タクシー利用料金の助成について教えてください。(身体・知的に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000463]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
タクシー利用料金の助成について
在宅の重度の障害のある人の社会参加を促進し、生活圏の拡大をはかるため、身体障害者手帳1、2級(ただし、聴覚、音声言語又はそしゃく機能障害を除く)、療育手帳「A」の人を対象に、タクシー利用券を年間交付します。

◇支給制限(次の方は対象になりません)
・社会福祉施設に入所中の方や3か月以上の長期入院をされている人
・自動車税、軽自動車税の減免を受けている人

◇持ち物  
身体障害者手帳または療育手帳

なお、障害者支援課で補装具として電動車いす、リクライニング式又はティルト式車いすの費用の支給を受けている人、または介護保険で同仕様の車いすのレンタルをされている人で、下肢または体幹3級以上の人は車いす用タクシー券の助成も受けられます。
(介護保険でレンタルされている場合は、業者の「福祉用品貸与の証明書」が必要です。) 

※取り扱い窓口
 ・各区障害者支援課
 ・各区の保健福祉センター(蒲原保健福祉センター及び清水保健福祉センター由比分館を除く。)



更新日[2023/04/01]

バス利用料金の割引について教えてください。(身体・知的・精神に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000464]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所 障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110


【しずてつジャストライン】
  電話054-252-0505

【富士急静岡バス(株)】
  電話0545-71-2495

バス利用料金の割引について教えてください。(心身に障害のある人)
身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を所持している人は、バス運賃が割引されます。
(普通乗車券 5割引、定期乗車券 3割引)

※手帳の種類や、旅客運賃減免欄によって割引の内容が異なります。


【しずてつジャストライン】 電話054-252-0505
【富士急静岡バス(株)】電話0545-71-2495


更新日[2020/04/01]

障害のある方を対象としたNHK放送受信料の減免について教えてください。(身体・知的・精神に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000465]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所障害者支援課】
  葵 区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
  駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
  清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
障害のある方を対象としたNHK放送受信料の減免について
視覚または聴覚に障害がある方、 身体障害者手帳1 ・ 2級、 療育手帳「A」、 精神障害者保健福祉手帳1級の人が、世帯主である場合、 且つNHK契約者の場合、 NHK放送受信料が半額免除されます。

NHK放送受信料契約者と同じ世帯に障がいのある人 ( 身体障害者手帳、 療育手帳、 精神障害者保健福祉手帳の所持者 ) がいて、 世帯のすべての人が市民税非課税である場合は、 NHK放送受信料が全額免除されます。

◇持ち物
(1)身体障害者手帳または療育手帳
(2)認め印

各区障害者支援課で発行する証明書を持って、NHKへ申請してください。
(郵送も可)

【NHK静岡放送局】
〒422-8787 静岡市駿河区八幡一丁目6番1号 電話054-654-5200(平日午前10時~午後5時)


更新日[2022/04/01]

JR運賃の割引減免について教えてください。(身体・知的に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000466]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所 障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

[JR東海テレフォンセンター] 
 電話 050-3772-3910
JR運賃の割引減免について
身体障害者手帳または療育手帳を所持している人は、JR運賃が割引されます。
手帳の旅客運賃減免欄(1種、2種)により、割引の内容が異なりますので、詳細はJRにお問合せください。

[JR東海テレフォンセンター] 電話 050-3772-3910


更新日[2018/04/01]

静岡鉄道電車運賃の割引制度について教えてください。(身体・知的・精神に障害のある方)
[受付番号:CGQ000000467]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所 障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

  【静岡鉄道】
電話054-254-5115、054-352-1500 

静岡鉄道電車運賃の割引制度について
身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を所持している人は、電車運賃の割引が受けられます。(5割引)
※手帳の種類や、旅客運賃減免欄によって割引の内容が異なります。
詳細は静岡鉄道へお問合せください。

【静岡鉄道】電話054-254-5115、054-352-1500 



更新日[2020/04/01]

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)について教えてください。
[受付番号:CGQ000000470]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所 障害者支援課】

葵区:電話054-221-1589 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2121 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)の制度について
平成18年4月1日より始まった制度で、障がいの種類(身体・知的・精神)にかかわらず、障がいのある人の自立支援を目的として共通の福祉サービスが提供されます。
平成25年4月1日より、サービスの対象者にあらたに難病が追加されました。

◆サービスの種類
●自立支援給付
・介護給付・・・居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、療養介護、生活介護、施設入所支援
・訓練等給付・・・自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助(グループホーム)
・地域相談支援給付…地域移行支援、地域定着支援
・計画相談支援給付
・補装具費の支給
●地域生活支援事業の一部
・移動支援(研修関係除く)
・日中一時支援、福祉ホーム運営費補助、盲人ホーム運営費補助、身体障害者訪問入浴サービス事業、発達障害者支援センター運営事業

※地域生活支援事業についてはサービス毎に対象者が異なります。
※所得等に応じ利用者負担があります。(地域相談支援給付、計画相談支援給付、手話通訳の派遣等は無料)
※介護保険の対象となる方は、先に介護保険制度を利用していただきます。

詳細については各区障害者支援課にお問合せください。


更新日[2019/04/01]

身体障害者手帳・療育手帳の取得手続について教えてください。(身体・知的に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000442]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
身体障害者手帳・療育手帳の取得方法について
■身体障害者手帳
身体に障害のある人の障害の程度など、障害の状況を記載した手帳で、各種サービスが受けられます。
指定医の診断書に基づき、市が認定します。
手続きは、各区障害者支援課へご相談のうえ、申請してください。
なお、手帳交付の対象となる障害程度かどうかは、事前に指定医にご相談ください。

