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静岡市役所によく寄せられる質問とその回答を検索することができます。
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公的年金の制度について教えてください。
[受付番号:CGQ000000945]
[質問分野: 国民年金 ]
[質問分野: 国民年金 ]
【各区役所保険年金課国民年金係】
葵区:電話054-221-1065FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8624FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2134から2136FAX054-353-7520
【日本年金機構】
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
公的年金制度について
葵区:電話054-221-1065FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8624FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2134から2136FAX054-353-7520
【日本年金機構】
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
公的年金は、日本国内に住所のあるすべての人が加入を義務づけられています。その人の働き方により加入する年金制度が決まっています。
●国民年金
日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人。
●厚生年金保険
厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務するすべての人、公務員・私立学校教職員など。
国民年金制度については、各区役所の保険年金課国民年金係へ、厚生年金制度については年金事務所又は各共済組合(共済組合の加入期間がある場合)へお問い合せください。
更新日[2016/04/01]
●国民年金
日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人。
●厚生年金保険
厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務するすべての人、公務員・私立学校教職員など。
国民年金制度については、各区役所の保険年金課国民年金係へ、厚生年金制度については年金事務所又は各共済組合(共済組合の加入期間がある場合)へお問い合せください。
更新日[2016/04/01]
国民年金にはどのような種類がありますか。
[受付番号:CGQ000000948]
[質問分野: 国民年金 ]
[質問分野: 国民年金 ]
【各区役所保険年金課国民年金係】
葵区:電話054-221-1065 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8624 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2134から2136 FAX054-353-7520
【日本年金機構】
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
国民年金の種類について
葵区:電話054-221-1065 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8624 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2134から2136 FAX054-353-7520
【日本年金機構】
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
(1)老齢基礎年金
国民年金保険料を納めた期間(保険料免除期間などを含む。)が10年以上ある人が、原則として65歳に達したときに受けられる年金です。
希望により受給開始時期を繰上げ又は繰下げて請求することもできます。これらの場合、年金額は請求したときの年齢により一定の額が減額、増額されます。また、一度繰り上げて請求すると取消はできません。
(2)障害基礎年金
国民年金加入中に初診日のある病気やケガが原因で国民年金法に定める1級又は2級に該当する程度の障害と認められたときに支給されます。
障害基礎年金を受給するには、保険料納付等の要件があり、また、請求できるのは、原則として65歳に達する日の前日までに初診日がある方に限られます。
(3)遺族基礎年金
国民年金に加入していた方が亡くなった場合に、子のある配偶者又は子に支給されます。
※1 子とは、18歳までの子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までを含む)又は国民年金法に定める障害等級1級若しくは2級の障害の状態にある20歳未満の子をいいます。
※2 受給するための要件(所得要件など)があります。
【国民年金独自の給付】
付加年金、寡婦年金、死亡一時金、短期在留外国人への脱退一時金があります。
更新日[2018/04/01]
国民年金保険料を納めた期間(保険料免除期間などを含む。)が10年以上ある人が、原則として65歳に達したときに受けられる年金です。
希望により受給開始時期を繰上げ又は繰下げて請求することもできます。これらの場合、年金額は請求したときの年齢により一定の額が減額、増額されます。また、一度繰り上げて請求すると取消はできません。
(2)障害基礎年金
国民年金加入中に初診日のある病気やケガが原因で国民年金法に定める1級又は2級に該当する程度の障害と認められたときに支給されます。
障害基礎年金を受給するには、保険料納付等の要件があり、また、請求できるのは、原則として65歳に達する日の前日までに初診日がある方に限られます。
(3)遺族基礎年金
国民年金に加入していた方が亡くなった場合に、子のある配偶者又は子に支給されます。
