子どもの姓を、父(母)の姓から母(父)の姓へ変えるための手続きを教えてください。
[受付番号:CGQ000000127]
[質問分野: 出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
子どもの氏変更について
離婚後の子どもの親権者が母(父)であり、子どもが父(母)の戸籍に入っている場合に、子どもを母(父)の戸籍へ移すには家庭裁判所の許可が必要となります。
家庭裁判所で子どもの「氏変更の許可」をとり、その審判書をもって下記取り扱い窓口に入籍届を提出してください。
子どもが15歳未満のときは、子どもの親権者が届出人となります。

◆取り扱い窓口
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)
・城東福祉施設内・リンク西奈内・藁科保健福祉センター内(葵区)、大里複合施設内・東豊田消防署内(駿河区)、興津生涯学習交流館内(清水区)の各市民サービスコーナー

 詳しくは各区戸籍住民課または住所地の家庭裁判所へお問い合わせ下さい。
・静岡家庭裁判所(住所:静岡市葵区城内町1-20 電話054-273-5454)


更新日[2020/04/01] 

清水港で開催されるイベントについて教えてください。
[受付番号:CGQ000000003]
[質問分野: 観光・イベント・動物園・お祭り・公園・プール ]
【海洋文化都市政策課】
電話054-354-2432
清水港で開催されるイベントについて
下記のようなイベントを開催しております。

●港湾会館清水日の出センター(清水マリンビル)イベント
●客船・帆船の入港
●清水港興津フェア
●清水港フラワーフェスタ
●清水港マグロまつり
●日の出埠頭岸壁の釣り開放
日程は「広報しずおか」等でご案内いたします。
※気象状況などにより急遽日程が変更になる場合があります。


更新日[2021/04/01]

令和5年度の二十歳の記念式典(成人式)の対象者や、日程・参加方法について教えてください。
[受付番号:CGQ000000008]
[質問分野: 観光・イベント・動物園・お祭り・公園・プール ]
【青少年育成課育成係】
 電話054-354-2614 
 FAX054-352-7732
二十歳の記念式典の日程・参加方法について
【式典の参加対象者について】
 令和4年4月1日施行の民法の改正により、成年年齢が18歳に引き下げられましたが、「静岡市成人式」は、「静岡市二十歳の記念式典」に名称を変更し、今までどおり当該年度に20歳となる方を対象として開催しています。
 このため、2024静岡市二十歳の記念式典の対象者は、平成15年4月2日~平成16年4月1日に生まれた方となります。

【日程について】
 現時点では未定ですが、例年は1月3日に開催しています。今年度の詳細については、令和5年6月上旬立ち上げ予定の「2024静岡市二十歳の記念式典実行委員会」にて、検討・決定していきます。なお、内容等については、随時「市広報紙」「青少年育成課HP」等にてお知らせします。

【参加方法について】
 9月末時点で市内に住民票のある方に例年10月末頃案内ハガキを郵送しています。このはがきに申込み方法等、記載がありますので、確認の上、お申込みください。また、市外に住民票がある方については、ハガキの郵送はありませんが、参加は可能です、10月末頃に青少年育成課HPに、参加方法を掲載しますので、こちらをご覧ください。なお、コロナウイルスの影響により、例年と変更がある場合がございます。


更新日[2023/04/01]

改姓や改名の届出には何が必要ですか。
[受付番号:CGQ000000076]
[質問分野: 戸籍証明・転籍 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
改姓、改名時の必要書類について
氏名を変更するためには、家庭裁判所に申し立てをして、許可を得る必要があります。
戸籍上の氏(姓)は「やむを得ない事由」、名は「正当な事由」がなければ変更できません。
申し立てが認められるかどうかは、家庭裁判所の判断となります。

許可が下りましたら、氏の変更(改姓)の場合は氏変更許可の審判書の謄本及び確定証明書(家庭裁判所で発行)、名の変更(改名)の場合は名変更許可の審判書の謄本(家庭裁判所で発行)をお持ちの上、各区役所戸籍住民課または支所へ届出をしてください。

詳しくは住所地の家庭裁判所へお問い合わせ下さい。 
※静岡家庭裁判所(住所:静岡市葵区城内町1-20 電話054-273-5454)


