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※複数のキーワードを探す場合は空白で区切ってください【例 : 介護 保険料】
国民健康保険の保険料はどのように計算されるのか教えてください。
[受付番号:CGQ000000918]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険の保険料の計算について
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
◆保険料の計算(令和6年度)
国民健康保険料は医療分と介護分(国保加入者で40歳から64歳までの人)と後期高齢者支援金分を合算したものです。
・年度途中で加入の場合はその月から、脱退の場合は月末に加入している月まで保険料がかかります。
(例えば、5/25に加入した場合は5月分から、7/1に脱退の場合は6月分までを月割で計算します。)
◇医療分
世帯の加入者全員の前年所得等により計算し、次の合計額(限度額65万円)となります。
・所得割(加入者ごとに前年総所得から基礎控除額43万円(※)を控除した金額に100分の6.08を乗じて得られた額)
・均等割(加入者一人当たり24,900円)
・平等割(世帯当り20,900円)
◇後期高齢者支援金分
後期高齢者支援金等のお支払いに充てるための保険料です。前年所得等により計算し、次の合計額(限度額は24万円)となります。
・所得割(加入者ごとに前年総所得から基礎控除額43万円(※)を控除した金額に100分の2.57を乗じて得られた額)
・均等割(加入者一人当たり10,500円)
・平等割(世帯当たり7,900円)
◇介護分
介護費用の支払いに充てるため、加入者のうち40歳以上65歳未満の人が負担します。次の合計額(限度額17万円)となります。
・所得割(加入者ごとに前年総所得から基礎控除額43万円(※)を控除した金額に100分の2.33を乗じて得られた額)
・均等割(加入者一人当たり18,400円)
※前年の合計所得が2,400万円超から2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円超から2,500万円以下の場合は15万円、2,500万円超の場合は基礎控除の適用がありません。
◆納付回数等
普通徴収の場合は、6月から翌年3月までの10回、納期限は毎月末(月末が金融機関休業日の場合は翌営業日)
※年金を受給している65歳以上の人の場合は、「国民健康保険の保険料の納付(特別徴収)について教えて下さい」をご覧ください。
更新日[2024/04/01]
国民健康保険料は医療分と介護分(国保加入者で40歳から64歳までの人)と後期高齢者支援金分を合算したものです。
・年度途中で加入の場合はその月から、脱退の場合は月末に加入している月まで保険料がかかります。
(例えば、5/25に加入した場合は5月分から、7/1に脱退の場合は6月分までを月割で計算します。)
◇医療分
世帯の加入者全員の前年所得等により計算し、次の合計額(限度額65万円)となります。
・所得割(加入者ごとに前年総所得から基礎控除額43万円(※)を控除した金額に100分の6.08を乗じて得られた額)
・均等割(加入者一人当たり24,900円)
・平等割(世帯当り20,900円)
◇後期高齢者支援金分
後期高齢者支援金等のお支払いに充てるための保険料です。前年所得等により計算し、次の合計額(限度額は24万円)となります。
・所得割(加入者ごとに前年総所得から基礎控除額43万円(※)を控除した金額に100分の2.57を乗じて得られた額)
・均等割(加入者一人当たり10,500円)
・平等割(世帯当たり7,900円)
◇介護分
介護費用の支払いに充てるため、加入者のうち40歳以上65歳未満の人が負担します。次の合計額(限度額17万円)となります。
・所得割(加入者ごとに前年総所得から基礎控除額43万円(※)を控除した金額に100分の2.33を乗じて得られた額)
・均等割(加入者一人当たり18,400円)
※前年の合計所得が2,400万円超から2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円超から2,500万円以下の場合は15万円、2,500万円超の場合は基礎控除の適用がありません。
◆納付回数等
普通徴収の場合は、6月から翌年3月までの10回、納期限は毎月末(月末が金融機関休業日の場合は翌営業日)
※年金を受給している65歳以上の人の場合は、「国民健康保険の保険料の納付(特別徴収)について教えて下さい」をご覧ください。
更新日[2024/04/01]
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国民健康保険料を試算してください。
[受付番号:CGQ000000919]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険料の試算について
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
◆保険料の計算(令和6年度)
国民健康保険料は医療分と介護分(国保加入者で40歳から64歳までの人)と後期高齢者支援金分を合算したものです。
・年度途中で加入の場合はその月から、脱退の場合は月末に加入している月まで保険料がかかります。
(例えば、5/25に加入した場合は5月分から、7/1に脱退の場合は6月分までを月割で計算します。)
◇医療分
世帯の加入者全員の前年所得等により計算し、次の合計額(限度額65万円)となります。
