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静岡市役所によく寄せられる質問とその回答を検索することができます。
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大型小売店の出店について商業環境・買物環境の観点から、出店の情報を見たり、意見を述べられますか。
[受付番号:CGQ000213941]
[質問分野: 勤労者福祉センター・産業・市場 ]
[質問分野: 勤労者福祉センター・産業・市場 ]
【商業労政課 商業・まちなか活性化係】電話054-354-2306
出店の届出書を閲覧し、条例に基づいて、意見を述べることができます。(静岡市良好な商業環境の形成に関する条例)
大型小売店(店舗面積千平方メートル超)の建築等(新築、増築、用途変更等)に伴い、買物環境の観点から、静岡市良好な商業環境の形成に関する条例に基づき、意見のある方は市に対して意見書を提出することができます。
◆静岡市良好な商業環境の形成に関する条例について
・ 商業施設(店舗面積千平方メートルを超える大型小売店)の建築等について、市民の意見を反映する機会を設けるとともに、良好な商業環境の形成に資するよう誘導する手続きを定めています。
◆大型小売店の出店に係る情報について
・ 構想の届出書類を商業労政課、葵区地域総務課及び駿河区地域総務課で縦覧します。(届出の公告日から4週間)
・ 届出からおおむね3週間以内に届出者が説明会を開催します。
・ 市ホームページへ届出内容を掲載します。
◆意見書について
・ 商業施設の届出内容に対して、良好な商業環境の形成を図る観点から、ご意見をお書きください。
・ 意見書の提出期限は意見を述べようとする商業施設に係る届出の縦覧終了の日の翌日から起算して1週間以内です。
・ 意見書の作成の際は、様式第4号(静岡市商業労政課ホームページ)を使用してください。
・ 意見書の提出は商業労政課へお願いします。
更新日[2023/03/08]
◆静岡市良好な商業環境の形成に関する条例について
・ 商業施設(店舗面積千平方メートルを超える大型小売店)の建築等について、市民の意見を反映する機会を設けるとともに、良好な商業環境の形成に資するよう誘導する手続きを定めています。
◆大型小売店の出店に係る情報について
・ 構想の届出書類を商業労政課、葵区地域総務課及び駿河区地域総務課で縦覧します。(届出の公告日から4週間)
・ 届出からおおむね3週間以内に届出者が説明会を開催します。
・ 市ホームページへ届出内容を掲載します。
◆意見書について
・ 商業施設の届出内容に対して、良好な商業環境の形成を図る観点から、ご意見をお書きください。
・ 意見書の提出期限は意見を述べようとする商業施設に係る届出の縦覧終了の日の翌日から起算して1週間以内です。
・ 意見書の作成の際は、様式第4号(静岡市商業労政課ホームページ)を使用してください。
・ 意見書の提出は商業労政課へお願いします。
更新日[2023/03/08]
静岡市民文化会館前駐車場について教えてください。
[受付番号:CGQ000217248]
[質問分野: 文化財・文化施設 ]
[質問分野: 文化財・文化施設 ]
【文化振興課】
電話 054-221-1044
FAX 054-221-1407
静岡市民文化会館前駐車場について
電話 054-221-1044
FAX 054-221-1407
静岡市民文化会館前駐車場は、静岡市民文化会館、静岡市中央体育館、静岡市青少年研修センターの来館者用として設置しています。(有料)
◆所在地
静岡市葵区駿府町2番75号
◆駐車可能台数
246台
◆入出場時間
入場時間…午前8時30分から午後9時まで
出場時間…午前8時30分から午後10時まで
◆休止日
年末年始(12月28日から1月4日まで)
◆駐車料金
30分ごと100円
宿泊料金(午後10時~翌日午前8時30分)は、上記に加え1,380円
◆駐車できる車両
普通自動車、小型自動車、軽自動車のうち、
車両の長さ5.25m、幅2.00m、高さ2.00m以下
更新日[2023/06/20]
◆所在地
静岡市葵区駿府町2番75号
◆駐車可能台数
246台
◆入出場時間
入場時間…午前8時30分から午後9時まで
出場時間…午前8時30分から午後10時まで
◆休止日
年末年始(12月28日から1月4日まで)
◆駐車料金
30分ごと100円
宿泊料金(午後10時~翌日午前8時30分)は、上記に加え1,380円
◆駐車できる車両
普通自動車、小型自動車、軽自動車のうち、
