「水道メーターを取り替える」というハガキが届きましたが、どういうことですか。
[受付番号:CGQ000001871]
[質問分野: 水道・下水道 ]
上下水道
【お客様サービス課 量水器係】
電話054-270-9136

簡易水道
【水道施設課 葵北施設係】
電話054-207-9470
有効期限が近づいた水道メーターの取替えのお知らせです。
 水道メーターは、計量法により8年に一度取替えすることが定められています。そのため取替えをするお知らせハガキです。
・お客様には取替えについての費用の負担はありません。
・立会いの必要はありません。
・取替時間は10分程度です。その間、水道は使えません。
(現地の状況により取替時間が長くなることや、取替えできない場合もあります。)

なお、お客様のご都合による取替日の指定・変更等がありましたら、ハガキに記載してある取替業者へご連絡下さい。



更新日[2021/04/01]

理容師、美容師の免許証及び管理理容師、管理美容師の講習会修了証書について。
[受付番号:CGQ000001532]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
葵区及び駿河区
【保健所生活衛生課生活衛生係】電話054-249-3156   FAX054-209-0540

清水区
【保健所清水支所生活食品衛生係】電話054-354-2214  FAX054-353-4850
理容師、美容師の免許証及び管理理容師、管理美容師の講習会修了証書について
・理容師、美容師の免許証を紛失してしまった場合、再交付の申請が必要です。
・管理理容師、管理美容師の講習会修了証書を紛失してしまった場合、再交付の申請が必要です。
・結婚等により姓が変わった場合は、書換え交付の申請が必要です。
 (上記の手続き方法は、下記施設に問合わせてください。)
現在、理容所、美容所で働いている方については、保健所へ変更届の提出も必要です。変更届は開設者等が、その方の書換え後の新しい免許証等を持参し、保健所へ提出してください。(免許証等の書換えがまだの場合は、その方の戸籍抄本を持参してください。)

◆免許証、修了証書の手続き等の問合せ先
公益財団法人理容師美容師試験研修センター


更新日[2022/04/01]

個人市・県民税はどのように納付するのですか。
[受付番号:CGQ000001481]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
個人市・県民税の納付方法について
 個人市・県民税の納付の仕方については、「普通徴収」、「給与からの特別徴収」、「年金からの特別徴収」の方法があります。
◆普通徴収=「市民税・県民税納税及び税額決定通知書」(以下、「納税及び税額決定書」)により、支払うもの(事業所得者などの場合)
市民税課又は清水市税事務所から送付された納税及び税額決定通知書により、個人で納めていただきます。
納期:第1期: 6月30日  第2期: 8月31日  第3期:10月31日  第4期: 1月31日
※いずれも土・日・祝日の場合は、翌平日が納期となります。
 ◇コンビニエンスストアで納付ができます。
ただし、納付書にバーコードが印刷されていない場合、コンビニエンスストアでの納付はできません。
※納税通知書の発送日は、毎年6月中旬です。
◆給与からの特別徴収=給料から天引きされるもの(給与所得者の場合)
給与支払者(会社など)が、静岡市からの通知に基づいて毎月の給与から税額を差し引き、これをとりまとめて納めます。納税者の皆様には、「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」(以下、「特別徴収税額通知書」)により税額などをお知らせします。 
 ◇納期:徴収した月の翌月10日まで
※「特別徴収税額通知書」の会社などへの発送日は、毎年5月中旬頃です。
◆年金からの特別徴収=年金から天引きされるもの(公的年金受給者の場合)
 年金保険者(日本年金機構など)が、静岡市からの通知に基づいて公的年金の支給月に支給される年金分から税額を差し引き、これをとりまとめて納めます。納税者のみなさんには毎年6月中旬に「納税及び税額決定通知書」をお届けし、税額などをお知らせします。


 
更新日[2019/04/01]
 
 

法人市民税の届出書について教えてください。
[受付番号:CGQ000001404]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 
FAX054-221-1033
法人市民税の届出書について
◆法人設立設置届出書について
法人を立ち上げた場合、または事務所・事業所を設置した場合(転入含む)にご提出をお願いします。
※別途添付書類が必要です。