・所得割(加入者ごとに前年総所得から基礎控除額43万円(※)を控除した金額に100分の6.08を乗じて得られた額)
・均等割(加入者一人当たり24,900円)
・平等割(世帯当り20,900円)
◇後期高齢者支援金分
後期高齢者支援金等のお支払いに充てるための保険料です。前年所得等により計算し、次の合計額(限度額は24万円)となります。
・所得割(加入者ごとに前年総所得から基礎控除額43万円(※)を控除した金額に100分の2.57を乗じて得られた額)
・均等割(加入者一人当たり10,500円)
・平等割(世帯当たり7,900円)
◇介護分
介護費用の支払いに充てるため、加入者のうち40歳以上65歳未満の人が負担します。次の合計額(限度額17万円)となります。
・所得割(加入者ごとに前年総所得から基礎控除額43万円(※)を控除した金額に100分の2.33を乗じて得られた額)
・均等割(加入者一人当たり18,400円)
※前年の合計所得が2,400万円超から2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円超から2,500万円以下の場合は15万円、2,500万円超の場合は基礎控除の適用がありません。
◆納付回数等
普通徴収の場合は、6月から翌年3月までの10回、納期限は毎月末(月末が金融機関休業日の場合は翌営業日)
※年金を受給している65歳以上の人の場合は、「国民健康保険の保険料の納付(特別徴収)について教えて下さい」をご覧ください。
更新日[2024/04/01]
国民健康保険料は医療分と介護分(国保加入者で40歳から64歳までの人)と後期高齢者支援金分を合算したものです。
・年度途中で加入の場合はその月から、脱退の場合は月末に加入している月まで保険料がかかります。
(例えば、5/25に加入した場合は5月分から、7/1に脱退の場合は6月分までを月割で計算します。)
◇医療分
世帯の加入者全員の前年所得等により計算し、次の合計額(限度額65万円)となります。
・所得割(加入者ごとに前年総所得から基礎控除額43万円(※)を控除した金額に100分の6.08を乗じて得られた額)
・均等割(加入者一人当たり24,900円)
・平等割(世帯当り20,900円)
◇後期高齢者支援金分
後期高齢者支援金等のお支払いに充てるための保険料です。前年所得等により計算し、次の合計額(限度額は24万円)となります。
・所得割(加入者ごとに前年総所得から基礎控除額43万円(※)を控除した金額に100分の2.57を乗じて得られた額)
・均等割(加入者一人当たり10,500円)
・平等割(世帯当たり7,900円)
◇介護分
介護費用の支払いに充てるため、加入者のうち40歳以上65歳未満の人が負担します。次の合計額(限度額17万円)となります。
・所得割(加入者ごとに前年総所得から基礎控除額43万円(※)を控除した金額に100分の2.33を乗じて得られた額)
・均等割(加入者一人当たり18,400円)
※前年の合計所得が2,400万円超から2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円超から2,500万円以下の場合は15万円、2,500万円超の場合は基礎控除の適用がありません。
◆納付回数等
普通徴収の場合は、6月から翌年3月までの10回、納期限は毎月末(月末が金融機関休業日の場合は翌営業日)
※年金を受給している65歳以上の人の場合は、「国民健康保険の保険料の納付(特別徴収)について教えて下さい」をご覧ください。
更新日[2024/04/01]
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国民健康保険の「医療費のお知らせ」(医療費通知)は何故送られてくるのですか。
[受付番号:CGQ000000922]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
国民健康保険「医療費のお知らせ」の送付理由について
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
「医療費のお知らせ」は、厚生労働省の指導により、国保に加入されている方の医療費に対する意識を高め正しい受診を心がけていただくこと、医療機関の適正な医療の認識を高めることを目的として全国的に行われているものです。
・静岡市では、隔月で年6回ハガキで通知しています。
・このお知らせには、医療機関の窓口で支払っていただいた自己負担分だけではなく、国保で負担した分も含めて保険診療分の全額を記載してあります。
・「無駄ではないか。」とのご意見をいただくこともありますが、自己負担以外の医療費を国保で賄っていることは、まだまだご理解いただけていない状況にあります。
医療費の適正化を図るための事業ですのでご理解をお願いいたします。
更新日[2019/04/01]
・静岡市では、隔月で年6回ハガキで通知しています。
・このお知らせには、医療機関の窓口で支払っていただいた自己負担分だけではなく、国保で負担した分も含めて保険診療分の全額を記載してあります。
・「無駄ではないか。」とのご意見をいただくこともありますが、自己負担以外の医療費を国保で賄っていることは、まだまだご理解いただけていない状況にあります。
医療費の適正化を図るための事業ですのでご理解をお願いいたします。
更新日[2019/04/01]
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国民健康保険が使えない診療にはどのようなものがありますか。
[受付番号:CGQ000000924]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