車両の長さ5.25m、幅2.00m、高さ2.00m以下
更新日[2023/06/20]
救急車以外で傷病者を病院へ搬送することはできますか。
[受付番号:CGQ000156729]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
【消防局警防部 救急課】
電話054-280-0199
救急車以外での傷病者の搬送方法について
電話054-280-0199
緊急性のない傷病者の搬送について、民間の事業者が有料で搬送業務を実施しています。
静岡市消防局では、患者等搬送事業者に対する指導及び認定を行っています。
認定を受けた患者等搬送事業者は、車椅子をそのまま車に収容し搬送するばかりでなく、起き上がることができない傷病者には、救急車と同じような設備のストレッチャー(移動用寝台)を使用し搬送することもできます。
患者等搬送事業を詳しくお知りになりたい方は、静岡市消防局救急課のホームページをご覧ください。認定患者等搬送事業者の一覧も掲載しております。
更新日[2023/04/01]
静岡市消防局では、患者等搬送事業者に対する指導及び認定を行っています。
認定を受けた患者等搬送事業者は、車椅子をそのまま車に収容し搬送するばかりでなく、起き上がることができない傷病者には、救急車と同じような設備のストレッチャー(移動用寝台)を使用し搬送することもできます。
患者等搬送事業を詳しくお知りになりたい方は、静岡市消防局救急課のホームページをご覧ください。認定患者等搬送事業者の一覧も掲載しております。
更新日[2023/04/01]
住宅用家屋証明書の取得方法を教えてください。
[受付番号:CGQ000181739]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【静岡庁舎】
市民税課市税証明係:電話054-221-1032
【駿河区役所】
駿河税務センター:電話054-287-8669
【清水庁舎】
清水市税事務所証明窓口:電話054-354-2071
住宅用家屋証明書の取得方法について
市民税課市税証明係:電話054-221-1032
【駿河区役所】
駿河税務センター:電話054-287-8669
【清水庁舎】
清水市税事務所証明窓口:電話054-354-2071
住宅用家屋証明書とは、個人が居住するために住宅を新築または取得し、租税特別措置法に規定する要件を満たした家屋について、所有権の保存登記、所有権の移転登記、抵当権設定登記の際に、登録録免許税の軽減を受けるために添付する証明書です。
※住宅用家屋証明申請書及び住宅用家屋証明書は、下記、参考URLからダウンロードできます。
1 証明の種別及び手数料
(1)住宅用家屋証明書
(2)証明手数料: 1件につき 1,300円
2 住宅用家屋証明の申請に必要な書類
※記載した書類は一般的なものです。
下記書類で登録免許税の軽減措置に該当するか確認できない場合は、追加の書類を提出してもらう場合があります。
詳しくは、市民税課、駿河税務センター及び清水市税事務所までお問い合わせください。
(1) 新築されたもの(注文住宅等)
○住宅用家屋証明申請書
○住宅用家屋証明書
○登記事項証明書又は「登記完了証+登記申請書」→写しを1部添付
○住民票(住所が新居に移転済みのもの)
○建築確認済証→原本持参
◆「特定認定長期優良住宅」又は「認定低炭素住宅」に該当する場合
○認定通知書→原本持参、写しも1部添付
○認定申請書の副本
※抵当権の設定の場合は、「金銭消費貸借契約書」
(2) 建築後使用されたことのないもの(建売住宅、分譲マンション等)
○住宅用家屋証明申請書
○住宅用家屋証明書
○登記事項証明書または「登記完了証+登記申請書」→写しを1部添付
○住民票(住所が新居に移転済みのもの)
○建築確認済証→原本持参
○売買契約書または売渡証書→写しを1部添付
○未使用証明書
◆「特定認定長期優良住宅」又は「認定低炭素住宅」に該当する場合
○認定通知書→原本持参、写しも1部添付
○認定申請書の副本
※抵当権の設定の場合は、「金銭消費貸借契約書」
(3) 建築後使用されたことのあるもの(中古住宅※築年数の制限あり)
○住宅用家屋証明申請書
○住宅用家屋証明書
○登記事項証明書→写しを1部添付
○住民票(住所が新居に移転済みのもの)
○売買契約書または売渡証書→写しを1部添付
※昭和57年1月1日より古い家屋は、「新耐震基準に適合していることを証する書類」
◆特定の増改築等がされた住宅用家屋に該当する場合
○増改築等工事証明書
※工事額が50万円を超える給排水管、雨水の侵入を防止する修繕等は、「既存住宅売買瑕疵担保責
