後期高齢者医療の保険料の納付について教えてください。
[受付番号:CGQ000029783]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
口座振替
【保険年金管理課 後期高齢者医療係】
電話054-221-1081 FAX054-221-1068

保険料納付相談
【福祉債権収納対策課】
葵 区:電話054-221-1073 FAX054-221-1753
駿河区:電話054-221-1751 FAX054-221-1753
清水区:電話054-221-1752 FAX054-221-1753

保険料減免関係
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8612 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2208 FAX054-353-7520

後期高齢者医療の保険料の納付について
●後期高齢者医療制度では、対象となる被保険者全員が、保険料を納めます。

◆保険料の納め方
(1)特別徴収
 年金を受給している人は、法令により年金からの差し引きによる「特別徴収」での納付が原則となります。
(2)普通徴収
 下記のような場合は、特別徴収とならず、納付書又は口座振替による「普通徴収」での納付となります。
◇普通徴収となる場合
①特別徴収の対象となる年金額が年額18万円未満の場合
②介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、介護保険料が引かれている基礎年金等の額の半分を超える場合
③介護保険料が年金からの差し引きとなっていない場合
④希望により、年金からの差し引き(特別徴収)を口座振替(普通徴収)に変更した場合

更新日[2023/04/01]

上下水道お客様サービスセンターでは「何の受付を行っている」のですか。
[受付番号:CGQ000001849]
[質問分野: 水道・下水道 ]
【上下水道お客様サービスセンター】
電話054-251-1132
【お客様サービス課管理係】
電話054-270-9108
上下水道お客様サービスセンターについて
主に静岡市内での入居、転居に伴う水道及び公共下水道の使用開始、中止、名義変更、口座振替等の各種お問い合わせなどの電話受付業務をさせていただいております。


更新日[2020/04/01]

居宅サービス利用促進事業とは何ですか。
[受付番号:CGQ000001346]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

居宅サービス利用促進事業について
居宅サービス利用促進事業とは居宅サービスを利用した場合、一定の基準を満たした方にサービス費の自己負担額の一部を助成する事業です。

○対象者は、
市民税が世帯非課税であり、同居家族(同一住所でも世帯分離している方を含む)の申請月を含む3ヶ月間の世帯の収入の平均が当該世帯の基準生活費を下回る方(生活保護受給者及び給付制限の措置を受けている方は対象外)です。
○対象となるサービスの種類は、
居宅サービス(介護予防含む)(訪問介護、通所介護、短期入所など)です。認知症対応型共同生活介護(介護予防含む)及び特定施設入所者生活介護(介護予防含む)は対象となりません。
○補助額は、
サービス利用月の自己負担額合計(高額介護サービス費相当分を除く。)から3、000円を差し引いて得た額の2分の1に相当する額です。

◇申請に必要なもの(1回目)は、
・収入状況等申告書
・補助対象者認定申請書
・介護保険被保険者証
・申請月を含む3ヶ月間の世帯全員の収入が確認できる書類
・申請月を含む3ヶ月間の介護費用の領収証
・申請月を含む3ヶ月間の医療費の領収証
・申請月を含む3ヶ月間の家賃の支払いが確認できる書類(賃貸住宅の場合)
・補助金交付申請書
・補助金請求書
・印鑑
・通帳(振込口座の確認)

◇申請に必要なもの(2回目以降)は、
・補助金交付申請書
・補助金請求書
・介護保険被保険者証
・介護保険居宅サービス利用促進事業補助対象者認定通知書
・該当月(申請するサービス利用月)の介護費用の領収証
・印鑑

※申請期限はサービス利用月の翌々々月の末日となります。(例:平成30年4月利用分は平成30年7月31日が申請期限となります。)詳しくは各区役所高齢介護課までお問い合わせください。 


更新日[2018/04/02]

介護保険料の「納入通知書」が届いたが、これは何ですか。
[受付番号:CGQ000001295]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課保険料係】電話054-221-1292FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110