国民健康保険で給付されない診療について
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
単なる美容上の目的をもって行う隆鼻術、二重まぶた術、豊胸豊乳術、瘢痕(はんこん)除去手術や単なる健康診断などは、国民健康保険を使えません。
詳しくは、医療機関でおたずねください。
更新日[2019/04/01]
詳しくは、医療機関でおたずねください。
更新日[2019/04/01]
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退職後、職場の健康保険の任意継続と国民健康保険ではどちらが得なのか教えてください。
[受付番号:CGQ000000926]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険と健康保険任意継続の保険料の比較について
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
◆保険料の計算(令和6年度)
国民健康保険料は医療分と介護分(国保加入者で40歳から64歳までの人)と後期高齢者支援金分を合算したものです。
・年度途中で加入の場合はその月から、脱退の場合は月末に加入している月まで保険料がかかります。
(例えば、5/25に加入した場合は5月分から、7/1に脱退の場合は6月分までを月割で計算します。)
◇医療分
世帯の加入者全員の前年所得等により計算し、次の合計額(限度額65万円)となります。
・所得割(加入者ごとに前年総所得から基礎控除額43万円(※)を控除した金額に100分の6.08を乗じて得られた額)
・均等割(加入者一人当たり24,900円)
・平等割(世帯当り20,900円)
◇後期高齢者支援金分
後期高齢者支援金等のお支払いに充てるための保険料です。前年所得等により計算し、次の合計額(限度額は24万円)となります。
・所得割(加入者ごとに前年総所得から基礎控除額43万円(※)を控除した金額に100分の2.57を乗じて得られた額)
・均等割(加入者一人当たり10,500円)
・平等割(世帯当たり7,900円)
◇介護分
介護費用の支払いに充てるため、加入者のうち40歳以上65歳未満の人が負担します。次の合計額(限度額17万円)となります。
・所得割(加入者ごとに前年総所得から基礎控除額43万円(※)を控除した金額に100分の2.33を乗じて得られた額)
・均等割(加入者一人当たり18,400円)
※前年の合計所得が2,400万円超から2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円超から2,500万円以下の場合は15万円、2,500万円超の場合は基礎控除の適用がありません。
◆納付回数等
普通徴収の場合は、6月から翌年3月までの10回、納期限は毎月末(月末が金融機関休業日の場合は翌営業日)
※年金を受給している65歳以上の人の場合は、「国民健康保険の保険料の納付(特別徴収)について教えて下さい」をご覧ください。
更新日[2024/04/01]
国民健康保険料は医療分と介護分(国保加入者で40歳から64歳までの人)と後期高齢者支援金分を合算したものです。
・年度途中で加入の場合はその月から、脱退の場合は月末に加入している月まで保険料がかかります。
(例えば、5/25に加入した場合は5月分から、7/1に脱退の場合は6月分までを月割で計算します。)
◇医療分
世帯の加入者全員の前年所得等により計算し、次の合計額(限度額65万円)となります。
・所得割(加入者ごとに前年総所得から基礎控除額43万円(※)を控除した金額に100分の6.08を乗じて得られた額)
・均等割(加入者一人当たり24,900円)
・平等割(世帯当り20,900円)
◇後期高齢者支援金分
後期高齢者支援金等のお支払いに充てるための保険料です。前年所得等により計算し、次の合計額(限度額は24万円)となります。
・所得割(加入者ごとに前年総所得から基礎控除額43万円(※)を控除した金額に100分の2.57を乗じて得られた額)
・均等割(加入者一人当たり10,500円)
・平等割(世帯当たり7,900円)
◇介護分
介護費用の支払いに充てるため、加入者のうち40歳以上65歳未満の人が負担します。次の合計額(限度額17万円)となります。
・所得割(加入者ごとに前年総所得から基礎控除額43万円(※)を控除した金額に100分の2.33を乗じて得られた額)
・均等割(加入者一人当たり18,400円)
※前年の合計所得が2,400万円超から2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円超から2,500万円以下の場合は15万円、2,500万円超の場合は基礎控除の適用がありません。
◆納付回数等
普通徴収の場合は、6月から翌年3月までの10回、納期限は毎月末(月末が金融機関休業日の場合は翌営業日)
※年金を受給している65歳以上の人の場合は、「国民健康保険の保険料の納付(特別徴収)について教えて下さい」をご覧ください。
更新日[2024/04/01]
国民年金の加入対象者を教えてください。
[受付番号:CGQ000000929]
[質問分野: 国民年金 ]
[質問分野: 国民年金 ]
【各区役所保険年金課 国民年金係】
葵 区:電話054-221-1065 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8624 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2134から2136 FAX054-353-7520
