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静岡市役所によく寄せられる質問とその回答を検索することができます。
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※複数のキーワードを探す場合は空白で区切ってください【例 : 介護 保険料】
法人の税金に関する窓口を教えてください。
[受付番号:CGQ000001416]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039
FAX054-221-1033
法人の税金に関する窓口について
電話054-221-1039
FAX054-221-1033
■国税(法人税)
・静岡税務署(本店所在地が葵区・駿河区の法人)
〒420-8606
静岡市葵区追手町10番88号
電話 054-252-8111
・清水税務署(本店所在地が清水区の法人)
〒424-8751
静岡市清水区松原町2番15号
電話 054-355-2360
■県税(法人県民税・事業税)
・静岡県静岡財務事務所
〒422-8630
静岡市駿河区有明町2番20号
電話054-286-9160
■市税(法人市民税)
・静岡市市民税課
〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号 静岡庁舎2階
電話054-221-1039
更新日[2023/04/01]
・静岡税務署(本店所在地が葵区・駿河区の法人)
〒420-8606
静岡市葵区追手町10番88号
電話 054-252-8111
・清水税務署(本店所在地が清水区の法人)
〒424-8751
静岡市清水区松原町2番15号
電話 054-355-2360
■県税(法人県民税・事業税)
・静岡県静岡財務事務所
〒422-8630
静岡市駿河区有明町2番20号
電話054-286-9160
■市税(法人市民税)
・静岡市市民税課
〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号 静岡庁舎2階
電話054-221-1039
更新日[2023/04/01]
納税証明書について教えてください。
[受付番号:CGQ000001438]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【静岡庁舎】
市民税課 市税証明係
電話054-221-1032
【駿河区役所】
駿河税務センター
電話054-287-8669
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明窓口)
電話054-354-2071
納税証明書の発行について
市民税課 市税証明係
電話054-221-1032
【駿河区役所】
駿河税務センター
電話054-287-8669
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明窓口)
電話054-354-2071
◆納税証明の発行税目
・個人市民税・県民税
・法人市民税
・事業所税
・固定資産税
・軽自動車税
◆申請できる方
・本人(相続人、成年後見人を含む)
・本人の委任状、代理人選任届を持参した人
・同一世帯の親族で、本人から依頼があったと認められる人(同じ建物に居住していても、住民票が異なる場合は委任状が必要です。)
・法律で認められている人
・納税義務者が法人の場合は、委任状を持参した人
◆お持ちいただくもの
・窓口に来られる方の本人確認書類
<本人確認書類>
「運転免許証」、「マイナンバーカード」、「パスポート」など、官公署が発行した写真付きの証明書をお持ちください。
写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証などを2点提示していただきます。
・納税義務者が法人の場合は、委任状を持参し、窓口に来られる方の本人確認書類をお持ちください。
・同一世帯の親族以外の方が、代理で証明申請する場合は、委任状が必要です。
更新日[2023/04/01]
・個人市民税・県民税
・法人市民税
・事業所税
・固定資産税
・軽自動車税
◆申請できる方
・本人(相続人、成年後見人を含む)
・本人の委任状、代理人選任届を持参した人
・同一世帯の親族で、本人から依頼があったと認められる人(同じ建物に居住していても、住民票が異なる場合は委任状が必要です。)
・法律で認められている人
・納税義務者が法人の場合は、委任状を持参した人
◆お持ちいただくもの
・窓口に来られる方の本人確認書類
<本人確認書類>
「運転免許証」、「マイナンバーカード」、「パスポート」など、官公署が発行した写真付きの証明書をお持ちください。
写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証などを2点提示していただきます。
・納税義務者が法人の場合は、委任状を持参し、窓口に来られる方の本人確認書類をお持ちください。
・同一世帯の親族以外の方が、代理で証明申請する場合は、委任状が必要です。
