もしマイナンバーが漏えいしたら、他人になりすましをされて悪用されるのではないですか?
[受付番号:CGQ000262036]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【デジタル化推進課 デジタル市役所推進係】
電話054-221-1341
マイナンバー漏えい時におけるなりすましについて
 マイナンバーを使って社会保障や税などの手続きを行う際には、マイナンバーカード(個人番号カード)や運転免許証などの顔写真付きの身分証明書等により本人確認を厳格に行うことが法律でそれぞれの関係機関に義務付けられています。
言い換えれば、万が一マイナンバーが漏えいした場合であっても、マイナンバーだけで手続きを行うことはできませんので、それだけでは悪用されません。

マイナンバーが漏えいした場合には、本人の請求などにより、マイナンバーを変更することが可能です。



更新日[2024/04/01]

特別徴収関係の書類をホームページからダウンロードできますか。
[受付番号:FTQ000000003]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
特別徴収関係書類のホームページからのダウンロードについて
静岡市ホームページの「申請書ダウンロード」のページから次の書類がダウンロードいただけます。「キーワード検索」欄に【特別徴収】と入力し検索してください。

<対象書類>
・給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
・給与支払報告書
・市民税・県民税 特別徴収に関するしおり
・市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例申請書
・特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書
・普通徴収から特別徴収への切替届出書(兼特別徴収義務者切替依頼書)


更新日[2017/04/01]

国民健康保険料を口座振替で納付するにはどうしたらよいですか
[受付番号:CGQ000214179]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【福祉債権収納対策課 収納企画係】
電話054-221-1540 FAX054-221-1753

【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
口座振替について
口座振替のお申込みには2種類の方法があります。

◆金融機関窓口でのお申込み
金融機関の窓口に用意されている 「口座振替納付依頼書」 に記入 ・ 押印し、 振替を希望する金融機関に直接提出してください。
(取引支店以外でもお申込できます。)
口座振替を希望する納期限の月の前月末までにお申込みください。
ただし、第1期(6月末)の納期限については、4月末までの申込みが必要です。
※ゆうちょ銀行は15日が締切日となります。)

<取扱金融機関>
◇静岡市内
銀行(日本銀行静岡支店を除く。)・信用金庫・静岡市農業協同組合・清水農業協同組合・静岡県労働金庫・東日本信用漁業協同組合連合会・ ゆうちょ銀行
◇静岡市外
静岡銀行 ・ 清水銀行 ・ スルガ銀行 ・ 静清信用金庫 ・しずおか焼津信用金庫 ・ 三菱UFJ銀行 ・ みずほ銀行 ・名古屋銀行 ・ 中京銀行 ・ 静岡中央銀行 ・ 三井住友銀行 ・ 島田掛川信用金庫 ・ 静岡県労働金庫 ・ 富士信用金庫 ・ 東日本信用漁業協同組合連合会(静岡県内に所在する店舗に限る)・ ゆうちょ銀行
<持ち物>
・預(貯)金通帳・金融機関届出印・納付通知書または国民健康保険被保険者記号・番号のわかるもの(保険証等)
※特別徴収世帯が口座振替を希望する場合、各区役所保険年金課の窓口で納付方法変更申出が必要です。
詳しくは各区役所保険年金課へお問い合わせください。

◆区役所窓口でのお申込み
各区役所保険年金課又は市役所福祉債権収納対策課の窓口でも、口座振替のお申込みができます。
「市役所で国民健康保険料の口座振替の手続きができますか」をご覧ください。


更新日[2023/04/01]

特別徴収をやめたいのですが。
[受付番号:CGQ000214180]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
特別徴収・普通徴収の切り替えについて
次のいずれかの条件に該当する世帯であれば、申し出をいただくことで特別徴収をやめることができます。
ただし、特別徴収をやめる場合は、口座振替の登録をしていただく必要があります。
また、保険料を滞納すると、特別徴収へ変更させていただくことがあります。

1 保険料の滞納がなく、2年以上督促状の発送された履歴がない世帯

2 保険料の滞納がなく、保険料(税)の誠実な納付を確約する書類等を提出した世帯


上記の条件に該当している世帯で普通徴収にしたい場合は、お住まいの区役所窓口にて手続きしてください。

【持ち物】
・国民健康保険料納付通知書又は国民健康保険証


更新日[2024/04/01]

自分のマイナンバーの確認方法について教えてください。
[受付番号:CGQ000262015]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【デジタル化推進課 デジタル市役所推進係】
 電話054-221-1341
自分のマイナンバーの確認方法について
マイナンバーの確認方法は次のとおりです。

1 市区町村から送付されていた「通知カード(住所等に変更がない場合)」でマイナンバーを確認。

2  市区町村から送付されている「個人番号通知書(通知カード廃止以降の新生児等)」でマイナンバーを確認。
 
3 「マイナンバーカード(個人番号カード)」でマイナンバーを確認。
 
4 マイナンバーが記載された住民票の写しや住民票記載事項証明書を取得して、マイナンバーを確認。


更新日[2024/04/01]