◆法人異動届出書について
法務局で登記した登記内容(商号、所在地、代表者、資本金)に変更がある場合、法人の事業活動に変更が生じた場合(事業年度の変更、事務所等の廃止、解散など)にご提出をお願いします。
※別途添付書類が必要です。


提出の際に必要な届出書及び添付書類詳細については、静岡市ホームページの「申請書ダウンロード」を御確認ください。


更新日[2024/04/01]

すでに所有していない軽自動車の軽自動車税種別割の納税通知書が届いたがどういうことですか。
[受付番号:CGQ000001440]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【市民税課 軽自・諸税係】 
電話054-221-1218

【駿河税務センター】 
電話054-287-8669

【清水市税事務所 市民税係(証明・原付)】 
電話054-354-2071

すでに所有していない軽自動車の軽自動車税種別割の納税通知書が届いた場合
4月1日以前に廃車または名義変更等の手続きをしましたか?

◆手続きはしていない。または、4月2日以降に手続きをした。
軽自動車税種別割は毎年4月1日時点の所有者にその年度分の全額を納めていただく税金です。 手続きがお済みでなければそちらも至急お願いします。

◆その他の場合
市民税課 軽自・諸税係でお話を伺いますのでお問い合わせください。 


更新日[2020/04/01]

法人市民税について教えてください。
[受付番号:CGQ000001356]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 
FAX054-221-1033
法人市民税について
◆届出すべき事項
法人の設立、市内での事務所等の設置及び廃止、法人の転入転出、解散等 事業活動をするにあたり変更があった場合

◆対象
(1)区内に事務所や事業所のある法人
(2)区内に事務所や事業所がない法人でも、区内に寮や保養所がある法人
(3)区内に事務所や事業所がある「法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めのあるもの」が収益事業を行う場合
(4)法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、区内に事務所や事業所があるもの

◆申告方法
法人市民税は、法人自ら申告し納付をしていただく「申告納付方式」となっています。
各事業年度の確定申告納付などは、法人税に準じます。(公益法人等で均等割のみ対象となる法人の申告納付期限は4月30日です。)

◆税率
・法人税割額 法人税額×税率
静岡市の法人税割の税率は次のとおりです。
(1)令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割税率: 9.7%
(2)令和元年10月1日以降に開始した事業年度の法人税割税率:6.0%
・均等割 「資本金等の額」及び「各区内の事務所又は事業所等の従業者数」により年額5万円から300万円
※個々のケースに応じて実際の計算方法は市民税課でご案内します。


更新日[2024/04/01]

「市税等過誤納金還付通知書(納めすぎの税金についてのお知らせ)」が届いたのですが、どうすればよいですか。
[受付番号:CGQ000001372]
[質問分野: 税の全般 ]
【納税課納税推進係】
電話054-221-1031


「市税等過誤納金還付通知書(納めすぎの税金についてのお知らせ)」が届いた場合
◆この通知書について
 税額の変更があった場合や本来納付いただく金額よりも多く納付いただいたことにより、お返しする金額があることのお知らせです。
はがき(市税等還付金口座振込依頼書)に還付希望口座をご記入のうえご返送ください。
原則、はがきが届いてから1ヶ月以内にご指定口座にお振込みいたします。

◆通知書にある返送期限を過ぎている場合
 多少、期限が過ぎても大丈夫です。お早めにご回答をお願いします。

◆還付金を受け取るための口座がない場合
 ご本人名義の口座がなくてもはがきの委任状欄をご記入いただければ、ご希望(ご家族等)の口座にお振込みいたします。

※ゆうちょ銀行(郵便局)の口座にお振込みを希望される場合は、通帳に記載されている他金融機関からの振込受取口座をご記入ください。
支店名の欄には、店番(3桁の漢数字)をご記入ください。

更新日[2017/04/01]

固定資産税の住宅用地の申告は必要でしょうか。
[受付番号:CGQ000001386]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課】
土地第1係(葵区資産分)
電話054-221-1046
土地第2係(駿河区資産分)
電話054-221-1546