更新日[2023/04/01]
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相続税などの国税については、どちらに相談すればよいでしょうか。
[受付番号:CGQ000001470]
[質問分野: 税の全般 ]
[質問分野: 税の全般 ]
・
相続税などの国税の相談先について
所得税、相続税、法人税などについては、税務署が所管しておりますので、詳細につきましてはそちらにご相談ください。
<国税(所得税・相続税・法人税など)>
・静岡税務署(住所・居所・本店所在地が葵区・駿河区の個人・法人)
〒420-8606 静岡市葵区追手町10番88号 電話054-252-8111
・清水税務署(住所・居所・本店所在地が清水区の個人・法人)
〒424-8751 静岡市清水区松原町2番15号 清水合同庁舎5階 電話054-355-2360
更新日[2023/04/01]
<国税(所得税・相続税・法人税など)>
・静岡税務署(住所・居所・本店所在地が葵区・駿河区の個人・法人)
〒420-8606 静岡市葵区追手町10番88号 電話054-252-8111
・清水税務署(住所・居所・本店所在地が清水区の個人・法人)
〒424-8751 静岡市清水区松原町2番15号 清水合同庁舎5階 電話054-355-2360
更新日[2023/04/01]
不動産取得税などの県税については、どちらに相談すればよいでしょうか。
[受付番号:CGQ000001471]
[質問分野: 税の全般 ]
[質問分野: 税の全般 ]
・
不動産取得税などの県税についての相談先について
不動産取得税は静岡県静岡財務事務所の管轄になります。
詳細につきましては、不動産の物件所在地を所管する県の財務事務所にお問い合わせください。
問合せ先
<県税(不動産取得税)>
静岡県静岡財務事務所 直税第2課
〒422-8630 静岡市駿河区有明町2番20号 電話054-286-9170
更新日[2023/04/01]
詳細につきましては、不動産の物件所在地を所管する県の財務事務所にお問い合わせください。
問合せ先
<県税(不動産取得税)>
静岡県静岡財務事務所 直税第2課
〒422-8630 静岡市駿河区有明町2番20号 電話054-286-9170
更新日[2023/04/01]
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配偶者特別控除について詳しく教えてください。
[受付番号:CGQ000001483]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
配偶者特別控除について
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
税金を計算する場合の所得控除として、「配偶者控除」とは別に「配偶者特別控除」という控除があります。
なお、このページでは令和3年度以降の市民税・県民税における配偶者特別控除について説明します。
◇本人の所得要件
・適用を受けようとする年分の合計所得金額が1,000万円(給与収入1,195万円)以下であること。
・合計所得金額900万円(給与収入1,095万円)を超える場合、配偶者控除・配偶者特別控除の控除額が徐々に減り、合計所得金額1,000万円(給与収入1,195万円)を超えると配偶者控除・配偶者特別控除の控除対象外となります。ただし、配偶者の合計所得金額が48万円以下であれば「同一生計配偶者」となり、当該配偶者が(特別)障害者に該当する場合は、(特別)障害者控除を受けることができます。
◇配偶者の給与収入の範囲
・前年中の収入が1,030,001円から2,105,999円までの範囲(配偶者控除との重複適用はありません)
・前年中の収入が103万円以下のときは、配偶者控除が適用されます。
◇配偶者特別控除の控除額
配偶者特別控除の控除額については、配偶者の給与収入金額に応じて次のとおり定められています。なお、ここに示す額は、給与収入金額であり、それ以外の収入ある場合はこの限りではありません。
(1)本人の合計所得金額が900万円(給与収入1,095万円)以下
<前年中の収入> <所得税> <個人市・県民税>
103万円以下 … なし なし
103万円超150万円以下 … 所得税控除額38万円 個人市・県民税控除額33万円
150万円超155万円以下 … 所得税控除額36万円 個人市・県民税控除額33万円
155万円超160万円以下 … 所得税控除額31万円 個人市・県民税控除額31万円
160万円超166.8万円未満 … 所得税控除額26万円 個人市・県民税控除額26万円
166.8万円以上175.2万円未満 … 所得税控除額21万円 個人市・県民税控除額21万円
175.2万円以上183.2万円未満 … 所得税控除額16万円 個人市・県民税控除額16万円
183.2万円以上190.4万円未満 … 所得税控除額11万円 個人市・県民税控除額11万円
190.4万円以上197.2万円未満 … 所得税控除額 6万円 個人市・県民税控除額 6万円
197.2万円以上201.6万円未満 … 所得税控除額 3万円 個人市・県民税控除額 3万円
