マイナンバーカードとはなんですか。
[受付番号:CGQ000262057]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
マイナンバーカードについて
マイナンバーカードとは、表面に顔写真・氏名・住所・生年月日・性別などが、裏面にマイナンバー・氏名・生年月日などが記載されたICチップ搭載のカードです。
マイナンバーカードは、口座開設・パスポートの新規発給の際などの本人確認のための身分証明書として利用できるほか、マイナンバーを証明する書類として利用できます。
また、裏面のICチップに組み込まれた電子証明書により、各種行政手続のオンライン申請やコンビニでの各種証明書の取得が可能です。


更新日[2018/04/01]

出産育児一時金の直接支払制度とは何ですか。
[受付番号:CGQ000120797]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
出産育児一時金の直接支払制度と、その申請について
出産育児一時金の請求と受取を、国保の被保険者に代わって医療機関等がおこなう制度です。
出産育児一時金を国保から医療機関等へ直接支払うため、出産費用が50万円(令和5年3月31日以前の出産は42万円)以下の場合、本人の費用負担はありません。出産費用が50万円(または42万円を)超えた場合、超過分は退院時に医療機関等にお支払いください)。 
この制度を利用する場合は、出産する医療機関等へ保険証を提示し、直接支払制度を利用する旨の意思表示をしてください。
なお、直接支払制度の実施の有無は、医療機関等によって異なりますので、出産する医療機関等にご確認ください。

また、出産費用が50万円(または42万円)未満の場合は、その差額分を支給しますので、申請にお越しください。 
                            
◇必要な持ち物                   
・「出産育児一時金代理受領支給決定通知書」(または医療機関等から交付される領収・明細書等)
・出産した人の保険証
・母子健康手帳
・世帯主の振込先口座がわかるもの
・来庁者の本人確認書類
                      
※世帯主以外の口座に振込む場合、その人の本人確認及び振込先口座がわかるものが必要です。           
※井川・長田支所、市民サービスコーナーでは手続きできません。


更新日[2024/04/01]

出産育児一時金の受取代理制度とは何ですか。
[受付番号:CGQ000120798]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
出産育児一時金の受取代理制度と、その申請について
国保の被保険者が出産育児一時金の請求をおこなう際、出産する医療機関等にその受け取りを委任することにより、出産育児一時金を国保から医療機関等へ直接支払う制度です。
出産費用が50万円(令和5年3月31日以前の出産は42万円)以下の場合、本人の費用負担はありません(超過分は退院時に医療機関等にお支払いください)。                
この制度を利用する場合は、出産する医療機関等へ保険証を提示し、受取代理制度を利用する旨の意思表示をしてください。                         
なお、受取代理制度の実施の有無は、医療機関等によって異なりますので、出産する医療機関等にご確認ください。                      

また、出産費用が50万円(または42万円)未満の場合は、その差額分を支給しますので、 窓口にお越しください。
                                 
◇必要な持ち物                    
・「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」(受取代理人となる医療機関等による必要事項の記載があること)
・保険証
・母子健康手帳
・世帯主の振込先口座がわかるもの
・来庁者の本人確認書類
                      
※世帯主以外の口座に振込む場合、その人の本人確認及び振込先口座がわかるものが必要です。           
※井川・長田支所、市民サービスコーナーでは手続きできません。


更新日[2024/04/01]

児童手当の届け出内容が変わった時の手続きについて(受給者と児童の住所が一緒に変わった時)
[受付番号:CGQ000184961]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
葵 区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-287-8674
清水区:電話054-354-2120
蒲原出張所:電話054-385-7790
児童手当の届け出内容が変わった時の手続きについて(受給者と児童の住所が一緒に変わった時)
◆市外からの転入の場合
 新しくお住まいになる区の子育て支援課に、 転入日 ( 転入前の市町村に転出届を提出したときの転出予定日。 以下同じです。 ) の属する月の月末又は転入日の翌日から15日以内に認定請求書を提出してください。
 転入日の属する月までは前の市町村で、転入日の翌月からは静岡市で支給することになりますが、認定請求書の提出が遅れますと、提出した月の翌月分からの支給となります。さかのぼって手当を支給することはできませんので、ご注意ください。
【認定請求に必要な持ち物】
(1)請求者・配偶者の個人番号確認書類(個人番号カード、通知カード等)
(2)請求者名義の通帳またはキャッシュカード(銀行・支店・種目・口座番号・名義が明記されているもの)
(3)請求者本人(児童のものではありません)の健康保険証
(4)窓口に来る方の身元確認ができるもの(運転免許証等)
(5)請求者の代わりに代理人が申請する場合、法定代理人の場合は戸籍抄本、任意代理人の場合は委任状 ※委任状の書式は静岡市HPからダウンロードできます。
(6)受給者と別居している児童がいる場合、別居監護申立書(お住まいの区の子育て支援課にお問い合わせください)
※児童が市外在住の場合、児童の個人番号の記載が必要です。
(7)児童が留学のために海外に住んでいる場合は、お住まいの区の子育て支援課へお問い合わせください。
◆市内での転居の場合
 住所等変更届を子育て支援課に提出してください。
◆市外へ転出される場合
 消滅届を子育て支援課に提出してください。また、転出先の市町村でも新たに認定請求が必要になります。


更新日[2022/04/01]

児童手当の届け出内容が変わった時の手続きについて知りたい(受給者だけが単身赴任などで市外へ転出する場合)
[受付番号:CGQ000184962]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
葵区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-287-8674
清水区:電話054-354-2120
蒲原出張所:電話054-385-7790
児童手当の届け出内容が変わった時の手続きについて(受給者だけが単身赴任などで市外へ転出する場合)
児童手当は、原則として生計を維持する程度の高い父又は母(以下、受給者と言います。)に支給しますので、お子さんの住所が変わらなくても、受給者が転出する場合は届出が必要です。静岡市では、区の子育て支援課に消滅届を、転出先の市町村には認定請求書を、それぞれ提出してください。

