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静岡市役所によく寄せられる質問とその回答を検索することができます。
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※複数のキーワードを探す場合は空白で区切ってください【例 : 介護 保険料】
資産(土地・家屋等)関係の証明について教えてください。
[受付番号:CGQ000001379]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【静岡庁舎】
市民税課 市税証明係
電話054-221-1032
【駿河区役所】
駿河税務センター
電話054-287-8669
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明窓口)
電話054-354-2071
資産(土地・家屋等)関係の証明について
市民税課 市税証明係
電話054-221-1032
【駿河区役所】
駿河税務センター
電話054-287-8669
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明窓口)
電話054-354-2071
資産(土地・家屋等)関係の証明交付は、市民税課、駿河税務センター、清水市税事務所及び各区の支所で取り扱っています。
※市民サービスコーナーでは取り扱っておりません。また、住宅用家屋証明書は井川支所では取り扱っておりません。
◆申請できる方
・本人(相続人、成年後見人を含む)
・本人の委任状、代理人選任届を持参した人
・同一世帯の親族で、本人から依頼があったと認められる人(同じ建物に居住していても、住民票が異なる場合は委任状が必要です。)
・法律で認められている人
・納税義務者が法人の場合は、法人の代表者印を押印した申請書を持参した人
・借地人、借家人等(借地借家等部分の土地・家屋に係る証明に限る。)
◆お持ちいただくもの
・窓口に来られる方の本人確認書類
<本人確認書類>
「運転免許証」、「マイナンバーカード」、「パスポート」など、官公署が発行した写真付きの証明書をお持ちください。写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証などを2点提示していただきます。
・納税義務者が法人の場合は、申請書の納税義務者欄に代表者印(代表者の個人印及び登記されていない法人印は不可)を押印し、窓口に来られる方の本人確認書類をお持ちください。
・同一世帯の親族以外の方が、代理で証明申請する場合は、委任状が必要です。
・借地人、借家人等は、賃貸借契約書及び賃料領収書もお持ちください。
◎「住宅用家屋証明書」の申請に必要なものは、「質問:住宅用家屋証明書の取得方法を教えてください。」をご覧ください。
◆取扱窓口
・市民税課 市税証明係(〒420-8602 葵区追手町5番1号 静岡庁舎2階) 電話:054-221-1032
・井川支所(葵区井川656番地の2 電話:054-260-2211 ※井川支所では、住宅用家屋証明書は取り扱っておりません。
・駿河税務センター(〒422-8550 駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所 2階) 電話:054-287-8669
・長田支所(駿河区上川原13番1号) 電話:054-259-5522
・清水市税事務所 市民税係(証明窓口)(〒424-8701 清水区旭町6番8号 清水庁舎 2階) 電話:054-354-2071
・蒲原支所(清水区蒲原新田一丁目21番1号) 電話:054-385-7770
◆証明・閲覧の種類と手数料
・固定資産税台帳登録事項証明書:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・評価証明書:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・公課証明書:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・資産証明書:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・名寄帳・償却資産課税台帳(写し)の交付:1件につき300円
・住宅用家屋証明書:1件につき1,300円
証明・閲覧手数料の例
土地2筆と家屋3物件の場合
合計5件 (300円(最初の1件)+100円×4 = 700円
1棟の家屋でも、構造・建築年の違いにより、複数の物件に分割されて評価されている場合があります。
ご不明な点は事前にお問い合わせください。
更新日[2021/04/01]
※市民サービスコーナーでは取り扱っておりません。また、住宅用家屋証明書は井川支所では取り扱っておりません。
◆申請できる方
・本人(相続人、成年後見人を含む)
・本人の委任状、代理人選任届を持参した人
・同一世帯の親族で、本人から依頼があったと認められる人(同じ建物に居住していても、住民票が異なる場合は委任状が必要です。)
・法律で認められている人
・納税義務者が法人の場合は、法人の代表者印を押印した申請書を持参した人
・借地人、借家人等(借地借家等部分の土地・家屋に係る証明に限る。)
◆お持ちいただくもの
・窓口に来られる方の本人確認書類
<本人確認書類>