201.6万円以上 … なし なし
(2)本人の合計所得金額が900万円(給与収入1,095万円)を超え950万円(給与収入1,145万円)以下
<前年中の収入> <所得税> <個人市・県民税>
103万円以下 … なし なし
103万円超150万円以下 … 所得税控除額26万円 個人市・県民税控除額22万円
150万円超155万円以下 … 所得税控除額24万円 個人市・県民税控除額22万円
155万円超160万円以下 … 所得税控除額21万円 個人市・県民税控除額21万円
160万円超166.8万円未満 … 所得税控除額18万円 個人市・県民税控除額18万円
166.8万円以上175.2万円未満 … 所得税控除額14万円 個人市・県民税控除額14万円
175.2万円以上183.2万円未満 … 所得税控除額11万円 個人市・県民税控除額11万円
183.2万円以上190.4万円未満 … 所得税控除額 8万円 個人市・県民税控除額 8万円
190.4万円以上197.2万円未満 … 所得税控除額 4万円 個人市・県民税控除額 4万円
197.2万円以上201.6万円未満 … 所得税控除額 2万円 個人市・県民税控除額 2万円
201.6万円以上 … なし なし
(3)本人の合計所得金額が950万円(給与収入1,145万円)を超え1,000万円(給与収入1,195万円)以下
<前年中の収入> <所得税> <個人市・県民税>
103万円以下 … なし なし
103万円超150万円以下 … 所得税控除額13万円 個人市・県民税控除額11万円
150万円超155万円以下 … 所得税控除額12万円 個人市・県民税控除額11万円
155万円超160万円以下 … 所得税控除額11万円 個人市・県民税控除額11万円
160万円超166.8万円未満 … 所得税控除額 9万円 個人市・県民税控除額 9万円
166.8万円以上175.2万円未満 … 所得税控除額 7万円 個人市・県民税控除額 7万円
175.2万円以上183.2万円未満 … 所得税控除額 6万円 個人市・県民税控除額 6万円
183.2万円以上190.4万円未満 … 所得税控除額 4万円 個人市・県民税控除額 4万円
190.4万円以上197.2万円未満 … 所得税控除額 2万円 個人市・県民税控除額 2万円
197.2万円以上201.6万円未満 … 所得税控除額 1万円 個人市・県民税控除額 1万円
201.6万円以上 … なし なし
更新日[2023/02/17]
なお、このページでは令和3年度以降の市民税・県民税における配偶者特別控除について説明します。
◇本人の所得要件
・適用を受けようとする年分の合計所得金額が1,000万円(給与収入1,195万円)以下であること。
・合計所得金額900万円(給与収入1,095万円)を超える場合、配偶者控除・配偶者特別控除の控除額が徐々に減り、合計所得金額1,000万円(給与収入1,195万円)を超えると配偶者控除・配偶者特別控除の控除対象外となります。ただし、配偶者の合計所得金額が48万円以下であれば「同一生計配偶者」となり、当該配偶者が(特別)障害者に該当する場合は、(特別)障害者控除を受けることができます。
◇配偶者の給与収入の範囲
・前年中の収入が1,030,001円から2,105,999円までの範囲(配偶者控除との重複適用はありません)
・前年中の収入が103万円以下のときは、配偶者控除が適用されます。
◇配偶者特別控除の控除額
配偶者特別控除の控除額については、配偶者の給与収入金額に応じて次のとおり定められています。なお、ここに示す額は、給与収入金額であり、それ以外の収入ある場合はこの限りではありません。
(1)本人の合計所得金額が900万円(給与収入1,095万円)以下
<前年中の収入> <所得税> <個人市・県民税>
103万円以下 … なし なし
103万円超150万円以下 … 所得税控除額38万円 個人市・県民税控除額33万円
150万円超155万円以下 … 所得税控除額36万円 個人市・県民税控除額33万円
155万円超160万円以下 … 所得税控除額31万円 個人市・県民税控除額31万円
160万円超166.8万円未満 … 所得税控除額26万円 個人市・県民税控除額26万円
166.8万円以上175.2万円未満 … 所得税控除額21万円 個人市・県民税控除額21万円
175.2万円以上183.2万円未満 … 所得税控除額16万円 個人市・県民税控除額16万円
183.2万円以上190.4万円未満 … 所得税控除額11万円 個人市・県民税控除額11万円
190.4万円以上197.2万円未満 … 所得税控除額 6万円 個人市・県民税控除額 6万円
197.2万円以上201.6万円未満 … 所得税控除額 3万円 個人市・県民税控除額 3万円
201.6万円以上 … なし なし
(2)本人の合計所得金額が900万円(給与収入1,095万円)を超え950万円(給与収入1,145万円)以下
<前年中の収入> <所得税> <個人市・県民税>
103万円以下 … なし なし
103万円超150万円以下 … 所得税控除額26万円 個人市・県民税控除額22万円