※1 子とは、18歳までの子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までを含む)又は国民年金法に定める障害等級1級若しくは2級の障害の状態にある20歳未満の子をいいます。
※2 受給するための要件(所得要件など)があります。
【国民年金独自の給付】
付加年金、寡婦年金、死亡一時金、短期在留外国人への脱退一時金があります。
更新日[2018/04/01]
基礎年金に上乗せして支給される制度(国民年金基金)について教えてください。
[受付番号:CGQ000000950]
[質問分野: 国民年金 ]
[質問分野: 国民年金 ]
【全国国民年金基金静岡支部】
フリーダイヤル 0120-65-4192
国民年金基金について
フリーダイヤル 0120-65-4192
老齢基礎年金に上乗せして給付される国民年金基金があります。
加入できる方は次のとおりです。
(1)国民年金保険料を納めている20歳以上60歳未満の第1号被保険者
(2)60歳以上65歳未満の方で国民年金に任意加入されている人
他にも加入条件などがあります。詳しくは、全国国民年金基金静岡支部へお問い合わせください。
【全国国民年金基金静岡支部】
駿河区森下町1-35 静岡MYタワー6F
フリーダイヤル 0120-65-4192
更新日[2024/04/01]
加入できる方は次のとおりです。
(1)国民年金保険料を納めている20歳以上60歳未満の第1号被保険者
(2)60歳以上65歳未満の方で国民年金に任意加入されている人
他にも加入条件などがあります。詳しくは、全国国民年金基金静岡支部へお問い合わせください。
【全国国民年金基金静岡支部】
駿河区森下町1-35 静岡MYタワー6F
フリーダイヤル 0120-65-4192
更新日[2024/04/01]
夫婦で国民年金に加入しています。夫又は妻が厚生年金保険に加入することになったとき、どのような手続が必要ですか。
[受付番号:CGQ000000951]
[質問分野: 国民年金 ]
[質問分野: 国民年金 ]
【各区役所保険年金課国民年金係】
葵 区:電話054-221-1065 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8624 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2134から2136 FAX054-353-7520
【日本年金機構】
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
ともに国民年金加入者である夫婦のいずれか一方が、厚生年金保険に加入したときの手続について
葵 区:電話054-221-1065 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8624 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2134から2136 FAX054-353-7520
【日本年金機構】
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
●就職して厚生年金保険に加入した場合は、勤務先が厚生年金保険の加入手続をすることにより、
国民年金1号資格は喪失となります。原則として区役所への届出は不要です。
国民年金保険料については、厚生年金保険に加入した月の前月分までお支払いください。
●厚生年金保険に加入した人の被扶養配偶者(20歳以上60歳未満の配偶者で年収が130万円未満の人)になった場合は、勤務先が国民年金3号の加入手続きをすることにより、国民年金1号資格は喪失となります。区役所への届出は不要です。国民年金保険料については、被扶養配偶者に認定された月の前月分までお支払いください。
※国民年金保険料を口座振替している人は、厚生年金保険に加入された月以降に国民年金保険料が引き落とされてしまう場合がありますが、払い過ぎた国民年金保険料は、後日、年金事務所から還付の案内が届きます。
※口座振替の引き落としを停止したい場合は、口座振替をしている金融機関で口座振替を停止する手続をしてください。届出用紙は各金融機関に備え付けてありますが、必要な持ち物も含めて事前に金融機関にご確認ください。
更新日[2018/04/01]
国民年金1号資格は喪失となります。原則として区役所への届出は不要です。
国民年金保険料については、厚生年金保険に加入した月の前月分までお支払いください。
●厚生年金保険に加入した人の被扶養配偶者(20歳以上60歳未満の配偶者で年収が130万円未満の人)になった場合は、勤務先が国民年金3号の加入手続きをすることにより、国民年金1号資格は喪失となります。区役所への届出は不要です。国民年金保険料については、被扶養配偶者に認定された月の前月分までお支払いください。
※国民年金保険料を口座振替している人は、厚生年金保険に加入された月以降に国民年金保険料が引き落とされてしまう場合がありますが、払い過ぎた国民年金保険料は、後日、年金事務所から還付の案内が届きます。
※口座振替の引き落としを停止したい場合は、口座振替をしている金融機関で口座振替を停止する手続をしてください。届出用紙は各金融機関に備え付けてありますが、必要な持ち物も含めて事前に金融機関にご確認ください。
更新日[2018/04/01]
国民年金保険料納付猶予制度について教えてください。
[受付番号:CGQ000000952]
[質問分野: 国民年金 ]
[質問分野: 国民年金 ]
【各区役所保険年金課 国民年金係】
葵 区:電話054-221-1065 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8624 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2134から2136 FAX054-353-7520
【日本年金機構】
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
国民年金保険料納付猶予制度について