「運転免許証」、「マイナンバーカード」、「パスポート」など、官公署が発行した写真付きの証明書をお持ちください。写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証などを2点提示していただきます。
・納税義務者が法人の場合は、申請書の納税義務者欄に代表者印(代表者の個人印及び登記されていない法人印は不可)を押印し、窓口に来られる方の本人確認書類をお持ちください。
・同一世帯の親族以外の方が、代理で証明申請する場合は、委任状が必要です。
・借地人、借家人等は、賃貸借契約書及び賃料領収書もお持ちください。
◎「住宅用家屋証明書」の申請に必要なものは、「質問:住宅用家屋証明書の取得方法を教えてください。」をご覧ください。
◆取扱窓口
・市民税課 市税証明係(〒420-8602 葵区追手町5番1号 静岡庁舎2階) 電話:054-221-1032
・井川支所(葵区井川656番地の2 電話:054-260-2211 ※井川支所では、住宅用家屋証明書は取り扱っておりません。
・駿河税務センター(〒422-8550 駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所 2階) 電話:054-287-8669
・長田支所(駿河区上川原13番1号) 電話:054-259-5522
・清水市税事務所 市民税係(証明窓口)(〒424-8701 清水区旭町6番8号 清水庁舎 2階) 電話:054-354-2071
・蒲原支所(清水区蒲原新田一丁目21番1号) 電話:054-385-7770
◆証明・閲覧の種類と手数料
・固定資産税台帳登録事項証明書:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・評価証明書:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・公課証明書:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・資産証明書:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・名寄帳・償却資産課税台帳(写し)の交付:1件につき300円
・住宅用家屋証明書:1件につき1,300円
証明・閲覧手数料の例
土地2筆と家屋3物件の場合
合計5件 (300円(最初の1件)+100円×4 = 700円
1棟の家屋でも、構造・建築年の違いにより、複数の物件に分割されて評価されている場合があります。
ご不明な点は事前にお問い合わせください。
更新日[2021/04/01]
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亡くなった方が所有していた土地、家屋の証明書はどうすればもらえますか。
[受付番号:CGQ000001407]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【静岡庁舎】
市民税課 市税証明係
電話054-221-1032
【駿河区役所】
駿河税務センター
電話054-287-8669
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明窓口)
電話054-354-2071
亡くなった方が所有している土地、家屋の証明書について
市民税課 市税証明係
電話054-221-1032
【駿河区役所】
駿河税務センター
電話054-287-8669
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明窓口)
電話054-354-2071
◆申請できる方
亡くなった方が所有していた土地・家屋の証明を申請できるのは、原則として次の人に限られます。
・法定相続人
・法定相続人の委任状、代理人選任届を持参した人
◆お持ちいただくもの
・法定相続人であることが確認できる戸籍の証明書等
・窓口に来られる方の本人確認書類
<本人確認書類>
「運転免許証」、「マイナンバーカード」、「パスポート」など、官公署が発行した写真付きの証明書をお持ちください。写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証などを2点提示していただきます。
・法定相続人以外の方が、窓口に来られる場合は委任状が必要となります。
◆証明の種類と手数料
・固定資産税台帳登録事項証明:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・評価証明:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・公課証明:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・資産証明:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・名寄帳・償却資産課税台帳(写し)の交付:1件につき300円
◆取扱窓口
・市民税課 市税証明係(〒420-8602 葵区追手町5番1号 静岡庁舎2階) 電話:054-221-1032
・井川支所(葵区井川656番地の2 電話:054-260-2211
・駿河税務センター(〒422-8550 駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所 2階) 電話:054-287-8669
・長田支所(駿河区上川原13番1号) 電話:054-259-5522
