消費生活センターで実施している講座について教えてください。
[受付番号:CGQ000000192]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【生活安全安心課消費生活センター】
電話054-221-1054 
FAX054-221-1291
消費生活センターで実施している講座について
悪質商法や最新の消費者トラブルなどについて、消費者教育推進員や消費生活相談員が学校や地域、企業等に出向き、小学生、中学生、高校生、大学生、若手社会人、高齢者等の世代に応じた講座に対応します。  
申込は随時、電子申請、電話、FAXにて受付中です。

またスポットで講座を開催する場合もあります。
その際はHPや広報紙でお知らせします。


更新日[2023/04/01]

海外で暮らすことになりそうですが、選挙権はどうなりますか。(在外選挙制度)
[受付番号:CGQ000000205]
[質問分野: 市政・広報・選挙・統計 ]
【各区選挙管理委員会】
葵区選挙管理委員会
電話054-221-1222 
駿河区選挙管理委員会
電話054-287-8626 
清水区選挙管理委員会
電話054-354-2418 

【静岡市選挙管理委員会】
電話054-221-1138
在外選挙制度について
外国にいても国政選挙の投票ができます。
申請の方法は2種類あります。
1 在外公館(大使館、総領事館)を通じて市区町村の選挙管理委員会に在外選挙人名簿への登録を申請する方法。

2 最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方(転出予定年月日までに選挙人名簿に登録予定の方も含みます。)が、当該市区町村から国外に転出する際に在外選挙人名簿への登録の移転申請(出国時申請)をする方法。

  1又は2の申請後、市区町村の選挙管理委員会で在外選挙人名簿に登録し、「在外選挙人証」の交付を受けた方は国政選挙(衆議院議員選挙・参議院議員選挙や最高裁判所裁判官国民審査)の投票ができます。

・在外選挙人名簿への登録申請の仕方
1 在外公館での申請
 (1)登録資格
  満18歳以上の日本国民で、外国での住所を管轄する領事官(大使や総領事)の管轄区域内に引き続き3ケ月以上住所を有する方
(2)申請書の提出方法
  申請書のある在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口に申請してください。(受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間です。)
 (3)在外選挙人名簿の登録市区町村
  原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会になります。
  平成6年4月30日以前に国外に転出された方は、本籍地での登録となります。

2 最終住所地の市区町村選挙管理委員会での申請
 (出国時申請)
 (1)登録資格
  満18歳以上の日本国民で、国外への転出届を提出した者のうち、選挙人名簿に登録されている方(登録予定の方も含みます)
 (2)申請書の提出方法
  選挙人名簿の登録のある最終住所地の区選挙管理委員会に申請してください。
  申請時に必要な持ち物及び詳細につきましては、各区選挙管理委員会にお問い合わせください。


更新日[2023/04/01]

児童手当について(請求方法・現況届)
[受付番号:CGQ000000172]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
葵 区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-287-8674
清水区:電話054-354-2120
蒲原出張所:電話054-385-7790
児童手当について(請求方法・現況届)
◆請求方法
児童の出生や転入、受給者が公務員でなくなったときなど、新たに静岡市で児童手当を受給しようとするときは、お住まいの区の子育て支援課に、認定請求書を提出してください。
【認定請求に必要な持ち物】
(1)請求者・配偶者の個人番号確認書類(個人番号カード、通知カード等)
(2)請求者名義の通帳またはキャッシュカード(銀行・支店・種目・口座番号・名義が明記されているもの)
(3)請求者本人(児童のものではありません)の健康保険証
(4)窓口に来る方の身元確認ができるもの(運転免許証等)
(5)請求者の代わりに代理人が申請する場合、法定代理人の場合は戸籍抄本、任意代理人の場合は委任状 ※委任状の書式は静岡市HPからダウンロードできます。
(6)受給者と別居している児童がいる場合、別居監護申立書(お住まいの区の子育て支援課にお問い合わせください)
※児童が市外在住の場合、児童の個人番号の記載が必要です。
(7)児童が留学のために海外に住んでいる場合は、お住まいの区の子育て支援課へお問い合わせください。

◆現況届
令和4年度から毎年6月に提出していた現況届が原則不要になりました。
ただし、次の方は引き続き現況届の提出が必要です。提出が必要な方にのみ静岡市から提出案内を送付します。提出されないと、6月分以降の手当を支給できませんので必ず提出してください。

【現況届の提出が引き続き必要な方】
(1)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(2)配偶者からの暴力等により、住民票登録が静岡市以外の方
(3)支給要件児童の戸籍や住民票がない方(いわゆる無戸籍児童)
(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)その他、静岡市から提出の案内があった方

◆電子申請について
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルのぴったりサービスを使って電子申請が可能です。


更新日[2023/12/22]

転出証明書を郵送してもらうことはできますか。(静岡市の場合)
[受付番号:CGQ000000087]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
郵送での転出証明書の請求方法について
静岡市から転出した場合は以下の4点を同封し、ご請求ください。