■『受給者と児童の住所が一緒に変わった時』『児童だけが転居、転出、出国するなど、受給者と異なる住所になるとき』『支給額の増減・終了』『公務員採用・口座変更・氏名変更』については、下記Q&Aを参照してください。



更新日[2021/04/01]

児童手当の届け出内容が変わった時の手続きについて知りたい(児童だけが転居、転出、出国するなど、受給者と異なる住所になるとき)
[受付番号:CGQ000184963]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
葵区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-287-8674
清水区:電話054-354-2120
蒲原出張所:電話054-385-7790
児童手当の届け出内容が変わった時の手続きについて(児童だけが転居、転出、出国するなど、受給者と異なる住所になるとき)
引続き手当を受給するためには、監護状況が確認できる書類等の提出が必要になります。
詳しくは、お住まいの区の子育て支援課にご確認ください。

■『受給者と児童の住所が一緒に変わった時』『受給者だけが単身赴任などで市外へ転出する場合』『支給額の増減・終了』『公務員採用・口座変更・氏名変更』については、下記Q&Aを参照してください。


更新日[2021/04/01]

高額医療・高額介護合算制度について教えてください。
[受付番号:CGQ000024844]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
高額医療・高額介護合算制度について
高額医療・高額介護合算制度とは、国民健康保険等各医療保険制度における世帯において、医療及び介護の両制度ともに自己負担額がある場合、医療と介護の1年分の自己負担額を合算して、一定の限度額を超える自己負担については高額介護合算療養費(介護分は高額医療合算介護(介護予防)サービス費)として支給する制度です。毎年7月31日を基準日とし、基準日時点で同じ医療保険に加入している人の自己負担額を合計します。
 申請先は、7月31日現在に加入している健康保険です。

基準日時点の世帯の国保分及び介護分で 自己負担が支給対象に達している世帯へ 11月以降に 「高額介護合算療養費支給申請のお知らせ」のハガキをお送りします。ハガキが届きましたら各区保険年金課、蒲原支所の窓口に申請にお越しください。

申請時の持ち物
(1)保険証 
(2)介護保険証 
(3)お知らせのハガキ 
(4)自己負担額証明書(必要な人のみ)
(5)世帯主振込先口座がわかるもの
(6)世帯主と基準日にその世帯に属する被保険者の個人番号確認書類
(7)来庁者の本人確認書類

※医療機関、介護サービスの領収書は不要です。

※個人番号確認書類とは
  個人番号カード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
  個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、顔写真付住基カード、身体障害者手帳、運転経歴証明書、特別永住者証明書、療育手帳の中から有効期限内のものを1つ
  ない場合は、
  保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日または住所が記載されているものを2つ


更新日[2024/04/01]

後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上の人など)が死亡したときの手続きを教えてください。
[受付番号:CGQ000029773]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
 駿河区:電話054-287-8612 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2208 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110

後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上の人など)が死亡したときの手続き
●後期高齢者医療制度の被保険者
(1) 75歳以上の人(生活保護を受給している人などを除く)
(2) 65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり、申請により認定を受けた人

●死亡したときの手続き
(1) 相続人代表者届の提出
◇持ち物
①死亡した方の後期高齢者医療被保険者証(保険証)
※交付を受けていた方は、限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証
②相続人代表者の振込先口座が確認できるもの

(2) 葬祭費の支給申請
・葬祭を行った人が申請をしてください。葬祭を行った人に対して5万円が支給されます。
◇持ち物
①葬祭を行った人の振込先口座が確認できるもの
②死亡した方の後期高齢者医療被保険者証(保険証)
③葬祭を行った人がわかるもの(葬儀一式の領収書・会葬礼状等)

◆受付窓口
・各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)
・蒲原支所、井川支所


更新日[2022/04/01]

後期高齢者医療制度の被保険者が、被保険者証(保険証)を提示しないで診療を受けた場合、支払った医療費は戻ってきますか。
[受付番号:CGQ000029774]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
後期高齢者医療制度の被保険者が、被保険者証(保険証)を提示しないで診療を受けた場合の医療費の払い戻しについて
急病などのやむを得ない理由で、後期高齢者医療被保険者証(保険証)を提示せずに治療を受け、医療費の全額を支払ったときは、払い戻しの申請をして認められると、自己負担分を除く医療費が支給されます。

◆必要な持ち物 
(1) 後期高齢者医療被保険者証(保険証) 
(2) 領収書 
(3) 診療報酬明細書
(4) 調剤報酬明細書(薬局の場合)
(5) 被保険者本人の振込先口座のわかるもの

◆受付窓口
・各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)
・蒲原支所


更新日[2024/04/01]

後期高齢者医療制度の被保険者が、コルセットなどの補装具を購入した場合、支払った費用は支給されますか。
[受付番号:CGQ000029775]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8612 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2208 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
後期高齢者医療制度の被保険者が、コルセットなどの補装具を購入した場合の購入費用の支給について
医師が必要と認めたコルセットなどの補装具を購入したときは、申請して認められると、自己負担分を除く購入費用が支給されます。

◆必要な持ち物
(1)後期高齢者医療被保険者証(保険証)
(2)領収書
(3)医師の意見書・証明書等
(4)補装具明細書(領収書の裏面が明細になっている場合もあり)
(5)被保険者本人の振込先口座のわかるもの
(6)靴型装具の場合は現物の写真(平成30年4月診療分から必要)

◆受付窓口
・各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)
・蒲原支所


更新日[2021/04/01]