【日本年金機構】
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
国民年金の加入対象者について
葵 区:電話054-221-1065 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8624 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2134から2136 FAX054-353-7520
【日本年金機構】
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が加入することになっています。
◇国民年金の被保険者は、次の3種類です。
(1)第1号被保険者・・自営業や農林漁業を営む人、学生、フリーター、無職の人など
(2)第2号被保険者・・厚生年金保険に加入している会社員、公務員など(原則65歳未満)
(3)第3号被保険者・・第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(届出が必要です。)
※区役所で加入手続きができるのは(1)です。
【任意加入制度】
希望すれば加入できる人(第1号被保険者として扱われます。)
(1)国内に住所のある60歳以上65歳未満の人で、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない人のうち、厚生年金保険に加入していない人
(2)国内に住所を有している70歳までの人で、受給資格期間(10年)を満たしていない人のうち、厚生年金保険に加入していない人
(3)外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人
更新日[2024/04/01]
◇国民年金の被保険者は、次の3種類です。
(1)第1号被保険者・・自営業や農林漁業を営む人、学生、フリーター、無職の人など
(2)第2号被保険者・・厚生年金保険に加入している会社員、公務員など(原則65歳未満)
(3)第3号被保険者・・第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(届出が必要です。)
※区役所で加入手続きができるのは(1)です。
【任意加入制度】
希望すれば加入できる人(第1号被保険者として扱われます。)
(1)国内に住所のある60歳以上65歳未満の人で、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない人のうち、厚生年金保険に加入していない人
(2)国内に住所を有している70歳までの人で、受給資格期間(10年)を満たしていない人のうち、厚生年金保険に加入していない人
(3)外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人
更新日[2024/04/01]
国民年金の加入と脱退の手続きを教えてください。
[受付番号:CGQ000000930]
[質問分野: 国民年金 ]
[質問分野: 国民年金 ]
【各区役所保険年金課 国民年金係】
葵 区:電話054-221-1065 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8624 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2134から2136 FAX054-353-7520
【日本年金機構】
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
国民年金の加入と脱退の手続きについて
葵 区:電話054-221-1065 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8624 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2134から2136 FAX054-353-7520
【日本年金機構】
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
【加入手続き】
(1) 退職して厚生年金保険を脱退した場合、 又は厚生年金保険に加入している配偶者の扶養を外れた場合は、 退職の翌日から14日以内に、各区役所の国民年金窓口又は年金事務所で手続きしてください。
◆持ち物
対象者の年金手帳(若しくは基礎年金番号通知書)又は個人番号が確認できるもの、健康保険等資格喪失証明書又は脱退証明書など(退職による場合は証明書に代えて離職票等で手続ができる場合があります)、窓口へ来る人の写真付きの官公署発行の証明書(個人番号カード、運転免許証、旅券、住民基本台帳カード、障害者手帳、療育手帳など)、別世帯の人が手続きする場合には委任状
※1 井川支所、長田支所、蒲原支所及び市民サービスコーナー(リンク西奈、藁科保健福祉センター、城東保健福祉エリア、大里複合施設、東豊田消防、興津生涯学習交流館のみ)でも手続きできます。
※2 年金事務所で手続きする場合、別途持ち物が必要な場合がありますので、事前に年金事務所へお問い合わせください。
(2)20歳になってから、 概ね 2週間以内に 「国民年金加入のお知らせ」 や基礎年金番号通知書等が送付されます。 原則、区役所への届出は不要ですが、「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、各区役所の国民年金窓口又は年金事務所で手続きしてください。
【脱退手続き】