150万円超155万円以下 … 所得税控除額24万円 個人市・県民税控除額22万円
155万円超160万円以下 … 所得税控除額21万円 個人市・県民税控除額21万円
160万円超166.8万円未満 … 所得税控除額18万円 個人市・県民税控除額18万円
166.8万円以上175.2万円未満 … 所得税控除額14万円 個人市・県民税控除額14万円
175.2万円以上183.2万円未満 … 所得税控除額11万円 個人市・県民税控除額11万円
183.2万円以上190.4万円未満 … 所得税控除額 8万円 個人市・県民税控除額 8万円
190.4万円以上197.2万円未満 … 所得税控除額 4万円 個人市・県民税控除額 4万円
197.2万円以上201.6万円未満 … 所得税控除額 2万円 個人市・県民税控除額 2万円
201.6万円以上 … なし なし
(3)本人の合計所得金額が950万円(給与収入1,145万円)を超え1,000万円(給与収入1,195万円)以下
<前年中の収入> <所得税> <個人市・県民税>
103万円以下 … なし なし
103万円超150万円以下 … 所得税控除額13万円 個人市・県民税控除額11万円
150万円超155万円以下 … 所得税控除額12万円 個人市・県民税控除額11万円
155万円超160万円以下 … 所得税控除額11万円 個人市・県民税控除額11万円
160万円超166.8万円未満 … 所得税控除額 9万円 個人市・県民税控除額 9万円
166.8万円以上175.2万円未満 … 所得税控除額 7万円 個人市・県民税控除額 7万円
175.2万円以上183.2万円未満 … 所得税控除額 6万円 個人市・県民税控除額 6万円
183.2万円以上190.4万円未満 … 所得税控除額 4万円 個人市・県民税控除額 4万円
190.4万円以上197.2万円未満 … 所得税控除額 2万円 個人市・県民税控除額 2万円
197.2万円以上201.6万円未満 … 所得税控除額 1万円 個人市・県民税控除額 1万円
201.6万円以上 … なし なし
更新日[2023/02/17]
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源泉徴収票の用紙が欲しいのですが。
[受付番号:CGQ000001507]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【各税務署】
静岡税務署:電話054-252-8111
清水税務署:電話054-355-2360
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
源泉徴収票の用紙の入手について
静岡税務署:電話054-252-8111
清水税務署:電話054-355-2360
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
源泉徴収票の用紙は、各税務署、市役所の市民税課又は清水市税事務所で無料でお渡ししています。
また、フォームを事業所で作成していただくことも可能です。
更新日[2023/04/01]
また、フォームを事業所で作成していただくことも可能です。
更新日[2023/04/01]
個人市・県民税、所得税の申告について教えてください。
[受付番号:CGQ000001362]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【静岡庁舎】
市民税課 普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
個人市・県民税、所得税の申告について
市民税課 普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
◇個人市・県民税の申告
◆対象となる方
・1月1日現在、区内に居住し、前年中に一定の所得以上であった者
※ただし、次に該当する者を除きます。
◆対象とならない方
・前年分の所得税の確定申告書を提出した者
・前年中の所得が給与だけの者(給与支払報告書が市へ提出されていること)
・前年中の所得が公的年金だけの者(公的年金支払報告書等が市に提出されていること)
※ただし、給与又は公的年金の者で医療費控除を受けようとする場合は申告が必要です。
★必要な書類
・マイナンバーが確認できるもの及び身分証明書
・収入のわかる書類(源泉徴収票など)
・医療費控除を受ける方は、医療費控除の明細書など
・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を受ける方は、セルフメディケーション税制の明細書など
・社会保険料控除を受ける方は、社会保険料任意継続、国民年金保険料、国民健康保険料、介護保険料などの領収書や証明書・確認書等
・生命保険料控除、地震保険料控除を受ける方は、保険会社の発行した控除証明書
◎詳細につきましては、市民税課及び清水市税事務所にお問合せください。
◇所得税の申告 税務署にお問合せください。
・静岡税務署 電話:054-252-8111
・清水税務署 電話:054-355-2360