◇持ち物
(1)申請書  (2)顔写真(縦4cm、横3cm)  
(3)身体障害者手帳診断書
(指定医が記載したもの。用紙は各区障害者支援課の窓口でお渡ししています。なお、指定医については、各区障害者支援課でご確認ください。)
(4)マイナンバー、本人確認書類

■療育手帳
知的発達に遅れのある方が、いろいろなサービスを受けようとするときは、本人または保護者の申請に基づいて、「療育手帳」を受けることが必要です。
手続きは、各区障害者支援課へご相談のうえ、申請してください。

◇持ち物
(1)申請書  (2)顔写真(縦4cm、横3cm)  


更新日[2023/04/01]

特別児童扶養手当について教えてください。(身体・知的・精神に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000443]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所 障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

【保健所 精神保健福祉課 相談支援係】
電話054-249-3174 FAX054-249-3149
特別児童扶養手当について
心身に障害のある20歳未満の児童を家庭で養育している人に支給されます。
◇対象(手当の対象となるか、事前に各区障害者支援課にご相談ください)

■手当1級 月額52,500円
・身体障害者手帳1・2級、及び3級の一部
・知的障害でIQがおおむね35以下程度
・これらと同程度の精神障害がある児童
・これらと同程度の合併障害がある児童

■手当2級 月額34,970円
・身体障害者手帳3級の一部と4級の一部
・知的障害でIQがおおむね50以下程度
・これらと同程度の精神障害がある児童
・これらと同程度合併障害がある児童

◇持ち物
(1)戸籍謄本(申請日前1ヶ月以内に作成されたもの)
(2)身体障害者手帳又は療育手帳(一部所定の診断書が必要な場合があります)
(3)保護者名義の預金通帳
(4)マイナンバー、本人確認書類


◇振込日
毎年4月、8月、11月各月の11日に支給(金融機関により11日の前営業日となることがあります。
支払日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の営業日の振込み。)

※受給者、配偶者、扶養義務者の所得による支給制限があります。
※施設等に入所したときは資格喪失となります(母子入所を除く)
※20歳になると手当の受給資格が喪失となります。
障害年金制度がありますので各年金の窓口へお問い合わせください。

更新日[2023/04/01]


特別障害者手当について教えてください。(身体・知的・精神に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000444]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
特別障害者手当について
心身に障害のある20歳未満の児童を家庭で養育している人に支給されます。
◇対象(手当の対象となるか、事前に各区障害者支援課にご相談ください)

■手当1級 月額52,500円
・身体障害者手帳1・2級、及び3級の一部
・知的障害でIQがおおむね35以下程度
・これらと同程度の精神障害がある児童
・これらと同程度の合併障害がある児童

■手当2級 月額34,970円
・身体障害者手帳3級の一部と4級の一部
・知的障害でIQがおおむね50以下程度
・これらと同程度の精神障害がある児童
・これらと同程度合併障害がある児童

◇持ち物
(1)戸籍謄本(申請日前1ヶ月以内に作成されたもの)
(2)身体障害者手帳又は療育手帳(一部所定の診断書が必要な場合があります)
(3)保護者名義の預金通帳
(4)マイナンバー、本人確認書類


◇振込日
毎年4月、8月、11月各月の11日に支給(金融機関により11日の前営業日となることがあります。
支払日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の営業日の振込み。)

※受給者、配偶者、扶養義務者の所得による支給制限があります。
※施設等に入所したときは資格喪失となります(母子入所を除く)
※20歳になると手当の受給資格が喪失となります。
障害年金制度がありますので各年金の窓口へお問い合わせください。


更新日[2023/04/01]

障害のある方のための在宅投票の方法について教えてください。(郵便投票・代理記載)
[受付番号:CGQ000000203]
[質問分野: 市政・広報・選挙・統計 ]
【各区選挙管理委員会】
葵区選挙管理委員会:電話054-221-1222
駿河区選挙管理委員会:電話054-287-8626
清水区選挙管理委員会:電話054-354-2418
【静岡市選挙管理委員会】電話054-221-1138
障害のある方の投票について(郵便投票・代理記載)
身体に重度の障害のある方及び介護保険法上の要介護5の方には、「郵便による不在者投票」の制度があります。

◆郵便投票ができる方
身体障害者手帳又は介護保険の被保険者証を持ち、次のいずれかにあてはまり、あらかじめ区選挙管理委員会が発行した郵便等投票証明書の交付を受けている方。
<身体障害者手帳>
(1)両下肢・体幹・移動機能障害・・・1級・2級
(2)心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害・・・1級または3級
(3)免疫もしくは肝臓の障害・・・1~3級

<介護保険の被保険者証>
(1)介護保険上の要介護状態区分・・・要介護5

<戦傷病者手帳>
(1)両下肢・体幹・・・特別項症から第2項症まで
(2)心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害・・・特別項症から第3項症まで

※郵便等投票証明書の交付には時間がかかりますので、選挙にかかわらずお早めに手続きを行ってください。
※申請等詳しくは、お住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。

◆代理記載制度
事前に選挙人名簿のある区の選挙管理委員会への「郵便等投票証明書」の交付申請や「代理記載人」等の届け出をされた方で
郵便等による不在者投票の資格を有し、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳を持ち、手や視覚に重度の障害がある方に限り、自宅等で投票を代理記載してもらうことができます。

<身体障害者手帳>
(1)上肢・視覚・・・1級
<戦傷病者手帳>
(1)上肢・視覚・・・特別項症から第2項症まで

※詳しくは、お住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。

選挙管理委員会事務局ホームページにも掲載していますので、併せてご確認ください。

更新日[2024/04/01]