葵 区:電話054-221-1065 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8624 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2134から2136 FAX054-353-7520
【日本年金機構】
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
50歳未満の人は、本人及び配偶者の前年所得が一定基準以下の場合には、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。
猶予を受けた期間については、年金受給資格期間(10年)に算入されますが、年金額には反映されません。
◇持ち物…年金手帳(若しくは基礎年金番号通知書)又は個人番号が確認できるもの、未納保険料納付勧奨通知書など未納であることを確認できるもの(過去の年度にさかのぼり申請する場合。年度は7月から翌年6月までの1年間をいいます。)、失業による場合は雇用保険被保険者離職票など(詳しくはお問い合わせください。)
※1 代理人が手続きする場合は窓口に来る人の写真付きの官公署発行身分証明書(運転免許証、個人番号カード、旅券、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、療育手帳など)をお持ちください。
代理人が別世帯の人の場合にはあわせて委任状をお持ちください。
※2 年金事務所で手続する場合は、別途持ち物が必要な場合がありますので、事前に年金事務所へお問い合わせください。
納付猶予の所得基準については、年金事務所又は各区役所の国民年金窓口にお問い合わせください。
★申請書は、下記の関連記事「届出・様式リンク集」からダウンロードできます。
更新日[2024/04/01]
猶予を受けた期間については、年金受給資格期間(10年)に算入されますが、年金額には反映されません。
◇持ち物…年金手帳(若しくは基礎年金番号通知書)又は個人番号が確認できるもの、未納保険料納付勧奨通知書など未納であることを確認できるもの(過去の年度にさかのぼり申請する場合。年度は7月から翌年6月までの1年間をいいます。)、失業による場合は雇用保険被保険者離職票など(詳しくはお問い合わせください。)
※1 代理人が手続きする場合は窓口に来る人の写真付きの官公署発行身分証明書(運転免許証、個人番号カード、旅券、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、療育手帳など)をお持ちください。
代理人が別世帯の人の場合にはあわせて委任状をお持ちください。
※2 年金事務所で手続する場合は、別途持ち物が必要な場合がありますので、事前に年金事務所へお問い合わせください。
納付猶予の所得基準については、年金事務所又は各区役所の国民年金窓口にお問い合わせください。
★申請書は、下記の関連記事「届出・様式リンク集」からダウンロードできます。
更新日[2024/04/01]
国民年金の保険料がいくらか教えてください。
[受付番号:CGQ000000953]
[質問分野: 国民年金 ]
[質問分野: 国民年金 ]
【各区役所保険年金課 国民年金係】
葵 区:電話054-221-1065 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8624 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2134から2136 FAX054-353-7520
【日本年金機構】
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
国民年金の保険料額について
葵 区:電話054-221-1065 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8624 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2134から2136 FAX054-353-7520
【日本年金機構】
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
【定額保険料】
令和5年度 月額16,520円
令和6年度 月額16,980円
【付加保険料】
月額400円
※付加保険料とは、第1号被保険者のための年金受給額を増やせる制度です。
定額保険料に加算して納めることで老齢基礎年金を受ける際に付加年金が加算されます。
付加年金の年金受給額(年額)は、200円×付加保険料納付月数です。
加入できる人は、第1号被保険者(任意加入者を含みます。)で付加年金のみの加入はできません。
また、 保険料免除、 納付猶予、学生納付特例を受けている人や国民年金基金に加入している人は付加年金に加入できません。
iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)加入者は、掛金額により申込みできない場合があります。
更新日[2024/04/01]
令和5年度 月額16,520円
令和6年度 月額16,980円
【付加保険料】
月額400円
※付加保険料とは、第1号被保険者のための年金受給額を増やせる制度です。
定額保険料に加算して納めることで老齢基礎年金を受ける際に付加年金が加算されます。
付加年金の年金受給額(年額)は、200円×付加保険料納付月数です。
加入できる人は、第1号被保険者(任意加入者を含みます。)で付加年金のみの加入はできません。
また、 保険料免除、 納付猶予、学生納付特例を受けている人や国民年金基金に加入している人は付加年金に加入できません。
iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)加入者は、掛金額により申込みできない場合があります。
更新日[2024/04/01]
現在、特別支給の老齢厚生年金を受けていますが、65歳からは国民年金(基礎年金)も受けられるのか教えてください。
[受付番号:CGQ000000956]
[質問分野: 国民年金 ]
[質問分野: 国民年金 ]
【日本年金機構】
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