更新日[2020/04/01]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

DV(ドメスティック・バイオレンス)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者を保護するため、住民票の写しの交付等を制限することができますか。
[受付番号:CGQ000000094]
[質問分野: 図書館・青少年施設・女性相談 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵区 :電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
DV、ストーカー行為、児童虐待被害者の支援措置について
DV(ドメスティック・バイオレンス)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者を保護するための支援措置として、加害者からの所在確認を目的とした「住民票の写し」「戸籍の附票」(以下「証明書」といいます)の交付請求や、住民基本台帳の閲覧を制限できます。
制限の対象となるのは、原則として支援対象者の現住所が記載された証明書で、他市町村で交付するものも対象になります。
この支援措置の申し出ができるのは、DV、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者で、警察等に相談をし、支援が必要と認められた方です。
支援措置を受ける時は、本人確認書類をお持ちの上、お住まいの区の区役所戸籍住民課に申し出てください。
 
◆支援対象者が15歳未満または成年被後見人の場合
法定代理人のみが申し出できます。申し出の時に、支援対象者との関係がわかるものと代理人の本人確認書類が必要です。

◆支援期間中に転居や氏名の変更等の届け出をする場合
申し出をした区役所戸籍住民課に届け出てください。

◆支援期間中に静岡市外に転出する場合
転出先の市区町村で、改めて支援措置の申し出が必要になります。

◆支援期間中に支援対象者本人が自分の証明書を請求する場合
申し出をした区役所戸籍住民課に請求をしてください。その他の区役所戸籍住民課や市民サービスコーナーでは、証明書の発行ができません。証明書の請求には、支援措置を申し出た際に登録をした本人確認書類が必要になります。お持ちにならなかった場合は、交付できません。

◆ご注意いただくこと
※支援期間は1年間です。延長する場合は支援期間終了1ヶ月前から、申し出をした区役所戸籍住民課に再度申し出が必要です。
※支援期間中に、債権者等第三者から証明書の請求があった場合は、厳密な審査を行った後に証明書を交付する場合があります。
※支援期間中は本人以外及び郵送による証明書の請求は、原則として受け付けません。



更新日[2023/04/01]

臨時運行許可(仮ナンバー)の許可基準は何ですか。
[受付番号:CGQ000000105]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
臨時運行許可(仮ナンバー)の許可基準について
臨時運行の許可は自動車の製造・販売等流通過程および検査・登録制度上必要となる最小限の運行について特例として許可するものであり、荷物を輸送したり、ドライブをする等の使用目的の場合は許可の対象とはなりません。
許可は、新規登録、新規検査、予備検査、車検切れ継続検査、試運転、その他の検査、又はその他特に必要がある場合に限り、自動車を特定して行います。

◆「新規登録」とは
登録を受けていない自動車(中古車でも同じ)を登録しようとするときにする登録。
◆「新規検査」とは
新たな自動車を使用するときに受ける検査(中古車でもナンバーのないものは受ける)です。
 (「新規登録」と「新規検査」は通常は同時に行います。)
◆「予備検査」とは
販売店等が使用者の定まらないうち商品として受ける検査。
◆「継続検査」とは
自動車検査証の有効期間満了後も自動車を使用しようとするときに受ける検査。
◆「試運転」とは
自動車の制作者等が 自己の製作(架装)に係る自動車の性能を試験するために 運行するような限定的な場合であり、販売活動のため展示会場等で行われる試乗は含まれません。
◆「その他の検査」とは
使用している自動車の長さ、幅、高さ、最大積載量等に変更を生ずるような改造をしたときに受ける構造等変更検査。
◆「その他特に必要がある場合」とは
1.自動車の販売を業とする者が、販売、引渡し、引取り等の回送を行う場合
2.自動車を車検整備、修理するために整備工場へ回送する場合
3.自動車登録番号標の封印を棄損等した時に、再封印のために陸運支局等へ回送を行う場合
4.自動車登録番号標を紛失又は棄損等した時に、番号変更手続きのために陸運支局等へ回送する場合

※もともと検査・登録を受けていない自動車で、例えば宅地造成地等で使用する建設機械が工事現場から新たな工事現場に移動する場合等は許可できません。 


更新日[2022/04/01]

大型小売店の出店について商業環境・買物環境の観点から、出店の情報を見たり、意見を述べられますか。
[受付番号:CGQ000213941]
[質問分野: 勤労者福祉センター・産業・市場 ]
【商業労政課 商業・まちなか活性化係】電話054-354-2306
出店の届出書を閲覧し、条例に基づいて、意見を述べることができます。(静岡市良好な商業環境の形成に関する条例)
 大型小売店(店舗面積千平方メートル超)の建築等(新築、増築、用途変更等)に伴い、買物環境の観点から、静岡市良好な商業環境の形成に関する条例に基づき、意見のある方は市に対して意見書を提出することができます。

◆静岡市良好な商業環境の形成に関する条例について
・ 商業施設(店舗面積千平方メートルを超える大型小売店)の建築等について、市民の意見を反映する機会を設けるとともに、良好な商業環境の形成に資するよう誘導する手続きを定めています。