任保険契約が締結されていることを証する書類」
※抵当権の設定の場合は、「金銭消費貸借契約書」
3 取扱窓口
・市民税課 市税証明係 (葵区追手町5番1号 静岡庁舎2階)
・駿河税務センター (駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所 2階)
・清水市税事務所 証明窓口 (清水区旭町6番8号 清水庁舎 2階)
・長田支所(駿河区上川原13番1号)
・蒲原支所(清水区蒲原新田一丁目21番1号)
更新日[2023/04/01]
※住宅用家屋証明申請書及び住宅用家屋証明書は、下記、参考URLからダウンロードできます。
1 証明の種別及び手数料
(1)住宅用家屋証明書
(2)証明手数料: 1件につき 1,300円
2 住宅用家屋証明の申請に必要な書類
※記載した書類は一般的なものです。
下記書類で登録免許税の軽減措置に該当するか確認できない場合は、追加の書類を提出してもらう場合があります。
詳しくは、市民税課、駿河税務センター及び清水市税事務所までお問い合わせください。
(1) 新築されたもの(注文住宅等)
○住宅用家屋証明申請書
○住宅用家屋証明書
○登記事項証明書又は「登記完了証+登記申請書」→写しを1部添付
○住民票(住所が新居に移転済みのもの)
○建築確認済証→原本持参
◆「特定認定長期優良住宅」又は「認定低炭素住宅」に該当する場合
○認定通知書→原本持参、写しも1部添付
○認定申請書の副本
※抵当権の設定の場合は、「金銭消費貸借契約書」
(2) 建築後使用されたことのないもの(建売住宅、分譲マンション等)
○住宅用家屋証明申請書
○住宅用家屋証明書
○登記事項証明書または「登記完了証+登記申請書」→写しを1部添付
○住民票(住所が新居に移転済みのもの)
○建築確認済証→原本持参
○売買契約書または売渡証書→写しを1部添付
○未使用証明書
◆「特定認定長期優良住宅」又は「認定低炭素住宅」に該当する場合
○認定通知書→原本持参、写しも1部添付
○認定申請書の副本
※抵当権の設定の場合は、「金銭消費貸借契約書」
(3) 建築後使用されたことのあるもの(中古住宅※築年数の制限あり)
○住宅用家屋証明申請書
○住宅用家屋証明書
○登記事項証明書→写しを1部添付
○住民票(住所が新居に移転済みのもの)
○売買契約書または売渡証書→写しを1部添付
※昭和57年1月1日より古い家屋は、「新耐震基準に適合していることを証する書類」
◆特定の増改築等がされた住宅用家屋に該当する場合
○増改築等工事証明書
※工事額が50万円を超える給排水管、雨水の侵入を防止する修繕等は、「既存住宅売買瑕疵担保責
任保険契約が締結されていることを証する書類」
※抵当権の設定の場合は、「金銭消費貸借契約書」
3 取扱窓口
・市民税課 市税証明係 (葵区追手町5番1号 静岡庁舎2階)
・駿河税務センター (駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所 2階)
・清水市税事務所 証明窓口 (清水区旭町6番8号 清水庁舎 2階)
・長田支所(駿河区上川原13番1号)
・蒲原支所(清水区蒲原新田一丁目21番1号)
更新日[2023/04/01]
乳幼児なのですが、パスポート(旅券)の受取に本人を連れて行かなければなりませんか。
[受付番号:CGQ000066669]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
パスポート(旅券)の受取について
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
●乳幼児であっても、本人確認が必要なため、パスポート(旅券)の受取には必ず法定代理人(親権者)等とともに、ご本人(乳幼児)がお越しいただく必要があります。
また、受取ができるのは、申請した旅券窓口となります。
更新日[2023/03/27]
また、受取ができるのは、申請した旅券窓口となります。
更新日[2023/03/27]
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「静岡市道路サポーター制度」とはどのようなもので、何をするのですか。また、道路サポーターとして、参加するにはどうしたらよいでしょうか。
[受付番号:CGQ000007769]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
【道路保全課】電話054-221-1129 FAX054-221-1130