引っ越しや結婚などでマイナンバーは変わりますか?
[受付番号:CGQ000262026]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【デジタル化推進課 デジタル市役所推進係】
電話054-221-1341
引っ越しや結婚などにおけるマイナンバーの取扱いについて
 原則としてマイナンバーは同じ番号を一生使用します。引っ越して住所が変わったり、結婚で苗字が変わっても、マイナンバーは変わりません。

ただし、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合に限り、本人の申請又は市町村長の職権により変更することができます。


更新日[2024/04/01]

市・県民税の公的年金からの特別徴収制度について教えてください。
[受付番号:CGQ000053644]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
市・県民税の公的年金からの特別徴収制度について
4月1日現在において年額18万円以上の一定の公的年金を受給している65歳以上の方のうち、公的年金に係る個人市・県民税の納税義務のある方は、公的年金からの特別徴収により納付していただいております。

特別徴収は、公的年金の支給月である4、6、8、10、12、翌年2月の年6回で行われますが、初めて対象となる方、前年度に特別徴収が中止された方については、4~8月の3回分の相当額を普通徴収の方法により納付いただくこととされております。

また、翌年4~8月分は次年度分の仮特別徴収として、今年度の公的年金等に係る特別徴収税額の半分を3回に分けて各月の公的年金から差し引くこととされています。

特別徴収される税額は、毎年6月中旬に市民税・県民税納税及び税額決定・変更通知書として納税義務者様あて通知しております。

詳しくは、市民税課又は清水市税事務所までお問い合わせください。


更新日[2017/04/01]

年齢16歳未満の扶養控除と年齢16歳から18歳までの扶養控除の上乗せ部分が廃止されたのですか。
[受付番号:CGQ000155116]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
平成24年度からの個人市・県民税の扶養控除等の見直しについて
◆扶養控除の見直しについて<平成24年度から適用>
(1)年齢が16歳未満の扶養親族に対する扶養控除(年少扶養控除)が廃止になりました。
(2) 特定扶養親族(16歳から22歳まで)のうち、16歳から18歳の扶養親族に対する扶養控除の上乗せ額(12万円)が廃止され、扶養控除額が33万円に変更されました。
※所得税は平成23年分から適用

◆同居特別障害者の控除内容の見直しについて<平成24年度から適用>
 平成23年度までは扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障害である場合には、扶養控除または配偶者控除の額に23万円を加算することになっていましたが、年少扶養親族の扶養控除の廃止に伴い、特別障害者控除額に23万円を加算する措置に改めることになりました。
※所得税は平成23年分から適用



更新日[2016/04/01]

国民健康保険の保険料の特別徴収について教えてください
[受付番号:CGQ000024935]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【福祉債権収納対策課 収納企画係】
電話054-221-1540  
FAX054-221-1753

国民健康保険の保険料の特別徴収について
◆対象者
国保に加入している65歳から74歳までの世帯主(擬制世帯主を除く。)で、以下の3つの条件すべてに該当する人
(1)世帯で国保に加入している人全員が65歳から74歳までであること
(2)介護保険料を特別徴収している年金があること
(3)介護保険料と国民健康保険料を合わせた金額が、(2)の年金支給額の2分の1を超えないこと

※複数の年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金等)を受給していても、介護保険料を特別徴収している年金のみで判定します。

◆特別徴収月
・年金より差引きします。(年6回偶数月)
・前年度から継続して年金からの差引きをする場合は、前年度の最終徴収月(2月)の差引き額と同額を、仮徴収として4月、6月、8月に差引きし、10月、12月、2月の徴収金で1年間の保険料額となるように調整します。
・年度途中から、新たに国民健康保険に加入した世帯が特別徴収に該当する場合、その年度は普通徴収で納付していただき、翌年度の9月(第4期)までは普通徴収、10月からは特別徴収となります。
・今年度から新たに特別徴収対象者となった場合には、9月(第4期)までは普通徴収、10月からは特別徴収となります。

※ 国民健康保険に加入している世帯員数の増減や、世帯主が変更するなど、世帯構成に変更があった場合は、特別徴収から普通徴収に切替わることがあります。

更新日[2023/04/01]

「過誤納金還付・充当通知書」が届いたのですが、どうすればよいですか。
[受付番号:CGQ000002264]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【納税課納税推進係】
電話054-221-1031

「過誤納金還付・充当通知書」について
 税額の変更があった場合や本来納付いただく金額よりも多く納付いただいた税金について、ご指定口座にお振込したか、未納の税金に充当した旨の連絡です。

 手続きが完了したことの連絡ですので内容をご確認ください。


更新日[2017/04/01]