(1)請求書(便箋等に以下の項目を記入してください)
・「転出証明書を請求します。」というタイトル
・異動する方全員の氏名、生年月日
・旧住所、新住所、転出日
・日中連絡の取れる電話番号(携帯電話でも可)
・請求者ご本人の現住所、氏名(署名または記名押印)

(2)静岡市の国民健康保険証
静岡市の国民健康保険に加入している人(又はその世帯主)が転出する場合は、国民健康保険証(有効期限内のもの)を必ず同封してください。

(3)本人確認のため、運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどのコピー、写真付きの住民基本台帳カード、外国人住民の方は、在留カード又は特別永住者証明書などのコピー(健康保険証や介護保険証、年金手帳など顔写真が付いていない資料の場合は複数必要となります。

(4).返信用封筒(定型の封筒に郵便番号、住所、氏名を記入し、84円切手を貼ったもの。お急ぎの場合は速達料金分の切手(プラス260円)を貼ってください。マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードによる転出をする場合は不要です。
返送先は、新住所または旧住所になります。

<請求先住所>住所地の各区役所あて郵送してください。(区役所の住所の記入は不要です)
〒420-8602 静岡市葵区役所 戸籍住民課 行
〒422-8550 静岡市駿河区役所 戸籍住民課 行
〒424-8701 静岡市清水区役所 戸籍住民課 行
◆備考
・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方及びお持ちの方と同時に転出される方は、原則として転出証明書を交付しません。マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードが転出証明書の代わりとなりますので、引越先の市区町村で転入する際には必ずカードをご持参ください。
・郵便事情により日数が掛かる場合がありますので、余裕を持って請求してください。
・電話およびFAXによる請求の受付はできません。
・パソコンで請求書を作成する場合であっても請求書の署名欄は自署または記名押印してください。

※転出届をせずに他の市区町村から静岡市に転入した場合は、上記(1)~(4)の書類を旧住所の市区町村へ送付し、転出証明書を取り寄せてください。転出証明書が届いたら、静岡市で転入手続を行ってください。

♦マイナンバーカードをお持ちの方が転出する場合、マイナポータル等を利用して、オンラインで転出届ができます。詳しくは、市ホームページをご覧ください。



更新日[2023/04/01]                                                              




市外の者ですが、静岡市で住民票の写しを取ることができますか。(広域交付住民票の写し等)
[受付番号:CGQ000000092]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
市外の方が静岡市内で住民票を取得する方法
1.広域交付住民票の写し
・本人及び同一世帯の方のみが請求できます。別世帯の方は請求できません。(代理人による請求もできません。)
・広域交付住民票の写しには「本籍地」「戸籍筆頭者の氏名」「転出者」「死亡者」「区内での転居履歴」の事項は記載されませんので、
必要な場合は住所地で通常の住民票の写しを請求してください。

◆お持ちいただくもの
・窓口に来られた方の運転免許証やパスポート、マイナンバーカード、写真付きの住民基本台帳カードなどの顔写真付き本人確認書類(会社の身分証明書や学生証等は該当しません)

◆静岡市の手数料
・広域交付住民票の写し 1通 300円

◆取り扱い窓口(下記のいずれの窓口でもお取扱いできます)
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課、蒲原支所

◆受付時間
月曜~金曜 午前9時~午後5時まで

2.証明書コンビニ交付サービス
住民登録をしている市町村がマイナンバーカードを利用した証明書コンビニ交付サービスを実施して
いる場合は全国のセブン-イレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップなどの各店舗で
住民票の写しなどの証明書を、簡単に、短時間で取得することができます。
※利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4ケタ)が必要です。
※コンビニで証明書を取得する場合、マイナンバー記載の住民票の写しは取得できません。



更新日[2023/04/01]

印鑑登録証明書の請求方法について教えてください。
[受付番号:CGQ000000098]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
印鑑登録証明書の請求方法について
◆お持ちいただくもの
・本人が請求する場合
 印鑑登録証、印鑑登録手帳またはマイナンバーカード
・代理人が請求する場合
 証明が必要な本人の印鑑登録証または印鑑登録手帳

◆ご注意いただくこと
・いずれの場合も、免許証や実印では印鑑登録証明書は交付できません。
・正確な住所、氏名、生年月日を確認のうえ、請求してください。
・代理人が請求する場合でも委任状は不要です。
・代理人の場合、マイナンバーカードでは請求できません。
・郵便による請求はできません。

◆印鑑登録証明書発行手数料
・1通 300円

◆取扱い窓口(お住まいの区に拘わらず、下記のいずれの窓口でも取扱いできます。)
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)の各支所
・葵区、駿河区、清水区の各市民サービスコーナー

受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで(市民サービスコーナーは午後5時まで)
土、日、休日及び年末年始は除きます。