特別支給の老齢厚生年金を受けている方の基礎年金について
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
65歳になる前に受給されている厚生年金は、特別支給の老齢厚生年金になります。
「年金請求書」を提出することで、特別支給の老齢厚生年金に代わり、新たに老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けることができます。
65歳の誕生日の月初めに日本年金機構又は各共済組合から送付される裁定請求書(ハガキ形式)を日本年金機構又は各共済組合へ提出してください。
※詳しくは、年金事務所又は各共済組合(共済組合の加入期間がある場合)へお問い合わせください。
更新日[2024/04/01]
「年金請求書」を提出することで、特別支給の老齢厚生年金に代わり、新たに老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けることができます。
65歳の誕生日の月初めに日本年金機構又は各共済組合から送付される裁定請求書(ハガキ形式)を日本年金機構又は各共済組合へ提出してください。
※詳しくは、年金事務所又は各共済組合(共済組合の加入期間がある場合)へお問い合わせください。
更新日[2024/04/01]
大学生のため収入がありません。国民年金保険料の納付が猶予される制度はありますか。
[受付番号:CGQ000000957]
[質問分野: 国民年金 ]
[質問分野: 国民年金 ]
【各区役所保険年金課国民年金係】
葵 区:電話054-221-1065 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8624 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2134から2136 FAX054-353-7520
【日本年金機構】
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
国民年金保険料学生納付特例制度について
葵 区:電話054-221-1065 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8624 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2134から2136 FAX054-353-7520
【日本年金機構】
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
20歳以上の学生が保険料を納めるのが困難な場合、申請して承認されると保険料の納付が猶予される制度があります。
※「学生」の範囲
日本年金機構で対象校と認定している大学、短大、高等専門学校、専修学校、各種学校(1年以上の課程に限る。)に在学する方(夜間・通信制・定時制を含む。)
・学生納付特例を受けた期間は、年金受給資格期間に算入されますが、将来の年金受給額には反映されません。
・学生納付特例期間中は、万一傷病で障害が残った場合に障害基礎年金の請求ができます。
保険料を納められないときは、そのままにせず、学生納付特例を申請しましょう。
・学生納付特例が承認された人で、翌年度も在学予定の人には、4月頃に日本年金機構から翌年度の継続申請用のハガキが送付されます。
引き続き学生納付特例を希望する場合は、 必要事項を記入の上返送してください。
申請時期によってハガキ到着が 4月を過ぎる場合があります。
◇持ち物…年金手帳(若しくは基礎年金番号通知書)又は個人番号が確認できるもの、 学生証又は在学(在籍)証明書、 失業による場合は雇用保険被保険者離職票など(詳しくはお問い合わせください。)
※1 代理人が手続する場合は窓口に来る人の顔写真付の官公署発行の証明書(運転免許証、旅券、住民基本台帳カードなど)をお持ちください。
代理人が別世帯の人の場合にはあわせて委任状をお持ちください。
※2 年金事務所で手続きする場合は、別途持ち物が必要な場合がありますので、事前に年金事務所へお問い合わせください。
★申請書は、下記の関連記事「届出・様式リンク集」からダウンロードできます
更新日[2024/04/01]
※「学生」の範囲
日本年金機構で対象校と認定している大学、短大、高等専門学校、専修学校、各種学校(1年以上の課程に限る。)に在学する方(夜間・通信制・定時制を含む。)
・学生納付特例を受けた期間は、年金受給資格期間に算入されますが、将来の年金受給額には反映されません。
・学生納付特例期間中は、万一傷病で障害が残った場合に障害基礎年金の請求ができます。
保険料を納められないときは、そのままにせず、学生納付特例を申請しましょう。
・学生納付特例が承認された人で、翌年度も在学予定の人には、4月頃に日本年金機構から翌年度の継続申請用のハガキが送付されます。
引き続き学生納付特例を希望する場合は、 必要事項を記入の上返送してください。
申請時期によってハガキ到着が 4月を過ぎる場合があります。
◇持ち物…年金手帳(若しくは基礎年金番号通知書)又は個人番号が確認できるもの、 学生証又は在学(在籍)証明書、 失業による場合は雇用保険被保険者離職票など(詳しくはお問い合わせください。)
※1 代理人が手続する場合は窓口に来る人の顔写真付の官公署発行の証明書(運転免許証、旅券、住民基本台帳カードなど)をお持ちください。
代理人が別世帯の人の場合にはあわせて委任状をお持ちください。
※2 年金事務所で手続きする場合は、別途持ち物が必要な場合がありますので、事前に年金事務所へお問い合わせください。
★申請書は、下記の関連記事「届出・様式リンク集」からダウンロードできます
更新日[2024/04/01]
会社員で厚生年金保険に加入していた夫(妻)が退職しました。夫(妻)に扶養されていた私に必要な手続きはありますか。
[受付番号:CGQ000000958]
[質問分野: 国民年金 ]
[質問分野: 国民年金 ]
【各区役所保険年金課国民年金係】
葵 区:電話054-221-1065 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8624 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2134から2136 FAX054-353-7520
