交通事故など第三者の行為で負傷したとき、後期高齢者医療制度で治療は受けられますか。
[受付番号:CGQ000029781]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8612 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2208 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
交通事故など第三者の行為で負傷したときの後期高齢者医療制度での治療について
●交通事故など、第三者の行為によって負傷した場合でも、届出をしていただければ後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。
 この場合、後期高齢者医療制度で医療費を立て替え、あとで加害者に請求します。

●後期高齢者医療制度で治療を受けようとするときは必ず届出をしてください。加害者から治療費を受け取ったり、示談を行う場合には、事前にご相談ください。相談せずに示談等を済ませてしまうと、示談後の治療に後期高齢者医療制度が使えなくなることがあります。

◆必要な持ち物
(1) 後期高齢者医療被保険者証(保険証)
(2) 交通事故証明書(※交通事故の場合)
(3) 届出書類一式(受付窓口で配付)

◆受付窓口
・各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)
・蒲原支所

※詳しくは、各区保険年金課にお問合せください。


更新日[2021/04/01]

墓地を新規に経営したい。または、墓地を変更、廃止したい。
[受付番号:CGQ000001585]
[質問分野: 墓地・恩給 ]
【保健所生活衛生課生活衛生係】
電話054-249-3155 FAX054-209-0540
墓地の新規経営、変更、廃止の手続き
墓地の新規経営、変更及び廃止をするためには全て保健所の許可が必要です。
まず、担当部署にて相談してください。
その際、当該土地の公図や登記事項証明があれば持参してください。


更新日[2021/04/01]

森林(もり)づくり県民税とは何ですか。
[受付番号:CGQ000001493]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【静岡庁舎】
市民税課 普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
     普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
     特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
森林(もり)づくり県民税について
静岡県は、荒廃した森林を再生し、山地災害の防止や水源のかん養などの「森の力」を回復させる「森の力再生事業」の財源として、「森林(もり)づくり県民税」を平成18年度から導入しています。
これまでに約18,000ヘクタールの荒廃森林を整備しましたが、一方で、各地で集中豪雨の頻発により山地災害のリスクが高まっており、残りの荒廃森林の整備を速やかに完了させることが求められています。このため、「森の力再生事業」を継続することとし、「森林(もり)づくり県民税」は、税率等は変更せずに課税期間を5年間延長して、令和7年度まで御負担をお願いすることとしました。
荒廃森林を再生し、森の恵みを次世代に継承するため、引き続き皆様のご理解をお願いします。
<納める人>
1月1日現在で、
■静岡県内に住所がある人
■静岡県内に事務所、事業所又は家屋敷がある方で、それらが所在する市町内に住所がない人
<税額>
■年額400円(県民税均等割に加算されます) 
<お問い合わせ先>
■税の仕組みに関すること
【静岡県経営管理部税務課】
電話054-221-3324 FAX 054-221-3361
■使いみちに関すること
【静岡県経済産業部森林計画課】
電話054-221-2613 FAX 054-221-2829


更新日[2021/04/01]




市税の証明と閲覧について教えてください。
[受付番号:CGQ000001361]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【静岡庁舎】
市民税課 市税証明係
電話054-221-1032

【駿河区役所】
駿河税務センター
電話054-287-8669

【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明窓口)
電話054-354-2071
市税の証明と閲覧について
市税の証明交付と閲覧は、市民税課、駿河税務センター、清水市税事務所の市民税係(証明窓口)、各区の支所及び各市民サービスコーナーで申請を受付けています。

◆申請できる方
・本人(相続人、成年後見人を含む)
・本人の委任状、代理人選任届を持参した人
・同一世帯の親族で、本人から依頼があったと認められる人(同じ建物に居住していても、住民票が異なる場合は委任状が必要です。)
・法律で認められている人
・納税義務者が法人の場合は、法人の代表者印を押印した申請書を持参した人
・借地人、借家人等(借地借家等部分の土地・家屋に係る証明)

◆お持ちいただくもの
・窓口に来られる方の本人確認書類
<本人確認書類>
「運転免許証」、「マイナンバーカード」、「パスポート」など、官公署が発行した写真付きの証明書をお持ちください。写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証などを2点提示していただきます。
・納税義務者が法人の場合は、申請書の納税義務者欄に代表者印(代表者の個人印及び登記されていない法人印は不可)を押印し、窓口に来られる方の本人確認書類をお持ちください。
・同一世帯の親族以外の方が 代理で証明申請する場合は、委任状が必要です。
・借地人、借家人等の方は、賃貸借契約書及び賃料領収書をお持ちください。