(1) 就職して 厚生年金保険に加入した場合は、 勤務先が 厚生年金保険の加入手続きを行うことにより、 国民年金 1 号資格は喪失となります。原則として区役所への届出は不要です。
(2) 厚生年金保険に加入している人の被扶養配偶者になった場合は、勤務先が国民年金3号の加入手続きをすることにより、国民年金1号資格は喪失となります。区役所への届出は不要です。
更新日[2024/04/01]
(1) 退職して厚生年金保険を脱退した場合、 又は厚生年金保険に加入している配偶者の扶養を外れた場合は、 退職の翌日から14日以内に、各区役所の国民年金窓口又は年金事務所で手続きしてください。
◆持ち物
対象者の年金手帳(若しくは基礎年金番号通知書)又は個人番号が確認できるもの、健康保険等資格喪失証明書又は脱退証明書など(退職による場合は証明書に代えて離職票等で手続ができる場合があります)、窓口へ来る人の写真付きの官公署発行の証明書(個人番号カード、運転免許証、旅券、住民基本台帳カード、障害者手帳、療育手帳など)、別世帯の人が手続きする場合には委任状
※1 井川支所、長田支所、蒲原支所及び市民サービスコーナー(リンク西奈、藁科保健福祉センター、城東保健福祉エリア、大里複合施設、東豊田消防、興津生涯学習交流館のみ)でも手続きできます。
※2 年金事務所で手続きする場合、別途持ち物が必要な場合がありますので、事前に年金事務所へお問い合わせください。
(2)20歳になってから、 概ね 2週間以内に 「国民年金加入のお知らせ」 や基礎年金番号通知書等が送付されます。 原則、区役所への届出は不要ですが、「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、各区役所の国民年金窓口又は年金事務所で手続きしてください。
【脱退手続き】
(1) 就職して 厚生年金保険に加入した場合は、 勤務先が 厚生年金保険の加入手続きを行うことにより、 国民年金 1 号資格は喪失となります。原則として区役所への届出は不要です。
(2) 厚生年金保険に加入している人の被扶養配偶者になった場合は、勤務先が国民年金3号の加入手続きをすることにより、国民年金1号資格は喪失となります。区役所への届出は不要です。
更新日[2024/04/01]
国民年金保険料の納め方を教えてください。
[受付番号:CGQ000000931]
[質問分野: 国民年金 ]
[質問分野: 国民年金 ]
【各区役所保険年金課国民年金係】
葵 区:電話054-221-1065FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8624FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2134から2136FAX054-353-7520
【日本年金機構】
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
国民年金保険料の納め方について
葵 区:電話054-221-1065FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8624FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2134から2136FAX054-353-7520
【日本年金機構】
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
国民年金保険料は以下の方法で納めることができます。
1. 納付書による納付
日本年金機構から国民年金保険料の納付書が郵送されます。
指定された期日までに金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、インターネットバンキング、スマートフォンアプリで納付してください。
「納付期限」と表示のある納付書は、納付期限を過ぎた後でも、納付期限から2年間は納付することができます。
「使用期限」と表示のある納付書は、使用期限を経過すると納付することができなくなります。
スマートフォンアプリで納付の場合は、納付書に記載されているバーコードを読み取ってください。
2. 口座振替による納付
口座振替で納めると手間がかからず、納め忘れを防ぐこともできます。
「国民年金保険料口座振替納付申出書」を年金事務所又は取引のある金融機関(ゆうちょ銀行を含む。)へ提出してください。
申出書は、各区役所の国民年金窓口及び年金事務所にあります。
また、主な金融機関の窓口にも置いてありますので、金融機関に確認してください。
申込の際は、年金手帳など基礎年金番号のわかるもの、預貯金通帳、金融機関の届出印を持参してください。
3. クレジットカードによる納付
希望する場合は、年金事務所で手続きしてください。
4.インターネットバンキング・スマーフォンアプリによる納付
電子(キャッシュレス)決裁での納付ができます。
詳しくは、年金事務所へお問い合わせください。
保険料をまとめて前払いする「前納制度」を利用すると、保険料が割引されます。
詳しくは、年金事務所へお問い合わせください。
更新日[2024/04/01]
1. 納付書による納付
日本年金機構から国民年金保険料の納付書が郵送されます。
指定された期日までに金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、インターネットバンキング、スマートフォンアプリで納付してください。
「納付期限」と表示のある納付書は、納付期限を過ぎた後でも、納付期限から2年間は納付することができます。
「使用期限」と表示のある納付書は、使用期限を経過すると納付することができなくなります。