・清水市税事務所 市民税係(証明窓口)(〒424-8701 清水区旭町6番8号 清水庁舎 2階) 電話:054-354-2071
・蒲原支所(清水区蒲原新田一丁目21番1号) 電話:054-385-7770
証明・閲覧手数料の例
土地2筆と家屋3物件の場合
合計5件 (300円(最初の1件)+100円×4 = 700円
1棟の家屋でも、構造・建築年の違いにより、複数の物件に分割されて評価されている場合があります。
ご不明な点は事前にお問い合わせください。
更新日[2021/04/01]
亡くなった方が所有していた土地・家屋の証明を申請できるのは、原則として次の人に限られます。
・法定相続人
・法定相続人の委任状、代理人選任届を持参した人
◆お持ちいただくもの
・法定相続人であることが確認できる戸籍の証明書等
・窓口に来られる方の本人確認書類
<本人確認書類>
「運転免許証」、「マイナンバーカード」、「パスポート」など、官公署が発行した写真付きの証明書をお持ちください。写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証などを2点提示していただきます。
・法定相続人以外の方が、窓口に来られる場合は委任状が必要となります。
◆証明の種類と手数料
・固定資産税台帳登録事項証明:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・評価証明:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・公課証明:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・資産証明:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・名寄帳・償却資産課税台帳(写し)の交付:1件につき300円
◆取扱窓口
・市民税課 市税証明係(〒420-8602 葵区追手町5番1号 静岡庁舎2階) 電話:054-221-1032
・井川支所(葵区井川656番地の2 電話:054-260-2211
・駿河税務センター(〒422-8550 駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所 2階) 電話:054-287-8669
・長田支所(駿河区上川原13番1号) 電話:054-259-5522
・清水市税事務所 市民税係(証明窓口)(〒424-8701 清水区旭町6番8号 清水庁舎 2階) 電話:054-354-2071
・蒲原支所(清水区蒲原新田一丁目21番1号) 電話:054-385-7770
証明・閲覧手数料の例
土地2筆と家屋3物件の場合
合計5件 (300円(最初の1件)+100円×4 = 700円
1棟の家屋でも、構造・建築年の違いにより、複数の物件に分割されて評価されている場合があります。
ご不明な点は事前にお問い合わせください。
更新日[2021/04/01]
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居宅サービスの利用限度額を教えてください。
[受付番号:CGQ000001331]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所 高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
居宅サービスの利用限度額について
【各区役所福祉事務所 高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
事業対象者(※)、要支援又は、要介護の度合いによって異なります。
所得が一定以上ある65歳以上の方は2割・3割の自己負担となります。その他の方は1割の自己負担です。
1ヵ月の利用限度額の目安
事業対象者・要支援1
50,320円分 自己負担(1割)5,032円分・(2割)10,064円・(3割)15,096円
要支援2
105,310円分 自己負担(1割)10,531円分・(2割)21,062円・(3割)31,593円
要介護1
167,650円分 自己負担(1割)16,765円分・(2割)33,530円・(3割)50,295円
要介護2
197,050円分 自己負担(1割)19,705円分・(2割)39,410円・(3割)59,115円
要介護3
270,480円分 自己負担(1割)27,048円分・(2割)54,096円・(3割)81,144円
要介護4
309,380円分 自己負担(1割)30,938円分・(2割)61,876円・(3割)92,814円
要介護5
362,170円分 自己負担(1割)36,217円分・(2割)72,434円・(3割)108,651円
※事業対象者とは新総合事業における介護予防・生活支援サービスを利用できる方です。
※居宅療養管理指導、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護(いずれも介護予防サービスを含む)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び介護保険施設には適用されません。
※特定福祉用具販売、住宅改修(いずれも介護予防サービスを含む)は、別に限度額が定められています。
更新日[2021/04/01]
所得が一定以上ある65歳以上の方は2割・3割の自己負担となります。その他の方は1割の自己負担です。