◎「住宅用家屋証明書」の申請に必要なものは、「質問:住宅用家屋証明書の取得方法を教えてください。」をご覧ください。

◆各窓口で取り扱っている証明等の種類
(1)「市民税課、駿河税務センター、清水市税事務所」、「区の支所」、「市民サービスコーナー」
○課税(所得)証明書 ○納税証明書 ○軽自動税納税証明書(継続検査用) ○法人等所在証明書   
※事業所税の納税証明書は、各市税事務所及び蒲原支所のみで取り扱い。

(2)「市民税課、駿河税務センター、清水市税事務所」、「区の支所」 
※市民サービスコーナーでは取り扱っておりません。
○固定資産課税台帳登録事項証明書 ○評価証明書 ○公課証明書 ○資産証明書 ○名寄帳・償却資産課税台帳(写し)の交付

(3)「市民税課、駿河税務センター、清水市税事務所」のみで交付又は閲覧できるもの
〇上記(1)(2)以外のもの  
※一部、区の支所で交付又は閲覧できるものがありますので、お問い合わせください。


更新日[2021/04/01]


法人等所在証明について教えてください。
[受付番号:CGQ000001363]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【静岡庁舎】
市民税課 市税証明係
電話054-221-1032    

【駿河区役所】
駿河税務センター
電話054-287-8669    

【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明窓口)
電話054-354-2071
法人等所在証明の発行について
静岡市の法人市民税が課税されている法人等について、本市における法人等の所在地を証明します。
なお、申請には法人の本店所在地、本市における所在地、名称の記載が必要になります。
(証明内容は、法人市民税関連の申告に基づくものです。)

◆証明の種別及び手数料
・法人等所在証明書  
・証明手数料:1件につき300円

◆申請できる方
・どなたでも

◆お持ちいただくもの
・窓口に来られる方の本人確認書類
<本人確認書類>
「運転免許証」、「マイナンバーカード」、「パスポート」など、官公署が発行した写真付きの証明書をお持ちください。写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証などを2点提示していただきます。

◆取扱窓口
・市民税課 市税証明係(〒420-8602 葵区追手町5番1号 静岡庁舎 2階) 電話:054-221-1032
・井川支所(葵区井川656番地の2) 電話:054-260-2211
・駿河税務センター(〒422-8550 駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所 2階) 電話:054-287-8669
・長田支所(駿河区上川原13番1号) 電話:054-259-5522
・清水市税事務所 市民税係(証明窓口)(〒424-8701 清水区旭町6番8号 清水庁舎 2階) 電話:054-354-2071
・蒲原支所(清水区蒲原新田一丁目21番1号) 電話:054-385-7770
・市民サービスコーナー ※関連記事「市民サービスコーナー」をご覧ください。


更新日[2021/04/01]

個人市民税・県民税(住民税)が非課税である証明書を発行していますか。
[受付番号:CGQ000001364]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【静岡庁舎】
市民税課 市税証明係
電話054-221-1032

【駿河区役所】
駿河税務センター
電話054-287-8669

【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明窓口)
電話054-354-2071
個人市民税・県民税(住民税)が非課税である証明書について
静岡市では、「非課税証明書」という名称で証明を発行していないため、「市民税・県民税課税(所得)証明書」を申請してください。

◎注意
通常非課税となる所得の方には、個人市民税・県民税(住民税)の申告義務はありません。ただし、申告をしていないと、たとえ所得があっても、課税台帳に記載がないことを示す「※」の記号が表示されます。金額の記載が必要な場合には、あらかじめ個人市民税・県民税の申告をしてください。

◆証明の種別及び手数料
・市民税・県民税課税(所得)証明書
・証明手数料:1年度分につき300円

◆申請できる方
・本人(相続人を含む)
・本人の委任状、代理人選任届を持参した人
・同一世帯の親族で、本人から依頼があったと認められる人(同じ建物に居住していても、住民票が異なる場合は委任状が必要です。)
・法律で認められている人

◆お持ちいただくもの
・窓口に来られる方の本人確認書類
<本人確認書類>
「運転免許証」、「マイナンバーカード」、「パスポート」など、官公署が発行した写真付きの証明書をお持ちください。写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証などを2点提示していただきます。
・同一世帯の親族以外の方が、代理で証明申請する場合は、委任状が必要です。

◆取扱窓口
・市民税課 市税証明係(〒420-8602 葵区追手町5番1号 静岡庁舎 2階) 電話:054-221-1032
・井川支所(葵区井川656番地の2) 電話:054-260-2211
・駿河税務センター(〒422-8550 駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所 2階) 電話:054-287-8669
・長田支所(駿河区上川原13番1号) 電話:054-259-5522
・清水市税事務所 市民税係(証明窓口)(〒424-8701 清水区旭町6番8号 清水庁舎 2階) 電話:054-354-2071
・蒲原支所(清水区蒲原新田一丁目21番1号) 電話:054-385-7770
・市民サービスコーナー ※関連記事「市民サービスコーナー」をご覧ください。