◆大型小売店の出店に係る情報について
・ 構想の届出書類を商業労政課、葵区地域総務課及び駿河区地域総務課で縦覧します。(届出の公告日から4週間)
・ 届出からおおむね3週間以内に届出者が説明会を開催します。
・ 市ホームページへ届出内容を掲載します。

◆意見書について
・ 商業施設の届出内容に対して、良好な商業環境の形成を図る観点から、ご意見をお書きください。
・ 意見書の提出期限は意見を述べようとする商業施設に係る届出の縦覧終了の日の翌日から起算して1週間以内です。
・ 意見書の作成の際は、様式第4号(静岡市商業労政課ホームページ)を使用してください。
・ 意見書の提出は商業労政課へお願いします。


更新日[2023/03/08]

児童手当の届け出内容が変わった時の手続きについて(受給者と児童の住所が一緒に変わった時)
[受付番号:CGQ000184961]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
葵 区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-287-8674
清水区:電話054-354-2120
蒲原出張所:電話054-385-7790
児童手当の届け出内容が変わった時の手続きについて(受給者と児童の住所が一緒に変わった時)
◆市外からの転入の場合
 新しくお住まいになる区の子育て支援課に、 転入日 ( 転入前の市町村に転出届を提出したときの転出予定日。 以下同じです。 ) の属する月の月末又は転入日の翌日から15日以内に認定請求書を提出してください。
 転入日の属する月までは前の市町村で、転入日の翌月からは静岡市で支給することになりますが、認定請求書の提出が遅れますと、提出した月の翌月分からの支給となります。さかのぼって手当を支給することはできませんので、ご注意ください。
【認定請求に必要な持ち物】
(1)請求者・配偶者の個人番号確認書類(個人番号カード、通知カード等)
(2)請求者名義の通帳またはキャッシュカード(銀行・支店・種目・口座番号・名義が明記されているもの)
(3)請求者本人(児童のものではありません)の健康保険証
(4)窓口に来る方の身元確認ができるもの(運転免許証等)
(5)請求者の代わりに代理人が申請する場合、法定代理人の場合は戸籍抄本、任意代理人の場合は委任状 ※委任状の書式は静岡市HPからダウンロードできます。
(6)受給者と別居している児童がいる場合、別居監護申立書(お住まいの区の子育て支援課にお問い合わせください)
※児童が市外在住の場合、児童の個人番号の記載が必要です。
(7)児童が留学のために海外に住んでいる場合は、お住まいの区の子育て支援課へお問い合わせください。
◆市内での転居の場合
 住所等変更届を子育て支援課に提出してください。
◆市外へ転出される場合
 消滅届を子育て支援課に提出してください。また、転出先の市町村でも新たに認定請求が必要になります。


更新日[2022/04/01]

児童手当の届け出内容が変わった時の手続きについて知りたい(受給者だけが単身赴任などで市外へ転出する場合)
[受付番号:CGQ000184962]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
葵区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-287-8674
清水区:電話054-354-2120
蒲原出張所:電話054-385-7790
児童手当の届け出内容が変わった時の手続きについて(受給者だけが単身赴任などで市外へ転出する場合)
児童手当は、原則として生計を維持する程度の高い父又は母(以下、受給者と言います。)に支給しますので、お子さんの住所が変わらなくても、受給者が転出する場合は届出が必要です。静岡市では、区の子育て支援課に消滅届を、転出先の市町村には認定請求書を、それぞれ提出してください。

■『受給者と児童の住所が一緒に変わった時』『児童だけが転居、転出、出国するなど、受給者と異なる住所になるとき』『支給額の増減・終了』『公務員採用・口座変更・氏名変更』については、下記Q&Aを参照してください。



更新日[2021/04/01]

児童手当の届け出内容が変わった時の手続きについて知りたい(児童だけが転居、転出、出国するなど、受給者と異なる住所になるとき)
[受付番号:CGQ000184963]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
葵区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-287-8674
清水区:電話054-354-2120
蒲原出張所:電話054-385-7790
児童手当の届け出内容が変わった時の手続きについて(児童だけが転居、転出、出国するなど、受給者と異なる住所になるとき)
引続き手当を受給するためには、監護状況が確認できる書類等の提出が必要になります。
詳しくは、お住まいの区の子育て支援課にご確認ください。

■『受給者と児童の住所が一緒に変わった時』『受給者だけが単身赴任などで市外へ転出する場合』『支給額の増減・終了』『公務員採用・口座変更・氏名変更』については、下記Q&Aを参照してください。


更新日[2021/04/01]