1ヵ月の利用限度額の目安
事業対象者・要支援1
50,320円分 自己負担(1割)5,032円分・(2割)10,064円・(3割)15,096円
要支援2
105,310円分 自己負担(1割)10,531円分・(2割)21,062円・(3割)31,593円
要介護1
167,650円分 自己負担(1割)16,765円分・(2割)33,530円・(3割)50,295円
要介護2
197,050円分 自己負担(1割)19,705円分・(2割)39,410円・(3割)59,115円
要介護3
270,480円分 自己負担(1割)27,048円分・(2割)54,096円・(3割)81,144円
要介護4
309,380円分 自己負担(1割)30,938円分・(2割)61,876円・(3割)92,814円
要介護5
362,170円分 自己負担(1割)36,217円分・(2割)72,434円・(3割)108,651円
※事業対象者とは新総合事業における介護予防・生活支援サービスを利用できる方です。
※居宅療養管理指導、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護(いずれも介護予防サービスを含む)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び介護保険施設には適用されません。
※特定福祉用具販売、住宅改修(いずれも介護予防サービスを含む)は、別に限度額が定められています。
更新日[2021/04/01]
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第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料はどのように納めるのですか。
[受付番号:CGQ000001286]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課保険料係】電話054-221-1292 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵 区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護保険料の納付方法(65歳以上)
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵 区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護保険料はお住まいの市町村ごとに保険料の額が決められており、市町村に対し被保険者個人ごとに納付いただきます。納付方法は年金から天引きされる「特別徴収」と納付書で納付する「普通徴収」があります。一部の方を除き、原則、特別徴収になるため、納付方法を選択することはできません。
◎特別徴収(年金が年額18万円以上の方)・・・年金の定期支払い(年6回)の際に、保険料があらかじめ差し引かれます。
◎普通徴収(年金が年額18万円未満の方)・・・静岡市が送付する納付書にもとづき、年8回市指定金融機関やコンビニなどで納付します。
※次の方は普通徴収で納めていただく保険料がありますのでご注意ください。
・年度途中で65歳になった方
・他の市町村から転入された方
・年金を担保に借り入れをされた方
・本人およびご家族の所得に更正があり、年度途中で保険料額に変更があった方
・年金額に変更があった方など
更新日[2021/04/01]
◎特別徴収(年金が年額18万円以上の方)・・・年金の定期支払い(年6回)の際に、保険料があらかじめ差し引かれます。
◎普通徴収(年金が年額18万円未満の方)・・・静岡市が送付する納付書にもとづき、年8回市指定金融機関やコンビニなどで納付します。
※次の方は普通徴収で納めていただく保険料がありますのでご注意ください。
・年度途中で65歳になった方
・他の市町村から転入された方
・年金を担保に借り入れをされた方
・本人およびご家族の所得に更正があり、年度途中で保険料額に変更があった方
・年金額に変更があった方など
更新日[2021/04/01]
なぜ介護保険料を納付しなければならないのですか。
[受付番号:CGQ000001291]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課保険料係】電話054-221-1292 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護保険料を納付いただく理由
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護保険は、高齢化の進行や家族の介護負担が増大するなかで、介護が必要になったときに社会全体で支えていく制度です。皆様が納付する保険料は、介護サービスをまかなう大切な財源となります。このため、医療保険と同様に、介護サービスの利用の有無にかかわらず、保険料を納付いただく必要がございます。また、介護サービスを利用されなくても納付した保険料をお返しすることはありません。どうぞ、ご理解ください。
更新日[2021/04/01]
更新日[2021/04/01]
なぜ介護保険料は年金から天引きされるのですか。また、納付方法を変更することはできますか。
