くみ取りトイレの申込み・変更・解約について教えてください。
[受付番号:CGQ000000785]
[質問分野: 清掃施設・ごみ減量リサイクル ]
【廃棄物対策課】
電話054-221-1264
くみ取りトイレの申込み
くみ取り世帯の台帳を作成していますので、次の場合は廃棄物対策課浄化槽推進係(電話054-221-1264)まで御連絡ください。

・新たにくみ取りを始めるとき
・世帯の人数が変わったとき
・くみ取り回数を変更するとき
・くみ取りをやめるとき


更新日[2024/04/01]

食品衛生責任者を変更したいがどのようにしたらよいか。
[受付番号:CGQ000000338]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
【保健所食品衛生課 営業指導係】
電話054-249-3161

【保健所清水支所 生活食品衛生係】
電話054-354-2384
食品衛生責任者の変更について
資格の証明書(調理師免許証、養成講習会修了証等)を持参し、窓口で変更の届出をしてください。
詳しくは担当課にお問い合わせください。

【保健所食品衛生課 営業指導係】 電話054‐249‐3161
【保健所清水支所 生活食品衛生係】 電話054‐354‐2384


更新日[2024/04/01]

駐輪場の定期利用登録内容が変わったのですが。(自転車・原付を変更、住所の変更)
[受付番号:CGQ000000259]
[質問分野: 駐車場・駐輪場 ]
・市営駐輪場を定期利用していますが、使用している自転車・原付を変更しました。手続きを教えて下さい。
・市営駐輪場を定期利用していますが、住所が変わりました。手続きを教えて下さい。

【交通政策課】電話054-221-1412FAX054-221-1060
【都市計画事務所】電話054-354-2256FAX054-352-9454
駐輪場定期利用の登録内容変更手続きについて
使用の自転車・原付やご住所など、市営有料駐輪場の定期利用申請内容が変更となった場合は、変更手続きが必要です。
各駐輪場窓口及び所管課窓口で変更届書を配布しておりますので、ご記入の上提出してください。
なお、自転車・原付を変更された場合、ご使用中の定期利用券(シール)については、新しい車両に貼り替えてご使用下さい。うまく貼れない場合は、シールを再発行しますのでお申し出下さい。
※なお、車両の変更については同じ車種(自転車→自転車、原付→原付)のみ可能です。
※現在自転車で定期利用されていて、原付に変更されたい場合などは、再度定期利用登録が必要となりますのでご注意下さい。 

児童扶養手当の住所変更の手続について教えてください。
[受付番号:CGQ000000165]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
   葵 区:電話054-221-1093
   駿河区:電話054-287-8674
   清水区:電話054-354-2120
 蒲原出張所:電話054-385-7790
児童扶養手当の住所変更の手続きについて
(1)市内での転居の場合(同じ区内での転居を含む)・市外から転入された場合
新しくお住まいになる区の福祉事務所【子育て支援課】にて住所変更手続きを行ってください。
児童扶養手当証書、マイナンバーのわかる書類(新しく同居する家族のマイナンバーを含む)をお持ちください。
その他の書類等を提出していただく場合もあります。

(2)市外へ転出される場合
福祉事務所【子育て支援課】にて転出の手続きが必要です。児童扶養手当証書をお持ちください。
また、引越し先の市町村でも手続きが必要になります。
※児童扶養手当の手続きは、ご本人が窓口へお越しください。代理人による手続きはできません。 


更新日[2023/04/01]

児童手当の届け出内容が変わった時の手続きについて知りたい(公務員採用・口座変更・氏名変更)
[受付番号:CGQ000000169]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
   葵 区:電話054-221-1093
   駿河区:電話054-287-8674
   清水区:電話054-354-2120
 蒲原出張所:電話054-385-7790
児童手当の届け出内容が変わった時の手続きについて
◆受給者が公務員になったとき
公務員の場合は、勤務先が児童手当等を支給することとなっていますので、お住まいの区の子育て支援課に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」を提出してください。
◆受給者又は支給対象となっている児童の氏名が変わったとき
お住まいの区の子育て支援課に「氏名変更届」を提出してください。
◆振込口座を変更するとき
お住まいの区の子育て支援課に、受給者名義の通帳またはキャッシュカード(銀行・支店・種目・口座番号・名義が明記されているもの)、本人確認書類(運転免許証等)をお持ちになって手続きしてください。
手続きにお越しになる方が、申請者本人以外の場合は委任状をお持ちください。
なお、口座は受給者名義のものに限りますのでご注意ください。
■『受給者と児童の住所が一緒に変わった時』『受給者だけが単身赴任などで市外へ転出する場合』『児童だけが転居、転出、出国するなど、受給者と異なる住所になるとき』『支給額の増減・終了』については、下記Q&Aを参照してください。


更新日[2021/04/01]

印鑑登録証・印鑑の紛失、印鑑登録の変更・抹消について教えてください。
[受付番号:CGQ000000100]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
印鑑登録証、印鑑の紛失・印鑑登録の変更、抹消について
印鑑登録証又は登録印を紛失したときは、各区戸籍住民課または支所へお電話いただければ、証明書の発行を一時的に停止します。