「静岡市道路サポーター」について
(道路サポーター制度の趣旨)
市民ボランティアと行政が相互に協力して保全や美化などの道路愛護活動を行い、安全・安心・快適な道路環境づくりを進めることを目的とする制度です。
(活動の内容)
(1)美化活動 ・道路の清掃、路肩・植樹帯の除草等
(2)緑化活動 ・植樹帯での花の植栽・管理等
(3)補修活動 ・軽易なもの・道路付属物のペンキ塗り等
(4)道路損傷情報の提供活動 ・道路路面の穴や損傷などの情報を市に提供
(市の役割)
市は、サポーター団体では行いきれない作業等を分担します。道路損傷情報などの提供を受けた際には、すみやかな対応に努めます。
また、道路サポーター活動への支援として以下のことを行います。
(1)ボランティア保険への加入 ・活動中の万一の事故をサポートします。
(2)清掃活動時等のごみ回収 ・関係機関への手続きまたは運搬等を行います。
(3)資機材の支給・貸与 ・清掃用具・花の苗などを支給・貸与します。
(4)サインボードの設置 ・団体名を記した表示板をご希望に応じて設置します。
(登録の要件)
市内に在住もしくは市内に所在している団体・企業等であれば、特別な資格は必要ありませんが、目安として以下の3つの項目を満たしていただくようお願いします。
(1)一団体、5名以上で構成されていること
(2)活動区域を設定できること
(3)年2回以上の活動を継続してできること
なお、毎年、簡単な活動報告書及び次年度の活動計画書を提出していただきます。
(登録手続き)
書類作成にあたっては、あらかじめ事務局(市道路保全課)にご相談いただくようお願いします。
登録に必要な書類は以下の3つです。
(1)認定申請書
(2)活動団体構成員名簿
(3)活動区域図(特に様式の定めはありません。)
詳しくは、市ホームページメニューの「くらし」→」「道路・交通・自転車」→「道路・橋りょう」→「道路サポーター制度」をご覧いただくか、道路保全課にお問合せ下さい。
更新日 [2023/03/17]
市民ボランティアと行政が相互に協力して保全や美化などの道路愛護活動を行い、安全・安心・快適な道路環境づくりを進めることを目的とする制度です。
(活動の内容)
(1)美化活動 ・道路の清掃、路肩・植樹帯の除草等
(2)緑化活動 ・植樹帯での花の植栽・管理等
(3)補修活動 ・軽易なもの・道路付属物のペンキ塗り等
(4)道路損傷情報の提供活動 ・道路路面の穴や損傷などの情報を市に提供
(市の役割)
市は、サポーター団体では行いきれない作業等を分担します。道路損傷情報などの提供を受けた際には、すみやかな対応に努めます。
また、道路サポーター活動への支援として以下のことを行います。
(1)ボランティア保険への加入 ・活動中の万一の事故をサポートします。
(2)清掃活動時等のごみ回収 ・関係機関への手続きまたは運搬等を行います。
(3)資機材の支給・貸与 ・清掃用具・花の苗などを支給・貸与します。
(4)サインボードの設置 ・団体名を記した表示板をご希望に応じて設置します。
(登録の要件)
市内に在住もしくは市内に所在している団体・企業等であれば、特別な資格は必要ありませんが、目安として以下の3つの項目を満たしていただくようお願いします。
(1)一団体、5名以上で構成されていること
(2)活動区域を設定できること
(3)年2回以上の活動を継続してできること
なお、毎年、簡単な活動報告書及び次年度の活動計画書を提出していただきます。
(登録手続き)
書類作成にあたっては、あらかじめ事務局(市道路保全課)にご相談いただくようお願いします。
登録に必要な書類は以下の3つです。
(1)認定申請書
(2)活動団体構成員名簿
(3)活動区域図(特に様式の定めはありません。)
詳しくは、市ホームページメニューの「くらし」→」「道路・交通・自転車」→「道路・橋りょう」→「道路サポーター制度」をご覧いただくか、道路保全課にお問合せ下さい。
更新日 [2023/03/17]
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後期高齢者医療被保険者の医療機関窓口での自己負担割合について教えてください。
[受付番号:CGQ000029767]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8612 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2208 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