更新日[2021/04/01]


所得証明について教えてください。また他市区町村から転入した場合でも静岡市で所得証明が取れるか教えてください。
[受付番号:CGQ000001373]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【静岡庁舎】
市民税課 市税証明係
電話054-221-1032

【駿河区役所】
駿河税務センター
電話054-287-8669

【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明窓口)
電話054-354-2071
所得証明について
静岡市では、「市民税・県民税課税(所得)証明書」という名称で、所得証明を発行しています。
個人市民税・県民税(住民税)は、その年の1月1日現在居住していた市区町村で課税されますので、証明が必要な方は、その年の1月1日現在居住していた市区町村に申請していただくことになります。 
なお、本市では、その年度の所得証明を発行できるのは、その年度の税額が通知される6月中旬以降となります。ただし、給与特別徴収分については5月中旬以降となります。

◆証明書の発行市区町村
 その年の1月1日現在居住していた市区町村で、前年の「1月1日~12月31日」の所得金額を証明します。(申請方法・手数料・その他必要なものについては、発行する市町村にお問い合わせください。)

◆証明の種別及び手数料
・市民税・県民税課税(所得)証明書
・証明手数料:1年度分につき300円 

◆申請できる方
・本人(相続人を含む)
・本人の委任状、代理人選任届を持参した人
・同一世帯の親族で、本人から依頼があったと認められる人(同じ建物に居住していても、住民票が異なる場合は委任状が必要です。)
・法律で認められている人

◆お持ちいただくもの
・窓口に来られる方の本人確認書類
<本人確認書類>
「運転免許証」、「マイナンバーカード」、「パスポート」など、官公署が発行した写真付きの証明書をお持ちください。写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証などを2点提示していただきます。
・同一世帯の親族以外の方が、代理で証明申請する場合は、委任状が必要です。

◆取扱窓口
・市民税課 市税証明係(〒420-8602 葵区追手町5番1号 静岡庁舎2階) 電話:054-221-1032
・井川支所(葵区井川656番地の2 電話:054-260-2211 
・駿河税務センター(〒422-8550 駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所 2階) 電話:054-287-8669
・長田支所(駿河区上川原13番1号) 電話:054-259-5522 
・清水市税事務所 市民税係(証明窓口)(〒424-8701 清水区旭町6番8号 清水庁舎 2階) 電話:054-354-2071
・蒲原支所(清水区蒲原新田一丁目21番1号) 電話:054-385-7770
・市民サービスコーナー ※関連記事「市民サービスコーナー」をご覧ください。


更新日[2021/04/01]

資産(土地・家屋等)関係の証明について教えてください。
[受付番号:CGQ000001379]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【静岡庁舎】
市民税課 市税証明係
電話054-221-1032

【駿河区役所】
駿河税務センター
電話054-287-8669

【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明窓口)
電話054-354-2071
資産(土地・家屋等)関係の証明について
資産(土地・家屋等)関係の証明交付は、市民税課、駿河税務センター、清水市税事務所及び各区の支所で取り扱っています。
※市民サービスコーナーでは取り扱っておりません。また、住宅用家屋証明書は井川支所では取り扱っておりません。

◆申請できる方
・本人(相続人、成年後見人を含む)
・本人の委任状、代理人選任届を持参した人
・同一世帯の親族で、本人から依頼があったと認められる人(同じ建物に居住していても、住民票が異なる場合は委任状が必要です。)
・法律で認められている人
・納税義務者が法人の場合は、法人の代表者印を押印した申請書を持参した人
・借地人、借家人等(借地借家等部分の土地・家屋に係る証明に限る。)

◆お持ちいただくもの
・窓口に来られる方の本人確認書類
<本人確認書類>
「運転免許証」、「マイナンバーカード」、「パスポート」など、官公署が発行した写真付きの証明書をお持ちください。写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証などを2点提示していただきます。
・納税義務者が法人の場合は、申請書の納税義務者欄に代表者印(代表者の個人印及び登記されていない法人印は不可)を押印し、窓口に来られる方の本人確認書類をお持ちください。
・同一世帯の親族以外の方が、代理で証明申請する場合は、委任状が必要です。
・借地人、借家人等は、賃貸借契約書及び賃料領収書もお持ちください。