【清水市税事務所】
土地係
電話054-354-2080・2081
固定資産税の住宅用地の申告が必要な場合について
住宅用地(賦課期日(毎年1月1日)現在、住宅の敷地である土地)には、税負担を軽減する特例措置が設けられています。

住宅用地の認定を正しく行うために、住宅用地でなかった土地を住宅用地に変更した場合等には、申告が必要です。

◆申告が必要な場合
・住宅を新築または増築した場合
・住宅を建て替えた場合
・住宅の全部または一部を取り壊した場合
・家屋の用途を変更した場合(店舗⇒住宅など)
・土地の用途を変更した場合(駐車場⇒住宅など)  


更新日[2024/04/01]

固定資産税とはどのような税金ですか。
[受付番号:CGQ000001387]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課】
土地第1係(葵区資産分) 電話054-221-1046
土地第2係(駿河区資産分)電話054-221-1546
家屋第1係(葵区資産分) 電話054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分)電話054-221-1547
償却資産係 電話054-221-1048

【清水市税事務所】
土地係 電話054-354-2080・2081
家屋係 電話054-354-2082・2083
固定資産税について
固定資産税は、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」と言います)の所有者に対して課税されます。

◆納税義務者
1月1日現在、区内に固定資産を所有している人(原則として、固定資産課税台帳に所有者として登録されている人)

◆税額計算方法
課税標準額×税率(1.4%)
【土地・家屋】
(1)課税標準額:土地・家屋については、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、3年ごとに評価替えを行い、価格を決定し、原則としてこの価格をもとに算出します。
(2)免税点:同一の人が区内に所有する土地・家屋に対して課する固定資産税の課税標準額の合計が土地は30万円、家屋は20万円に満たない場合には課税されません。
【償却資産】
会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる下記のような事業用資産です。たとえば、パソコンを家庭用として使用している場合は課税の対象となりませんが、事業用として使用している場合には課税対象となります。
・構築物(広告塔・塀・舗装など)
・機械および装置(旋盤・ボール盤・印刷機・製茶機・機械式駐車設備・太陽光発電システムなど) 
・船舶
・航空機
・車両および運搬具(貨物・客車・トロッコ・大型特殊自動車など)自動車税、軽自動車税の対象となる自動車等は除かれます。
・工具・器具・備品(測定工具・パソコン・エアコン・机・いす・厨房用品など)
(1)課税標準額:償却資産については、個々の資産の取得価額または前年度の価格を基に算出します。
(2)免税点:同一の人が区内に所有する償却資産に対して課する固定資産税の課税標準額の合計が150万円に満たない場合には課税されません。

◆お持ちの土地・家屋の利用状況に変更があった場合
お持ちの土地や家屋の利用状況に変更があった場合は、固定資産税課または清水市税事務所にご連絡ください。
(例)
・市外にお住いの方で住所の変更があったとき
・資産の登記名義人(納税義務者)が死亡したとき
・家屋を新築または増築したとき
・家屋の全部または一部を取り壊したとき
・土地の利用に変更があったとき(住宅から駐車場に変更した場合など)
・家屋の利用に変更があったとき(店舗から住宅に変更した場合など)

◆土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
例年4月に、固定資産税課、清水市税事務所、駿河税務センター及び蒲原支所で、土地・家屋価格等縦覧帳簿をご覧いただくことができます。
期間については、広報紙等でお知らせします。

◆固定資産の価格等に関する不服について
固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に「審査の申出」ができます。
また、税額の算出や納税義務者の認定など、納税通知書に記載された事項(上記「審査の申出」ができる事項を除く。)に不服がある場合は、市長に対して「審査請求」をすることができます。


更新日[2024/04/01]

介護保険の住所地特例について教えてください。
[受付番号:CGQ000001314]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課保険料係】電話054-221-1292FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110

介護保険住所地特例について
現在お住まいの市町村から他の市町村の介護保険施設等に入所し、住所を施設所在地に変更した場合は、介護保険の保険者は元の市町村のまま変わりません。

そのため介護保険被保険者証も元の市町村のものを利用して頂くことになります。
これを「住所地特例」といいます。



更新日[2015/04/01]