[受付番号:CGQ000001296]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課保険料係】電話054-221-1292 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護保険料の年金天引き(特別徴収)について
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護保険法第131条により対象年金がある場合は、年金天引き(特別徴収)しなければいけないことになっております。このため、納付方法についてはご本人様による選択はできません。
更新日[2021/04/01]
更新日[2021/04/01]
介護サービス情報の公表について教えてください。
[受付番号:CGQ000001245]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課 事業者指導第1係・第2係】
電話054-221-1088、054-221-1377 FAX054-221-1298
介護サービス情報の公表について
電話054-221-1088、054-221-1377 FAX054-221-1298
平成18年7月から、介護保険法に基づく「介護サービス情報の公表」制度が開始されました。この制度は、介護保険法第115条の35の規定に基づき、介護サービス事業者に情報の公表を義務づけるものであり、介護サービス利用者が客観的な情報を基に比較検討し、介護サービス事業所を主体的に選択できるようにすることを目的にしています。
情報はWeb上で公表されています(介護サービス情報公表システム)。
更新日[2021/04/01]
情報はWeb上で公表されています(介護サービス情報公表システム)。
更新日[2021/04/01]
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静岡ヘリポートについて教えてください。
[受付番号:CGQ000001160]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
【交通政策課】
電話054-221-1412 FAX054-221-1060
【静岡ヘリポート管理事務所】
電話054-265-5500
静岡ヘリポートについて
電話054-221-1412 FAX054-221-1060
【静岡ヘリポート管理事務所】
電話054-265-5500
静岡ヘリポートは、葵区諏訪8番地の10にあります。
運用時間は、午前7時から午後7時までです。ただし、日没が午後7時前のときは日没までです。運用時間外の使用は原則として禁止しております。
離着陸できるヘリコプターは全長26メートル以下で、かつ最大離陸重量11トン以下の機種に限ります。
着陸料は、最大離陸重量が1トン未満のヘリコプターが、1回につき1、600円です。
最大離陸重量が1トン以上、6トン未満のヘリコプターが、1回につき3、200円です。
最大離陸重量が6トン以上のヘリコプターが、1回につき3,200円に最大離陸重量が6トンを超える部分1トンにつき1、060円を加算した額です。ただし、1トン未満の端数があるときはこれを1トンとして計算します。
停留料は、最大離陸重量が6トン未満のヘリコプターが、1時間につき640円です。
最大離陸重量が6トン以上のヘリコプターが、1時間につき640円に最大離陸重量が6トンを超える部分1トンにつき100円を加算した額です。ただし、1トン未満の端数があるときはこれを1トンとして計算します。
停留時間が一時間を越える部分について1時間未満の端数があるときはこれを1時間として計算します。
また、停留料は、停留時間が1時間未満のときは無料となります。
そのほか詳細につきましては、静岡ヘリポート管理事務所(054-265-5500)へお問い合わせください。
更新日[2021/04/01]
運用時間は、午前7時から午後7時までです。ただし、日没が午後7時前のときは日没までです。運用時間外の使用は原則として禁止しております。
離着陸できるヘリコプターは全長26メートル以下で、かつ最大離陸重量11トン以下の機種に限ります。
着陸料は、最大離陸重量が1トン未満のヘリコプターが、1回につき1、600円です。
最大離陸重量が1トン以上、6トン未満のヘリコプターが、1回につき3、200円です。
最大離陸重量が6トン以上のヘリコプターが、1回につき3,200円に最大離陸重量が6トンを超える部分1トンにつき1、060円を加算した額です。ただし、1トン未満の端数があるときはこれを1トンとして計算します。
停留料は、最大離陸重量が6トン未満のヘリコプターが、1時間につき640円です。
最大離陸重量が6トン以上のヘリコプターが、1時間につき640円に最大離陸重量が6トンを超える部分1トンにつき100円を加算した額です。ただし、1トン未満の端数があるときはこれを1トンとして計算します。
停留時間が一時間を越える部分について1時間未満の端数があるときはこれを1時間として計算します。
また、停留料は、停留時間が1時間未満のときは無料となります。
そのほか詳細につきましては、静岡ヘリポート管理事務所(054-265-5500)へお問い合わせください。
更新日[2021/04/01]
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高齢者の紙おむつの支給について教えてください。
[受付番号:CGQ000001166]
[質問分野: 高齢者 ]
[質問分野: 高齢者 ]
【高齢者福祉課 高齢者支援係】 電話054-221-1201 FAX054-221-1090