後期高齢者医療被保険者の医療機関での自己負担割合について
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8612 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2208 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
◆後期高齢者医療の医療機関窓口の自己負担割合
医療機関窓口における自己負担割合は、原則 [1割」となりますが、一定以上所得のある方は 「2割」、現役並み所得者は「3割」となります。
※後期高齢者医療被保険者証(保険証)に自己負担割合が明記されていますので、ご確認ください。
更新日[2023/04/01]
医療機関窓口における自己負担割合は、原則 [1割」となりますが、一定以上所得のある方は 「2割」、現役並み所得者は「3割」となります。
※後期高齢者医療被保険者証(保険証)に自己負担割合が明記されていますので、ご確認ください。
更新日[2023/04/01]
後期高齢者医療制度の高額介護合算療養費について教えてください。
[受付番号:CGQ000029780]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8612 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2208 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
後期高齢者医療制度の高額介護合算療養費について
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8612 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2208 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
世帯内の後期高齢者医療制度に加入している被保険者が、後期高齢者医療・介護保険の両方の制度で自己負担額があり、1年間の自己負担額を合算した金額が、自己負担限度額(毎年8月1日~翌年7月31日までの年額)より500円を上回る場合、申請により、高額介護合算療養費が支給されます。
なお、該当者には、毎年3~4月頃に申請書をお送りしますので、申請書が届いたら手続きをお願いします。
※自己負担限度額は、世帯の所得状況によって異なります。
更新日[2023/04/01]
なお、該当者には、毎年3~4月頃に申請書をお送りしますので、申請書が届いたら手続きをお願いします。
※自己負担限度額は、世帯の所得状況によって異なります。
更新日[2023/04/01]
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後期高齢者医療の保険料の納付について教えてください。
[受付番号:CGQ000029783]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
口座振替
【保険年金管理課 後期高齢者医療係】
電話054-221-1081 FAX054-221-1068
保険料納付相談
【福祉債権収納対策課】
葵 区:電話054-221-1073 FAX054-221-1753
駿河区:電話054-221-1751 FAX054-221-1753
清水区:電話054-221-1752 FAX054-221-1753
保険料減免関係
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8612 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2208 FAX054-353-7520
後期高齢者医療の保険料の納付について
【保険年金管理課 後期高齢者医療係】
電話054-221-1081 FAX054-221-1068
保険料納付相談
【福祉債権収納対策課】
葵 区:電話054-221-1073 FAX054-221-1753
駿河区:電話054-221-1751 FAX054-221-1753
清水区:電話054-221-1752 FAX054-221-1753
保険料減免関係
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8612 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2208 FAX054-353-7520