◎「住宅用家屋証明書」の申請に必要なものは、「質問:住宅用家屋証明書の取得方法を教えてください。」をご覧ください。

◆取扱窓口
・市民税課 市税証明係(〒420-8602 葵区追手町5番1号 静岡庁舎2階) 電話:054-221-1032
・井川支所(葵区井川656番地の2 電話:054-260-2211  ※井川支所では、住宅用家屋証明書は取り扱っておりません。 
・駿河税務センター(〒422-8550 駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所 2階) 電話:054-287-8669
・長田支所(駿河区上川原13番1号) 電話:054-259-5522 
・清水市税事務所 市民税係(証明窓口)(〒424-8701 清水区旭町6番8号 清水庁舎 2階) 電話:054-354-2071
・蒲原支所(清水区蒲原新田一丁目21番1号) 電話:054-385-7770

◆証明・閲覧の種類と手数料
・固定資産税台帳登録事項証明書:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・評価証明書:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・公課証明書:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・資産証明書:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・名寄帳・償却資産課税台帳(写し)の交付:1件につき300円
・住宅用家屋証明書:1件につき1,300円

証明・閲覧手数料の例

土地2筆と家屋3物件の場合
合計5件 (300円(最初の1件)+100円×4 = 700円

1棟の家屋でも、構造・建築年の違いにより、複数の物件に分割されて評価されている場合があります。
ご不明な点は事前にお問い合わせください。


更新日[2021/04/01]

亡くなった方が所有していた土地、家屋の証明書はどうすればもらえますか。
[受付番号:CGQ000001407]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【静岡庁舎】
市民税課 市税証明係
電話054-221-1032

【駿河区役所】
駿河税務センター
電話054-287-8669

【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明窓口)
電話054-354-2071
亡くなった方が所有している土地、家屋の証明書について
◆申請できる方
亡くなった方が所有していた土地・家屋の証明を申請できるのは、原則として次の人に限られます。
・法定相続人
・法定相続人の委任状、代理人選任届を持参した人

◆お持ちいただくもの
・法定相続人であることが確認できる戸籍の証明書等
・窓口に来られる方の本人確認書類
<本人確認書類>
「運転免許証」、「マイナンバーカード」、「パスポート」など、官公署が発行した写真付きの証明書をお持ちください。写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証などを2点提示していただきます。
・法定相続人以外の方が、窓口に来られる場合は委任状が必要となります。

◆証明の種類と手数料
・固定資産税台帳登録事項証明:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・評価証明:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・公課証明:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・資産証明:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・名寄帳・償却資産課税台帳(写し)の交付:1件につき300円

◆取扱窓口
・市民税課 市税証明係(〒420-8602 葵区追手町5番1号 静岡庁舎2階) 電話:054-221-1032
・井川支所(葵区井川656番地の2 電話:054-260-2211 
・駿河税務センター(〒422-8550 駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所 2階) 電話:054-287-8669
・長田支所(駿河区上川原13番1号) 電話:054-259-5522 
・清水市税事務所 市民税係(証明窓口)(〒424-8701 清水区旭町6番8号 清水庁舎 2階) 電話:054-354-2071
・蒲原支所(清水区蒲原新田一丁目21番1号) 電話:054-385-7770


証明・閲覧手数料の例

土地2筆と家屋3物件の場合
合計5件 (300円(最初の1件)+100円×4 = 700円

1棟の家屋でも、構造・建築年の違いにより、複数の物件に分割されて評価されている場合があります。
ご不明な点は事前にお問い合わせください。


更新日[2021/04/01]

居宅サービスの利用限度額を教えてください。
[受付番号:CGQ000001331]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所 高齢介護課】
 葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
 駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
 清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
 清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

居宅サービスの利用限度額について
事業対象者(※)、要支援又は、要介護の度合いによって異なります。
所得が一定以上ある65歳以上の方は2割・3割の自己負担となります。その他の方は1割の自己負担です。

1ヵ月の利用限度額の目安
事業対象者・要支援1
  50,320円分 自己負担(1割)5,032円分・(2割)10,064円・(3割)15,096円

要支援2
  105,310円分 自己負担(1割)10,531円分・(2割)21,062円・(3割)31,593円

要介護1
  167,650円分 自己負担(1割)16,765円分・(2割)33,530円・(3割)50,295円
                                          
要介護2
  197,050円分 自己負担(1割)19,705円分・(2割)39,410円・(3割)59,115円

要介護3
  270,480円分 自己負担(1割)27,048円分・(2割)54,096円・(3割)81,144円
          
要介護4
  309,380円分 自己負担(1割)30,938円分・(2割)61,876円・(3割)92,814円

要介護5
  362,170円分 自己負担(1割)36,217円分・(2割)72,434円・(3割)108,651円

※事業対象者とは新総合事業における介護予防・生活支援サービスを利用できる方です。
        
※居宅療養管理指導、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護(いずれも介護予防サービスを含む)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び介護保険施設には適用されません。

※特定福祉用具販売、住宅改修(いずれも介護予防サービスを含む)は、別に限度額が定められています。  


更新日[2021/04/01]