※マイナンバーカードをお持ちの方は、全国のコンビニエンスストアで印鑑登録証明書をお取りいただけます。
ただし、利用者証明用電子証明書の暗証番号が必要です。取扱時間は、午前6時30分から午後11時まで(年末年始、メンテナンス日を除く。)


更新日[2023/07/12]



死亡届の写し、死亡届書記載事項証明書を請求したいのですが。
[受付番号:CGQ000000130]
[質問分野: 戸籍証明・転籍 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区  電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区  電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区  電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所 電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所 電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所 電話054-385-7760 FAX054-385-3110
死亡届の写し、死亡届書記載事項証明書の請求方法について
死亡届の写し(死亡届書記載事項証明書)を請求できる方及び使用目的が限られています。
死亡届の届出日によって交付できない場合がありますので、各区の戸籍住民課にお問合せください。

◆お持ちいただくもの
平成20年5月1日からは戸籍法の改正に伴い、より一層の個人情報保護を図るため、
窓口に来られる方が利害関係人以外の場合には「利害関係人が記載した委任状」が必要になりました。
また、本人確認も実施させていただきますので運転免許証やパスポートのコピーなどを添えて請求してください。

◆静岡市の手数料
・死亡届書記載事項証明書 1通 350円

◆取り扱い窓口(下記のいずれの窓口でもお取扱いできます)
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)の各支所
(市民サービスコーナーでは扱っていません)

◆受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで。(土、日、休日及び年末年始は除きます。)


更新日[2023/04/01]

兄弟姉妹の戸籍証明や住民票の写しをとることはできますか。
[受付番号:CGQ000000079]
[質問分野: 戸籍証明・転籍 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
兄弟姉妹の戸籍証明・住民票の写しの請求について
●兄弟姉妹の戸籍謄本(戸籍抄本)請求
窓口に来られた方が同じ戸籍に記載されている場合は請求できます。
戸籍が別になっている場合は委任状か、正当な使用目的がある場合にのみ交付できます。

【注意】窓口に来られた方が「請求する戸籍に記載されている方やその配偶者、直系血族の方」以外の場合には「依頼した請求者本人が記載した委任状」が必要になります。
また、窓口に来られた方に対しては、運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどによる本人確認を実施しています。

詳しくは各区の戸籍住民課にお問い合わせください。


●兄弟姉妹の住民票の写し請求
窓口に来られた方が同一世帯員であれば請求できます。

【注意】窓口に来られた方が「請求する住民票の写しに記載された本人又は同一世帯員の方」以外の場合には、「依頼した請求者本人が記載した委任状」が必要になります。
また、窓口に来られた方に対しては、運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどによる本人確認を実施しています。

詳しくは各区の戸籍住民課にお問い合わせください。


更新日[2020/04/01]

他人の住民票の写しや戸籍証明などは発行してもらえますか。
[受付番号:CGQ000000080]
[質問分野: 戸籍証明・転籍 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
他人の住民票、戸籍証明などの発行について
住民票の写しや戸籍の証明書などは、第三者からの交付請求には特別な理由がなければ応じられません。
どうしてもその証明が必要である場合は、状況の分かる資料をご持参の上、具体的な内容がわかるように請求書に理由を記載して下さい。

請求理由を審査して、正当な目的であることが認められた場合に限って交付することができます。


更新日[2020/04/01]

転出証明書をなくしたが、どうすればよいですか。
[受付番号:CGQ000000083]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
転出証明書の再交付について
再交付の届出が必要になります。旧住所の市区町村の窓口又は郵送で再交付の届出をしてください。

転出証明書の郵送請求は、以下の3点を旧住所の市区町村へ送付してください。
1.申請書(便箋等に以下の項目を記入してください)
(1)「転出証明書再交付を請求します。」というタイトル
(2)請求者の現住所、氏名(署名または記名押印)
(3)再交付申請をする理由(例:転出証明書を紛失した等)
(4)異動する方全員の氏名、生年月日
(5)旧住所、新住所、異動年月日(引越された日)
(6)日中連絡の取れる電話番号(携帯電話でも可)
2.返信用封筒(定型の封筒に郵便番号、住所、氏名を記入し、84円切手を貼ったもの。
お急ぎの場合は速達料金分の切手(プラス260円)を貼ってください。)
※返信先は異動する本人の新住所か旧住所のどちらかです。
3.本人確認書類のコピー
・届出義務者の運転免許証やパスポート、マイナンバーカード、写真付きの住民基本台帳カード、外国人住民の方は、在留カード又は特別永住者証明書などの本人確認書類のコピー
(健康保険証や介護保険証、年金手帳など顔写真が付いていない資料の場合は複数必要となります。
本人確認書類等については関係市町村に必ず事前にご確認ください)

詳しくは各区の戸籍住民課にお問い合わせください。

■ 『転出証明書の郵送』については、下記Q&Aを参照してください。

更新日[2023/04/01]