スマートフォンアプリで納付の場合は、納付書に記載されているバーコードを読み取ってください。
2. 口座振替による納付
口座振替で納めると手間がかからず、納め忘れを防ぐこともできます。
「国民年金保険料口座振替納付申出書」を年金事務所又は取引のある金融機関(ゆうちょ銀行を含む。)へ提出してください。
申出書は、各区役所の国民年金窓口及び年金事務所にあります。
また、主な金融機関の窓口にも置いてありますので、金融機関に確認してください。
申込の際は、年金手帳など基礎年金番号のわかるもの、預貯金通帳、金融機関の届出印を持参してください。
3. クレジットカードによる納付
希望する場合は、年金事務所で手続きしてください。
4.インターネットバンキング・スマーフォンアプリによる納付
電子(キャッシュレス)決裁での納付ができます。
詳しくは、年金事務所へお問い合わせください。
保険料をまとめて前払いする「前納制度」を利用すると、保険料が割引されます。
詳しくは、年金事務所へお問い合わせください。
更新日[2024/04/01]
国民年金保険料の納付が困難な状況ですが、免除などの措置はないでしょうか。
[受付番号:CGQ000000932]
[質問分野: 国民年金 ]
[質問分野: 国民年金 ]
【各区役所保険年金課 国民年金係】
葵 区:電話054-221-1065 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8624 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2134から2136 FAX054-353-7520
【日本年金機構】
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
国民年金保険料の免除について
葵 区:電話054-221-1065 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8624 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2134から2136 FAX054-353-7520
【日本年金機構】
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
第1号被保険者(任意加入者を除く。)で保険料の納付が困難な場合、申請して承認されると保険料の納付が免除又は猶予される制度があります。
保険料免除や納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間(10年)に算入されますが、将来的な年金受給額は減額になります。
申請を希望される方は、各区役所の国民年金窓口又は年金事務所で手続きしてください。
●保険料申請免除
所得が少ない、失業、被災などの理由により保険料の納付が困難な場合、申請して承認されると、保険料の納付が免除されます。
申請免除には、「全額免除」、「4分の3免除」、「半額免除」、「4分の1免除」があります。
本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定基準以下の場合に承認されます。
◇持ち物…年金手帳(若しくは基礎年金番号通知書)又は個人番号が確認できるもの、失業による場合は雇用保険被保険者離職票など(詳しくはお問い合わせください。)
●納付猶予
50歳未満の人は本人及び配偶者の前年所得が一定基準以下の場合、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。
◇持ち物…年金手帳(若しくは基礎年金番号通知書)又は個人番号が確認できるもの、失業による場合は雇用保険被保険者離職票など(詳しくはお問い合わせください。)
●学生納付特例
20歳以上の学生が保険料を納めるのが困難な場合、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。
◇持ち物…年金手帳(若しくは基礎年金番号通知書)又は個人番号が確認できるもの、学生証又は在学(在籍)証明書、失業による場合は雇用保険被保険者離職票など(詳しくはお問い合わせください。)
●法定免除
生活保護法による生活扶助や障害年金1級・2級を受けている場合は、届出により保険料の納付が免除されます。
◇持ち物…年金手帳(若しくは基礎年金番号通知書)又は個人番号が確認できるもの、生活扶助を受けている場合は生活保護証明書、障害年金を受けている場合は年金証書
※1 代理人が手続きする場合は窓口に来る人の写真付きの官公署発行身分証明書(運転免許証、個人番号カード、旅券、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、療育手帳など)をお持ちください。
代理人が別世帯の人の場合にはあわせて委任状をお持ちください。
※2 年金事務所で手続きする場合は、別途持ち物が必要な場合がありますので、事前に年金事務所へお問い合わせください。
●産前産後免除
出産(予定)日の属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間)について、届出により保険料が免除され、納付済期間として取り扱われます。
出産予定日の6か月前の日から届出が可能です。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。
詳しい制度内容については、各区役所の国民年金窓口又は年金事務所にお問い合わせください。
★保険料申請免除、納付猶予及び学生納付特例に係る申請書は、下記の関連記事「届出・様式リンク集」からダウンロードできます。
更新日[2024/04/01]
