。
・なお、申込みの際は、何月分の家賃から引き落としされるかを確認し、手持ちの納付書にて重複納付されないようご注意ください。

◆月の途中の退去
・月の途中における退去については、返還日の15日前までに正規の手続きを行っていただくことにより、返還日を基準とした日割り計算になります。

◆収入申告書と家賃
・概ね毎年2月から3月までに収入申告書を配付します。
・指定された期日までに、給与や年金の源泉徴収票、確定申告の写し等を添付して提出していただきます。
・収入申告書を提出されない場合は、近傍同種家賃(民間並の高額家賃)となりますので、必ず提出するようにしてください。 


更新日[2022/04/01]

身体障害者運転免許取得費補助について教えてください。(身体に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000455]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
身体障害者運転免許取得費補助について
身体に障害のある人の自動車運転免許取得費の一部を補助します。(補助限度額 100,000円)
詳細は、各区障害者支援課にお問い合わせください。

◇対象(次の要件をすべて満たす人)
・18歳以上で身体障害者手帳を所持している人
・各都道府県の公安委員会指定自動車教習所で運転免許を取得した人
・世帯の前年(前々年)の所得税額が12万円以下の人
・静岡市内に住所を有する人
・過去に補助を受けていない人(他の地方公共団体含む)

◇申請時期
・免許取得後4ヶ月以内

◇持ち物
(1)運転免許取得費補助金交付申請書
(2)運転免許証の写し
(3)身体障害者手帳の写し
(4)世帯の前年の所得税額がわかるもの(所得税納税証明書など)1~6月申請は前々年分・7~12月申請は前年分      
(5)預金口座



更新日[2023/04/01]

障害者自動車改造費補助について教えてください。(身体に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000456]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
障害者自動車改造費補助について
肢体または体幹に障害のある人に対し、自らが所有し運転する自動車の改造費の一部を補助します。(補助限度額 100,000円)
詳細は、各区障害者支援課にお問い合わせください。

◇対象(次の要件をすべて満たす人)
・18歳以上で身体障害者手帳の肢体不自由1級か2級を所持している人
・所得金額が特別障害者手当の所得制限限度額以内である人
・静岡市内に住所を有する人
※過去に補助を受けている場合は、前回の補助金交付から3年を経過していないと申請できません。

◇申請時期
・改造前

◇持ち物
(1)自動車改造費補助金交付申請書  
(2)運転免許証の写し  
(3)身体障害者手帳の写し
(4)世帯の所得額(公的年金含む)がわかるもの(所得証明書など)
  1~6月申請は前々年分
  7~12月申請は前年分
(5)改造の仕様書  
(6)改造に要する見積書
(7)車検証の写し  
(8)預金口座  



更新日[2023/04/01]

静岡市に納めるお金は、どこに納めたらよいのですか。
[受付番号:CGQ000000322]
[質問分野: 会計・庁舎管理・入札・競輪場 ]
【会計室 総務・出納係】
電話054-221-1164 FAX054-221-1137
公金納付に利用できる金融機関について
納税通知書や納入通知書・納付書などの裏面に記載している金融機関で納めることができます。

静岡市内でしたら、ほとんどの金融機関をご利用いただけます。ただし、ゆうちょ銀行(郵便局)は、市外在住者で市が交付した郵便局指定振替用紙をお持ちの場合のみ利用できます。
なお、市税、国民健康保険料などでは、便利な口座振替制度もありますのでご利用ください。


更新日[2022/04/01]
 

請求書の様式には決まりがありますか。
[受付番号:CGQ000000327]
[質問分野: 会計・庁舎管理・入札・競輪場 ]
※インボイス対応の請求書については、請求書提出先の各所属にお問い合わせください。
※上下水道局に提出する請求書に関することは、上下水道経営課にお問い合わせください。

【請求書全般に関すること】
会計室 審査第1係、審査第2係、審査第3係
電話:054-221-1621、054-221-1307、054-221-1482
FAX:054-221-1137