更新日[2023/04/01]
◆対象となる方
・1月1日現在、区内に居住し、前年中に一定の所得以上であった者
※ただし、次に該当する者を除きます。
◆対象とならない方
・前年分の所得税の確定申告書を提出した者
・前年中の所得が給与だけの者(給与支払報告書が市へ提出されていること)
・前年中の所得が公的年金だけの者(公的年金支払報告書等が市に提出されていること)
※ただし、給与又は公的年金の者で医療費控除を受けようとする場合は申告が必要です。
★必要な書類
・マイナンバーが確認できるもの及び身分証明書
・収入のわかる書類(源泉徴収票など)
・医療費控除を受ける方は、医療費控除の明細書など
・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を受ける方は、セルフメディケーション税制の明細書など
・社会保険料控除を受ける方は、社会保険料任意継続、国民年金保険料、国民健康保険料、介護保険料などの領収書や証明書・確認書等
・生命保険料控除、地震保険料控除を受ける方は、保険会社の発行した控除証明書
◎詳細につきましては、市民税課及び清水市税事務所にお問合せください。
◇所得税の申告 税務署にお問合せください。
・静岡税務署 電話:054-252-8111
・清水税務署 電話:054-355-2360
更新日[2023/04/01]
家屋を取り壊した場合は、どんな届出が必要か教えてください。
[受付番号:CGQ000001396]
[質問分野: 税の全般 ]
[質問分野: 税の全般 ]
【固定資産税課】
家屋第1係(葵区資産分)
電話054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分)
電話054-221-1547
【清水市税事務所】
家屋係
電話054-354-2082・2083
家屋を取り壊した場合の届出について
家屋第1係(葵区資産分)
電話054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分)
電話054-221-1547
【清水市税事務所】
家屋係
電話054-354-2082・2083
取り壊した家屋の所有者・地番等を固定資産税課または清水市税事務所に連絡してください。
なお登記物件については、併せて法務局へ建物滅失登記をしていただくようお願いします。
更新日[2023/04/01]
なお登記物件については、併せて法務局へ建物滅失登記をしていただくようお願いします。
更新日[2023/04/01]
車検に使用する軽自動車税納税証明書について教えてください。
[受付番号:CGQ000001398]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【静岡庁舎】
市民税課 市税証明係
電話054-221-1032
【駿河区役所】
駿河税務センター
電話054-287-8669
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明窓口)
電話054-354-2071
車検に使用する軽自動車税納税証明書(継続検査用)の交付(再交付)について
市民税課 市税証明係
電話054-221-1032
【駿河区役所】
駿河税務センター
電話054-287-8669
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明窓口)
電話054-354-2071
車検に使用する軽自動車税納税証明書(継続検査用)は、市民税課、駿河税務センター、清水市税事務所、各区の支所及び各区市民サービスコーナーで取り扱っています。なお、証明手数料は無料です。
【お知らせ】令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS:ケイジェンクス)により、軽自動車検査協会で軽自動車税種別割の納付確認を電子的に行うことが可能となるため、軽三輪車・軽四輪車の車検時に納税証明書の提示が原則不用となります。 (注)納付情報が軽JNKSに登録されるまで日数を要するため、納付後すぐに車検を受ける場合は、今までどおり納税証明書の提示が必要です。滞納があると車検が受けられません。
◆証明の種別及び手数料
・軽自動車税納税証明書(継続検査用)
・証明手数料: 無料
※継続検査用の納税証明書は、軽自動車税の未納がないことを証明するものであるため、納税額の記載はありません。納税額の記載がある証明が必要な場合は、継続検査用でない納税証明書を申請してください。
◆申請できる方
・車両の納税義務者
・同一世帯の親族で、本人から依頼があったと認められる人(同じ建物に居住していても、住民票が異なる場合は委任状が必要です。)
・車検代行業者等で、本人から依頼があったと認められる人
◆お持ちいただくもの
・自動車検査証(写し可)
(注)電子化された自動車検査証の方は、「自動車検査証記録事項」も併せてお持ちください(写し可)
・窓口に来られる方の本人確認書類
<本人確認書類>