●後期高齢者医療制度では、対象となる被保険者全員が、保険料を納めます。
◆保険料の納め方
(1)特別徴収
年金を受給している人は、法令により年金からの差し引きによる「特別徴収」での納付が原則となります。
(2)普通徴収
下記のような場合は、特別徴収とならず、納付書又は口座振替による「普通徴収」での納付となります。
◇普通徴収となる場合
①特別徴収の対象となる年金額が年額18万円未満の場合
②介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、介護保険料が引かれている基礎年金等の額の半分を超える場合
③介護保険料が年金からの差し引きとなっていない場合
④希望により、年金からの差し引き(特別徴収)を口座振替(普通徴収)に変更した場合
更新日[2023/04/01]
◆保険料の納め方
(1)特別徴収
年金を受給している人は、法令により年金からの差し引きによる「特別徴収」での納付が原則となります。
(2)普通徴収
下記のような場合は、特別徴収とならず、納付書又は口座振替による「普通徴収」での納付となります。
◇普通徴収となる場合
①特別徴収の対象となる年金額が年額18万円未満の場合
②介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、介護保険料が引かれている基礎年金等の額の半分を超える場合
③介護保険料が年金からの差し引きとなっていない場合
④希望により、年金からの差し引き(特別徴収)を口座振替(普通徴収)に変更した場合
更新日[2023/04/01]
市で発行している税証明は、本人以外でも申請できますか。
[受付番号:CGQ000001515]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【静岡庁舎】
市民税課 市税証明係
電話054-221-1032
【駿河区役所】
駿河税務センター
電話054-287-8669
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明窓口)
電話054-354-2071
本人以外の方による税証明の申請について
市民税課 市税証明係
電話054-221-1032
【駿河区役所】
駿河税務センター
電話054-287-8669
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明窓口)
電話054-354-2071
本人以外の方でも、次の場合は申請を受付けています。
◆申請できる方
・本人(相続人、成年後見人を含む)
・本人の委任状、代理人選任届を持参した人
・同一世帯の親族で、本人から依頼があったと認められる人(同じ建物に居住していても、住民票が異なる場合は委任状が必要です。)
・法律で認められている人
・納税義務者が法人の場合は、委任状を持参した人
◆お持ちいただくもの
・窓口に来られる方の本人確認書類
<本人確認書類>
「運転免許証」、「マイナンバーカード」、「パスポート」など、官公署が発行した写真付きの証明書をお持ちください。
写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証などを2点提示していただきます。
・納税義務者が法人の場合は、委任状を持参し、窓口に来られる方の本人確認書類をお持ちください。
・同一世帯の親族以外の方が、代理で証明申請する場合は、委任状が必要です。
更新日[2023/04/01]
◆申請できる方
・本人(相続人、成年後見人を含む)
・本人の委任状、代理人選任届を持参した人
・同一世帯の親族で、本人から依頼があったと認められる人(同じ建物に居住していても、住民票が異なる場合は委任状が必要です。)
・法律で認められている人
・納税義務者が法人の場合は、委任状を持参した人
◆お持ちいただくもの
・窓口に来られる方の本人確認書類
<本人確認書類>
「運転免許証」、「マイナンバーカード」、「パスポート」など、官公署が発行した写真付きの証明書をお持ちください。
写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証などを2点提示していただきます。
・納税義務者が法人の場合は、委任状を持参し、窓口に来られる方の本人確認書類をお持ちください。
・同一世帯の親族以外の方が、代理で証明申請する場合は、委任状が必要です。
更新日[2023/04/01]