【静岡市立小・中学校に提出する請求書に関すること】
教育施設課 経理係
電話:054-354-2512、054-354-2513

【上下水道局に提出する請求書に関すること】
上下水道経営課 水道経理係、下水道経理係
電話:054-270-9204、054-270-9205
請求書の様式について
請求書の様式は、市の「標準様式」と「私製様式」のいずれも使用できます。
(令和5年10月1日より「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が開始することに伴い、市の「標準様式」【インボイス制度対応用】と「記載例」【インボイス制度対応用】を市のホームページに掲載してありますので、参考にしてください。)

なお、「私製様式」の請求書を使用する場合は、次の項目がすべて記載されている必要があります。
 (1)請求者の表示(住所、氏名(法人にあっては、「法人名」「代表者(職・氏名)」))
※(2)適格請求書(インボイス)発行事業者の登録番号
 (3)請求先(静岡市長)の表示
※(4)債権(取引)の内容(軽減税率の対象品目である旨)及び取引年月日
※(5)適用税率
 (6)税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)
※(7)税率ごとに区分した消費税額
 (8)請求金額
 (9)請求年月日
 (10)相手方登録をしている場合は、相手方番号(口座情報記入不要)
 (11)相手方登録をしていない場合は、口座情報(振込先の金融機関名、支店名、預金種別、口座番号及び口座名義)
 (※印はインボイス対応の請求書を作成する場合に追加記載していただく項目です)


更新日[2023/10/13]

駐輪場の定期利用の解約方法を教えて下さい。
[受付番号:CGQ000000257]
[質問分野: 駐車場・駐輪場 ]
市営駐輪場を定期利用しています。利用期間の途中で利用を中止したいのですが、手続きの方法を教えて下さい。

【交通政策課】電話054-221-1412 FAX054-221-1060
【都市計画事務所】電話054-354-2256 FAX054-352-9454
駐輪場の定期利用解約について
葵区・駿河区・由比駅前駐輪場の有料駐輪場を定期利用されていて、利用期間の途中で利用を中止する場合は、取消申出書を提出していただくことで、利用済み月数に応じた利用料金の返還をいたします。
返還額は月単位で算出します。利用料金の日割りでの返還はしておりません。

◆返還額の算出方法
 (返還額)=(お支払いいただいた利用料金)-{(1ヶ月券の定期利用料金)×(利用済み月数)}
 (例)4月から一般利用で自転車の12ヶ月券を購入し、9月末で利用を中止する場合
   (12ヶ月券:17、120円)-{(1ヶ月券:2、030円)×(利用済み月数:6カ月)}
  =17、120円-12、180円=4、940円
※利用済み月数によっては、差し引き額がお支払済み料金を上回り、返還ができなくなる場合もありますのでご了承下さい。   
◆利用中止手続きに必要な書類
 ・自転車等駐車場定期利用許可取消申出書
 ・口座振込み依頼書
 ・定期駐車票(自転車に貼ってあるシール)
 ・定期利用カード
 ・委任状(返還金を利用者ご本人以外の名義の口座に振り込む場合)
定期利用の中止手続きは、交通政策課(静岡庁舎7階)及び都市計画事務所(清水庁舎3階)で受け付けております。手続きに必要な書類は所管課窓口で配布しているほか、静岡市ホームページでダウンロードしていただき印刷していただく方法もあります。
 未利用期間の算定は、必要書類を提出した日を基準に行いますので、必ず利用終了月の月末までに書類を提出していただきますようお願いします。 


更新日[2021/04/01]