「運転免許証」、「マイナンバーカード」、「パスポート」など、官公署が発行した写真付きの証明書をお持ちください。写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証などを2点提示していただきます。
◆取扱窓口
・市民税課 市税証明係(〒420-8602 葵区追手町5番1号 静岡庁舎 2階) 電話:054-221-1032
・井川支所(葵区井川656番地の2) 電話:054-260-2211
・駿河税務センター(〒422-8550 駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所 2階) 電話:054-287-8669
・長田支所(駿河区上川原13番1号) 電話:054-259-5522
・清水市税事務所 市民税係(証明窓口)(〒424-8701 清水区旭町6番8号 清水庁舎 2階) 電話:054-354-2071
・蒲原支所(清水区蒲原新田一丁目21番1号) 電話:054-385-7770
・市民サービスコーナー ※関連記事「市民サービスコーナー」をご覧ください。
更新日[2023/01/04]
【お知らせ】令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS:ケイジェンクス)により、軽自動車検査協会で軽自動車税種別割の納付確認を電子的に行うことが可能となるため、軽三輪車・軽四輪車の車検時に納税証明書の提示が原則不用となります。 (注)納付情報が軽JNKSに登録されるまで日数を要するため、納付後すぐに車検を受ける場合は、今までどおり納税証明書の提示が必要です。滞納があると車検が受けられません。
◆証明の種別及び手数料
・軽自動車税納税証明書(継続検査用)
・証明手数料: 無料
※継続検査用の納税証明書は、軽自動車税の未納がないことを証明するものであるため、納税額の記載はありません。納税額の記載がある証明が必要な場合は、継続検査用でない納税証明書を申請してください。
◆申請できる方
・車両の納税義務者
・同一世帯の親族で、本人から依頼があったと認められる人(同じ建物に居住していても、住民票が異なる場合は委任状が必要です。)
・車検代行業者等で、本人から依頼があったと認められる人
◆お持ちいただくもの
・自動車検査証(写し可)
(注)電子化された自動車検査証の方は、「自動車検査証記録事項」も併せてお持ちください(写し可)
・窓口に来られる方の本人確認書類
<本人確認書類>
「運転免許証」、「マイナンバーカード」、「パスポート」など、官公署が発行した写真付きの証明書をお持ちください。写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証などを2点提示していただきます。
◆取扱窓口
・市民税課 市税証明係(〒420-8602 葵区追手町5番1号 静岡庁舎 2階) 電話:054-221-1032
・井川支所(葵区井川656番地の2) 電話:054-260-2211
・駿河税務センター(〒422-8550 駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所 2階) 電話:054-287-8669
・長田支所(駿河区上川原13番1号) 電話:054-259-5522
・清水市税事務所 市民税係(証明窓口)(〒424-8701 清水区旭町6番8号 清水庁舎 2階) 電話:054-354-2071
・蒲原支所(清水区蒲原新田一丁目21番1号) 電話:054-385-7770
・市民サービスコーナー ※関連記事「市民サービスコーナー」をご覧ください。
更新日[2023/01/04]
福祉用具の貸与の種目について教えて下さい。
[受付番号:CGQ000001334]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
福祉用具の貸与の種目について
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
貸与種目は13種類あります。
貸与種目は、「車いす」、「車いす付属品」、「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位変換器」、「手すり」、「スロープ」、「歩行器」、「歩行補助つえ」、「認知症老人徘徊感知機器」、「移動用リフト(つり具の部分を除く)」、「自動排泄処理装置」です。
いずれもケアマネジャーや地域包括支援センターに相談した上で利用してください。
なお、要支援1・2、要介護1~3は、身体状況において、貸与できない品目があります。
更新日[2023/04/01]
貸与種目は、「車いす」、「車いす付属品」、「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位変換器」、「手すり」、「スロープ」、「歩行器」、「歩行補助つえ」、「認知症老人徘徊感知機器」、「移動用リフト(つり具の部分を除く)」、「自動排泄処理装置」です。
いずれもケアマネジャーや地域包括支援センターに相談した上で利用してください。
なお、要支援1・2、要介護1~3は、身体状況において、貸与できない品目があります。
更新日[2023/04/01]