保険料免除や納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間(10年)に算入されますが、将来的な年金受給額は減額になります。
申請を希望される方は、各区役所の国民年金窓口又は年金事務所で手続きしてください。
●保険料申請免除
所得が少ない、失業、被災などの理由により保険料の納付が困難な場合、申請して承認されると、保険料の納付が免除されます。
申請免除には、「全額免除」、「4分の3免除」、「半額免除」、「4分の1免除」があります。
本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定基準以下の場合に承認されます。
◇持ち物…年金手帳(若しくは基礎年金番号通知書)又は個人番号が確認できるもの、失業による場合は雇用保険被保険者離職票など(詳しくはお問い合わせください。)
●納付猶予
50歳未満の人は本人及び配偶者の前年所得が一定基準以下の場合、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。
◇持ち物…年金手帳(若しくは基礎年金番号通知書)又は個人番号が確認できるもの、失業による場合は雇用保険被保険者離職票など(詳しくはお問い合わせください。)
●学生納付特例
20歳以上の学生が保険料を納めるのが困難な場合、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。
◇持ち物…年金手帳(若しくは基礎年金番号通知書)又は個人番号が確認できるもの、学生証又は在学(在籍)証明書、失業による場合は雇用保険被保険者離職票など(詳しくはお問い合わせください。)
●法定免除
生活保護法による生活扶助や障害年金1級・2級を受けている場合は、届出により保険料の納付が免除されます。
◇持ち物…年金手帳(若しくは基礎年金番号通知書)又は個人番号が確認できるもの、生活扶助を受けている場合は生活保護証明書、障害年金を受けている場合は年金証書
※1 代理人が手続きする場合は窓口に来る人の写真付きの官公署発行身分証明書(運転免許証、個人番号カード、旅券、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、療育手帳など)をお持ちください。
代理人が別世帯の人の場合にはあわせて委任状をお持ちください。
※2 年金事務所で手続きする場合は、別途持ち物が必要な場合がありますので、事前に年金事務所へお問い合わせください。
●産前産後免除
出産(予定)日の属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間)について、届出により保険料が免除され、納付済期間として取り扱われます。
出産予定日の6か月前の日から届出が可能です。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。
詳しい制度内容については、各区役所の国民年金窓口又は年金事務所にお問い合わせください。
★保険料申請免除、納付猶予及び学生納付特例に係る申請書は、下記の関連記事「届出・様式リンク集」からダウンロードできます。
更新日[2024/04/01]
老齢基礎年金の受給について教えてください。
[受付番号:CGQ000000933]
[質問分野: 国民年金 ]
[質問分野: 国民年金 ]
【各区役所保険年金課国民年金係】
葵 区:電話054-221-1065 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8624 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2134から2136 FAX054-353-7520
【日本年金機構】
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
老齢基礎年金の受給について
葵 区:電話054-221-1065 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8624 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2134から2136 FAX054-353-7520
【日本年金機構】
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
国民年金保険料を納めた期間(保険料免除期間や厚生年金保険加入期間などを含む)が10年以上ある人が、原則として65歳に達したときに受けられる年金です。
希望により受給開始時期を繰上げ又は繰下げて請求することもできます。これらの場合、年金額は請求したときの年齢により一定の額が減額又は増額されます。また、一度繰り上げて請求すると取消はできません。
年金を受給するためには、「年金請求書」(日本年金機構から郵送されます。)の提出が必要です。
区役所でお手続きできるのは、第1号被保険者の方のみです。
詳しくは、各区役所の国民年金窓口又は年金事務所にお問い合わせください。
更新日[2024/04/01]
希望により受給開始時期を繰上げ又は繰下げて請求することもできます。これらの場合、年金額は請求したときの年齢により一定の額が減額又は増額されます。また、一度繰り上げて請求すると取消はできません。
年金を受給するためには、「年金請求書」(日本年金機構から郵送されます。)の提出が必要です。
区役所でお手続きできるのは、第1号被保険者の方のみです。
詳しくは、各区役所の国民年金窓口又は年金事務所にお問い合わせください。
更新日[2024/04/01]