●印鑑登録証や登録印が見つかった場合
本人が免許証などの本人確認書類をお持ちの上、直接、戸籍住民課窓口に来庁してください。
一時停止の解除を行います。(電話による解除はできません)

●捜しても見つからない場合
登録印を紛失した場合は、印鑑登録廃止の申請後、改めて印鑑登録を行ってください。
印鑑登録証を紛失した場合又は印鑑登録証と登録印両方を紛失した場合は、印鑑登録証の亡失届後、改めて印鑑登録を行ってください。

●職権による印鑑登録の抹消は、登録者が市外に転出したとき、死亡したときのほか、氏名の変更があり、登録印の文字と一致しなくなったときなどに行います。

◇取り扱い窓口(お住まいの区に係らず、下記のいずれの窓口でもお取扱いできます)
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)の支所

◇受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
土、日、休日及び年末年始は除きます。


更新日[2022/04/01]

住所は変わらずに、マンション名(アパート名)だけが変更になった場合の手続きを教えてください。
[受付番号:CGQ000000070]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
マンション(アパート)名の変更時の手続きについて
住所にマンション(アパート)名などの方書を届出している場合で、方書が変更になった場合は訂正の届出が必要です。

◆お持ちいただくもの
・窓口に来られた方の「運転免許証」や「パスポート」、「写真付きの住民基本台帳カード」、「マイナンバーカード」、外国人住民の方は、「在留カード」又は「特別永住者証明書(切替時までは外国人登録証明書)」などの本人確認書類
(健康保険証や介護保険証、年金手帳など顔写真が付いていない資料の場合は2点必要となります。)
・窓口に来られた方が「届出義務者本人または同一世帯員」以外の場合は、届出義務者本人が記載した委任状
・住民基本台帳カード(顔写真付をお持ちの方)
・マイナンバーカード(お持ちの方)
・国民健康保険証(加入者のみ)
・後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
・介護保険証(該当者のみ)
・子ども医療費受給者証(該当者のみ)
・身体障害者手帳(該当者のみ)
・重度心身障害者医療費助成受給者証(該当者のみ)

詳しくは各区の戸籍住民課にお問い合わせください。

◆ご注意いただくこと
・公的個人認証サービスで署名用電子証明書を取得している場合は、失効しますのでお気をつけ下さい。

◆取り扱い窓口(お住まいの区に係らず、下記のいずれの窓口でもお取扱いできます)
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)の各支所
・城東保健福祉エリア(葵区)、リンク西奈(葵区)、藁科保健福祉センター(葵区)、大里複合施設(駿河区)、東豊田消防(駿河区)、興津生涯学習交流館(清水区)内の各市民サービスコーナー
※外国人住民の方は、法務大臣への住居地の届出処理があるため、サービスコーナーでの取り扱いはできません。
 マイナンバーカード及び住民基本台帳カードの方書訂正の処理は、サービスコーナーでは取り扱いできません。
 区役所又は支所でお手続きください。

◆受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(市民サービスコーナーは午後5時まで)
土、日、休日及び年末年始は除きます。


更新日[2022/04/01]

職員採用試験の第1次試験筆記試験以降の詳しい日程はいつわかりますか。また、都合が悪い場合、試験日程の変更はできますか。
[受付番号:CGQ000000028]
[質問分野: 職員採用 ]
【人事委員会事務局任用係】
電話054-221-1495 
FAX054-221-9295
第1次試験筆記試験以降の日程について
受験者ごとの第1次試験面接試験及び第2次試験の日程及び会場は、「静岡市職員採用ウェブサイト」上で、第1次試験面接試験対象者又は第1次試験合格者の発表とともに御案内します。
また、受験者の都合により試験日程を変更することはできません。


更新日[2024/04/01]

軽自動車税種別割の納税通知書を使用者へ送付してほしい。
[受付番号:FTQ000000052]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【市民税課 軽自・諸税係】
電話054-221-1218
軽自動車税種別割の納税通知書を使用者へ送付してほしい。
軽自動車税種別割は、原則※として軽自動車等の所有者名義人を納税義務者として課税され、納税通知書は納税義務者あてに送付する必要があります。
このため、所有者以外の方に送付先を変更することはできませんので、軽自動車等の使用者様が軽自動車税種別割をご負担いただく場合は、所有者様より納税通知書を引き渡しいただくようお願いします。

※割賦販売により所有権が留保され所有者名義が売主である場合は使用者名義人を納税義務者として軽自動車税種別割が課税されます。


更新日[2020/04/01]

要配慮者利用施設の避難確保計画について教えてください。
[受付番号:FTQ000000028]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
【危機管理総室 危機政策係】
電話054-221-1012 FAX054-251-5783
要配慮者利用施設の避難確保計画について
平成29年6月及び令和3年5月に改正された水防法と土砂災害防止法によって、要配慮者利用施設の所有者又は管理者に以下の4つが義務化されました。                   
(1)避難確保計画の作成                                        
(2)計画作成・変更を市長村長へ報告                                
(3)避難確保訓練の実施                                         
(4)避難確保訓練結果を市長村長へ報告                                                                                                            詳しい内容については、静岡市ホームページで公開していますので、下記関連記事よりご確認ください。


更新日[2022/04/01]