介護保険料「納入通知書」について
その年度の年間保険料額と各納期ごとの保険料額をお知らせするもので、口座振替か金融機関で直接納めていただく方に送付されます。金融機関で直接納めていただく方の納入通知書には各納期分の納付書が付いています。なお、納入通知書は通常6月末頃送付されますが、・年度途中で65歳になった方・他の市町村から転入された方・年金を担保に借り入れをされた方・本人およびご家族の所得に更正があり、年度途中で保険料額に変更があった方、年金額に変更があった方等には随時送付されます。



更新日[2014/04/01]

子ども医療費助成制度の助成方法について教えてください。
[受付番号:CGQ000001055]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
葵区 :電話054-221-1093
駿河区:電話054-287-8674
清水区:電話054-354-2120
子ども医療費助成制度の助成方法について
◆入院・通院 0歳から18歳まで(18歳到達後の最初の3月31日)まで

赤ちゃんが生まれた時や、静岡市に転入して来られた方は、
「子ども医療費受給者証」の新規交付申請を行ってください。

県内医療機関等の場合「子ども医療費受給者証」と子どもの「健康保険証」を病院窓口へ提示してください。
その場で医療費助成が受けられます。

※県外での受診時は受給者証が使用できません。
領収証書などを持って各区の福祉事務所子育て支援課へ申請することにより、保険診療分医療費(高額療養費、一部負担額等を除く)を保護者の指定口座へ助成します。


更新日[2021/04/01]

子ども医療費の払い戻し助成(償還払い)の申請方法・持ち物について
[受付番号:CGQ000001059]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
葵 区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-287-8674
清水区:電話054-354-2120
子ども医療費の払い戻し助成(償還払い)の申請方法・持ち物について
◆申請に必要なもの
(1)子ども医療費受給者証
(2)子どもの健康保険証
(3)助成金の振込先口座の分かるもの
  ※保護者指定の金融機関口座(貯蓄口座、積立口座は除く。)
(4)領収証書(医療機関、処方箋薬局、補装具作製業者等)
  ※ただし、「 受診した子どもの氏名 」、 「 受診日(受診期間)」、 「 医療機関等の領収印 」、 「 保険診療分の金額 (または点数) 」が明記された領収証書に限ります。
(5)補装具 ・ コルセット等の支払いにかかる助成については、 上記 (1) ~ (4) と 「医師の補装具装着必要証明書(診断書)」、 「保険給付金の額が確認できる書類」、 「業者の代金領収書」が必要です。
(6)長期入院や家族合算医療費が高額になったとき、 医療機関へ 10 割を支払ったときなどで、 加入の健康保険から 「高額療養費」、 「付加給付金」、 「保険給付費」 が支払われる場合があります。 加入の健康保険から送付されてくる 「保険給付金の支払決定通知書」 を上記 (1) ~ (5) と一緒に提出してください。
  ※高額療養費や付加給付金などが世帯合算の場合は、合算者の領収証書も必要となります。

◆申請場所
・各区の子育て支援課
・直接、申請手続きをしてください。

◆申請の期限等
 払い戻し助成申請書は、 「受診された月の翌月以降から12 ヶ月以内」 に、 「その 1ヶ月分にかかった医療費をまとめて」 提出してください。( 12 ヶ月を超えると申請書の受付ができません。)


更新日[2022/04/01]

妊娠の届出には何が必要ですか。
[受付番号:CGQ000001030]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【子ども家庭課】
電話054-354-2647

【葵区役所健康支援課】
城東保健福祉センター:電話054-249-3180
東部保健福祉センター:電話054-261-3311
北部保健福祉センター:電話054-271-5131
藁科保健福祉センター:電話054-277-6712

【駿河区役所健康支援課】
南部保健福祉センター:電話054-285-8111
大里保健福祉センター:電話054-288-1111
長田保健福祉センター:電話054-259-5112

【清水区役所健康支援課】
清水保健福祉センター:電話054-348-7711
蒲原保健福祉センター:電話054-385-5670

妊娠の届出に必要なものについて
◆妊娠の届出に必要なものについて

各医療機関が発行する「妊娠届出書」を、お近くの保健福祉センターへ出しましょう。
「母子健康手帳」をお渡しします。
「母子健康手帳」はお母さんの健康状態や赤ちゃんの発育状況が記録できるようになっています。 
妊娠届出の面談後に出産応援給付金の申請を行いますので、口座情報の分かるもの(通帳やキャッシュカード等)をご持参ください。