【各区役所 高齢介護課】葵 区:電話054-221-1089 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8678 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2162 FAX054-354-3131
【蒲原出張所(福祉係)】 電話054-385-7790 FAX054-385-3110
高齢者の紙おむつの支給について
【各区役所 高齢介護課】葵 区:電話054-221-1089 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8678 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2162 FAX054-354-3131
【蒲原出張所(福祉係)】 電話054-385-7790 FAX054-385-3110
在宅高齢者の健康で安らかな生活の確保と介護者の負担の軽減を図るため、紙おむつ引換券を支給します。
<対象者>(以下の条件をすべて満たす方)
(1)月の半分以上を自宅で生活している65歳以上の人で紙おむつが必要な方
(2)生活保護世帯又はすべての世帯員が市民税非課税である世帯に属する方
(3)障害者支援課で紙おむつ券を受給していない方
(4)要介護認定で要介護4・5の判定を受けている方又は要介護1・2・3の判定を受け、かつ特に紙おむつが必要であると認められる方
<内容>
要介護1・2:月額1,500円分、要介護3:月額5,500円分、要介護4:月額6000円分、要介護5:月額6,500円分の紙おむつ引換券を支給します。利用者は、紙おむつと引き換えのできる薬局等(静岡薬業組合加盟店)で、本人にあった紙おむつを引き換えてください。
<申請場所>各区役所高齢介護課、蒲原出張所
更新日[2021/04/01]
<対象者>(以下の条件をすべて満たす方)
(1)月の半分以上を自宅で生活している65歳以上の人で紙おむつが必要な方
(2)生活保護世帯又はすべての世帯員が市民税非課税である世帯に属する方
(3)障害者支援課で紙おむつ券を受給していない方
(4)要介護認定で要介護4・5の判定を受けている方又は要介護1・2・3の判定を受け、かつ特に紙おむつが必要であると認められる方
<内容>
要介護1・2:月額1,500円分、要介護3:月額5,500円分、要介護4:月額6000円分、要介護5:月額6,500円分の紙おむつ引換券を支給します。利用者は、紙おむつと引き換えのできる薬局等(静岡薬業組合加盟店)で、本人にあった紙おむつを引き換えてください。
<申請場所>各区役所高齢介護課、蒲原出張所
更新日[2021/04/01]
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スポーツ施設の利用料金を教えてください。
[受付番号:CGQ000001109]
[質問分野: スポーツ施設 ]
[質問分野: スポーツ施設 ]
【スポーツ振興課】施設第1係:電話054-221-1071 施設第2係:電話054-221-1283
スポーツ施設の利用料金について
■無料施設
テニスコート(富士川緑地公園スポーツ広場)
スポーツ広場
(山崎新田・田町安倍中・田町緑地・東新田・堤町・伝馬町新田・柳町・松富・狩野橋・
清水三保貝島・清水草薙・清水宍原・富士川河川敷・富士川緑地公園)
■夜間照明のみ有料
(季節により点灯時間が異なります)
清水桜が丘公園グラウンド
1時間あたり260円
由比川河川敷スポーツ広場
テニス:1時間あたり260円
多目的広場:1時間あたり100円
長崎新田スポーツ広場
多目的グラウンド:1時間あたり1,200円
■有料施設
テニスコート
・中島、桜が丘、横砂、長崎新田
1区分2時間:使用料1,040円(長崎新田は利用料金限度額)
・西ヶ谷、有度山、城北、日本平
1区分2時間:利用料金限度額1,220円
*夜間の使用の場合、別途照明代がかかります(夜間照明施設がある施設のみ)
1時間260円
※利用料金限度額は、指定管理者が定めることができる利用料金の上限です。
その他施設及び利用内容により料金が異なりますので、各施設へお問合わせください。
更新[2021/04/01]
テニスコート(富士川緑地公園スポーツ広場)
スポーツ広場
(山崎新田・田町安倍中・田町緑地・東新田・堤町・伝馬町新田・柳町・松富・狩野橋・
清水三保貝島・清水草薙・清水宍原・富士川河川敷・富士川緑地公園)
■夜間照明のみ有料
(季節により点灯時間が異なります)
清水桜が丘公園グラウンド
1時間あたり260円
由比川河川敷スポーツ広場
テニス:1時間あたり260円
多目的広場:1時間あたり100円
長崎新田スポーツ広場
多目的グラウンド:1時間あたり1,200円
■有料施設
テニスコート
・中島、桜が丘、横砂、長崎新田
1区分2時間:使用料1,040円(長崎新田は利用料金限度額)
・西ヶ谷、有度山、城北、日本平
1区分2時間:利用料金限度額1,220円
*夜間の使用の場合、別途照明代がかかります(夜間照明施設がある施設のみ)
1時間260円
※利用料金限度額は、指定管理者が定めることができる利用料金の上限です。
その他施設及び利用内容により料金が異なりますので、各施設へお問合わせください。
更新[2021/04/01]
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