児童手当の届け出内容が変わった時の手続きについて知りたい(支給額の増減・終了)
[受付番号:CGQ000000168]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
   葵 区:電話054-221-1093
   駿河区:電話054-287-8674
   清水区:電話054-354-2120
 蒲原出張所:電話054-385-7790
児童手当の届け出内容が変わった時の手続きについて(支給額の増減・終了)
◆児童手当の額が減額されるとき
児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童が減った時には、お住まいの区の子育て支援課に「額改定届」を提出してください。
◆児童手当の支給が終わるとき
児童を養育しなくなったことなどにより支給対象となる児童がいなくなった時には、お住まいの区の子育て支援課に「受給事由消滅届」を提出してください。
※児童が、児童福祉施設等に入所(2ヶ月以内の短期入所や通所を除く)したり、里親等に委託(2ヶ月以内の短期委託を除く)された場合は、児童を養育しなくなったことになります(施設や里親等が新たな受給者となります。)。
■『受給者と児童の住所が一緒に変わった時』『受給者だけが単身赴任などで市外へ転出する場合』『児童だけが転居、転出、出国するなど、受給者と異なる住所になるとき』『公務員採用・口座変更・氏名変更』については、下記Q&Aを参照してください。


更新日[2021/04/01]

児童手当について教えてください。(支給額・支給日)
[受付番号:CGQ000000171]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
葵 区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-287-8674
清水区:電話054-354-2120
蒲原出張所:電話054-385-7790
児童手当について(支給額・支給日)
◆支給額(児童1人あたり月額)
(1)所得制限限度額未満の受給者
 3歳未満…15,000円
 3歳~小学生
  ※第1子及び第2子…10,000円
  ※第3子以降…15,000円
 中学生…10,000円
※第何子であるかは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童の数で判定します。

(2)所得制限限度額以上の受給者
 児童1人につき一律…5,000円

(3)所得上限限度額以上の受給者(R4年6月分から支給なし)

◆支給日
 2月、6月及び10月の各月の13日に、前月分までの手当を指定の口座へ振り込みます。
※13日が土・日・祝日にあたる場合は、直前の営業日に振り込みます。
※支給日は、各支給月の広報紙(しずおか気分)でお知らせします。振込通知はしませんので、通帳等で入金を確認してください。
※金融機関によっては、口座に反映するのに数日かかる場合があります。


更新日[2022/04/01]

児童手当について(請求方法・現況届)
[受付番号:CGQ000000172]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
葵 区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-287-8674
清水区:電話054-354-2120
蒲原出張所:電話054-385-7790
児童手当について(請求方法・現況届)
◆請求方法
児童の出生や転入、受給者が公務員でなくなったときなど、新たに静岡市で児童手当を受給しようとするときは、お住まいの区の子育て支援課に、認定請求書を提出してください。
【認定請求に必要な持ち物】
(1)請求者・配偶者の個人番号確認書類(個人番号カード、通知カード等)
(2)請求者名義の通帳またはキャッシュカード(銀行・支店・種目・口座番号・名義が明記されているもの)
(3)請求者本人(児童のものではありません)の健康保険証
(4)窓口に来る方の身元確認ができるもの(運転免許証等)
(5)請求者の代わりに代理人が申請する場合、法定代理人の場合は戸籍抄本、任意代理人の場合は委任状 ※委任状の書式は静岡市HPからダウンロードできます。
(6)受給者と別居している児童がいる場合、別居監護申立書(お住まいの区の子育て支援課にお問い合わせください)
※児童が市外在住の場合、児童の個人番号の記載が必要です。
(7)児童が留学のために海外に住んでいる場合は、お住まいの区の子育て支援課へお問い合わせください。

◆現況届
令和4年度から毎年6月に提出していた現況届が原則不要になりました。
ただし、次の方は引き続き現況届の提出が必要です。提出が必要な方にのみ静岡市から提出案内を送付します。提出されないと、6月分以降の手当を支給できませんので必ず提出してください。

【現況届の提出が引き続き必要な方】
(1)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(2)配偶者からの暴力等により、住民票登録が静岡市以外の方
(3)支給要件児童の戸籍や住民票がない方(いわゆる無戸籍児童)
(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)その他、静岡市から提出の案内があった方

◆電子申請について
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルのぴったりサービスを使って電子申請が可能です。


更新日[2023/12/22]