更新日[2023/04/01]

退職して国民年金への加入手続きをしましたが、同月中に就職しました。保険料はどうなるのか教えてください。
[受付番号:CGQ000000941]
[質問分野: 国民年金 ]
【各区役所保険年金課国民年金係】
葵区:電話054-221-1065 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8624 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2134から2136 FAX054-353-7520

【日本年金機構】
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
国民年金加入月に就職した場合について
年金保険料のお支払いは月末の加入状態で判断します。

・就職先で厚生年金保険に加入した場合、月末時点で国民年金には加入していないため国民年金保険料のお支払いは必要ありません。
・就職先で厚生年金保険の加入がない場合は、国民年金保険料のお支払いが必要になりますのでご注意ください。

※国民年金保険料を口座振替している人は、厚生年金保険に加入された以降に国民年金保険料が引き落とされてしまう場合がありますが、払い過ぎた国民年金保険料は、後日、年金事務所から還付の案内が届きます。
※口座振替の引き落としを停止したい場合は、口座振替をしている金融機関で口座振替を停止する手続きをしてください。届出用紙は各金融機関に備え付けてありますが、必要な持ち物も含めて事前に金融機関にご確認ください。


更新日[2024/04/01]

夫婦で国民年金に加入しています。夫又は妻が厚生年金保険に加入することになったとき、どのような手続が必要ですか。
[受付番号:CGQ000000951]
[質問分野: 国民年金 ]
【各区役所保険年金課国民年金係】
葵 区:電話054-221-1065 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8624 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2134から2136 FAX054-353-7520

【日本年金機構】
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
ともに国民年金加入者である夫婦のいずれか一方が、厚生年金保険に加入したときの手続について
●就職して厚生年金保険に加入した場合は、勤務先が厚生年金保険の加入手続をすることにより、
国民年金1号資格は喪失となります。原則として区役所への届出は不要です。

 国民年金保険料については、厚生年金保険に加入した月の前月分までお支払いください。

●厚生年金保険に加入した人の被扶養配偶者(20歳以上60歳未満の配偶者で年収が130万円未満の人)になった場合は、勤務先が国民年金3号の加入手続きをすることにより、国民年金1号資格は喪失となります。区役所への届出は不要です。国民年金保険料については、被扶養配偶者に認定された月の前月分までお支払いください。

※国民年金保険料を口座振替している人は、厚生年金保険に加入された月以降に国民年金保険料が引き落とされてしまう場合がありますが、払い過ぎた国民年金保険料は、後日、年金事務所から還付の案内が届きます。
※口座振替の引き落としを停止したい場合は、口座振替をしている金融機関で口座振替を停止する手続をしてください。届出用紙は各金融機関に備え付けてありますが、必要な持ち物も含めて事前に金融機関にご確認ください。

更新日[2018/04/01]

60歳以上でも国民年金に加入できますか。
[受付番号:CGQ000000959]
[質問分野: 国民年金 ]
【各区役所保険年金課国民年金係】
葵 区:電話054-221-1065 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8624 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2134から2136 FAX054-353-7520

【日本年金機構】
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
60歳以上の人の国民年金加入について
60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間 (10年) を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合であって、厚生年金保険に加入していないときは、60歳以降(申出された月以降)でも任意加入することができます。
ただし、さかのぼって加入することはできません。
また、老齢基礎年金を繰上げて受けている場合は加入できません。

任意加入できるのは以下の場合です。
1 受給額を増やしたい方は65歳までの間
2 受給資格期間を満たしていない方は70歳までの間

※保険料の納付は、口座振替が原則です。

◆持ち物
対象者の年金手帳(若しくは基礎年金番号通知書)又は個人番号が確認できるもの、窓口へ来る人の写真付きの官公署発行の証明書(個人番号カード、運転免許証、旅券、 住民基本台帳カード、障害者手帳、療育手帳など)、 金融機関の届出印、 預貯金通帳、 別世帯の人が手続きする場合には委任状


更新日[2024/04/01]