【日本年金機構】
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
厚生年金保険に加入していた夫(妻)の退職に伴う被扶養配偶者の手続きについて
葵 区:電話054-221-1065 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8624 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2134から2136 FAX054-353-7520
【日本年金機構】
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
20 歳以上 60 歳未満の人が会社や役所などを退職して、 厚生年金保険の加入者でなくなった場合には、 国民年金の「第2号被保険者」から「第1号被保険者」となりますので、区役所保険年金課に資格取得届を提出していただきます。
退職した人に扶養されていた 20 歳以上 60 歳未満の配偶者は、 国民年金 「第3号被保険者」 から 「第1号被保険者」 への切り替えの手続きが必要です。
退職日の翌日から14日以内に各区役所の国民年金窓口又は年金事務所で手続きしてください。
◆持ち物・・・年金手帳 (若しくは基礎年金番号通知書) 又は個人番号の確認できるもの、 健康保険等脱退連絡票及び窓口にくる人の写真付きの官公署発行の証明書(運転免許証、個人番号カード、旅券、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、療育手帳など)、別世帯の人が手続きする場合は委任状
※1 井川支所、長田支所、蒲原支所及び市民サービスコーナー(リンク西奈、藁科保健福祉センター、城東保健福祉エリア、大里複合施設、駿河消防署東豊田消防出張所、興津生涯学習交流館のみ)でも手続きできます。
※3 年金事務所で手続きする場合は、別途持ち物が必要な場合がありますので、事前に年金事務所へお問い合わせください。
更新日[2024/04/01]
退職した人に扶養されていた 20 歳以上 60 歳未満の配偶者は、 国民年金 「第3号被保険者」 から 「第1号被保険者」 への切り替えの手続きが必要です。
退職日の翌日から14日以内に各区役所の国民年金窓口又は年金事務所で手続きしてください。
◆持ち物・・・年金手帳 (若しくは基礎年金番号通知書) 又は個人番号の確認できるもの、 健康保険等脱退連絡票及び窓口にくる人の写真付きの官公署発行の証明書(運転免許証、個人番号カード、旅券、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、療育手帳など)、別世帯の人が手続きする場合は委任状
※1 井川支所、長田支所、蒲原支所及び市民サービスコーナー(リンク西奈、藁科保健福祉センター、城東保健福祉エリア、大里複合施設、駿河消防署東豊田消防出張所、興津生涯学習交流館のみ)でも手続きできます。
※3 年金事務所で手続きする場合は、別途持ち物が必要な場合がありますので、事前に年金事務所へお問い合わせください。
更新日[2024/04/01]
60歳以上でも国民年金に加入できますか。
[受付番号:CGQ000000959]
[質問分野: 国民年金 ]
[質問分野: 国民年金 ]
【各区役所保険年金課国民年金係】
葵 区:電話054-221-1065 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8624 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2134から2136 FAX054-353-7520
【日本年金機構】
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
60歳以上の人の国民年金加入について
葵 区:電話054-221-1065 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8624 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2134から2136 FAX054-353-7520
【日本年金機構】
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間 (10年) を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合であって、厚生年金保険に加入していないときは、60歳以降(申出された月以降)でも任意加入することができます。
ただし、さかのぼって加入することはできません。
また、老齢基礎年金を繰上げて受けている場合は加入できません。
任意加入できるのは以下の場合です。
1 受給額を増やしたい方は65歳までの間
2 受給資格期間を満たしていない方は70歳までの間
※保険料の納付は、口座振替が原則です。
◆持ち物
対象者の年金手帳(若しくは基礎年金番号通知書)又は個人番号が確認できるもの、窓口へ来る人の写真付きの官公署発行の証明書(個人番号カード、運転免許証、旅券、 住民基本台帳カード、障害者手帳、療育手帳など)、 金融機関の届出印、 預貯金通帳、 別世帯の人が手続きする場合には委任状
更新日[2024/04/01]
ただし、さかのぼって加入することはできません。
また、老齢基礎年金を繰上げて受けている場合は加入できません。
任意加入できるのは以下の場合です。
1 受給額を増やしたい方は65歳までの間
2 受給資格期間を満たしていない方は70歳までの間
※保険料の納付は、口座振替が原則です。
◆持ち物
対象者の年金手帳(若しくは基礎年金番号通知書)又は個人番号が確認できるもの、窓口へ来る人の写真付きの官公署発行の証明書(個人番号カード、運転免許証、旅券、 住民基本台帳カード、障害者手帳、療育手帳など)、 金融機関の届出印、 預貯金通帳、 別世帯の人が手続きする場合には委任状
更新日[2024/04/01]